時効制度では、時効の効果や、その効果を受けるための援用について学んできたけれど、今日は、その時効の効果の発生を求めない・・・すなわち、時効の利益の放棄について学ぶことにするわね。 | ||
あたしは絶対、時効の利益の放棄なんてしないよ! だから、時効の利益の放棄なんて、あたしには関係ないから、やんなくっていいよ! |
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自分には関係ないから勉強されない・・・という理屈ですと、刑法の勉強なんて殆どすることがなくなってしまいますけれどね。 | ||
たしかに・・・ 詐欺や脅迫なんて、あたしには無縁・・・いや、ソッチはするかも知れないからねぇ?(ニヤリ) |
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ひぃいぃぃぃぃぃぃっ!! | ||
あんた今、抜け抜けと、とんでもないこと言ってなかった? そんな不謹慎な態度の人には、法律学ぶ資格ないわよ? とりあえず、今日の勉強に先立って、六法で時効の利益の放棄について定めた条文の確認をしておきましょうか。 六法で、民法146条を見てくれる? |
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民法第146条 『(時効の利益の放棄) 第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。』 |
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そうね。 時効の利益は、「あらかじめ」(=時効の完成前には)放棄することができない、と定められているのよね。 その趣旨なんだけど・・・ あ、質問で聞いちゃおっかな。 サル、いいかな? あんたが、ナカちゃんにお金を貸してあげるとしたら、どんな約束する? |
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『死にてぇなら生命保険、加入してからにしろ。 返済がまだだぜ!』 と言って、徹底的に追い込むっ! 無論、時効の利益の放棄、自己破産なんて認めねぇおっ!! そんなことできないような特約を組んじゃるお!! |
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ひぃぃぃぃぃっ!! まさかまさかの『闇金ウシジマくん』がきたですっ!! |
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時には厳しい藤さんも素敵です! | ||
つかさちゃん、大丈夫? 完全なる公序良俗(民法90条)違反で、そんな特約は無効じゃないのよ! まぁでも期待通りの答えで良かったわ。 146条が、「あらかじめ」時効の利益を放棄することができない、とわざわざ定めているのは、今のサルのように、消滅時効の場合に、債務者の弱みにつけこんで、債権の消滅時効の利益を放棄させるような約定を結ぶことを禁止する点にあるのよね。 |
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えぇ〜。 なんか、まんまとハメられた気分なんだけど・・・面白くないなぁ。 |
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スッゴい怖かったです! 私は、間違えても藤先輩からはお金は借りないです! |
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大丈夫よ。ナカちゃん。 サルには、人に貸すお金なんてないんですもの。 『ない袖は振れない』以上、ナカちゃんが借りたくっても、借りようがないんだから。 |
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・・・。 (こ、こ、この金満豚っ! 自分で、勝手にあたしを金貸し役にフっておいて、なんたる言いザマっ! マヂ許さんっ!!) |
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それじゃ、時効の利益の放棄が許される場合の要件、方式、効果について、まとめちゃうわね。 放棄が許される場合の要件だけど。 コレは146条の反対解釈よね。 つまり、時効完成「後」の放棄ならば許されるってことになるわ。 次に、方式。 放棄は、相手方のある単独行為であり、裁判外でもなすことができるわ。 最後に、効果。 時効利益の放棄も、時効の援用と同じく相対的な効果となるわ。 つまり、放棄しなかった者には、その放棄の効果は及ばないってことね。 まぁ、このあたりは援用で学んだこととパラレルに考えればワカルかな。 一応判例もあるから紹介だけはしておくわね。 物上保証人の場合は 最判昭和42年10月27日。 抵当不動産の第三取得者の場合は 大判大正13年12月25日ね。 |
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まぁ、あたしには関係のない話だから、ササッとやってくれちゃっていいよ。 | ||
藤さんには、今更過ぎて、もう関係ないって気持ちになってしまわれるんですよね。 私としては、総論の勉強は、大事な論点のおさらいなので聞いてて、楽しいんですけどね。 |
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・・・・。 (そういう意味で関係ない、なんて藤先輩は絶対思ってないです!) |
