最大判昭和53年10月4日判決
〜マクリーン事件〜
配役から言うわね。

私はナレーターを。

処分の取消を求めて訴えたアメリカ人を、ナカちゃん。
在留許可処分の判断をした法務大臣を、つかさちゃん。

って配役でいくわね。

ナレーター
昭和45年。
アメリカ国籍をもつロナルド・アラン・マクリーンさんは、在留期間を1年間とする上陸許可を得て、日本に上陸しました。
ある語学学校での英語教師として、許可を受けてのものでした。
日本です!
私は、語学学校で、英語教師として頑張るです!

原告アメリカ人

ナレーター
しかし、その僅か17日後
入国管理事務所に、連絡することなく、語学学校から職場変更をしてしまいます。
折りしも、アメリカとベトナムとの間でのベトナム戦争が世間の耳目を集めている頃でした。
ベトナム戦争に正義はないです!
私も、戦争に反対する者として、黙っているわけにはいかないです!
デモに参加して、反戦を訴えるです!

原告アメリカ人

ナレーター
アメリカ人教師は、在留期間中に、「ベトナムに平和を!市民連合」に所属して、政治的活動を行いました。
そして、そうこうするうちに、在留期間の1年が過ぎようとしていました。 
もう1年過ぎるです!
でも日本はいいところです!
在留期間の更新申請をするです!
許可をお願いです!

原告アメリカ人
法務大臣 在留許可更新申請ですか。
ふむふむ・・・あなたのこの1年間の在留期間中の報告書を見ますと、無届での転職、そして、政治的活動をされたようですね。
残念ですが、あなたの更新申請に対して、更新を許可することはできないと判断しました。
理由は、無届転職と、政治的活動があったからです。 
そんな理由では納得いかないです!
私が日本にいたいと思っているのに、それを認めないなんて、おかしいです!

原告アメリカ人
法務大臣 入国管理令21条に定める「在留期間の更新」には、

(在留期間の更新) 第21条
1項 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

2項 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、外務省令で定める手続により、長官に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

3項 前項の申請があつた場合には、長官は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる

4項 前項の許可があつたときは、当該外国人は、外務省令で定める手続により、長官又は入国審査官から旅券に記載された在留期間の書換を受けなければならない。


とあります。
つまり、『更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるか否かについては、法務大臣である私に、要件裁量が認められているんです。
また、その処分についても、『許可することができる』とあることから、効果裁量も認められているといえます。

そうである以上、私(=法務大臣)があなたの在留更新が適当と言えるか否かについて判断することに一定の裁量がある以上、更新を許可しないという処分については問題はないです。 
ナニを言うです!
私が日本に在留したいと願っているのに、政治的活動をしたことを理由に認めないなんて、許せないです!
私は、訴えるです!

原告アメリカ人
   





はい、そこまでね。  
相当の理由』なんて、なんだか釈然としないです!
こんな裁量を認めていいとは思えないです!
  またチビっ子が、アツくなっているお。
憎まれ役の行政側は、正直、私も辛いんですけどね。
事案のポイントを確認しておきましょうか。

因みに、この判例が、著名なのは、行政法判例としてより、むしろ、憲法上の判例としてなのよね。
また、いずれやる機会があると思うんだけれど、外国人の人権享有という問題についてのリーディングケースとされている判例なのよね。

まぁ、そういうわけで、ここでしっかり判決文を読んでおくと、後々勉強する際にも役立つこと請け合いだから、判決文は少し長めに引用することにするわね。

でも、今日は行政法の勉強会なので・・・。
行政法上の争点の確認よね。

本件では、どのような法令上のどのような要件につき、どのような理由で裁量を認めたのか
この点について確認することが大事ね。

それじゃ、その視点を持って、判決文を見てみることにしましょうか。
  あ・・・。
裁量は認められたのですか。
先にオチを聞いてしまうなんて。
色々残念です・・・。
あ、ゴメンね。
争点で、ついオチを言っちゃっていたわね。
まぁ、でも大事なのは、ソコじゃないから。ね。

最高裁の判断は、次のものね。

憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくするものと解される。

 したがつて、
憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。

 そして、上述の
憲法の趣旨を前提として、法律としての効力を有する出入国管理令は、外国人に対し、一定の期間を限り(4条1項1号、2号、14号の場合を除く。)特定の資格によりわが国への上陸を許すこととしているものであるから、上陸を許された外国人は、その在留期間が経過した場合には当然わが国から退去しなければならない。

 もつとも、
出入国管理令は、当該外国人が在留期間の延長を希望するときには在留期間の更新を申請することができることとしているが(21条1項、2項)、その申請に対しては法務大臣が「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができるものと定めている(同条3項)のであるから、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは、明らかである。

