時効の停止

・・・さて。
今日の勉強会を始める前に、皆さん、私にナニか言うべきことはありませんか?  
あうあうあう。
・・・巨人の優勝決定で、絶対ナニか私に言ってくると思ったので、それが嫌で、お店(ネージュ・ブロンシュ)から先に帰ってしまって、すみませんでした。
ちゃんと謝ったから、ナカちゃんは許してあげるわ。
正直、ビックリしたけれど、私も横浜優勝なんてことあったら同じようなことしたかも知れないから、気持ちはワカルわ。
もっとも、横浜優勝なんてことは、同一リーグに我が巨人がいる限り、有り得ないんだから、そんなタラレバ話には意味はないんだけれどね。
・・・・。

(なんか謝って損した気分です!
 今季は、その横浜に勝ち越せなかったくせに、ナニを言ってるですか!)
私は、光ちゃんがスッゴイ試合に夢中になっていたので、声をかけては悪いと思って、先に帰ることにしただけです。
ただ、あんなにお土産を頂くつもりはなかったので、その点については申し訳ありませんでした。
この前の勉強会では、私もろくに参加していなかったので、そのことについては謝らないとダメよね。
つかさちゃんが、担当してくれたって聞いたけど、ホント、ゴメンね。お土産は、どうせサルが主犯だろうから不問ってことでいいわ。  
ボスっ!
ってことは、今回の一連の騒動の黒幕は、その「サル」ってヤツですな?
  な、な、なにを言い出したですか?
あたしの親友の光ちゃんを1人お店に置き去りにして・・・
あまつさえ、勝手にお土産まで大量購入していくとは言語道断!
こりゃ、捜査本部たてて本腰入れて、犯人逮捕に挑むべきですな!
・・・言っとくけど、あんたの、その刑事ゴッコに、私は付き合わないわよ?  
そっかぁ。
それじゃ、黒幕の正体はワカラナイままでいいってことかぁ。
あたしとしては、親友の光ちゃんを傷つけたヤツは、心底許せないんだけど、当の本人が探す気ないなら、まぁ、仕方ないか。
・・・謝るなら今のうちよ?   
  あ、あ、あたし木下藤だもん!
サルなんて名前じゃないもん!
藤さんも、光ちゃんが楽しく試合観戦していたので声をかけづらかっただけなんですよ。
お土産については、お店の方の勘違いだと思います、なにせ、あんな量のお土産なんて常識では有り得ないんですから。
勘違いはないわね。
先日のお会計の際に、お店の方が、ホールケーキは、本来はバースデー・パーティー用なので、デコレートさせて頂くんですけど、お連れの方が、そんな飾りはいいから早く寄越せって慌てて持って行ったって証言して下さっているからね。  
ちょ、ちょっと待ってよ!
それじゃなに?
そんな名前も知らないお店の店員の言うことを真に受けて、子供の頃からの親交のある大の親友のあたしを疑っているってこと?
あんたとは長い付き合いだからね。
誰よりもよく知っているつもりよ?
 
だったら、親友のあたしを信じてよ!
あたしは、友達を1人お店に置き去りにするようなことしないよ?
勝手にお土産を大量購入して持ち帰るような真似はできないよ?
藤先輩・・・。
私も黒田先輩も謝ったんですから、藤先輩も素直に謝るべきです。
明智先輩は、きっと許して下さいますよ。
こりゃ何かバックに大きな陰謀を感じるなぁ。
冤罪の臭いがする・・・。
  しないです。
微塵もしないです。
ホラホラ。
謝るなら今よ? 
 
じゃあ、あたしからも言わせてもらっていいかな?
な、な、なによ? 
 
光ちゃん、あの夜、あたしに電話してきたよね?
午後23時くらいだったかな?
それから、延々8時間、あたし、今季の巨人がいかに苦労して優勝したかについての御講釈を賜ったんですけど。
そ、そ、それは、とんでもない事実発覚です! 
ちょっとっ!
幾らなんでも8時間は大袈裟よ! 
 
