実際に事例問題を解いてみようの第3回! 一応、要件効果パターン、原則修正パターン、と、それぞれ簡単な事例問題を題材に起案してみたわね。 で、今回の事例問題だけど・・・。 民法総則の意思表示G「詐欺」の勉強会の際に、積み残した論点があったわよね。 憶えているかしら・・・。 民法96条3項にいう『第三者』にあたらないとされた者を、保護することができるか? という論点があったことを。 前提となる理解は、ないままなんだけれど、このまま放置しっぱなし、というのもよくないし、少し難しいかも知れないけれど、説明方々やってみることにしようと思うわけ。 どうかしら? |
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私は気になっていたので、やって頂けるのなら是非、御願いしたいです! | ||
確か、あの時、クロちゃんは、その論点については、 『総則の範囲から外れる内容も多いので』総則の試験では出にくいって言うてたお・・・。 それなら、やらなくても、いんじゃね? |
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そんな理屈はおかしいよ! チイ達が学ぶ民法は、総則だけじゃないんだし、総則の試験に出ないから勉強しなくてもいい、なんて話にはならないよ! 学ぶ機会があるのなら、せっかくの機会だし大事にするべきだよ! |
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うわぁ・・・大上段からの正論・・・ヒクわぁ〜・・・。 | ||
私も、あんたの揺ぎ無いダメっぷりには、ホント、ヒいているんだけどね。 チイちゃんの正論聞いて『目から鱗が落ちる』ことはないわけ? |
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生憎と、目に鱗がついていなくてね。 あたし、目は顔並みにいいから! 光ちゃん達みたいに目ぇ悪くって、目に鱗を、はっつけとる連中とは違うんだお。 |
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コレ、鱗じゃなくって、コンタクトレンズね! | ||
鱗、落ちろ! 目から鱗落ちろっ! |
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はーい。 関係のないことしか言っていない藤さんは、スルーしまぁーす。 まぁ、答案勉強会兼民法総則勉強会の補講って感じでいいと思うから。 ソレが嫌なら、民法物権の予習勉強会って捉え方で参加してくれればいいんじゃないかしら。 それじゃ、まずは事例問題から言うわね。 今日の勉強会は、この事例問題を中心に検討することにするわ。 『ナカちゃん(=A)は、サル(=B)に騙されて、ナカちゃんの所有する土地を、サルに売り渡し、サルの元へ、土地の所有権移転登記も完了した。 その後、ナカちゃんは、この契約を取消したが、登記はそのままにしていたところ、サルは、この土地を、つかさちゃん(=C)に売却してしまった。 この場合の、ナカちゃんと、つかさちゃんの間の法律関係について説明せよ。』 という問題ね。 |
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早速、条文を確認するです! 『騙されて』とあるわけですから、詐欺があったということです。 ですから、私のその後の取消は、詐欺を理由とする取消ということになります。 その根拠条文は・・・民法第96条です! 『(詐欺又は強迫) 第96条 1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。』 事例問題の私は、藤先輩の詐欺行為によって、私の持っている土地を藤先輩に売却してしまいましたが、ソレは詐欺、つまり騙されたためだったので、そのことがワカッた私は、私と藤先輩との間の契約を、詐欺を理由に取消すことにしたわけです(民法96条1項)。 |
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そうですね。 取消の効果については遡及効が働くということは学びましたよね(民法121条1項)。 (無効及び取消B 取消の勉強会参照) 民法第121条本文。 『(取消しの効果) 第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。』 ということですから、竹中さんが、藤さんとの間で交わした契約を取消すことで、契約は遡及的に無効(=初めから無効)となるわけですよね。 となると、藤さんは、竹中さんから、竹中さんの土地を買った契約が無効となるわけですから、土地については無権利者ということになります。 したがって、私は、その無権利者の藤さんから土地を転売されている以上、必然的に無権利者ということになってしまうわけですよね。 でも、詐欺についての勉強会では、もう1つの論点についても勉強しましたよね。 96条3項にいう『第三者』の意味なんですけれど、判例の立場は、ちゃんと抑えていますか? |