 右のように
出入国管理令が原則として一定の期間を限つて外国人のわが国への上陸及び在留を許しその期間の更新は法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可することとしているのは、法務大臣に一定の期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させようとする趣旨に出たものであり、そして、在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨からであると解される。

 すなわち、法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたつては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立つて、申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしやくし、時宜に応じた的確な判断をしなければならないのであるが、このような判断は、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければとうてい適切な結果を期待することができない
ものと考えられる。

 このような点にかんがみると、
出入国管理令21条3項所定の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかの判断における法務大臣の裁量権の範囲が広汎なものとされているのは当然のことであつて、所論のように上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることは許されないと解すべきものではない。

 ところで、行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めることがあつても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなのであるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない。

 処分が違法となるのは、それが法の認める裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限られるのであり、また、その場合に限り裁判所は当該処分を取り消すことができるものであつて、
行政事件訴訟法30条の規定はこの理を明らかにしたものにほかならない。

 もつとも、
が処分を行政庁の裁量に任せる趣旨、目的、範囲は各種の処分によつて一様ではなく、これに応じて裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法とされる場合もそれぞれ異なるものであり、各種の処分ごとにこれを検討しなければならないが、これを出入国管理令21条3項に基づく法務大臣の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかの判断の場合についてみれば、右判断に関する前述の法務大臣の裁量権の性質にかんがみ、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法となるものというべきである。

 したがつて、裁判所は、法務大臣の右判断についてそれが違法となるかどうかを審理、判断するにあたつては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法であるとすることができるものと解するのが、相当である。


としているわね。
・・・・。

(なっげぇぇぇっ!!)
ナカちゃんには言い難いんだけど、この判決は、未だに生きているのよね。勿論、実務家の方からも「なんとかならないのか」といった批判も強いところなんだけれどね。

まぁ、それはそれとして。

本件では、要件裁量効果裁量の問題のうち、裁判所は、要件裁量に着目しているのはワカル?

事案の再現の中で、つかさちゃんが言ってくれた『相当の理由があるときに』とする文言よね。
この法律の文言と、当該判断の性質から、行政の要件裁量を認めているわけ。

法律の文言
としては、
在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ
としているところよね。
さらに、ただ裁量がある、としているだけではなく、
その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨からである
として、その裁量の範囲についても広い範囲で認めているわけよね。

当該判断の性質については、
法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたつては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立つて、申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしやくし、時宜に応じた的確な判断をしなければならないのであるが、このような判断は、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければとうてい適切な結果を期待することができない
というものであると認定しているわ。
専門的知識や、政策的判断も求められる判断という性質上、法務大臣の裁量にかからせることが適当であるとしているわけね。

この判例から学んで欲しいのは、要件裁量を認める判断枠組みね。
判例は、少なくともつ以上の理由を挙げて、要件裁量を認めているわよね。
法律の文言」、「判断の性質」のつよね。
そして、要件裁量がある、とする前提に立って、その要件裁量の範囲についても広いのか、狭いのか、という検討をしているわ。

この判断枠組みを答案にも表せるようにして欲しいわね。
マクリーンさんは、何も間違ったことをしていないです!
ベトナム戦争の反戦を訴えたからと言って、在留更新を認めないなんて、おかしいです!
その問題は、憲法上の主張になってしまうわね。
今は行政法の勉強会だから、その気持ちはワカルから自重して欲しいかな。ゴメンね。 
竹中さんは、少し判例の事案に感情移入されやすいようですね。
事実を把握することは大事なことですけれど、当該事案において、ナニが問題になっているか、という視点も大事にして下さいね。
  あ・・・ついつい。
すみません。
  ・・・。

(横文字名前の判例はカッケぇお!)
全然反応がないんだけれど、サルは大丈夫?
ちゃんと理解できた?  
ん?
あ、そだそだ。
広島カープにも、かつてマクリーンって選手がおったお!
西武にも4年いた選手でしょ?
広島じゃ1年限りで引退した・・・でも、確かマクーンじゃなかった?  
  ・・・・・・。
いくら1年限りでいなくなった選手だからって、名前を間違えるなんて、それでも広島ファンって言えるのかしら?  
逆に、自球団の選手でもない外国人助っ人まで、よく憶えていたよね。 
巨人以外の球団は、巨人にとっての2軍みたいなものだからね。
いい選手なら1軍に上げて欲しいと思っているからチェックは欠かさないわよ?  
・・・・。

(わ、わ、私以上に自重が必要なのは、明智先輩の過剰で歪な巨人愛だと思うです。)

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