今年、最後のカタラーナ・・・ そう思って食すことで、この美味しいカタラーナの味わいが、さらに一層味わい深いものに・・・ うめぇぇぇーーーーーっ!!! |
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藤さんはホント、カタラーナお好きですよね。 私は、せっかくなので、ギモーヴを頂いていますけど。 |
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私もギモーヴを頂いています。 最近は夜も寒くなっているので、あまり冷たいモノは身体にもよくないと思ったです。 |
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ギモーヴは来月も食べれるけど、カタラーナは今年最後だよ? そんなことしてて、いいの? 後から後悔しても遅いよ? |
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えー。 それじゃ、藤さんのせっかくの御言葉ですし、私もカタラーナ頂いちゃうことにしますね? |
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うんうん。 1人で全部食べきる自信ないなら、そこのチビっ子と2人で分けて食べればいいじゃない。 |
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あ、それじゃ私と3人で2つ頂くことにしない? 確かに、今年最後のカタラーナって言われちゃうと、食べておかないと、って思わなくもないしね。 |
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あ、ソレいいですね。 是非そうさせて下さい。 |
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ところで、光ちゃんは、さっきから、ろくに食べもせんとナニしてんの? | ||
あ、ゴメンね。 今日は、巨人が勝って、あんたの応援する広島が負けると、巨人が優勝だから、ついさっきから試合展開が気になっちゃって・・・。 (2014.9.26付) |
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言っちゃダメっ!! そんな話聞いたら、せっかくのカタラーナの味が悪くなってまうじゃないかお! |
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まぁ、優勝は今更揺ぎ無い既定路線だし、あとはもう何時するのか、って話だから、別にいいんだけどね。 | ||
それは広島ファンの私や藤さんには、あんまりな言葉です。 | ||
ソフトバンクなんて、ここ16試合は4勝12敗で、結局2位のオリックスにマジック点灯される始末だし、勝負事は最後までワカラナイと思うけどなぁ。 | ||
あんな九州の片田舎のローカル球団と、首都東京の我が巨人を同列に語って欲しくはないわ。 まぁ、今日の相手は、CS進出の望みも儚い横浜だし、まぁ、結果見るまでもないかな。 |
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ナニを勝ち誇っているですか! 今日の巨人戦は、横浜は5月の月間MVPのハーラー5位の井納投手です! 勝てると思ったら大間違いです! |
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勝ち星こそ多いものの、防御率4点台のピッチャーでしょ? 巨人打線に捕まって炎上するのがオチに決まってるわよ。 |
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チーム打率最下位の球団の打線なんて怖くなんかないです! 中畑監督の今季の打倒巨人への思いはアツいんです! 目の前での胴上げは絶対阻止です! |
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よく言ったお、チビっ子っ! なぁに、仮に巨人が勝っても、ウチも勝てば今日の優勝はないわけだから。 お互いの応援球団を信じようじゃないの! |
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ん? お互いの応援球団を信じようって言っておいて、なんで巨人が勝つことを視野に入れているですか? 横浜は負けないです!! |
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そうだね、そうだね。 (でも横浜は9月に入って息切れ気味だしなぁ。 井納だって9月は0勝だよ? どこまで当てにしていいのやら) |
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広島だって怪我人続出で失速したじゃないですか! 8月末に1ゲーム差まで追い詰めといて後退したくせに、よくそんなこと言えるです! |
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言ってない。 言ってない。 思っただけだから、あたしの心の中のツッコミにまで過剰反応すんのはやめようか。 |
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え・・・っと。 再三申し上げているつもりなんですけど、私、正直野球談義にはついていけないので、そろそろ勉強会を始めたいと思うんですけど、いかがでしょうか? 先刻から光ちゃんは、スマホと睨めっこの状態ですので、差し支えなければ私が進行役を務めさせて頂こうかと思うのですが。 皆様の話題を中断するようで心苦しいのですが、まぁ、今日の勉強会のテーマも、中断ですから、なんかニアピンな印象がしちゃいますね。 えーっと、そんなわけでこの勉強会で学ぶことは、時効の中断です。 時効の中断とは、時効の基礎である継続的な事実状態が、これと相容れない事実の発生によって壊されて、既に経過した時効期間が、時効の完成にとって全く無意味となること、をいいます。 |
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な、な、なにゅっ!? そんな恐ろしいことがあっていいのかっ!! あたしの大好きな時効の大ピンチじゃないかおっ!! |
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あぁ〜あ。 初回の巨人の攻撃は、三者凡退かぁ。 長野、最近復調気味だったから先頭バッターHRくらい見せてくれると思ったのになぁ。 |