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モチロンです! 判例は、96条3項にいう『第三者』とは、取消前に、利害関係に入った者をいうと学びました。 ということは、事例問題の黒田先輩は、私が、藤先輩と私との間で締結した契約を取消した『後』に、藤先輩から土地を売却されていますから、96条3項にいう『第三者』には、あたらないです! したがって、 『(詐欺又は強迫) 第96条 1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。』 とありますから、黒田先輩が、96条3項にいう『第三者』にあたらない以上、私は、取消権の行使において、なんらの制限を受けることなく、取消権を行使することができるということになります! |
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よく理解していますね。 ここまでが、勉強会で学んだ内容の理解ですよね。 判例は、96条3項にいう『第三者』とは、取消前に、利害関係に入った者をいうとしているわけですから、竹中さんが契約を取消した後に、土地を譲り受けた私は、96条3項にいう『第三者』としては保護されないということとなってしまうわけです。 ですから、竹中さんは詐欺取消をすることによって、土地を取り戻し、その結果、私(=つかさちゃん)は、藤さんから転売してもらった土地を失うこととなる、という帰結でしたよね。 ここまでが原則論ということになります。 今日の勉強会では、ここから一歩踏み込んで、この取消後の第三者である私(=つかさちゃん)を保護することはできないか? という検討をするんです。 |
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ああっ! そう言えば、そんな質問があったです! 思い出しました! |
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・・・・。 (チイ・・・目がおかしくなってるのかなぁ? つかさおねーちゃんの頭に、黒猫の耳みたいなモノが見えるよ。) |
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どうしたの? チイちゃん、なにか質問したいことでもあるの? |
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ううん・・・。 な、なんでもないよ! |
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ちなみに、この問題は、典型的な原則・修正パターンの事案なのよね。 少し考えてくれれば分かると思うんだけれど・・・。 今、ナカちゃんと、つかさちゃんとで検討してくれた原則論。 ここには、原則を貫くことで生じる不都合があるんだけど、ソレはワカルかしら? |
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はいはいはいっ! 事例問題のナカちゃんは取消後も、登記は自分の元に取り戻さないままにしているよ。 確かに、条文の解釈から、つかねおねーちゃんは、96条3項にいう『第三者』には、あたらないよね。 でも、そうなると、ナカちゃんは、詐欺取消の意思表示をしたというだけで、以降は、ずっと登記を、オネーちゃんの元に放置したままで、誰に対しても、権利者として主張しちゃえることになっちゃうんだよね。 でも、ソレって、96条3項の制度趣旨からすれば、すっごく不都合なことだと言えると思うよ! (例えば、つかさちゃんの後に、光ちゃんがサルとの取引相手になったとして、ナカちゃんは、光ちゃんに対しても、登記は、サルの元にあるにもかかわらず、自身が所有権者であると主張して、光ちゃんを無権利者とすることができる・・・次に来た相手にも、その次に来た相手にも・・・。 しかし、そうなると、取引の安全を著しく脅かすことになってしまうという不都合がある、ということになる・・・。) |
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そうよね。 それじゃ、チイちゃんも指摘してくれたことだし、96条3項を検討するにあたって、同条同項の制度趣旨について再確認しておくわね。 96条3項の制度趣旨は、94条2項と同様の考慮によるものとされているわ。 つまり、詐欺による意思表示を信頼した善意の第三者を保護して、取引の安全を図ろうとするものなの。 その趣旨から、第三者保護のため、詐欺による意思表示は善意の第三者に対抗できない、として取消の効果を制限しているわけね。 この制度趣旨があるからこそ、96条3項にいう『第三者』は、詐欺による意思表示を信頼して、その詐欺による法律行為に基づいて取得された権利について、新たな独立の法律上の利害関係に入った者をいうものとされているわけよね。 詐欺取消前の『第三者』であれば96条3項の『第三者』にあたるから、詐欺取消が制限される結果、その『第三者』は保護されるわよね。 でも、詐欺取消後の『第三者』は、96条3項の『第三者』にあたらない以上、同条同項による保護はされないことになるわ。 ただ、どうかしら? 本件事案の、つかさちゃんのように、何等の落ち度のない第三者が、取消『後』の第三者であるというだけで、一切保護されない、とする結論は、やっぱり96条3項の制度趣旨が、取引安全の保護だとするならば妥当とは言えないと思わない? |
