最判平成3年3月8日判決
〜浦安ヨット係留施設撤去事件〜
先に、配役を言いますね。

ただ、本件は実は主観訴訟ではなくって、客観訴訟なんですよね。
だから原告は、ヨット係留施設を撤去された当人ではないんですよね。

ですから、ちょっと配役を付して判例再現するのが不適当な事案なので、今回は、説明で判例を紹介することにしようと思います。
あ、明智先輩。
始める前に質問いいですか?

主観訴訟客観訴訟の違いが解らないのですが、説明してもらっていいですか?
あ、そうね。
また、後々勉強する機会あるんだけど、一応、ここで簡単に説明しておくね。

主観訴訟は、自分の権利・利益について訴える訴訟。
客観訴訟は、自分の権利・利益についてではなくって、今回の事案でいうと町(自治体)の権利・利益について訴える訴訟
をいうの。

うーん、やっぱり配役付して判例再現しちゃおっか。
その方が、訴えている人と、係留施設を撤去された人が、違うってことがよりワカリヤスイかもね。

それじゃ、配役言いますね。
私はナレーター兼撤去要請を受けた事務所もやります。
ナカちゃんは、ヨット係留施設の所有者のヨットクラブの代表者。
サルが、浦安町(自治体)を訴えた住民。
黒田さんは、浦安町の自治体(町職員・町長等)


ってことでお願いします。
ここは浦安町。
漁師町としての面影を残す静かな町で、町には境川という川が流れていました。

(写真:NPO法人 東京ハイキング協会サイトから)
ヨット係留施設を作ります!
河川法も漁業法も知らないです!
許可なんて不要です
エイエイエイっ!
  うわぁ。
コレはヒドい。
長さ12メートルの鉄道レールを100本も、750mにわたって境川に打ち込むなんて・・・。
コレじゃ、船舶の航行可能水路が、水深の浅い左岸側だけになって、照明施設もない境川だと、夜間や引き潮のときには事故が起きてしまうことが予想されますねぇ。 
ただ、浦安町には、漁港管理規定がないからなぁ。漁港の管理・維持について制定しておかなかったのは不備だったなぁ・・・。
仕方ない。県の出先機関の建設事務所に、あの施設についての対処をお願いすることにしましょ。
もしもし?
  なんですか?
あの係留施設は危険なので、強制撤去してもらっていいですか? 
おたくが自分でやればいいんじゃないのかい?
いやぁ、うちは漁港管理規定がないんで、そっちでお願いしますよ。
この日までにやっといてもらえませんか? 
期日があるのかい。
それじゃ、ヨットクラブの代表者の人にも撤去しとくように伝えておくよ。
お願いしますね。  
撤去要請を浦安町の方から受けているんで、この日までに施設撤去しといてな。
  わかったですよ!
やっとくですよ!
・・・って言ってたのに、期日きたのにやっとらんじゃないかい。 
ちょっと頼んでおいた期日きたのに、なんで撤去をしてないんですか! 
  あと3日たったらやるからさぁ。
ちょっと今はできないんだよねー。
もう頼まないです。
こっちでやりますから結構です!
 
(実は、撤去するって言いましたが、本当は、ヨットクラブの会員には、今のうちにヨットを係留施設に移動するよう伝えてあるんです!
 やった者勝ちです!)
ん?
なんですか?
はいはい!
撤去っ!
撤去っ!
こんな危ない施設は、そのままにしておけませんからね!  
  あうあうあう。
係留施設が撤去されちゃたです!
いやいやいや。
ナニしてんのよ・・・。

お前ら(浦安町)が、そもそも以前から適切な措置をとっていれば、こんな係留施設なんてモン造るヤツはいなかったわけでしょ?
仮におっても、規定があれば対処できたわけだしさ。
しかも、県の出先機関任せで、ヨットクラブの代表者とも直接交渉してなかったって聞いたよ?

それなのに、自治体(浦安町)の金、勝手につかって業者雇うわ、職員にまで時間外勤務手当出すわ・・・
俺らの収めた税金をなんだと思っているわけ?

こんな金の使い方されたんじゃ許せないって話よ!
お前ら(浦安町)訴えてやっからな
   




・・・ハイ。お疲れぇ。
4人での判例再現は、初めてじゃない?
結構、面白かったね。
 
あ・・・あ・・・あの・・・黒田先輩が怖かったです・・・
  ソレ、前回あたしも言ったけどね。
  でも、約束守らない相手に強制撤去かけるんだから、あれくらいは・・・
ええ、ええ。
私は、黒田さんが事案を再現するのに、すっごく熱心だな、って感心してますよ。 
  あ、ありがとうございます。
(明智さんが、私を認めてくれてる?)
それじゃ、事案のポイントを、まとめるわね。 

今回の、ヨット係留施設は、河川法・漁業法上の許可を得ていない施設なので、不法占有なのよね。
このような施設に対しては、漁港管理者は、漁港管理規定に基づいて、撤去をすることができるんだけど・・・
浦安町には、その漁港管理規定が制定されていなかったことが問題となるわけなの。

