第三者の憲法上の権利の援用B 
それじゃ、今日は前回の続きになるわ。
第三者の憲法上の権利の援用というテーマで、先ずは、つに場合分けをして考える必要があることは話したわよね。
その2つというのは

@特定の第三者
A不特定の第三者


つだったわよね。

このうち@特定の第三者の場面については、第三者所有物没収事件を検討判例として見て、その適用場面において考慮すべき事項については、オウム真理教解散命令控訴審決定を見て、学んだわけよね。

今日の勉強会では、A不特定の第三者の憲法上の権利の援用という場面を見ていくことにするわ。
不特定・・・。
ってことは、権利を援用する人とは、直接関係ないってこと?
そうね。
そのまとめについては前回したと思うけれど、質問があるなら、再度まとめておくわね。

A不特定の第三者の場面では、その法令が不特定の第三者に適用されるときには、不明確であるとか、広汎に失し表現の自由が害されるとか主張し、法令が文面上違憲であると主張する場合をいうわ。

この場合は、違憲の主張をする者に適用される場合、その法令は合憲であるかも知れないが、不特定多数の仮想上の第三者に適用される場合には違憲になり、その法令の性質上、法令は文面上無効である、とする主張になるわけね。

憲法上の権利を援用する人から見て特定の人の場合なら@特定の第三者ということだし。。
憲法上の権利を援用する人から見て誰に適用されるかワカラナイ、不特定の人の場合ならA不特定の第三者ってことになるわけね。
そうでしたね。
前回も、このまとめを聞きましたね。
A不特定の第三者の憲法上の権利の援用の場面では、実は、さらに2つの場合に分けられるのね。

1.刑罰法規の不明確性を根拠とする場合
2.表現の自由に関し、不明確性ないし過度の広汎性を根拠とする場合


つの場合分けね。

今日の勉強会は、少し難しいかも知れないけれど、極めて大事な話になるから、しっかり付いて来て欲しいわ。 
  うんっ!
チイも頑張るよぉ!
  が、頑張るです!
・・・不特定の第三者の憲法上の権利の援用・・・ということですと、広島市暴走族追放条例事件を検討するのでしょうか?
そうね。
ただちょっと、いきなり、その判例を見るには、少し前提の知識が欠けているわ。
人権の勉強会を経てから・・・とも考えたんだけれど、やっぱり、この流れで見ておくべきだと思ったから、先に、必要な前提知識をザックリ話してから、判例検討ってことにしようと思うの。
どうかしら。
そうですね。
光ちゃんが、そのように判断されるのでしたら、私もソレでいいと思います。
ありがとうね、つかさちゃん。
それじゃ、先ずは判例検討前に、必要となる前提知識から抑えることにするわね。
ここで紹介する判例だけど、いずれも人権の勉強会で改めて見る機会を必要とする超重要判例だわ。ただ今日の勉強会では、すごくザックリとした紹介に留めるから、その点については断っておくわね。

先ず見て欲しい判例として、成田新法事件があるわ。
最大判平成4年7月1日 百選U 115事件

事案をすっ飛ばして、判決文を見てもらうわね。

現代民主主義社会においては、集会は、国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成、発展させ、また、相互に意見や情報等を伝達、交流する場として必要であり、さらに、対外的に意見を表明するための有効な手段であるから、憲法21条1項の保障する集会の自由は、民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならないものである。

 しかしながら、集会の自由といえどもあらゆる場合に無制限に保障されなければならないものではなく、公共の福祉による必要かつ合理的な制限を受けることがあるのはいうまでもない。

 そして、このような自由に対する制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決めるのが相当である


と、同判決では述べられているわ。
えーっと、すごくザックリまとめますと・・・。

憲法21条1項の保障する集会の自由は、民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならないもの
である。
つまり、集会の自由は大事! ってことですね。

でも
集会の自由といえどもあらゆる場合に無制限に保障されなければならないものではなく、公共の福祉による必要かつ合理的な制限を受けることがある
ってことですね。
そうね。
そして、その基準としては、泉佐野市民会館事件を見ておくべきね。
最大判平成7年3月7日 百選T 86事件