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(当然ですっ! そんなに横浜は甘くないです!) |
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今日の大学での勉強会でも学んだことですが、時効が中断した場合でも、また新たに時効は進行し始めることとなります。 六法で民法157条を確認してもらっていいでしょうか。 |
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民法第157条 『(中断後の時効の進行) 第157条 1項 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 2項 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。』 |
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時効の中断とは、本来の権利者が、時効によって、その権利を失わない為に行われるものをいいます。 この時効中断の根拠には、大きく2つの考え方がありますが、先の光ちゃんの説明との整合性をとるならば、権利行使説(実体法説)による理解が妥当かと思います。 権利行使説(実体法説)によれば、時効が中断するのは、権利の行使や、債務の承認によって、時効の基礎である事実状態が破られるから、と説かれます。 時効制度の存在理由である『事実状態の尊重』に重点を置く考え方といえますから、この考え方で理解されるのがいいのではないかと思います。 次に、時効を中断させる中断事由ですが、この時効中断事由には、2つあります。 その2つとは 法定中断事由 と 自然中断事由 です。 この中身について見ていくことにしましょう。 |
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あ・・・ダメっ! 2アウト、1、2塁で筒香なんて・・・ダメ、ダメ、ダメっ! |
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(行くですっ! 筒香っ! バックスクリーンに胴上げ阻止弾をお見舞いするですっ!) |
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法定中断事由ってのは、なんか法律で定められた中断事由なんだろなぁって想像がつくけれど、自然中断事由ってのは、気になるなぁ。 | ||
なにか藤さんしか聞いてて下さってないような気がするのですが、私の気のせいでしょうか。 そうですね。 法定中断事由とは、まさに法律が、とくに中断事由として規定しているものをいいますね。 その内容としては、民法147条から156条に定められた内容を意味します。 法定中断事由は、さらにその内容から2つに分かれることになります。 @真の権利者による権利行使(もしくは権利の保全行為) A義務者が相手方の権利を認めること(=承認 民法147条3号) @についてですが、真の権利者による権利行使が中断事由とされるためには、原則として、何らかの形で裁判所が関与する正式の手続きがとられ、しかも、それが公権的に権利が認められなければならないこととなっています。 具体的な内容としては、請求(民法147条1号)と差押え・仮差押え・仮処分(民法147条2号)ですね。 Aについてですが、承認とは、時効の利益を受ける者が、自己の権利の不存在(取得時効の場合)、ないし相手方の権利の存在(消滅時効の場合)を認めることとなっています。 この承認ですが、義務者等による権利の承認については、何らの方式も必要とはされません。 具体的な内容としては、義務者の承認(民法147条3号)ですね。 |
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ん? ん? なんか言ってることが難しいなぁ。 つまり、どういうこと? |
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理解されてみえる藤さんの納得が得られないということは、私の説明がよくない・・・ということなんでしょうね。 じゃあ、質問の形で考えて頂いてもよろしいでしょうか? えーっと、質問です。 私が藤さんにお金を貸している債権者だと思ってください。 私は、藤さんがなかなかお金を返して下さらないので、藤さんに対して、 『お金を返して下さい』 って電話で口頭で伝えました。 でも、藤さんは『借りた覚えがない!』と答えてきました。 法定中断事由を定めた民法147条には、 『(時効の中断事由) 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 1号 請求 2号 差押え、仮差押え又は仮処分 3号 承認』 とあるのですが、この私の行為は時効中断事由となるでしょうか? |
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ならないでしょ。 (『お金を返して下さい』って、直接本人に言ってんだから、それは「請求」だと思うんだけれど、そんな当たり前な答えだったら、普通聞かないだろうからなぁ。 そもそも、さっき、原則、なんらかの形で裁判所が関与する正式な手続きがいるとか言ってたんだから、裁判所が関係してきてないから、流石にコレは違うんじゃないのかなぁ。) |
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そうですよね。ちょっと簡単過ぎましたよね。 すみません、私、あまりコチラ側で話す機会がないもので、説明がうまくないので。 今の私の質問のような、電話での口頭による請求も、確かに民法147条1号にいうところの「請求」ではあるのですが、民法149条〜152条の他の請求のように何らかの形で裁判所が関与した一定の手続きが必要な請求ではなく、裁判外での履行の請求ですから、これは「催告」(民法153条)にあたります。 えーっと、条文を確認しておきますと。 民法第153条 『(催告) 第153条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。』 とありますように、催告自体には、時効の中断の効力はありません。 条文にあるように、催告してから6ヶ月以内に訴えを提起するなどした場合に、その中断効が、催告の時点から発生するというものなんですよね。 一般に、「お金を返せ」って相手に言えば、時効が中断するかのように思われるかも知れないですが、その言葉に相手方の承認(相手方の承認があれば、147条3号にある時効中断事由となる)が得られない場合は、ソレは「催告」なわけですから、時効中断は暫定的な効力しか持たないってことになっちゃうわけです。 藤さん相手に、こんな説明は御不要だとは思いますけど。 一応、勉強会ですからね。 |