ただ、このヨット係留施設は、ただの不法占有施設じゃなくって、境川を航行する他の船舶にとっては、非常に危険な存在でもあったのよね。

そこで、今回の問題がくるわけ。

つまり、緊急を要する場合であれば、漁港管理規定がなくても、行政は動いてもいいのか?
って問題よね。

サルが、この判例検討に入る前に、緊急事態だったらスクランブル出動、即ち、規定(法律の根拠)がなくても行政が動くことを認めても良い、と考えてもいいんじゃないって言ったけれど、それは、法治主義の原則に例外を認めてもよいってことよね?。
うーん、あんまり考えずに言ったんだけど、非常事態だったら例外的に認めてもいいとは・・・思うかなぁ・・・。
民法720条や、刑法37条には、緊急避難がありますからねぇ。
止むを得ないと認められるのであれば、例外的に、法治主義の原則に服さない場合もあってもいいのではないかと。
ただ、ソレが今回の事案にも言えるのかは、私は正直疑問視するところですけれど・・・。
  最高裁の判断を見て、もう少し議論を深めましょうか。
判旨は、次のとおりですね。
 実名部分等のみ、本件事案の役名に変更済)
 段落ちの赤太文字算数字は、管理人挿入)

1.『原審の認定するところによれば、本件鉄杭(長さ一二メートル及び一〇メートルの鉄道レール約一〇〇本)は、昭和五五年六月初め、浦安漁港の区域内の水域である第二期埋立地高洲地先の川幅四三メートルの境川の河心(右岸から約二一・五メートルの地点)及び右岸側(右岸から約一・五メートルの地点)に、約一五メートルの間隔で二列の千鳥掛けに、全長約七五〇メートルにわたり打ち込まれたものであり、そのため船舶の航行可能な水路は、水深の浅い左岸側だけであり、照明設備もなく、特に夜間及び干潮時に航行する船舶にとって非常に危険な状況が生じていたというのである。

2.
漁港管理者は、
漁港法二六条の規定に基づき、漁港管理規程に従い、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理をする責めに任ずるものであり、したがって、漁港の区域内の水域の利用を著しく阻害する行為を規制する権限を有するものと解される(同法三四条一項、漁港法施行令二〇条三号参照)ところ、右事実によれば、本件鉄杭は、本件設置場所、その規模等に照らし、浦安漁港の区域内の境川水域の利用を著しく阻害するものと認められ、同法三九条一項の規定による設置許可の到底あり得ない、したがってその存置の許されないことの明白なものであるから、同条六項の規定の適用をまつまでもなく、漁港管理者の右管理権限に基づき漁港管理規程によって撤去することができるものと解すべきである。

3.しかし、当時、浦安町においては
漁港管理規程が制定されていなかったのであるから、上告人が浦安漁港の管理者たる同町の町長として本件鉄杭撤去を強行したことは、漁港法の規定に違反しており、これにつき行政代執行法に基づく代執行としての適法性を肯定する余地はない。

4.そこで、進んで、本件請負契約に基づく公金支出が違法であり、上告人が浦安市に対し右支出相当額の損害賠償責任を負うかどうかについて、検討を加える。

5.原審の認定するところによれば、浦安漁港の区域内の境川水域においては、昭和五二年ころからヨット等の不法係留により航行船舶の接触、破損等の事故が既に発生していたのであって、本件鉄杭の不法設置により、その設置水域においては、船舶の航行可能な水路は、水深の浅い左岸側だけとなり、特に夜間、干潮時に航行する船舶にとって極めて危険な状況にあったところ、右状況を知っていた建設業者においては、浦安町の同五五年六月四日及び五日の二度にわたる早急撤去の要請にもかかわらず、同月八日以前の撤去はできないとしていたのであり、他方、本件鉄杭の打設者であるヨットクラブ代表者においても、建設業者の同月四日の口頭による、また同月五日の文書による至急撤去の指示にもかかわらず、撤去しようとしなかったのみならず、同月七日及び八日の両日にわたりヨットクラブ代表者の指示により約七〇隻のヨットが本件鉄杭に係留されようとしていたというのである。

6.浦安町は、浦安漁港の区域内の水域における障害を除去してその利用を確保し、さらに地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全を保持する
地方自治法二条三項一号参照)という任務を負っているところ、同町の町長として右事務を処理すべき責任を有する上告人は、右のような状況下において、船舶航行の安全を図り、住民の危難を防止するため、その存置の許されないことが明白であって、撤去の強行によってもその財産的価値がほとんど損なわれないものと解される本件鉄杭をその責任において強行的に撤去したものであり、本件鉄杭撤去が強行されなかったとすれば、千葉県知事による除却が同月九日以降になされたとしても、それまでの間に本件鉄杭による航行船舶の事故及びそれによる住民の危難が生じないとは必ずしも保障し難い状況にあったこと、その事故及び危難が生じた場合の不都合、損失を考慮すれば、むしろ上告人の本件鉄杭撤去の強行はやむを得ない適切な措置であったと評価すべきである(原審が民法七二〇条の規定が適用されない理由として指摘する諸般の事情は、航行船舶の安全及び住民の急迫の危難の防止のため本件鉄杭撤去がやむを得なかったものであることの認定を妨げるものとはいえない。)。

