通謀虚偽表示A 94条2項の第三者A

通謀虚偽表示」の勉強の2回目ね。
前回の積み残しの、94条2項の『第三者』について、残っている論点をやっちゃいましょ!

94条2項にいう『第三者』とは、『虚偽表示の当事者およびその包括承継人以外の者であって、虚偽表示の外形について新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者』をいうって定義については、書けるようにならないと駄目だからね。
そういう意味で、しつこいかも知れないけど、ここでもう1回伝えておくわね。

前回は、少し総則なのに、物権の話に踏み込むところが多くって、理解し辛くしちゃったな・・・って反省から、今日はあまり深入りせずに、軽く抑えていく感じにしようって思うわ。
もし、足りないって思うのなら、適宜伝えてくれれば、その範囲で答えるから、ソコは遠慮せず言ってね。
  はいです。
じゃあ、今日は一問一答形式でいくわね。

94条2項は、『前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。』って定めているわよね。

じゃあ、ここで質問

94条2項にいう『第三者』には、無過失は必要でしょうか?
なんで、条文に書いてないのに必要だって言うんだお?
よくワカんないんだけど。
通謀虚偽表示は、藤先輩みたいな悪い人たちが一緒になって悪巧みをしているんですよね?
だったら、その悪い人たちが作った虚偽の外観を信じた人(=善意)に、無過失まで求める必要はないように思います。
うんうん。ドッチも考え方は概ね正解よ。
判例は、94条2項の『第三者』には、無過失は不要であるとしているの。

その理由としては、サルが言うように、条文の文言上、過失についてまで求められていないこと、そして、ナカちゃんが言うように、当事者には、通謀により虚偽の外観を作出したという帰責性があるため、第三者に無過失まで要求すべきではない、と考えるのよね。

この考え方を、不要説というのね。
通説判例は、この考え方だわ。
  ウキっ!
今日は、なんだか調子いい感じするお!
出来れば、ナカちゃんみたいに、もう少し法律論っぽく考えて欲しいんだけどなぁ。

まぁ、次の質問で頑張ってくれればいいからね。
それじゃ、質問

94条2項にいう『第三者』には、転得者も含まれるでしょうか? 
  あ、ちょっと、いいかな?
転得者ってなんだったっけ?
もぉ、シッカリしてよ。
前に、一度図解で説明したことあったじゃないの。 
ホラ、この図に見覚えない?
 
 
あぁ〜。
やった、やった。失踪宣告のところで見た憶えある。
ってことは、ナニ?
前回の図で言うと、光ちゃんから、さらに転売された人ってこと?
 
そういうこと、そういうこと。
じゃあ、今回の質問用に、ちょっと図を改めるわね。
上の図を見て?
通謀の当事者又は悪意の者を、全部サルで表すわね。
ソレに対して、善意の者は、全部私で表すわね。

サル=悪意(又は、通謀虚偽表示の当事者)
私(光)=善意 ってことで図は見てね?

それじゃ、サルの質問で腰を折られちゃったから、再度改めて。
質問

94条2項にいう『第三者』には、転得者も含まれるでしょうか?
上の図だと、通謀虚偽表示の相手方から、最初に不動産を譲り受けた第三者は、悪意ですよね。
ということは、表意者の人は、悪意第三者である譲受人には、対抗することが出来ると言えます。
・・・でも、その悪意の譲受人から転売された人(=転得者は、善意なんですよね?
だったら、その善意の人は保護されるべきだと思います。
ってことは、質問の答えとしては、転得者は、94条2項にいう『第三者に含まれるって結論になるわけだね?
そうね。
譲受人が悪意で、転得者が善意の場合。
この場合の転得者は、保護される
わ。
転得者であっても『第三者と言えるからなんだけど、その理由としては、上の図のような場合は、譲受人を、転得者に置き換えることが出来るからなのね。

じゃあ、下の図はどうかしら? 
 
あわわわわわっ!
見渡す限り、悪人ばかりです!
明智先輩が、えらいことになっています!!
ナカたん、ナカたん。
悪意=悪人じゃないからね。
まぁ、表意者と、その相手方が悪人というのには、あまり抵抗ないところだけど。 
譲受人は善意なのに、その転売を受けた人(=転得者は、悪意なわけですか。
この場合は、悪意の人は94条2項にいう第三者にならないと思います。
94条2項は、『善意の第三者に対抗することができない』としているわけですから、悪意の人に対しては、表意者通謀虚偽表示を知っている相手なんですから無効主張できると思います。
したがって、不動産の返還を請求できるということになると思います。
そうかなぁ?
善意の譲受人は、94条2項の『第三者になるわけでしょ?
だったら、表意者は、善意の譲受人には通謀虚偽表示を理由に無効主張はできないわけだから、善意の譲受人のところで権利は確定しているんじゃないの?
だったら、その善意の人が、自分の物を悪意の人に転売しようが、善意の人に転売しようが、今更、表意者の人には関係ないんじゃないの?
うんうん。
ドッチの考え方も概ね正解!

