法令違憲の類型@ 
前回は、法令違憲と、適用違憲イメージを、先ず掴んでもらったわね。
それじゃ、今日の勉強会からは、個別に判例を見て、それぞれが、どのようなものかってことを理解していきたいと思うわ。
  頑張るよぉ!
法令違憲類型を、それぞれ抑えていくわね。

法令違憲類型には、つあるわ。

@法令条項の全部違憲
  と
A法令条項の一部違憲

2類型ね。
@法令条項の全部違憲イメージ




A法令条項の一部違憲イメージ
後者のA法令条項の一部違憲については、さらに

意味上の一部違憲と、文言上の一部違憲

とに区別されるわ。
   むぅぅぅ。
難しそうだよぉ。
@法令条項の全部違憲については、あまり踏み込んだ議論も必要ないと思うから、判例紹介まではしないわ。
また、それぞれ必要に応じて検討する機会を設けるつもりではいるけれど、ここでは百選掲載判例を、各自確認しておいてね、ってことにするわね。

@法令条項の全部違憲判例としては、百選掲載判例だと、

尊属殺重罰規定違憲判決百選T 28事件
薬事法距離制限事件百選T 97事件
衆議院議員定数配分規定違憲判決(2つ掲載)
森林法共有分割制限規定違憲判決百選T 101事件
非嫡出子相続分差別規定違憲判決百選T 29事件

等があるわね。
   ・・・むっちゃ、ある。
いずれも重要判例ばかりだから、また別の勉強会で検討する機会は持つようにしたいって思っているわ。
ただ、百選T掲載の判例が中心だし、ここでの検討はしないから、各自予習方々見ておくということにしてもらいたいわね。
  うんうんっ!
ちゃんと見ておくよぉ!
ううんううんっ!
ちゃんと見ておくわけねぇよぉ!
真似にもなってない真似なら、しなくっていいからっ!

それじゃ、A法令条項の一部違憲の、意味上の一部違憲が問題となった事案としては、典型的な判例として、郵便法違憲判決を検討するわね。
最大判平成14年9月11日 百選U 133事件

とは言え、非常に難しい判例であることから、私の理解も不十分であるという前提での検討になることは、先に謝っておくわね。
いやぁ、ハードな判例検討だった。
そうね。
この流れで、文言上の一部違憲判例も検討しようかとも思ったけれど、次回に廻しておくべきかもね。

次に検討する判例では、判決文だけじゃなくって、意見や、反対意見も見て欲しいって思っているから、ちょっと長そうだしね。
・・・。
(これ絶対「ちょっと」じゃなくって「むっちゃ」長そうだお。
 っていうか、この金満は、文言がぁ、とか、意味がぁ、とか抜かしておいて、自分の言葉については、ホント適当だよなぁ。
 言の葉(コトノハ)を重んじる木下家の末裔としては、コレはガツンと言っておくべきだと思う今日この頃であった、まる。)

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