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ちょっと待って、待ってっ! だったら、そんな「催告」なんて無意味じゃない? 相手方が「うるさい、借りた覚えなんかないんじゃ!」って言うような相手とわかっていて「返して下さい」って言ったところで、時効が中断しないっていうのなら、「催告」なんて、やっても仕方なくない? |
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藤さんっ! 今日の勉強会は、藤さんしかまともに参加してみえないんですから、そんな知らないフリなんて、いらないですよ! あ、それとも私を試してみえるんですか? 催告の趣旨は、訴訟提起の準備期間という意義をもっているんです。 つまり、時効完成間際って切羽詰った状況にあるときに、ともかく形式は不要なわけですから、書面でも口頭でも、それこそ質問のような電話でも構わないですから催告をしておいて、その後、6ヶ月の間に訴訟のための準備をする、ってことです。 コレが、催告のもつ意味ですからね。 |
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・・・もう! ヒットは出るのに3回まで0行進っていうんじゃ勝てないじゃないのよ! | ||
(初回のチャンスを逃してから流れが悪いです・・・。 まだノーヒットなんて、えらいことです・・・) |
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成程ねぇ。 あたしみたいな人相手には、ただ「お金を返して下さい」って言うだけじゃダメなわけかぁ。勉強になるなぁ。 |
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法定中断事由の個別の中身については、少し細かい話になるので、また必要があれば適宜抑えていく、ということにしまして。 次は、自然中断事由ですね。 これは、取得時効に特有な中断事由ですよね。 自然的事実の基礎が失われるので、自然中断事由と呼ばれます。 条文を、六法で確認しておきましょうか。 民法164条を見て頂いて、よろしいでしょうか。 |
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あぁぁぁぁ。 2アウトまでこぎつけたのに、ランナーが1、3塁のピンチです! |
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この場面で亀井よっ! 今季の亀井の得点圏打率は4割あるのよ? 悪いけど勝負あったわね! |
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頑張るです! 井納選手、頑張るです!! いやぁぁぁぁっ!!! |
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きたぁぁっ! 先制点ゲットよっ!! |
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ちょっと、ちょっと! コッチは勉強会してるんだけど! ・・・ダメだ、こりゃ。 仕方ない。 クロちゃん、六法、スマホで確認させてくれる? |
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竹中さんが六法を確認してくれないなんて珍しいですよね。 民法第164条 『(占有の中止等による取得時効の中断) 第164条 第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。』 あ、この162条の規定による時効というのは、取得時効のことですね。 ただし、占有を他人によって奪われたという場合には、占有回収の訴え(民法200条)ができますから、この訴えによって取り戻すことが可能ですね。 これは物権の話ですので、あまりここでは突っ込んだ話はしませんが、この占有回収の訴えによって占有を奪った他人から取り戻したときは、中断がなかったものとされます(民法203条)。 |
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クロちゃん、ゴメンね? あたし、スマホじゃないし、ネット見れない携帯だから、六法がないと条文も確認できないんだよね。 |
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全然構わないです。 それじゃ、今日の勉強会では、私が条文を確認するってことにさせて下さいね。 えーっと、それじゃ、次に中断の効果ですが。 これは、最初に中断の定義について述べたからお分かりかとは思いますが、それまでに経過した時効期間の消滅です。 時効が中断すると、それまでに経過した時効期間が、全く失われることとなります。 そして、中断事由が終了した時から、新たな時効期間が進行し始めるということになります。 あ、この際の新たな時効の開始時点ですが、これは発生した中断事由の終了した時点となりますね。中断事由の発生の時点が、新たな時効の開始時点となるのではないことに注意してくださいね。 この新たな時効の開始時点は、中断事由によって異なるんですけれど、流石に、それぞれ個別の中断事由を全部確認していくのは、あまりに大変なんで、ソレはやめておきますね。 |
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エーーンっ! エーーーーンっ!! 3失点もしてしまったですっ! |
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もうっ! 打者3巡くらいしてくれればいいのに! |
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3点も貰っておいて言う台詞かい。 うーん、どうやら巨人に先制点が入ったっぽいなぁ。 よくない流れだなぉ。 |
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中断の勉強会だけに、ここで中断しましょうか? 藤さんも、野球の試合が気になっておみえのようですし。 |
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あ、しなくていい、いい。 今日の広島の相手の阪神の投手は、藤浪なんだよね。 あの浪速のダルビッシュ、広島相手にはホント無双するから気分悪くってさぁ。 アイツが登板する試合は見ないことにしてるんだよね、あたし。 |