これは、さっきの場合と違って、譲受人を転得者に置き換えることが出来ない場合なのよね。

最初の質問の場面は、94条2項が想定していた場面なんだけど、今回の質問の場面は、94条2項が予定していた場面とは言えないものなの。

そこで、転得者の権利取得については、絶対的構成か、相対的構成か、という問題が生じているところなのよね。

ナカちゃんのように考えるのが、相対的構成説による理解と言えるわ。
それに対して、サルのように考えるのが、絶対的構成説による理解になるわね。

それぞれの説を、説明すると。

相対的構成説は、譲受人が善意で、転得者が悪意の場合は、表意者は、この悪意の転得者に対しては無効を主張できる(=対抗できる)と考えるの。
したがって、ナカちゃんが言ってくれたように、不動産の返還を請求できることになるわね。

他方、絶対的構成説は、善意の譲受人(=善意の第三者)は、絶対的・確定的に権利を取得し、表意者は、これにより確定的に権利を喪失することとなるわ(=この時点で、唯一の所有者は譲受人となり、表意者の所有権は喪失することとなる)。
したがって、善意の譲受人からの転得者は、たとえ悪意であっても保護されるという結論になるわね。
  で、で。
ドッチ?
ナニが?  
  いや、あたしとナカたんの、ドッチがいい答えだったの?
ソレは、やっぱり藤さんじゃないでしょうか。
絶対的構成説は、通説判例ですしね。
大判大正3年7月9日大判昭和6年10月24日
私も、同じ絶対的構成説による理解で、ここは捉えていますよ?
通説判例だから、いい答えだっていう考え方は違うわよ!
ナカちゃんも、しっかり自分なりに考えて出している答えなんだし、そもそも相対的構成説は、今尚有力な反対説としての地位にある考え方なんだから、この考え方だから良くないなんて否定は出来ないはずよ。 
  でも、あたし達が目指す法曹は、実務家の世界だからなぁ〜。
判例という実務を重視すべきだと、あたしは思うけどなぁ〜。
ナニ、感じの悪い言い方してくれてんのよ。
言っとくけど、通説判例だから、この考え方です、なんて根拠じゃ説得力ないんだからね!
自説が、絶対的構成説だって言うのなら、私の批判に返してみなさいよ!
いくわよ?

質問

さっきの図の事案において、実は、悪意転得者であるサルが、通謀虚偽表示である事実を知りながらも、自分と相手方との間に、善意の第三者を挟むことで、絶対的構成説保護が得られることを知って、事情を知らない私を、善意の譲受人として、取引に介在させていたとしたら、どう?
このような場合でも、絶対的構成説の処理が妥当って言える? 
 
悪意者が善意者を介在させる行為をとる危険があり、その場合であっても悪意の転得者が、尚、保護されるとするのは疑問である、という、いわゆる「わら人形」理論の批判ですね。
あ、この「わら人形」というのは、悪意者が、善意者を、さながら「わら人形」のように介在させることで、自身の保護を図ろうとするものであることから付けられた名称で、別に、私が勝手に言っているわけじゃないですよ。 
わら人形かぁ。うまいこと言うなぁ。

・・・あ、違うか、検討、検討・・・・・・って、わかるわけないじゃんっ!! 
  ・・・(小声で)
藤さん、アレです、アレ。
民法総則で、最初に勉強した、あの大原則を使うんです。
あ、アレねっ!
光ちゃん、民法には、所有権絶対の原則があるよね!
悪意者であっても、その所有権は絶対なんだから、返還しなくっていいんだよ!
  ・・・違いますよ。
そもそも、その所有権帰属を認めてもいいかどうかの話じゃないですか。
あ、ワカッタですっ!
善意者を、悪意者の人が利用したような・・・つまり、わら人形としたような場合には、そのような悪意者の行為は、信義則に反するってことで、保護しないというのは、どうでしょうか?
これなら、絶対的構成説での処理であっても妥当な結論を導けると思います。
こ、こ、コラっ!
チビっ子、お前は、相対的構成説なんでしょ!
なんで、あたしの答えを横取りしてくれちゃってんの!
そんなの藤先輩の横暴です!
勉強会に参加しているのですから、私にも回答する権利はあるです!
藤先輩だけに回答権があるなんてことは・・・・

あっ! 明智先輩、ワカッタです!!
悪意者の人が、そんなことをしておいて自らの保護を求めるなんてことは、権利濫用と言えるから保護しないというのも言えると思います!
ナカちゃん、GJ(グッジョブ)っ!

