法令違憲の類型A 
前回の勉強会から法令違憲の類型を、それぞれ抑えていくことにしたわけよね。
そして法令違憲の類型には、次のつの類型があるってことだったわよね。

@法令条項の全部違憲
  と
A法令条項の一部違憲

類型よね。

このうち後者のA法令条項の一部違憲については、さらに意味上の一部違憲と、文言上の一部違憲とに区別されるという理解から、前回の勉強会では、典型的な意味上の一部違憲判例として
郵便法違憲判決
最大判平成14年9月11日 百選U 133事件
を見たとこまでだったわよね。

ということは、今日の勉強会では・・・
文言上の一部違憲をやったことにして、次の論点に進むってことかな?
そんなの駄目だよぉ!
光おねーちゃんは、次の判例検討では意見や、反対意見も見て、しっかり検討するって言ってくれたもん!
チイ、すっごい楽しみにしてたんだもん!
チイちゃん、そんな風に思ってくれていたんだ。
ソレじゃ、やらないわけにはいかないわよね。
・・・チイの気持ちなんかお構いなしに、どうせやるくせに。
ナニを、さもチイが言ったから、みたいなこと言ってんだお。
流石に、この判例を見ないでいいってことには、ならないからね。
それじゃ、早速判例検討することにしましょうか。

検討判例は、国籍法違憲判決になるわ。
最大判平成20年6月4日 百選T35事件
ひゃぁぁぁぁ。
2回連続でハードな判例検討になったねぇ。
ただ国籍法違憲判決事件は、非常に重要な判例ですからね。
しっかり検討しておくと、きっと勉強になるはずですよ。
  こくこく(相づち)。
そんなことを言い続けて、司法の勉強会が延々と続いているわけなんだけど・・・。
論文試験でも大事な論点が多いところですからね。
まぁ、致し方ないかと。
でも判例検討自体は、司法の勉強会では、この判例を最後にするつもりよ?
サルも良かったんじゃないの?
  あ、そうなの?
ナニ、その露骨に嬉しそうな顔は・・・。

まだ幾つか見るべき判例はあるんだけれど、憲法人権で検討すべき判例だから、司法の勉強会での検討はやめておこうかな、ってね。
前提となる知識を有してこその判例検討だと思うしね。
・・・。

(その理屈だと、あたしはすべての判例検討に参加しなくていいという結論が導き出せる気がするお。)
・・・。

(ナニを言っているです!
 それなら前提となる知識を持つ努力をするべきです!
 ダメだ、こいつ・・・早くなんとかしないと・・・です!)

新着情報