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この前の勉強会までは前のめりになって聞いていたのに、コレだもんね。ホント、ダメなサルだよねぇ。 次の論点は、ちょっと重要だからシッカリ聞いて欲しいんだけど。 時効利益の放棄 と 援用権の喪失 との異同についてね。 債務者が、時効の完成を知らずに、債務を承認(=いわゆる『自認行為』。自認行為とは、時効の完成を知らずに、債務の存在を前提とするかのような行為を行うことをいう)したなどの場合を、法的にどのように扱うのか、という論点があるわ。 時効利益の放棄というのは、時効の完成後になされる時効利益の不享受の積極的な意思表示よね。 そうであれば、本来は、時効の完成を知って行うことを前提としているはずのものよね。 それなのに、時効の完成を知らずに、債務を承認したなどの場合も、時効の利益の放棄といってしまっていいものか? と思わない? このような場合は、「時効利益の放棄」ではなくって、むしろ、「時効の援用権の喪失」というべきである、とされるのよね。 |
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ちょい、ちょい、ちょいっ!! 時効の完成を知らずに、債務を承認しちゃう・・・なんてことは、よくあるんじゃないの? ソレを、時効利益の放棄だの、せっかくの時効の援用ができるのに出来なくなっちゃうだの、ヒドくね? |
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ナニ、急に真面目MODEになってんのよ! この論点の説明をするにあたって、従来の判例の立場をまず説明するわね。 判例は、当初、時効完成後の債務の承認は、時効完成の事実を知って承認したもの(=放棄したもの)と推定される、としていたわ。 しかも、その推定を覆す立証(=時効完成の事実を知らなかったという証明)を容易には認めなかったの。 ということは、この「推定」は、実質的には「擬制」であったとまで評価されるものだったのよね。 (判例:最判昭和35年6月23日) |
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あ、話を遮って悪いんだけど・・・ 「推定」と「擬制」が、どう違うのかワカラナイ・・・ って、ナカたんが聞きたそうな顔してるよ? |
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「推定」というのは、ある一定の事実があった場合に、別の事実があるものとして扱うが、そうではないという証明(=反証)がなされると、別の事実があるものとは扱われないことをいいます。 ちょっと分かりにくい言い回しをしていますが、ザックリ言ってしまうと「反証が許される」ということです。 これに対して、「擬制」というのは、「推定」と同じように、ある一定の事実があった場合に、別の事実があるものとして扱うわけですが、反証を認めないんです。 例えば、民法総則で学んできたものですと、未成年者の成年擬制がそうですよね。本来は未成年者である者を、成年と擬制する・・・ってことです。 あ、ちなみに「擬制」というのは、「みなす」ということですね。 「推定」と「擬制」の違いを端的に述べると、「反証が許されるか、許されないか」という違いがあると言えますね。 |
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説明して下さって嬉しいのですが、私は、黒田先輩程の理解ではないですが、一応「推定」と「擬制」については分かっていたです! | ||
竹中さん、一応の知識では、それは理解とは言えないですよ。 しっかりと理解してこその知識です。 藤さんは、竹中さんがあやふやな知識のまま理解されることを懸念して下さっているんですよ? |
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バ、バ、バレちゃったっ!? (このメガネ、なんて思考回路してくれちゃってんの! ネジ2〜3本抜けてんじゃね?) |
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・・・・・。 (ジトォォォォ・・・・) |
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コラっ! こっち見んなっ!! |
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また、そうやって、つかさちゃんの前で、知ったかするんだから! ナカちゃんをダシにつかうのは、やめなさいよね! じゃあ、「推定」と「擬制」の違いについて理解できたところで話を戻すわよ? でも、サルが言ってくれたように、債務者が時効完成後に債務を承認する場合というのは、確かに、時効完成の事実を知らないでしちゃうっていうのが通常よね。 そう考えると、この判例の解釈は、通常人の経験則に反して妥当な考え方とは言えないわ。 |
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うんうん。 そりゃ、そうだよね。 フツーに考えれば、そうだよね。 |
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そこで、最高裁は、時効完成の事実を知ってなすのが「放棄」である、と定義したの。 その上で、判例変更をしているのよね。 それが、最判昭和41年4月20日 百選T 41事件なの。 事案をザックリ言っちゃうと。 債務者のサルが、時効の完成を知らずに、債権者である私に対して、「借金を元本だけにまけて貰いたい。そうしてくれれば、本年中に何とか分割して支払うから!」って申し入れてきたって、そういう話なのね。 この事案に対して、最高裁は次のように述べているわ。 『債務者は、消滅時効が完成したのちに債務の承認をする場合には、その時効完成の事実を知っているのはむしろ異例で、知らないのが通常であるといえるから、債務者が商人の場合でも、消滅時効完成後に当該債務の承認をした事実から上記承認は時効が完成したことを知ってされたものであると推定することは許されないものと解するのが相当である。 