そうよね。形ばかりの善意者を介在させるような行為、いわゆる「わら人形」事案のような場合にまで、絶対的構成説なんだから、そのような悪意者であっても保護するという結論は妥当とは言えないわよね。

だから、今、ナカちゃんが言ってくれたように、信義則違反民法1条2項)や、権利濫用民法1条3項)という理由で、そのような悪意者の主張を封じるっていう理論構成は必要だと思うわ。

絶対的構成説の立場に立てば、最初に登場した善意者が94条2項第三者として保護されるという結論になるんだけれど、その絶対的構成説を自説にするっていうのなら、これくらいの批判には、実務家を目指すなら、しっかりと返して欲しいわねぇ〜。
ねぇ? 木下さん? 
くぅぅぅ。
チビっ子が、横取りせんかったら、あたしだって、それくらいは答えられたよぉ。
  チビっ子はイヤです!
そんな名前で呼ばないで欲しいです! 
そうだよねぇ?
ホント、サルは、人の嫌がることばっかりするから、イヤになっちゃうよねぇ? 
 
ところで、私の支持する相対的構成説だと、ナニが悪いんでしょうか?
悪意者は保護しないということを考えれば、その人ごとの善意・悪意によって、有効・無効を考えるという相対的構成説の方が優れているように思えるのですが。
ナニが悪い・・・って聞かれ方は、ちょっと表現が適切ではないと思うけれど、例えば、下の図のような場合を考えてみると、わかるんじゃない?  
 
不動産が、転々と転売されてしまった場合を考えてみると、どう?
ナカちゃんがいうように、その人ごとに善意・悪意をみるという相対的構成説の考えだと、法律関係は複雑化しちゃうし、取引の早期安定という見地からは、いつまで立っても、不安定なままになっちゃわない?

あと、コレは債権各論の話になるから、まだ良く分からないかも知れないけれど、悪意転得者が、取得した不動産を、通謀虚偽表示により無効だっていうことになった場合、その前者の不動産売主である善意者に対して、追奪担保責任民法561条を追求することができちゃうのよね。

そうなると、善意者保護法の趣旨から離れてしまうし、善意の方にしても、売却に際して、売る相手方の悪意善意かを調べないといけないことになってしまい、売却の相手方が制限されてしまうわ。

そういう意味では、最初に登場した私の時点で、『第三者』の保護が図られている絶対的構成説による処理は、取引の早期安定の見地からは優れていると言えるわね。
成る程です・・・。
追奪担保責任は、よくワカラナイですが、取引者ごとに善意・悪意を考えるってことになると、ずっと後になっても、通謀虚偽表示により無効だって主張が出来てしまうわけですものね。
確かに、それはよくないと思います。
あとは・・・
94条2項の『第三者』に対抗要件としての登記は必要か、っていう論点があるわね。(答え:不要判例

このあたりは、物権の勉強しないと、ちょっと分かり辛いところかもね。前回の勉強会では、対抗問題という形で、少し踏み込みすぎたかなって反省しているところだから、説明は省くことにするわね。

この論点からの派生論点として、不動産の二重譲渡がなされた場合の登記の要否って論点もあるんだけれど、これも同じ理由で割愛させてもらうわね。 (答え:必要判例
必要ならば加筆・補足しますので掲示板等にて。)
今日は、これで終わり?
なんか、今日はいつもよりも充実した勉強会だった気がするね。
この前の、焼き鳥屋で栄養補給したせいかな?
みんなは、いつも通りよ。
あんたが普段よりは真面目に参加してただけじゃないの? 
ソレは仕方ないよね。
あたしの、いつもの栄養状態じゃ、なかなか頭にまで廻すだけの栄養が取れていないからさぁ。
あぁ〜あ、光ちゃんは、毎日美味しいモンが食べられていいよね。 
確かに、モヤシばかりの毎日じゃ、栄養は心配になるわね。
定期試験もあることだし、試験までは、生協でよければ勉強会の後は、ご飯オゴッてあげてもいいよ? 
  えぇ〜。
あたし、お寿司とか、天麩羅とかが食べたいぃ〜っ!!
じゃあ、ソレは試験終わった後の打ち上げってことでどう?
試験前だと、ちょっと、そんなお店に行ってる余裕もないし、サルだって、試験終われば、お寿司って思えば頑張る力も出るでしょ?  
・・・あたし、前期の試験終わったら、成績不振で留年決まって、学校やめちゃってるかも知れないよ?
大丈夫ですっ!
藤さんには、私がついています!
試験前は、私が泊まりこみで徹底指導しますよ!
民法総則なら、意思表示代理を中心に。
刑法総論なら、因果関係共犯を中心にって感じで、重要論点への対応は、私に任せて下さいっ!
あひっ!!
(ウワっ!
 試験前にお寿司ゴチってもらいたいから言った泣き落としに、えらいモンが食いついてきよった!)
・・・。
(いつも口から出任せばかり言っているからです。
 試験前くらい藤先輩は、勉強に専念されればいいんです。)

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