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あ、それじゃ続けちゃいますね。 中断の効力も、原則として相対効です。 つまり、時効中断の効果は、原則として、その中断事由の生じた当事者およびその承継人(包括承継人および特定承継人)の間においてのみ、その効力を生ずることとなります。 このことを定めた条文は、民法148条ですね。 あ、私のスマホを見てもらっていいですか? |
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民法第148条 『(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲) 第148条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。』 |
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原則? ってことは例外があるってこと? |
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もうっ! 藤さんったら! 私より断然お詳しいのに、そのフリは意地悪じゃないですか!? 中断の効果は、原則として、相対効なんですよね。 ですから、中断事由に関与しない者には、中断の効力は原則として及ばないんです。 例えば、消滅時効の場合の連帯債務者についてですが。 連帯債務者が2人いたとして、そのうちの1人が承認をしたために中断が生じた場合は、その承認をした人と、承認をしなかった人とは別個に時効が進行することになるんですよね。 (判例:大判大正3年10月19日) 取得時効の場合の土地共有者についてですが。 土地の共有者がAとBの2人での共有だったとして、そのうちのAのみが、土地占有者に対して、裁判上の請求を行って、取得時効の中断をした場合には、その土地の占有者Cは、裁判上の請求を行わなかった土地の共有者のもう1人であるBに対しては、Aの中断行為にかかわらず、取得時効の完成を主張することが出来るんですよね。 (判例:大判大正8年5月31日) |
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マヂでっ!? その2つ目の判例の話、スゴくない? ってことはナニ? 土地の占有をしていたCは、Bからは土地を取得できちゃうわけだから、土地を取得した後は、元々の所有者だったAとCとの共有ってことになっちゃうわけ? |
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アレ? 藤さん、この判例はご存知ありませんでした? そうですよ。 土地の占有者だったCは、時効の完成の主張によってAとBの共有していた土地のうちBの共有部分については土地を時効取得したわけですから、その結果、AとCとが共有者となるわけですよね。 |
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凄いねぇ〜。 時効って。 いやぁ、聞けば聞くほど、テンションがアガっちゃうよねぇ。 |
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ワーイっ! 筒香のタイムリーで1点返したです! 4回終わって、3対1! イけるです、イけるです! |
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生憎と、ウチのオーダーは1番からの好打順なのよね! 5回も追加点のチャンスよぉ? |
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・・・恐ろしい程、勉強会をスルーしとるじゃまいか。 こりゃ、ヒドい・・・。 |
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私は藤さんさえ聞いてて下されれば、なんの問題もないです! あ、そうそう。 さっき、例外があるの? って意地悪な質問されてみえたじゃないですか。 勿論、私だって、例外については抑えていますよ? 相対効の例外・・・つまり、絶対効がある場面ってことですよね。 この例外については、総則の分野から、物権や債権の分野に話が飛んでしまうことになるので、竹中さんが参加されているときは、ちょっと説明を省略するんでしょうけど、今日は、私と藤さんだけですから大丈夫ですよね。 例外となる絶対効が働く場面としては。 地役権の不可分性(民法292条) 連帯債務における「請求」(民法434条) 連帯保証における「請求」(民法458条) 保証・連帯保証債務における主債務者の中断事由 (民法457条1項) が挙げられますよね。 内容については、藤さんもご存知のとおりです。 |
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まぁね。うんうん。 アレだよね。 (知らねってのっ!! でもまぁ、債権とか物権での話って言うのなら、聞いてもチンプンカンプンだろうから、今はいいか。) |
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アラアラアラアラ・・・ 綺麗な花火が、夜空に2発も。 夏も終わるっていうのに、季節はずれの花火なんて素敵ね〜。 |
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アァァァ〜ンっ!! 巨人にHRが2本も出てしまったです! 2ランとソロアーチで、さらに3点追加です! なんとかするです!! |
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アンダーソンのホームラン、リプレイでもっかい見よっと。 いいわねぇ〜。 心が洗われるようなアーチねぇ。 |
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井納選手が・・・ 井納選手が・・・。 |
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だから私、言ったじゃないの。 巨人打線に捕まって炎上するのがオチだって。 年長者の言うことは素直に聞かないとダメよ? |
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悔しいです! 悔しいです!! |
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・・・・。 (えらいアツくなってるなぁ。 あ、でもコレならカタラーナ食べても身体の冷える心配はなさそうだよね。) |
