司法権の限界C | ||
それじゃ、前回の続きからね。 司法権の限界という問題について C団体内部事項に関する行為に対する限界 を、 @宗教問題と裁判所の審判権に関わる訴訟 A部分社会の法理 の2つに分けて見ていくってことだったわよね。 そして、前回から見ているのは、@の場面での判例ってことだったわよね。 |
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こくこく(相づち)。 |
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復習になるんだけれど、大前提として抑えておくべきなのは、宗教上の教義の成否の判断そのものや、法的な権利利益を伴わない単なる宗教上の地位の存否の確認を求める訴え等については『法律上の争訟』には当たらず、裁判の対象にはならないってことで、判例・学説は、ほぼ一致しているんだったわよね。 まずは、この考え方が出発点になるから、ここはしっかり抑えておくべきよね。 そして、次に、宗教問題と裁判所の審判権の限界を考える上で、重要なのが、宗教問題の事項のどこまでに司法権が及ぶのか、という線引きをしているのか、という視点になるわ。 この線引きをする上では、事案の考察が肝要だわ。 この種の裁判例は、それなりに数があるところなんだけれど、訴訟を、まず2つに分類して判例を見ていくんだったわよね。 @紛争自体は、全体として裁判所による解決に適さないとはいえない場合 A前提問題として、宗教問題が宗教上の教義の解釈にわたっており、それについて判断することが宗教法人の自治に介入することになる場合 という2場面に分けて見ていくってことにするわね。 前回の勉強会では、まず@の場合の判例を見たわけだから、今日の勉強会では、Aの場合の判例を見ていくことにするわ。 |
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まぁたコピペもどきを、長々と・・・。 | ||
いきなり本筋の話を、始めちゃうと、え? え? って狼狽するのは誰よ! | ||
ナカたん、言われているよ? | ||
あんたよ、サルっ!! まったくっ!! 検討判例としては、見たいなって思っているのは、板まんだら事件、蓮華寺事件、血脈相承事件の3つなんだけど・・・。 流石に、3つも判例検討っていうのは、厳しいところだから、ここは百選掲載判例に限定ってことで、蓮華寺事件は外すことにしようと思うわ。 |
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『木の葉の蓮華は2度咲く』らしいから、ここで外されても、また見る機会ありそうだお。 | ||
ガイ先生ぇーーーっ!! その通りです!! ガイ先生っ!!! |
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え? なんの話? まぁ、よくワカラナイけれど、検討判例はボリュームたっぷりだから、サクサク行くわよ? 今日見る判例に共通する場面は、いずれも A前提問題として、宗教問題が宗教上の教義の解釈にわたっており、それについて判断することが宗教法人の自治に介入することになる場合 ってことだから、その視点をもって判例を見るようにしてね。 |
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判例検討3つやってもいいと思うけどなぁ。 | ||
チイっ! 勉強会で、おしゃべりするんじゃないの! |
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あんた、どの口で、そんなこと言うのよ、一体・・・。 えーっと、それじゃ1つ目の検討判例ね。 板まんだら事件ね。 (最判昭和56年4月7日 百選U 190事件) |
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えーっと、表蓮華はやんないけど、裏蓮華はやるんだったっけ? | ||
なんの話? 蓮華寺事件なら、やらないって最初に伝えたわよね? |
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ガイ先生ぃーーーっ!! | ||
さっきから、ナカちゃんまでナニ言ってるの? | ||
あ、す、すみません。 私、ロック・リーとガイ先生が大好きなので、蓮華って聞くと思わず、ガイ先生の熱い言葉を思い出してしまって。 |
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・・・ゴメンね。 聞いても、ちょっとよくワカラないわ・・・。 それじゃ、検討判例の2つ目は血脈相承事件ね。 |
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なぬ!? 血継限界、一子相伝、奥義伝承? なんかまた、とんでもない技が来ちゃいそうな名前じゃない? |
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血脈相承よ! あ、ちなみに「ケチミャクソウジョウ」って読んで、仏教において、法が師から弟子へと相続されることをいうそうよ。 次は、この血脈相承事件を見ることにしましょうか。 (最判平成5年9月7日 百選U 191事件) |
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ふひぃぃぃ。 ダブル判例検討はハードだねぇ。 |
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でも、サルも頑張っていたじゃないの。 | ||
え? そう? | ||
藤さんは、いつも頑張ることが自然になっているから、きっと自覚されてみえないんですよ。 | ||
あ〜。 あるかもねぇ。 そういうの、あるよねぇ? |
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・・・あるわけないじゃないの。 えーっと、最初にも言ったけれど、宗教問題と裁判所の審判権の限界を考える上で重要なのが、宗教問題の事項のどこまでに司法権が及ぶのか、という視点よね。 そして、この線引きをする上では、事案の考察が肝要ってことで、判例を見てきたわけなんだけど、 @紛争自体は、全体として裁判所による解決に適さないとはいえない場合 A前提問題として、宗教問題が宗教上の教義の解釈にわたっており、それについて判断することが宗教法人の自治に介入することになる場合 という2場面の区別が出来るようにしておいて欲しいかな。 |
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こくこく(相づち)。 | ||
それじゃ、次回は、いよいよ部分社会の法理ね。 また頑張りましょ! |
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判例検討またやろうね! | ||
・・・ぶっちゃけ判例検討多過ぎね? ・・・ってナカたんが言って・・ |
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ないです!! 全然言ってないです! ソレは、藤先輩が思っていることです!! |
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こ、こ、このチビッ子・・・。 あたしの言葉に喰い気味に被せてきおった・・・。 |
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『当たり前だぜッ! このナカは何から何まで計算づくだぜーッ!』です!! (ドヤっ!) |
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ナカちゃん、かっこいいぃぃぃっ!! |