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ってことは、アレだね? 94条2項を類推適用して保護するってことになるんじゃね? |
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え? そうかな? チイは、対抗問題になると思うんだけど・・・。 |
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え? ナニ問題だって? |
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対抗問題よ。 チイちゃんの指摘は、判例の立場を言ってくれたのよね。 このような『第三者』の保護を図る法的構成について、本問のような不動産の場合には、判例は、対抗問題として構成しているのよね。 ここにいう対抗問題というのは、177条の対抗問題として捉えているということになるんだけれど・・・。 一応、民法の物権の予習がてら、少し説明を加えることにするわね。 六法で民法177条をみてくれる? |
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民法第177条。 『(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。』 |
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物権の勉強会で、また改めて、しっかり話すつもりだけれど、不動産の物権変動においては、第三者への対抗要件は、登記が必要になるの。 登記なくしては、177条にいう『第三者』に対しては対抗(=登記の目的物となる物についての所有権を主張)することはできないということになるわ。 これが対抗要件としての登記の意味するところなのね。 で! 判例が、対抗問題として捉えているというのは、どういう意味かって言うと、本問で言うと、ナカちゃんが保護されるか、つかさちゃんが保護されるかは、対抗要件としての登記を先に備えた方が保護される、という問題だと判例は捉えているわけ。 (177条適用説 大判昭和17年9月30日 百選T 51事件) 噛み砕いて説明するなら・・・。 つかさちゃんが、ナカちゃんよりも先に土地の登記を備えることができれば、つかさちゃんが土地の権利者として保護される、という結論になるし。 逆に、ナカちゃんが、つかさちゃんよりも先に、サルの元にある登記を、自分の元に取り戻せば、最早、つかさちゃんは、ナカちゃんに対して、土地の所有権を対抗することはできない、という結論になるってことね。 |
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トウキ? 今の季節のこと?(冬季:2015年3月更新) それとも、瀬戸物(陶器)とかのこと? |
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そんなわけないってワカッてて、聞くのはやめてくれない? 登記についての説明は、また物権の勉強会でって思っているから、今は言葉だけ抑えておいてくれればいいから。 96条3項の『第三者』にあたらない第三者であっても、詐欺取消の表意者よりも、先に登記を備えれば保護される、ということを抑えておいてくれればいいわ。 |
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登記の早い者勝ちってことですか? (=登記を先に備えた者が勝つ) でも、もし仮に黒田先輩が、取消『前』の『第三者』であっても、黒田先輩が、私が藤先輩に騙されて土地を売ったことを知っている(=悪意)場合には、私は 『(詐欺又は強迫) 第96条 1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。』 96条3項の反対解釈から、取消権を行使することができることになります。 なのに、黒田先輩が取消『後』の『第三者』の場合には、善意、悪意に関係なく、登記を先にとった者勝ちになるというのは、おかしくないですか? |
