『ゥ ン ま あ あ 〜 い っ こっこれはああ〜〜〜っ この味わあぁ〜っ 上品な甘みと、ジューシーな果実の濃厚な味わいとが絡みつくうまさだお! そして、この食感っ! この食感が、また美味さを引き立てるッ! 『ハーモニー』っつーんですかあ〜 『味の調和』っつーんですかあ〜っ たとえるならサイモンとガーファンクルのデュエット! ウッチャンに対するナンチャン! 高森朝雄の原作に対するちばてつやの『あしたのジョー』! ・・・つうーっ感じっスよお〜っ!!!』 |
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藤さん。 ギモーヴ、そんなにお気に入りになられたんですね。 大絶賛じゃないですかっ! |
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・・・・。 (単に、JOJOの億泰の真似がしたいだけです・・・きっと。) |
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でも、これホント美味しいお! ありがとね、クロちゃん! あたし嬉しいお!! |
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私も、藤さんに、ここまで喜んで頂けるとは思っていなかったので嬉しいです。 1人2個ずつなんて、少ないのが心苦しいくらいです。 |
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ううん。 2個しかないって思うと、この1個を味わって食べるんだ! って覚悟をもって食べるせいか、逆に、味わい深いって言うか、いつもとはまた違った味を感じられるお! |
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あぁ、それはあるかもね。 いつも、とにかく量を食べることしか念頭にないような食べ方してるもんね、あんた。 |
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あ・・・そう言えば、光ちゃん・・・。 さっき、次回からは代理って言ってましたけど・・・ 民法第二節の意思表示には、代理の前に、民法97条、98条の話が残っているように思うんですけど・・・。 |
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っ!!! |
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あ、余計なお節介でしたね。 そんなこと、私がいちいち言わなくっても、光ちゃんは勿論そのことを踏まえての、次回は代理ってことを言ってたんですよね。 す、すみません。 |
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いやいや、クロちゃん。 光ちゃんのあの顔は、失念していました、サーセンの顔じゃない? |
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あ・・・え・・・と。 あの・・・その・・・。 |
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しどろもどろじゃない。 忘れていたんでしょ? 忘れていたんでしょ? |
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特に大きな論点があるわけでもないということで、インプットは、各自に任せるというスタンスだったのではないでしょうか? あ、それとも、今日のこの時間を利用して、やってしまおうっていうおつもりだったとか? |
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いやぁ、それはないんじゃない? だって、今日のこの時間は、つかさちゃんがギモーヴの差し入れがあったからこその時間なわけだし、それが予定にあったなんてことはなくない? |
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あ・・・えっと・・・。 ごめんね・・・。 ウッカリしてたわ・・・。 |
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光ちゃん、謝ることではないですよ。 なんか私のせいで、逆にすみません。 お詫びに、この論点は私が勉強会を仕切りましょうか? |
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あ、なんかソレは新鮮な感じがしていいかも! じゃあ、つかさちゃんに、この話は、お願いしていい? |
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は、はいっ! 頑張りますね!! (わわわっ!! ちょっとやってみたかったんだけど、私に出来るかな?) |
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黒田先輩。 ヨロシクお願いします。 パチパチパチ(拍手) |
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・・・。 (今日の勉強会は終わったはずなのに、いつの間にか延長戦に突入しとる・・・ どうしてこうなったっ!?) |
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そ、そ、それでは僭越ながら、努めさせて頂きます。 ここでの勉強は、意思表示の効力の発生時期です。 相手方のない意思表示の場合・・・例えば、遺言とか所有権の放棄が、そうなんですけれど、この場合は、意思表示のときに成立しますから、その成立の時に、効力を生ずることとなります。 この場合は、特に問題はありません。 問題となるのは、相手方のある意思表示の場合です。 この場合には、意思表示の成立から、相手方への到達など、幾つかの段階を経ることとなるので、どの時点で、効力が生ずるのかが問題になるわけですね。 ちょっと、今から背景の色を変えて、私と光ちゃんとで、相手方のある意思表示を、手紙を使ったやり取りという事案で、実際に演じてみるので見てて下さい。 |
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発信者 (表意者) |
