手続審査 裁量濫用型審査@
うんうん。
サル担当の勉強会、結構まとまっていて良かったじゃない。
でも、もう少し伝えたいところがあるから、私から続きをしてもいいかしら?
  うむ、よかろう。
許可してやんよ!
それは、それは。
ありがとうございます。
 
ねぇねぇっ!
チイも行政法の勉強会に参加してもいいよね!
オネーちゃんっ!!
  うむ、よかろう。
許可してやんよ!
わーい、わーいっ!!
「この子、誰!?」って方はコチラを御参照下さい。)
・・・気のせいでしょうか。
私と藤さんとの裁量の勉強会の後、なんだか随分と時の経過があったような気がするのですが。
  気のせいやないかな!!
  そ、そうでしょうか?
  気のせいだおっ!!
そうよ、つかさちゃん、勉強のし過ぎで疲れているのよ、きっと。
  は、はぁ・・・。
サルの勉強会の最後に、手続審査について言及していたけれど、少し言葉を足しておきたいって思うのよね。

さっき、サルは

手続審査について、
適正な基準を定立したか
公正な委員会で審議したか
意見書提出手続を適法に行ったか


といった点に着目して、個別法に、これらの手続についての定めがあれば、それにしたがってなければ行政手続法に従って、裁判所が審査可能って、まとめてくれたわよね。

この、まとめ自体には肯首するところだけれど、少し付け足したいって思ったのよね。
ちょっと、下の図を見てくれる?
 
これは、行政の行為選択までの思考手順を示したものだわ。

まずは、行政が行為選択をするにあたり
@事実認定を行い、
A要件該当性を検討
そしてB行為の選択
その後C行為
という手順が踏まれることとなるわけよね。

そして、この手続過程において、ソコまでの過程が適正なものだったかどうか、公正な委員会で審議されたのかどうか、といった視点として、サルがまとめてくれた

手続審査について、
適正な基準を定立したか
公正な委員会で審議したか
意見書提出手続を適法に行ったか


といった点に着目するってことよね。
  うんうん。
そういうこと(だと思う、多分)。
かつては自由裁量といわれていたものなんだけど、このような視点から、係る部分に着目することで、裁判所の審査が可能となったといえるわ。

もっとも、思考手順におけるB行為の選択C行為との事前手続としての、事前の告知や聴聞の機会確保されていれば、処分を受ける当事者にとっても、ありがたい話ではあるわよね。

ただ、そのような事前手続を踏むか踏まないかは、個別法の規定がなければ、するかしないかは行政側の裁量ってことだから、望ましいからと言って、必ずしも期待しうるものではないんだけどね。
・・・なんで、あたしのまとめに、こんなにツッコんできたの?
あたしの、まとめ(クロちゃんとサルのまとめ)は足りなかった?
ちょっと言葉を補っておいた方がいいかな、って思ってね。
別に文句を言っているわけじゃないわ。
・・・。

(アホの管理人が悪いんだお。
 判例検討が多いからって、最後は駆け足になっとったんだお!
 アイツめ・・・手抜きした罪を、あたしの勉強会に、なすりつけるとは、マヂ許さんっ! )
藤さん、すみません。
私の、まとめ方に問題があったみたいですね。
そんなことないわよ。
でも、ナカちゃんもいるんだし、もう少し言葉を足してあげた方がいいかな、って思っただけだから。

さて。
今日は、サルの話に少し足しておきたいって思ってね。
  ん?
まだ文句あんの!?
違うわよ。
サルのしてくれた勉強会とは、少し違う論点の裁量についてなのね。

つまり、裁量基準が定められている場合の裁量濫用型審査について見ておくべきだと思うのね。

行政処分に裁量がある場合、行政機関が、裁量基準について定めることもあるわ。

この点については、行政手続法5条、あと12条も見てくれる?
行政手続法第5条
(審査基準) 第5条
1項 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2項 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3項 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。



行政手続法第12条
(処分の基準) 第12条
1項 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2項 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
裁量基準は、本来は、行政規則だわ。
ということは、マクリーン事件での判決文からもワカルように、裁量基準に反したからといって、そのことが直ちに違法という判断を受けるものとはならないってことよね。

でも、特別の理由なく、その裁量基準に違反することは、裁量濫用になるのではないか、という疑問が、ここで生じることになるのね。
  ふむふむ・・・。
言われてみれば・・・。
というわけで、今回と次回との2回に分けて、この裁量基準が定められている場合の裁量濫用型審査について抑えておこうって思うの。
この勉強会では、いずれも百選掲載判例を通じて、どのような審査が行われているのか、という観点から判決文を見るようにして欲しいわ。
裁量についての勉強会は終わったと思っていたお。

 読み返してみて、少し説明不足だったことに思い至ったものです。
 申し訳ございません。補講ではなく本編として加筆するものです。)
それじゃ検討判例は、伊方原発設置許可事件ね。
最判平成4年10月29日 百選T(6版) 81事件
行政法判例検討も楽しいねぇ。
チイちゃんは、ホント勉強が大好きよね。

そうそう。
今日の勉強会では判断枠組みの大枠についてだけ、簡単にまとめておくわね。
もう少し踏み込んだ議論については、次回の勉強会で、ってことで。

今、検討した伊方原発設置許可事件においては、次のような考察が用いられているといえるわ。
つまり、

@裁量の存在・意義
A裁量基準の合理性1段階目の審査
   
B裁量基準の適用・不適用判断の合理性2段階目の審査

そして、このABは、一つの審査基準に基づく審査よね。
これが、2段階審査と呼ばれる審査基準なわけね。
ふむふむ、2段階審査ねぇ。
まぁ、次回もう一度違う判例で検討するんだよね?
よし、あたしも、この審査基準は、2段階経ての次回で理解できるようにしよっと。
ナニ、嫌なことは先送りにしてんのよ。
ちゃんと検討した判例については、都度抑えておくようにしないと、後々溜まっても知らないわよ?
ふぁ〜い。

あ、そだっ!!
ナカたんに、伊方原発にまつわる面白い話をあげるね!
ちょっと、ナカたんのスマホ借りてもいい?
(ゴソゴソ)
  な、なにをしているですか?
このサイトの話・・・
読んでみると、いいお。
怖いよ、怖いよぉ?

 リンク先については、行政法との関係は一切ございません。
 自己責任で御願いします。)
ひぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃっ!!
わ、わ、私の携帯に怖い履歴が残ってしまったですぅぅ!!
オネーちゃん、怖い話が大好きだからねぇ。
でも、もっと好きなのは、怖い話をされて怖がる人の顔を見ることなんだよねぇ。
あんた、どんだけ傍迷惑な趣味してんのよ!!
  ウキっ!!

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