法治主義が問題となる場面 | ||
行政法の一般原則としての、法治主義が、それでは、実際にどんな場面で問題となるかを、判例を素材に理解することにしましょう。 具体的に、法治主義が問題となる局面としては、以下の場合が挙げられると思います。 1.補助金の交付 2.行政指導 3.自動車の一斉検問 4.緊急行為 5.部分社会論 6.行政裁量 流石に、これらを全て、ココで一挙に・・・とはいかないので。 1と2については、後でミッチリやることにしまして・・・。 5については、憲法でも勉強することになるので、ソチラで頑張ることにしまして・・・ 6は、行政裁量という論点自体が行政法では、非常に大きな論点なので、そこでシッカリやるってことにしましょ。 というわけで、ココでは3と4について、判例を交えて学ぶということと致しますね。 |
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部分社会論の勉強のときには、私も憲法の勉強会にお邪魔してもいいんですか? | ||
だからナカたんは遠慮しないの! お邪魔なんて、もう全くないよ! ってか、その気遣いこそ、お邪魔だから、マヂでマヂで! |
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ありがとうございます・・・。 |
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私も憲法の勉強会には、参加してもいいって言ってくれましたよね? | ||
う、う、うん・・・。 クロちゃんも・・・遠慮せんでええと思うんやでぇ? |
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ですよね! ちょっと不安だったから聞いちゃったんです! わーい、わーい! |
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(ン? 今、黒田さんの頭に黒いネコ耳なかった? そんなわけないわよね? ) 今日は、3.と4.以外は詳細については触れませんが、一応簡単に、それぞれを説明しておきますね。 1.補助金の交付ですが、コレは、行政による給付行為ですよね。 交付行為の性質を考えると、受益的行為であることには間違いないですが、権力的か非権力的かについては、議論が分かれるところかと思います。 実務では、前回の学習で理解したとおり、侵害留保説の立場に立つことから、法律の根拠なく行われることが多いようです(但し、実際には、給付に際して、行政内部で交付の基準を定める「交付規則」を定めている)。 |
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こくこく(相槌) | ||
2.行政指導についてですが、行政指導の性質は、非権力的事実行為です。まぁ、この行政指導については、色々と理解すべき点が多いので、ココでは、行政機関は、その任務ないし所掌事務の範囲内においては、法律による授権(作用法上の根拠)がなくても、行政指導を可能なものとしているよ・・・という程度でいいです。 後で、しっかりこの項目についてのみで勉強する時間をとるつもりですから、心配しないでね。 |
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安心しました。 ありがとうございます。 |
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今、説明してくれてもいいけど、まぁ、ナカたんもいるからね。 (勉強時間増えるのも、イヤだしねぇ〜) |
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(黒田さんが入ったら、サルが黒田さんの期待に応えようと奮起してくれることを期待したんだけど、なんか違う形で影響が出ちゃってるなぁ。 サルは、いっつも私の期待を裏切る方向でしか動いてくれないんだから・・・ホントに、もぉ!) 5.部分社会論についてですが、コレは、かつての特別権力関係論ですね。 特別権力関係論というのは、法治主義は、行政と一般国民との一般権力関係には適用されるけれど、公務員・受刑者等はいわば行政内部における特別の権力に服するため法治主義は妥当しないという考え方です。 しかし、今は、この特別権力関係論は批判され克服されています。 部分社会論(国公立学校の在学関係や、刑務所受刑者の在監関係等)として、その考え方は残ってはいますが、このあたりはあまり掘り下げてしまうと、今日の勉強の予定が消化しきれないので、詳しくは最初に言ったとおり、憲法での勉強の際に理解することにしましょう。 |
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頑張ります。 | ||
6.行政裁量は、ザックリ言ってしまうと、全ての行政活動を、こと細かに法律で規律するのは不可能だし不適当ですよね。 だから、具体的状況に応じて、行政が法令上判断できる余地(裁量)を定めておくことも必要ですよね、っていうものです。 行政法においては、行政裁量は超がつく程の重要論点なので、こちらは少し回数をかけてやるつもりですので、今日はこの程度で。 それじゃ、本日のメイン論点にいきましょうか! |
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うんうん。 (帰りたぁ〜い) |
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まずは、3.自動車の一斉検問では、前回学んだ組織法上の根拠と、作用法上の根拠との区別が論点です。 判例が、どのような事案なのか、自動車の一斉検問の法的根拠について、どのような整理がなされているのか、そして、組織法・作用法という観点から、どのような批判ができるかを検討しましょう。 |