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光ちゃんも、竹中さんも楽しそうですね。 えーっと、それじゃ最後に、中断の特則について。 今日、勉強した法定中断事由と自然中断事由の他に、特則として2つの中断事由が存在しますよね。 1つは、民法166条2項。 もう1つは、民法290条。 後者については物権の話(地役権者がその権利を行使することによる地役権消滅の中断)なので、また改めて学ぶことになるんでしょうけど、前者については、ここで抑えておかないといけませんよね。 先に条文から見ておきましょうか。 民法166条2項ですよね。あ、藤さん、どうぞ御覧になってください。 |
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民法第166条 『(消滅時効の進行等) 第166条 1項 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 2項 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。』 ここで特則とされるのは、166条2項の話なんですよね。 |
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始期付き、または、停止条件付きの権利は、始期の到来、または、停止条件の成就の時までは、時効は進行を開始しませんが、その権利の目的物を占有する第三者のための取得時効は進行することになります。 これは、166条2項本文の定めのとおりです。 取得時効と消滅時効とは、別個独立の制度なのですから、このことは当然のことですよね。 でも、そうすると、権利者が、その権利を行使することのできる時期がまだ至らないうちに他人の取得時効が完成してしまって、その権利を失うといった事態が生じる恐れがあります。 そこで民法は、権利者を保護するため、権利者が、第三者のもとで進行している取得時効を中断するため、いつでも第三者に対し、自己の権利の承認を求めることができるものとしているんです(166条2項但書き)。 あ、ちなみにですが。 この場合において、もし、その他人が承認しないときは、判決代用の方法(民法414条2項但書き)によることになりますね。 |
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ふむふむ。 ワカッタ、ワカッタ。 (ナニ言ってんのか、ちっともワカランということが、よくワカッタ。) |
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あうあうあうあう。 6対3のまま最終回になってしまったです。 もう見ていられないです。 でも最後までしっかり応援するです! |
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今季から抑えのマシソンは、ピリっとしないからなぁ。 この9回表でダメ押しで、あと10点くらい入れておいてくれないかなぁ。 |
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流石、野球を知らない金満球団ファンは言うことが、えげつないよ。 相手投手は、バッピーかって言うのっ! |
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藤さん、藤さん。 広島ですけど、阪神に負けています。 |
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マヂで!? こりゃ、いよいよもって雲行き怪しくなってきてるね。 うん、ここはあたしに任せて! |
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店員さん、店員さんっ! | ||
ナカたん、ナカたん。 さっ、今のうちに帰るよ? |
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ふえっ? | ||
藤さん? | ||
はい。 コレ、お土産ね。 カタラーナとギモーヴ。あと焼き菓子の詰め合わせセット。 いいから、いいから。持ってって。 |
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藤先輩が持ってみえるのは、なんですか? | ||
お店の在庫のカタラーナ全部貰ってきたんだお。 まぁ、言うても50個くらいだから知れてるけどさ。 あ、コッチの大きいのはホールケーキね。時間ないからデコレーションは出来ないって言われちゃったけど。 そんな話はいいから、いいから。早く、出口に行って、行って! |
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やったぁぁぁっ!! 巨人、優勝ぉぉぉっ!! 3連覇!! おめでとーっ!! |
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ホラホラ、原監督の胴上げよ? やっぱり、なんだかんだ言っても巨人が優勝するのよね。 ホラ、見てる? ホラ・・・ |
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アレ? みんなは? トイレ・・・かしら? ・・・鞄もないようだけど? |
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・・・でも、しっかり伝票だけは置いてあるわね・・・。 | ||
何時の間に帰っちゃったのかしら。 声くらいかけてくれても、よさそうなものよねぇ。 えーっと、お会計は・・・っと。 |
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ろ、ろ、ろ・・・ 6万3875円っ!? |
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・・・お食事代の約6,000円はいいとして。 ナニよ、この高級焼き菓子詰め合わせ3箱って言うのは! え? カタラーナ50個ぉ? 最早、業者じゃないのよ!! ええ? しかもホールケーキまで? 誰の誕生日があったって言うのよ!! それも4つぅ!? |
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(ブルブルブル) (携帯のバイブ) メールだわ・・・。 |
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巨人優勝オメ! 優勝セール頂きました! 藤 |
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・・・コレ、巨人が優勝したからいいようなものの、最終回で横浜がサヨナラだったら、どうしていたのかしら・・・。 |