いや、キリがいいから8時間って言っただけで、ホントは8時間24分だったんだけどね。
途中携帯の充電キれて解放されたと思ったのに、充電終わった?って、またかかってきたからねぇ。
ちょっと憶えてないかなぁ。
私もあの夜は優勝の興奮で、すっごいテンション上がってて、舞い上がっていたからねぇ。 
  成程ねぇ。
まぁ、謝るなら許してあげるけど?
  ・・・・。

(ドッチもドッチです。)
(うううぅぅぅ。
 光ちゃんは、藤さんと8時間も、おしゃべりしてたなんてズルいです。)
ま、まぁ。
巨人も優勝したってことで、めでたい話題があったんだし、細かいことは、いいわよね。  
  ですよね。
金満球団が優勝して、ナニがめでたいんだよ!
お前の頭が、めでたいだけだお!
コッチ(広島)は、泥沼連敗の真っ最中なんだお!
知らないわよ、そんなこと!
ホント、嫌よね。
弱小球団のファンときたら、人の幸せも祝ってあげられない狭量な人なんだから! 
おまっ!!
もっかい言ってみろ!
ナカたんのこと悪く言うのは許さねぇお!
・・・巻き込まないで欲しいです。
今の明智先輩の発言は、聞き捨てなりませんが、話の流れからして、明らかに広島ファンの藤先輩に言った言葉です。
あのぉ。
野球談義で盛り上がるのは結構なんですけれど、流石に毎回これでは勉強会になりませんよ?
そろそろ始めませんか?
・・・ガルルルル。   
黒田先輩の言われるとおりです。
ここまでの会話に、何一つ法律の会話が出てきていないです。
このままでは、タイトル詐欺になってしまうです。
光ちゃんが、無理だと言うのでしたら、今回も私が進行させてもらっても構いませんが? 
毎回、つかさちゃんに迷惑かけるっていうのも悪いわよ。
ゴメンね。
それじゃ、ここから仕切りなおして、勉強会開始ってことで。

前回は、時効の中断について勉強した・・・ってことでいいんだよね?

それじゃ、今回は、時効の停止について勉強するわね。
ホラ、サル!
勉強会始めるわよ!
・・・ウキっ!

(ふぅ。やれやれ。
 どうやらホールケーキ4個の一件は、これで水に流れたようだお。
 あと1個、冷蔵庫に入っているから、つかさちゃんに頼んでホイップクリームたっぷりかけてもらって食べるんだぁ。ウヒヒ。
 カタラーナも少し残しておいたから、こりゃ豪勢になるねぇ。)
ナニ、ニヤニヤしてるのよ。
ちゃんと聞かないと知らないわよ?

時効の停止、って言うのは、前回勉強した時効の中断とは違うのよ。
時効の中断というのは、これまで経過した期間が失効するという効果があったわよね。

でも、時効の停止というのは、時効の完成間際に、時効中断を困難にする一定の事情(停止事由)が存在し、あるいは発生したため、そのまま時効を完成させたのでは権利者に著しく不利となる場合に、その事情の消滅後、一定期間が経過するまで、時効の完成を延期することをいうの。

だから、中断と違って、これまで経過した期間自体は失効しないのよね。あくまでも時効の完成が延期されるにとどまるってことなの。 
ふむふむ。
あたしの大好きな時効の完成が、ちょっと遅れちゃうってことね。
それじゃ、時効停止事由について、条文と一緒に確認していくことにしましょう。

まずは、民法158条を見てくれる?
民法第158条

『(未成年者又は成年被後見人と時効の停止) 第158条
1項 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

2項 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
なっがっ!!!
ちょっと、ワカリやすく説明して欲しいなぁ。
条文にまで文句言うなんて、あんた何様なのよ!

まぁ、わかりやすく説明できるかは、少し自信がないんだけれど、具体的な事案を想定してみれば、ちょっとはワカルんじゃない?