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宮崎自動車一斉検問事件ですね。 (最判昭和55年9月22日 百選T 113事件) |
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クロちゃん、怒らせると怖そうだね・・・ いやぁ、あたし、正直あの顔にはヒいちゃった。 |
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え・・・ そ、そ、そんな。 |
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あんたが黒田さんを怒らせるようなことしなければ、なんの問題もない話じゃないのよ。 大体怒っても怖くない人なんて、いないわよ。 前回学んだ組織法と作用法とが絡んだ判例として、宮崎自動車一斉検問事件を見たわけなんだけど、両者の分類と、その分類に基づく批判が、どのようにできるか? ってことは理解できた? |
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はい。 | ||
(黒田さんは、最初っから解ってみえたと思うんだけど・・・。 そんな真顔で返事されたら、なんか私も怖くなっちゃった。) それじゃ、最後は、4.緊急行為ですね。 ここでは、法治主義の例外は認められるのか? って問題として、別の判例を検討することにしましょう。 つまり、重大な法益を守る為、みたいな緊急の措置が行政に求められるような事態が生じた場合には、法治主義原則、即ち、行政は法に従って行わなければならないという基本原則を破るような例外的な対応が行政には許されるのか? という問題ですね。 |
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緊急事態なんでしょ? そりゃ、認めてもいいんじゃないの? ってか、認めるべきなんじゃないの? |
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非常に難しい問題ですね。 扱う判例は、浦安ヨット事件ですか? |
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黒田さんの御推察のとおりです。 それじゃ、浦安ヨット係留施設撤去事件を見て、今日は終わりにしましょう。 (最判平成3年3月8日判決 百選T 106事件) |
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・・・。 (そんなに私の顔って怖いのかなぁ・・・) |
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クロちゃん、それいっつもナニやってるの? 鼻の穴ホジってるの? |
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藤さん、ヒドいです・・・ メガネを直す癖があるんで、私も気にしているのに・・・そんな言い方されなくっても・・・。 |
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ウキっ! ごめん、ごめん! あ、お詫びに、メガネ直す癖のいい解決策思いついたお! |
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え? 藤さんが私のために考えて下さった解決策ですか? 是非、伺いたいです。 なんですか? |
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なんかね・・・ コンタクトレンズっていう目ん玉にくっつけるタイプのメガネが、世の中にはあるらしいんだお。 |
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・・・知ってます。 | ||
あんたねぇ・・・ コンタクトレンズ知らない人なんて普通いないわよ。 |
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明智さんは、コンタクトなんですか? | ||
そうです。 私も、目はよくないので。 |
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私は裸眼ですけど、視力は0.6くらいです。 | ||
なんだお・・・ みんな目ぇ悪い人ばっかじゃないかお・・・ |
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ナニよ、その言い方・・・ まるで、私は違うんですって言わんばかりじゃないのよ。 |
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あたし、両目とも2.0をキープしてっからね! | ||
藤さん、すごぉーい! | ||
よっぽど勉強してこなかったのね・・・ 現代人で、そこまで目がいいのって逆に珍獣モンよ? |
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知ってる? 光ちゃん。 『目は心の窓』っていう言葉があるんだけど。 |
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知ってるけど、それがどうしたの? | ||
光ちゃんの心が曇っているから、目も曇っちゃっているんだよ! ウキキキキ! |
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『目は心の窓』 の使い方違うしぃぃぃぃ! |
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あ、どうでもいい豆ですけど。 目は心の窓とは、目を見ればその人の本心がわかるという意味ですね。 でもでも、私は藤さんの目がいいのは、心が綺麗だからだって思ってますけどね! |