本件は、市立会館ホールで関西新空港反対決起集会の開催を企画した原告らが市長に対し市民会館の使用許可申請をしたが不許可処分を受けた為、その不許可処分を争ったという事案なのね。

この判決において

公共施設の管理者は、当該公共施設の種類に応じ、また、その規模、構造、設備等を勘案し、公共施設としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであって、これらの点からみて利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらずその利用を拒否し得るのは、利用の希望が競合する場合のほかは、施設をその集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られるものというべきであり、このような場合には、その危険を回避し、防止するために、その施設における集会の開催が必要かつ合理的な範囲で制限を受けることがあるといわなければならない。

 そして、右の制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるかどうかは、基本的には、基本的人権としての集会の自由の重要性と、当該集会が開かれることによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられるべきものである。

 本件
条例7条による本件会館の使用の規制は、このような較量によって必要かつ合理的なものとして肯認される限りは、集会の自由を不当に侵害するものではなく、また、検閲に当たるものではなく、したがって、憲法21条に違反するものではない。

そして、このような較量をするに当たっては、集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない。

3 本件
条例7条1号は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を本件会館の使用を許可してはならない事由として規定しているが、同号は、広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして、本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、前記各大法廷判決の趣旨によれば、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である

という、比較衡量論、二重の基準論、明らかな差し迫った危険、といった基準が示されたわ。

これらの基準の考え方を理解するには、人権の勉強会まで待つことになるわけだけど、流石に、言葉だけってわけにもいかないってことで、判例紹介だけはしておくわね。

これらの基準と、これから見る検討判例との関係。
その点についても考えて欲しいなってことで、駆け足だけど、紹介させてもらったわ。
・・・。
一瞬、『ザ・ワールド』の世界にでも突入したのかと思ったわ!
そして『時は動き出す』って感じじゃねぇかお!
まさか、こんな荒っぽい説明で、前提知識を伝えた気になってんじゃねぇーだろうなぁっ!? おいっ!!
深く検討し始めると、人権の勉強会になっちゃうじゃないのよ!
だからって言って、ナニも説明しないままに、今日の判例検討っていうのも、あんまりかな、って思って。
  はいはい、言い訳乙っ!
・・・ま、また人権の勉強会を経てから読み込むと理解が深まるってことで、今は仕方ないかなって思うわ。
多分に説明不足だとは思うけれど、一応、今の時点での理解を図るって位置づけで判例は見ておきたいって思うわ。
  むぅぅぅ。
結局、やるのかお・・・。
検討判例は、広島市暴走族追放条例事件になるわ。
最高裁平成19年9月18日 百選T 89事件
いやぁ、長い判例検討だったねぇ。
そうね。
ちょっと、まとめ忘れちゃったけれど、この広島市暴走族追放条例事件での、多数意見と、反対意見との違いは、結局のところ、本件条例を、合憲限定解釈で被告人の行為そのものは違法とするのか、本件条例が違憲であるために、被告人の行為そのものが例え典型的な行為であるとしても、本件条例が違憲無効である以上、無罪であるとするのか、というところにあるといえるわね。
  こくこく(相づち)。
ちょっと、説明が前後しちゃうけれど、次回の勉強会では、今回の検討判例でも幾つか出てきた違憲審査の方法について、改めてまとめたいって思うわ。
ふむふむ。
じゃあ、なんか今日は『ハレ晴レユカイ』が、やたらと出て来たんで、カラオケにでも行って『ハレ晴レユカイ』を歌うことにしますか!
あたし、今日聞いたばかりだから歌えないわよ。
わ、私もちょっと、その歌は知らないです。
でも、カラオケに行くことには大賛成ですっ!
ハレ晴レユカイ』も歌えないとはっ!!
なんという嘆かわしい事態だおっ!
そんなことでSOS団の団員が務まるとでも思ってんのかお!!
ナニ? SOS団って?  
ルは)
 ンナらしくって)
 イコウっ!)
  』の意だお。
・・・ツッコむ気も萎えるくらいのオチです・・・。

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