158条1項によって救済される場合というのは、こういう場合よね。

あんたがまだ未成年だったと仮定してみて・・・。
ただ、その未成年のあんたは、相続等の理由で、ナカちゃんに債権を有していたわけよ。 
ところが、あんたの債権は平成25年10月中に消滅時効が完成してしまうという事情があったんだけど、その年の9月に、あんたの後見人が死亡してしまったわけ(=未成年者の後見人は親権者なので、この場合は、サルの両親の死亡を意味する)。
このままでは、あんたの債権は時効により失われてしまうのは目に見えているんだけれど、あんたは自分1人では権利を行使して時効を中断する術がない・・・

そういった事態を想定して、この条文があるわけなのよね。

この条文によれば、その場合は、あんたが行為能力者になった(=成年となった)時、または、新たな法定代理人がついた時から6ヶ月を経過するまでの間は、あんたの債権の時効は完成しないってことなの。

どう?
少しは具体的なイメージ掴めた?
うんうん。
その調子で、158条2項具体的な事案もいっちゃって、いっちゃって!
簡単に言うわね・・・
条文を、しっかり自分で読めばいいんじゃないの?

158条2項によって救済される場合というのは、こういう場合よね。

今度は、あんたが成年被後見人だったと仮定してみてよ。
成年被後見人についての説明はしないわよ?
もう、ちゃんと勉強したことなんだからね。

成年被後見人とは、『精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者』(民法7条)であることから、後見人がつくことになるわよね。
このような場合において、成年被後見人のあんたの土地を、後見人のナカちゃんがずっと占有していて、近く取得時効が成立してしまう、という状況にあったとしてよ。
普通ならば、それがわかっているんだから、土地の所有者としては、土地の返還を求める等の手段を講じて、時効中断の手続きをとるわよね。
でも、あんたが成年被後見人、ナカちゃんが後見人というこの両者の関係がある以上、あんたの土地所有権は時効によって失われる可能性が大きいと言えるわよね。

そういった事態を想定して、この条文があるわけなのよね。

この条文によれば、その場合は、あんたが行為能力者になった(=成年被後見人でなくなった)時、または、後任の法定代理人がついた時から6ヶ月を経過するまでの間は、土地の所有権についての時効は完成しないってことなの。

まぁ、確かに少し説明を要する条文ではあると思うけれど、あんたも未成年や、成年被後見人については勉強したんだから、これくらいの条文は、その意味するところを条文読んでワカラナイようじゃダメよ?
  え?
あたしは勿論ワカッてるよ?
今の説明は、ナカたんの為じゃない。
ねぇ? ナカたん?
  ジトォォォ〜。
  また、そんな目して、こっち見んなっ!
やましいことあるから、視線に耐えられないんじゃないの?

時効停止事由には、他の事由もあるわ。
次は、民法159条を確認してくれる?
民法第159条

『(夫婦間の権利の時効の停止) 第159条
 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
まぁ、これは条文通りの内容だから、説明するまでもないわよね。

婚姻中に、夫が妻に対して、あるいは、妻が夫に対して、自己の権利を行使して、時効中断の手続きをとるってことは、夫婦関係がある以上は難しいことだからね。 
まぁ、確かに。
世の中には、DV夫なんてのも存在するらしいからねぇ。
ヘタなことしたら逆鱗に触れてまうかも知れないしねぇ。
まぁ、私の旦那さんになる人は、そんなことしないと思うけどね。  
・・・・。

(お前の旦那になる男は、明智財閥の金目当ての銭ゲバ野郎だお。
 『世の中、銭ズラ!』って抜かすようなクズが来るんだお!)
(ドラマ:『銭ゲバ』参照)
停止事由は、まだあるわよ?

次は、民法160条を見てくれる?
民法第160条

『(相続財産に関する時効の停止) 第160条
 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
例えば、急にサルのお父様が亡くなったとしてよ?

その場合、相続人であるサルのお母様や、サルや、チイちゃんは、まだ相続の放棄も、承認もしていない(民法915条以下)わけよね。
このような場合には、被相続人(=サルのお父さん)が有していた権利、あるいは、被相続人に対して有していた権利を行使して、時効を中断させることが難しいので、民法160条によって救済することになるわけ。

それじゃ、時効停止事由の最後ね。
民法161条を確認してくれる?
民法第161条

『(天災等による時効の停止) 第161条
 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
コレって、『天災』は、まぁワカルんだけど、『その他避けることのできない事変』っていうのは、どのレベルの『障害』をいうの?
例えば、あたし的には、広島が日本シリーズ進出しちゃったら、その期間はもうなんにも手につかないから、十分『障害』なんだけどさぁ。 
ここにいう『天災』とは、地震・洪水などの自然力の障害を意味するのよね。
だから、『その他避けることのできない事変』というのも、天災と同視すべき外部的障害を意味するとされるわ。
具体的な例を挙げるなら、暴動や戦乱などが、その例になるわね。

