構成要件要素・D過失ーA 予見可能性
 
前回は、上の図のDの部分。
D故意・過失のうち、過失についての勉強を始めたわよね。

新過失論の考え方からは
過失とは、注意義務に違反した不適切な行為、と定義できるわよね。

そして、この注意義務の内容としては
第一次的には、結果回避義務違反。
その前提として、結果予見可能性
、って話をしたわよね。
注意義務の内容なんて、勉強したっけ?
弥彦神社の判例を丁寧に検討して、抑えたところじゃないのよ!  
あ・・・例の分身した判例か。
アレ、殆ど聞いてなかったから、全然記憶に残ってないなぁ。
  ふ、ふ、藤先輩・・・。
あぁ、そう言えば、あんた判例と関係ないことで、やたら騒いでいたもんね・・・
勉強に対する姿勢が悪いこと自覚しなさいよね。

まぁ、弥彦神社事件では、注意義務の内容としては
第一次的には、結果回避義務違反。
その前提として、結果予見可能性
、って話をしたのよ!

で、今日は、この予見可能性について学ぶってことなのね。
注意義務の内容が定かでない、あたしに予見可能性やっちゃうわけ?
前回の勉強会の復習は、サルの自己責任だからね!
教科書読んで、理解できないとこあったら、聞いてくれれば教えてあげるから、反省方々自分でやっときなさいよ!

それじゃ、予見可能性について、まとめるわよ?
まずは、軽く質問してみようかしら。

予見可能性(結果の発生を予見することができたかどうか)は、誰を標準として、考えるべきだと思う?

もう少し質問を具体的にすると、予見可能性は、行為者を基準に考えるべきことなのか、一般人を基準にして考えるべきことなのか? という質問ね。

どうかしら?
そりゃ、当然行為者を基準にすべきじゃないの?
私は、一般人を基準にして考えるべきだと思います。

その理由は、人間は、個人個人に、その性格が異なるからです。

過失が「うっかりであるとするならば、藤先輩のような方ですと、普段からうっかり者なので、予見可能性についての認定が甘くなってしまいそうです。
ちょっと、ちょっと。さり気に、あたしをディスるのは、やめてくれない?
サルの考え方は、行為者標準説
ナカちゃんの考え方は、一般人標準説と呼ばれる考え方ね。

行為者標準説に対しては、確かに、ナカちゃんのような考え方が、同説に対する批判としてあるわね。

でも、こう考えると、どうかしら?

例えば、サルは視力がすっごくいいわよね?
それに対して、私の視力は裸眼だと0.1くらいなのよね。

そんな私が裸眼だったときに、視力1.5の人のように気を付けていれば・・・なんて言って過失を認定するというのは酷じゃないかしら?
ってことは、あたしの言った行為者標準説が、妥当ってことになるんじゃない?
車の運転の際等は、視力の低い方にはメガネの着用が義務付けられていますから、メガネをされていなくって、見えなかった・・・なんて場合は、メガネをかけ忘れていた、という行為に過失が認定されるだけじゃないでしょうか?
車の運転の際等は、法令によって、メガネの着用が義務付けられているんだから、ナカちゃんの指摘する通りよね。

でも、常時メガネの着用は義務付けられているわけじゃないんだから、車の運転に場面を限定して否定するのは、ちょっと無理があるんじゃない? 
チビッ子、諦めるんだな!
行為者標準説が妥当だと、光先生は、伝えて下さっているんだよ!
そうですよね?
光先生!
  そんなこと言ってないわよ!
大体、自分に都合のいいときだけ、人を先生呼ばわりするの、やめてよね!

行為者標準説では、ナカちゃんの言ってくれた批判に対しては苦しいところなのよね。
あんたみたいな、普段からうっかり者みたいな場合、過失が認定されなくなってしまうわけだからね。

そこで、通説的な理解は、次のように考えるわけ。

身体的・生理的能力については行為者標準。
倫理的・規範的能力については一般人標準。


そうすれば、行為者にとって身体的に無理なことを求めることはないわけだし、一般人であれば予見しえたと言える事情については、その一般人を標準に判断することとなるわけ。

この考え方を、能力二分説というのよ。
予見可能性については、この能力二分説で、抑えておいてもらいたいかな。
私の考え方も、藤先輩の考え方も、ドチラも汲みいれているんですね。 
  うんうん。
チビッ子も、よくガンバっていたよね。
ナニ目線よ、ソレは。
むしろ、ナカちゃんの方が、理由付けもしっかりしてて、いい検討だったわよ? 
私、藤先輩に負けたくないから、刑法得意になれるよう頑張っています!
あたしは年上のうえロー生なんだから、素直に負けといてよ、ソコは!
ナニ言ってるのよ!
だったら、サルだって負けないように頑張ればいいだけじゃないのよ!

予見可能性の内容については、旧過失論、新過失論のいずれも、「結果および因果関係の基本的部分についての予見」とするのが大勢と言えるし、判例においても主流ね。

でも、ココで、ちょっと見ておきたい判例があるから、一緒に検討することにしましょ。
あ、今回も判例検討入るんだ。
ナカちゃんが、判例検討面倒だなぁ、って、この前コボしてたよ?
  言ってないです!
私、そんなこと言わないです!
いちいち反応せずに、無視しちゃっていいから。
ナカちゃんが、そんなこと言わない子だってことは、私は知ってるから大丈夫よ?

それじゃ、判例検討にいくわよ?
百選掲載の判例じゃないんだけど、森永ドライミルク事件を見ることにするわね。
徳島地判昭和48年11月28日
光ちゃん!
早く次の論点いこ!
そんでサッサと終わらせて、カタラーナ食べに行こ!
後ろは余計だから。
言わなくっていいから。 
 
ナニ言ってんの!
後ろこそメインでしょ!?
だからさ。早く刑法なんて終わらせちゃおうよ!
じゃあ、ここでの判例検討は、次の判例で終わりにして、ネージュ・ブロンシュに場所移して、続きをやるっていうことにしてあげるわね。
ホントだったら、頑張らない人にはご馳走する気はなかったんだけど、気も漫ろ(ソゾろ)じゃ勉強にも身が入らないしね。

次の検討判例は、荷台事件ね。
最決平成元年3月14日 百選T 51事件
  カタラーナ、ゲットだぜっ! 
うんうん。
サルも頑張っていたもんね。
それじゃ、勉強会の続きは、お店に移動してするってことで。
ひとまず、ここまでで。  
え?
ガンバっていたって認めてくれてんのに、まだ続きするの?
せっかく、こうしてみんな揃っているんだし、いい検討出来ているんだから、やらないのは勿体無いわよ。 
  私もまだまだ勉強したいです!
私も、お友達とケーキ食べながらの、勉強会なんて、すっごく楽しみです。
・・・なんだろ、正直付き合いきれないのは、あたしだけなのかなぁ。
っ!!
(耳っ!
 つかさちゃんに猫の耳が見えるっ!!
 なんで? なんで? 私だけっ!?) 

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