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判例の考え方に従うと、仮に、つかさちゃんが悪意であっても、ナカちゃんより先に登記を具備すれば、保護されるという結論になるわね。 うん、確かに、その結論はナカちゃんの側からすれば酷なようにも思える結論かも知れないわよね。 でも、本問の事案の問題文を、もう一度しっかり読んで欲しいんだけど。 『その後、ナカちゃんは、この契約を取消したが、登記はそのままにしていたところ、サルは、この土地を、つかさちゃん(=C)に売却してしまった。』 とあるわよね。 つまり、ナカちゃんは、ナカちゃんで、詐欺取消をしたにもかかわらず、登記を自分の元に戻さずに、サルのところに放置したままにしていた、という帰責性があるのよね。 (いわゆる意思外形対応型の外観作出の帰責性) その結果、つかさちゃんが取消後に現れるという結果を招いてしまっているわけなんだから、そんな怠慢なナカちゃんと、仮に悪意であったとしても、つかさちゃんとでは、最早、登記によって、その優劣を決すべきである、という価値判断が働くことになっているわけ。 |
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この判例の考え方は、登記と実体とを、できるだけ一致させるべきであるという強い要請があることを前提に、その要請にかなうような方向で、問題を捉えているんですよね。 つまり、例え、詐欺取消をしたとしても、登記を元に戻さない限りは、その土地をとられてしまうことになるんだぞ! ということを示すことで、取消をした者は、速やかに登記を取り戻そうとしますよね。 そうなると、結果として、実体と登記とが一致する方向に働くこととなるといえますよね。 このように判例の考え方は、当事者間における個別的な取引安全よりも、登記で決するという画一的処理を行うことによって、不動産取引秩序全体の安全を重視するものとなっているわけです。 |
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判例の法的構成である177条適用説の考え方は、取消の効果によって、土地の所有権が、各々の元に復帰する復帰的物権変動だと捉えるのね。 復帰的物権変動という言葉については、まだ勉強していないから、少しワカリ辛いと思うんだけれど、つまり、取消前に所有権移転があったと捉えて、取消後に、登記を備えているサルを起点として、サル⇒ナカちゃん、サル⇒つかさちゃん、という二重譲渡類似の関係に、ナカちゃんと、つかさちゃんとが立つ、と捉えているわけ。 従って、この両者の優劣は、登記の先後によって決すべき問題としているわけね。 |
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納得いかないです! 取消の効果については遡及効が働くです!(民法121条1項) 民法第121条本文。 『(取消しの効果) 第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。』 つまり、私が詐欺取消をしたことで、契約時点に遡って、取消の効果は生じることになるです! ということは、そもそも売買がなかったことになるわけですから、取消前の所有権移転もなかったことになると考えるべきだと思うです! |
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あ・・・ナカちゃんの言うとおりだと思う・・・。 で、でも、判例は、所有権の復帰を、復帰的物権変動と捉えて、対抗問題として処理しているよ・・・。 うーん、でもそれだと確かに、ナカちゃんが言うように、取消の遡及効という点について考えると、なんだか矛盾してきちゃうよ・・・。 オネーちゃん、ワカル? |
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おおぉぉっい!! 無茶ブリしてんじゃねぇお! あたしは、判例の考え方も知らねぇーんだお! なんでも、聞けばワカルと思ってんじゃねぇお! |
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ナカちゃんの指摘は、すっごく的を得ているわ。 確かに、ナカちゃんが指摘してくれたように判例の考え方だと、取消の遡及効の扱いにおいては、理論的に苦しいところがあるのよね。 そこで、理論的整合性という見地から、94条2項類推適用説という有力説が学説には、あるのよね。 サルが、最初に言ってくれた見解は、この考え方だと思うんだけど、違うかしら? |
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そ、そうなんだっ! オネーちゃん、凄いよ!! チイは、この問題については判例の立場しか抑えてなかったから、教えて欲しいよ! |
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いやいや、全くもって違うから。 あたしは、困ったときは、94条2項類推適用って、思っただけだお。 特に、深い考えや、理解があって言ったわけじゃないんで、スルー推奨でヨロだお。 |