したがって、上記と見解を異にする当裁判所の判例(さっき紹介した最判昭和35年6月23日)は、これを変更すべきものと認める。 しかしながら、債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、爾後その債務について、その完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。 けだし、時効の完成後、債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり、相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが、信義則に照らし、相当であるからである。』 ってね。 つまり、時効完成後に債務の承認をすることは、相手方において、援用権を行使しない趣旨と受け取られ、相手方のこの信頼は保護されるべきであると最高裁は考えていることがわかるわよね。 だから、このような時効完成後の債務の承認をした債務者は、信義則上、最早援用をすることはできないと考えていると言えるわ。 |
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・・・ナニ、この判例変更・・・。 要するに、こういうことでしょ? 時効の利益の放棄じゃないけれど、信義則上、時効の援用は認めないよ・・・って言うとるわけでしょ? この事案の債務者である、あたしからして見れば、結論同じじゃないのよ! あたしは、時効の利益を享受したいのっ!! |
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借りたモノを返すのは当然じゃないですか。 お金を貸した明智先輩だって、一度返すって話がまとまった後になってから、やっぱり時効だ! なんて言われたら、たまらないです。 |
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ナニ言ってんの! 返して欲しいんだったら、時効完成するまで放置しとくなって話じゃないの! |
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でも、その理屈だと借りた方だって、時効完成したことについて把握しとくべきだって話になっちゃいませんか? | ||
その点については、最高裁も言ってんじゃないの。 『債務者は、消滅時効が完成したのちに債務の承認をする場合には、その時効完成の事実を知っているのはむしろ異例で、知らないのが通常であるといえる』ってね。 だから、あたし(=事案における債務者)が時効の完成を知らないのは通常のことなんだから、いいんだよ。 |
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自分に都合のいい部分だけ、最高裁の判旨を引用するのは、やめてくれない? でも、大事なことだから、しっかり理解して抑えておいてね。 時効の完成を知らずに、時効完成後に債務承認をしてしまった場合には、相手方も、債務者が時効の援用をしないことについて期待を抱くことから、信義則上、時効の援用は喪失したと解される・・・ということになるってことね。 あんた、ウッカリ者だから、時効、時効って喜んでいるけれど、せっかくの時効の利益も、こんなことで失うっていうんじゃ泣くに泣けないことになっちゃうわよ? |
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いやぁ、怖いなぁ。 大丈夫かなぁ・・・。 大体、光ちゃん家、金持ちなんだから、貸すくらいならハナっからくれればいいのに。 セコいんだよなぁ。 |
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なんで事案のたとえ話で、セコいなんて言われないといけないのよ! あんたが親身に考えてくれればなぁ、って思って、債務者に役をあててあげたって言うのにっ! あ、そうそう。 この判例にあるように援用権を喪失する行為については知っておくべきよね。 判例上、援用権の喪失行為(=つまり、この行為をした後には、最早、消滅時効を援用できなくなるような行為)として認められた行為には、次のような行為があるわ。 ・元利金の支払をすべき旨の承認 ・一部弁済 ・分割払いや利息免除を条件に支払う旨を述べた場合(上記紹介判例の場合) などね。 どのような行為が、援用権の喪失行為とされるか、という点については把握しておくべきね。 |
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まぁ、要は返すって意思表示をせんかったらいいわけね。 大丈夫。 あたし借りたモンは貰ったモンだと認識してっから、そのへんは心配ないよ! |
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・・・藤先輩には、借りれないどころか、貸すことも出来ないことが分かったです。 | ||
道理で、あんたに貸したモノは何一つ返ってこないわけよね! そうそう。 援用権を喪失する行為に対し、判例上、援用権を喪失しない、とされた行為もあるわ。 この見極めも重要だから、判例を紹介しておくことにするわね。 |
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あ、知りたい、知りたい。 | ||