まぁ、広島が日シリに出るなんて、確かに天文学的可能性なんだから、その限りでは『天災』レベルだとは思うけれど、そんなことは本条の『障害』とは到底言えないわね。 
  言いたい放題してくれちゃって。
CSで負けて吠え面かかないでよ?
たまにCS出れるからって、はしゃいじゃって。
いいじゃないの。参加できるだけで嬉しいんでしょ?  
  たまじゃありませぇ〜ん!
去年のCSも出ていまぁ〜す!
(2014年付け)
そうよね。
初めてのCS進出で2位の阪神に連勝して、勢いはあったけれど、巨人相手に3連敗したもんね。  
  グヌヌヌヌヌ・・・
今年は、今年こそはっ!!
  また脱線しちゃっていますよ? 
いやぁ、やっぱりこの時期は、どうしても野球の話題になっちゃうんだよねぇ。
でも、夏を思えば、まだ甲子園がないだけいいよね。
まぁ、でも今日の勉強会の内容としては、これくらいかな。

時効停止事由は、今、条文と一緒に確認した民法158条から161条の内容になるわ。

161条だけが、他の時効停止事由と異なって、『6ヶ月』じゃなくって『2週間となっているので要注意ね。 
  こくこく(相槌)
  おしまい?
今日の論点は、こんなとこだからね。
終わりにしましょうか。 
 
  ワーイッ!
あ、クロちゃん。
ちょっといいかな?
  御指名ですか?
なんでしょう?
今日、都合いいかな?
出来れば、一緒にささやかなパーティーしない?
ええっ!?
なんですか? そのサプライズなお誘いはっ!?
も、も、勿論、都合いいです!
ホント?
じゃあ、帰りに一緒に、ホイップクリームを一杯買いに行こうか。
お金は割り勘ってことで、いいよね?
  ええ、喜んで。
でも、急にどうされたんですか?
いや、だって早く食べないと悪くなっちゃうし。
あたし、お菓子とか作ったことないから、ホイップクリームなんて作れないし。その点、クロちゃんは料理上手だからさぁ。お願いしたいなぁって。 
??
な、なんかよく分かりませんけど、お誘いはスッゴク嬉しいので問題ないです。 
なんの話?   
なんでもない。
なんでもない。
下宿苦学生同士の帰りのスーパーの買い物の話。
そうですよね。
藤先輩や、黒田先輩は、下宿ですから、自炊や洗濯もあるから大変ですよね。
つかさちゃんは、ともかく。
サルの自炊なんて、どうせ炊飯器のお米研いで、あとはモヤシ炒めだけじゃないの。  
  カレーモヤシ炒め
オイスターもやし炒め
もやしの酢の物
茹でモヤシ
モヤシの味噌炒め
もやしナムル
もやしスープ
モヤシサラダ
も作れるじゃない・・・。
憲法統治機構論3参照)
例のモヤシ教のお供え物ね。
じゃあ、訂正しとくわ。
あとは、モヤシだけじゃないのって。 
 
  ・・・ソレは否定しないね。
でも、藤先輩のモヤシ料理のレパートリーの豊富さには驚きました。
どの料理も美味しかったです。
そうだよね?
いやぁ、ワカル人にはワカルんだよねぇ。 
別にワカリたくもないから、いいわ。   
・・・・・。

(この金満豚めぇ〜っ!!
 うまいモンばっか喰ってっから、あたしの料理の繊細な味付けがワカラナイんだお!!
 所詮、野球の何たるかも解せぬが故に、金満球団ファンやっとるような輩は、味もワカラナイ馬鹿舌ってことだお!)
  ・・・藤先輩。
やっかみにしか聞こえないです。
グヌヌヌヌ・・・。
今回ばかりは、あたしの心の声は読んで欲しくなかったなぁ。
あたしも、グルメな食事食べてみたいんだよねぇ。

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