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ナニよ、その返しは・・・。 サルが、さっきすぐに94条2項類推適用って言ったから、あ、勉強してきてくれたんだ、って思ってたのに! この94条2項類推適用説によれば、取消の効果は遡及的無効であることから、当然、詐欺を働いたサルは、無権利者ということとなるわけよね。 そして、最初に原則論の検討で、つかさちゃんが述べてくれたように、無権利者であるサルからは、つかさちゃんは土地の所有権を取得し得ないということとなるわ。 そこで、つかさちゃんを、無権利者であるサルからの譲受人であると構成して、94条2項類推適用によって保護を図ろうとする考え方が、この94条2項類推適用説なの。 94条2項類推適用の要件は、 @本人(=事案ではナカちゃん)の帰責性 (=登記をサルの元に放置したままにしたこと) A真実と異なる外観 (=事案では取消後にサルの元にある登記の存在) B相手方の信頼 (=つかさちゃんが、その外観を信じたこと) の3要件よね。 この94条2項類推適用説の利点としては、悪意者であっても、登記を先に具備すれば権利者として保護されるとする177条適用説(判例の考え方)と異なり、悪意である場合は、Bの要件を満たさないことから保護されない、ということにもあるわよね。 まぁ、あとは善意のみで足りるのか、無過失まで求めるのか、という問題もあるところだけれど、判例は、94条2項類推適用においては善意のみで足りる、としているわね。 ただ、学説からは、94条2項の直接適用ではなく、あくまで類推適用であることから、無過失まで求めるべきだ、という意見も強いところではあるけれどね。 このあたりは、その人の価値判断だと思うから、ドッチってことまでは言わないわ。 |
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私は、どちらかと言うと、94条2項類推適用説の考え方の方が、しっくり来るです! | ||
94条2項類推適用説の方が、取消の遡及的無効という効果の点からは、より説得的と言えるからね。 ただ、この問題に対しても、判例の見解からは、そもそも遡及的無効ということ自体が、法的擬制(=つまり、フィクション)であるという指摘はあるわね。 だって、現実に、ナカちゃんとサルとの間で、土地の売買契約はあったわけなんだから、その有効な取引事実を、後から詐欺取消で無効なものとみなしているに過ぎないわけだからね。 |
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あ・・・言われてみれば、そうです・・・。 | ||
ただ、ナカちゃんが94条2項類推適用説の立場からの論旨展開をするというのも、一つの行き方だと思うわ。 この考え方も、有力説の立場にある説得力のある考え方だからね。 ただ忘れないで欲しいことが、あるからソレは伝えておくわね。 最高裁判例は、さっきも説明したように、チイちゃんが指摘してくれた177条適用説なのよね。 そして、あくまでも新司法試験は、実務家になるための試験なんだから、最高裁判例がある以上は、判例の立場を述べ、それを批判してから自説を述べる、という論旨展開をとらなければならないことになるから、その点には注意してね。 |
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マヂで!? じゃあ、あたし、判例の立場で抑えておくわ。 面倒だし。 |
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ナニ、オネーちゃんの、その理由はっ!? そんな考えで、オネーちゃんは法的評価をしていて恥ずかしいと思わないの? ナカちゃんは、すっごい真剣に事例問題の検討をしていたって言うのに、オネーちゃんも、少しは見習わないとダメだよ! |
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いやぁ、答案構成を教えてもらう勉強会だっていう話だったのに、今回は完全に、勉強会の補講になっちゃったね・・・。 流石に、この理解を、今から答案に起こせっていうのは、有り得ない話だよね・・・。 |
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チイは、判例の考え方は抑えていたけれど、94条2項類推適用説については不勉強だったよ・・・。 でも、チイは、やっぱり判例の考え方の方が、しっくり来るかなぁ、って思っているんだけどね。 |
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答案構成については、今回は少し予習方々という話も多かったし、今日の勉強会の復習をしっかりして理解に努めてくれればいいと思うわ。 勿論、起案するのなら、参考答案として、また検討材料にさせてもらうけれどね。 |
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じゃあ、あたしは起案しねぇお。 | ||
ナニが「じゃあ」なのよ。 あんた、まだ一度も起案してないくせに。 |
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ウキっ!! |