主債務者の消滅時効完成後の保証人の一部弁済があった場合に、その後に、その保証人が主債務の消滅時効の援用権を行使できるか? という論点があるわ。 この事案について最高裁は、 『主債務が時効により消滅するか否かにかかわりなく保証債務を履行するという趣旨に出たものであるときは格別、そうでなければ、保証人は、主債務の時効を援用する権利を失わない』 として、主債務者の消滅時効の完成後に一部弁済をした保証人が、残債務について主債務者の消滅時効を援用することは、信義則に反するものではない、としているわね。 (判例:最判平成7年9月8日) 前回の3つ目の質問のナカちゃんの話を思い出して欲しいんだけど。 サルの保証人になったナカちゃんは、主債務者であるサルが自己の債務(=主債務)の消滅時効の援用をした場合、弁済してしまった保証人は、主債務者であるサルにも求償できないことになってしまうわけよね。 勿論、ナカちゃんが言ってくれたように「貸した人に迷惑をかけたくない」という気持ちからの弁済で、求償できなくっても構わない、と考えているような場合には、判例も『格別』としているわけなんだから、それで構わないということになるんだけれど、そうじゃないのであれば、保証人にとっては酷といえるからね。 |
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成程、成程です。 | ||
もう一つあるわ。 物上保証人の債務承認も、判例上、援用権を喪失しない行為とされているわね。 『物上保証人が、被担保債権の消滅時効完成前に、当該物上保証と被担保債権の存在を承認した場合について、物上保証人は債務者ではないので、被担保債権の消滅時効は中断せず、また物上保証人との関係においても中断する余地はないので、物上保証人は、被担保債権の消滅時効を援用できる』としているわね。 (判例:最判昭和62年9月3日) |
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こくこく(相槌) | ||
最後に、時効の再進行についてね。 援用権を喪失したとしても、時効は、その後から再び進行するわ。 したがって、再度完成した時効については、時効の利益を援用できることになるわね。 この点について、判例(最判昭和45年5月21日)は次のように述べているわ。 『債務者が消滅時効の完成後に、債権者に対し当該債務を承認した場合には、時効完成の事実を知らなかったときでも、その後その時効の援用をすることが許されないことは、当裁判所の判例の示すところであるけれども、上記は、すでに経過した時効期間について消滅時効を援用しえないというに止まり、その承認以後、再び時効期間の進行することをも否定するものではない。』 とね。 |
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そっか・・・ 最悪、時効の援用の喪失となっても、何度でもチャンスはあるんだ! |
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なんだかなぁ・・・ あんたの時効の理解を、確認するのが怖くなっちゃうわ。 |
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あ、そだっ! 時効と言えば、『ネージュ・ブロンシュ』の期間限定のカタラーナなんだけど、今月一杯らしいよ? 今、食べておかないと時効完成してまうよ? |
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ゴメん。 ちょっとナニ言ってるかワカラナイ。 |
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おおぅ。 『サンドウィッチマン』の富澤(ボケ)のネタじゃないの。 光ちゃんもノリノリ? |
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え? ナニ言ってるの? さらにワカラナイんだけど? |
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無理矢理に、今日の勉強会の論点に絡ませて話そうとされるから、意味不明な話になってしまうんです。 素直に、カタラーナ食べに行こうって言えばいいと思うです。 |
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成程っ! じゃあ、カタラーナ食べたいから、オゴッてっ!! |
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最近、夕方になると肌寒いからなぁ。 カタラーナって気分じゃないんだけどなぁ。 |
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じゃあじゃあ、光ちゃんはコーヒーでも飲んでいればいいじゃないの。 | ||
光ちゃん。 せっかく藤さんが、誘って下さっているんですから、ここは御一緒しませんか? |
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うんうん。 行こ、行こっ! |
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そうね。 最近、少し御無沙汰だったし、今日はネージュ・ブロンシュっていうのも悪くないかもね。 それじゃ、行きましょうか。 |
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そうこなくっちゃっ! | ||
じゃあ、久し振りに、あのお店で勉強会ですね。 楽しみです。 |
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え? え? ナニ、ナニ? この不穏な流れは・・・ |
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美味しい洋菓子を頂きながらの勉強会は、頭に糖分摂取が出来るせいか、いつも捗るものね。 | ||
・・・うぇぇぇ。 珍しく、すんなり話が運ぶと思ったら、まぁたこんなオチかぁ。 |