7.そうすると、上告人が浦安町の町長として本件鉄杭撤去を強行したことは、
漁港法及び行政代執行法上適法と認めることのできないものである、右の緊急の事態に対処するためにとられたやむを得ない措置であり、民法七二〇条の法意に照らしても、浦安町としては、上告人が右撤去に直接要した費用を同町の経費として支出したことを容認すべきものであって、本件請負契約に基づく公金支出については、その違法性を肯認することはできず、上告人が浦安市に対し損害賠償責任を負うものとすることはできないといわなければならない。


難しい判例だと思うから、しっかり考える素材という意味で、ちょっと多目に引用してみたから、判例を読むことに慣れるというのも、いいかもね。
緑の字だと、かえって読み難いかな?

ところで、これ、論点が2つあるんだけどワカル?
論点が2つっていうか、途中で議論が変わってるよね?
までのところと、からの部分で、議論の対象が違うよね?
までの部分においては、行政(浦安町)のとった鉄杭撤去行為は、違法であると認定しています。
これはつまり、法治主義の原則に照らして、漁港法の規定を欠く以上、浦安町の行為には、適法性を肯定する余地はないとして、違法であるとしているということですね。

そして、からは、浦安町のとった行為が違法であるとしつつ、公金支出したことについての違法性の有無を検討していますね。
そうですね。
判例のまとめとしては、7.を読むと、よく理解できるのではないかと。

ザックリ言うと・・・。

鉄杭を撤去したことはOUT!
でも、放置したらヤバいという状況があるのは事実なんだから、なんとかしないといけない!
だから、公金を支出したことはSAFE!


ってことになるんですよね。
そうですね。
そうなりますと、明智さんが、この事案の論点として聞かれた「緊急を要する場合であれば、漁港管理規定がなくても、行政は動いてもいいのか?」という問題提起に対しては、行政の行為自体は、法治主義の原則に照らして、漁港法の規定を欠く以上、違法という結論になりますね。
但し、その行為に要した公金支出については、民法720条の法意に照らして、緊急事態に対する止むを得ないものであると評価していますね。
ここでは、民法を行政行為に適用して適法であるという結論を導いているわけですね。
あ、私のザックリした説明を丁寧に噛み砕いてくれて、ありがとうございます。
ナカちゃん、よくワカッタよね? 
  こくこく(相槌)
黒田先輩、ありがとうございます。
え? う、うん。
私や藤さんには、明智さんの説明で十分足りるけど、竹中さんには、少し足りないかな・・・って思ったから。
・・・んみゅ!?
ちょっと待ってよ!

コレ、客観訴訟だから行政の行為は違法でも、公金支出はセフ、セフってオチで終わっとるけど、主観訴訟なら、どうなるんだお?

いや、つまり、ナカちゃん(ヨットクラブ代表者)が、強制撤去されたことに対して、行政(浦安町)を訴えたら勝てるんじゃねぇの?
 
面白い視点ね。
サルはどうなると思うの? 
 
いや、だから、あたしは行政の行為は違法だって裁判所も認定しとるんだから、勝てると思うお?
流石、藤さんです・・・
判例の事案検討だけじゃなくって、さらに意欲的に、仮定の問題まで自らに課して検討されるなんて・・・

考えたこともなかったですけど、国家賠償法1条1項が成立する余地があるのではないでしょうか
国賠については、まだ勉強してないから、そのあたりの検討はサル達には早い気がするけど、その可能性は私は個人的にはないと思いますね。  
私は、いけると思うのですが・・・。
この事案のヨットクラブ代表者のヨット係留施設は、許可申請を得ていない不法占有だったことがネックになるのではないかと。
つまり、彼の権利は、法律上保護される権利・利益にはあたらないから、主張の正当性を欠くために、原告適格でキられる可能性があるかと思うのですが。 
  なるほど。
言われてみれば、そうかも知れないですね。
でも面白い検討でした。
国賠の勉強をした後だったら、もう少しみんなと一緒に出来た議論でしたね。  
あ、そっか。
そもそも、勝手に係留施設作っていたんだっけ・・・
ってか、あたし、まだ緊急避難については、民法でも刑法でも勉強してないんだから、国賠の勉強以前に、イロイロ議論の前提欠いてね?)
ん?
まだ、なんか気になることあるの?
 
ん〜ん。
今回の判例の判旨なげぇーなぁ、って思っただけだお。
 
百選に掲載されているのは、判決文の一部を抜粋したものだから、もっと長いのだってあるよ?  
私も、元の判決文にあたって勉強する機会を、もっと持とうと思いました。
あ、あと、今日はうまく判例再現できたので嬉しかったです。
 
ナカちゃんの演技よかったよ。
私も頑張らないとって思っちゃった。 
 
・・・・。
(いやぁ、ナカたんの演技、めっちゃ一本調子で、変なロボットみたいだったけどなぁ・・・)

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