光ちゃんの持っている本を売ってもらうことにしましょう。 (意思決定) |
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発信者 (表意者) |
それじゃ、手紙を書いて、私の買取を希望する旨を伝えることにしましょう。 (表白) |
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発信者 (表意者) |
ポストに投函・・・っと。 (発信) |
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アラ? ポストに手紙きてるわ。 (到達) |
相手方 |
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ふむふむ・・・ 手紙の内容は、私の本を買いたいってことね。 なるほど、なるほど。 (了知) |
相手方 |
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あ、じゃあ、ここで質問させて頂きますね! し、し、質問っ! この相手方のある意思表示の場合、上のやり取りの、どの段階で、意思表示の効力は生ずることになると思いますか? |
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相手方の意思内容は、実際に手紙を読まないことには、ワカラナイわけですので、了知したときでしょうか? | ||
まぁ、そうだよね。 あたしも、手紙を読んだとき・・・ってことだから、了知した時だと思うなぁ。 |
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どの時点をもって、意思表示の効力の発生時期とみるかについては、表白主義、発信主義、到達主義、了知主義と、諸見解のあるところですから、今の御二方の考えは、了知主義の立場の見解ですね。 では、民法は、どの段階で、意思表示の効力の発生時期としているのかを、六法を見て確認してみましょうか。 六法で、民法97条1項を見てください。 |
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民法第97条第1項 『(隔地者に対する意思表示) 第97条 1項 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。』 |
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『到達した時からその効力を生ずる』ってあるよ! ってことは、ナニ、民法は、到達主義ってこと? |
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そうなんですよね。 民法は、到達主義を採用しているんです。 ここにいう到達とは、意思表示が社会観念上、相手方の了知しうる支配圏内に入ったことをいうものであって、現実に了知したことを要しないものとされています。 |
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・・・いや、でもポストに手紙入ってても、そのままにしてることって結構あることだし・・・。 って言うか、受け取りを拒否することだって、あるんじゃない? そういう場合でも、意思表示の効力を認めていいの? |
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その疑問については、判例もありますよ。 郵便が、郵便受けに投函された場合や、同居の親族、従業員、家事手伝い等が、本人宛ての手紙を受け取った場合でも、到達となるんです。 (最判昭和36年4月20日) また、受け取りを拒否した場合でも、受領者が正当な理由なく、その受領を拒否した場合には、その内容については了知をしていない可能性はあるわけですが、到達している以上、意思表示の効力は認められることとなります。 |
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あ、でも見てよ、この条文! ホラ、ホラ。 『(隔地者に対する意思表示)』ってあるよ? 隔地者の場合は・・・ってことを、民法は、いってるんじゃないの? |
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確かに、藤さんが言われるように、法文上は「隔地者間」とされていますが、この条文は、対話者間においても適用されますよ。 あ、因みにですが。 「隔地者」とは、表意者と相手方の地理的距離を基準にして考えるのではなくって、意思表示が発信されてから、それを了知しうる状態を生ずるまでに多少の時間を必要とする関係にある者をいうんですけどね。 つまり、時間的隔たりを基準として、隔地者間か、対話者間か、という区別をすることになります。 あ、説明が前後しちゃいましたけど、対話者間というのは、隔地者間の対義語で、対話者が意思表示を発信すれば、それを直ちに了知しうる状態にある者の関係のことを意味しますね。 具体的な例を挙げますと、電話でのやり取りは、対話者間の意思表示ってことになりますね。 |
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え・・・っと、つまり、北海道と沖縄で携帯電話でやり取りしている場合は、隔地者間の意思表示じゃなくって、対話者間の意思表示ってことになるわけね。 あ、でも、対話者間の意思表示の場合は、内容は電話で話している以上、了知しているから、ポストの郵便受けがどうだ、受け取り拒否したからどうだ、の話にはならないわけか。 |
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・・・・。 (ナニよ! サル、私の勉強会のときより明らかに真面目にやっているじゃないのよ! 面白くないっ!) |
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あ、藤さん。 受領者の方が、長期不在で、客観的に了知不能な状態であるような場合には、その場所への送達は、了知の可能性が、そもそもないので効力は生じませんよ? でもポストの郵便受けを放置していたような場合は駄目ですから、それはやっぱり郵便受けは、しっかりチェックしておくべきですよね。 まぁでも最近は郵便受けなんて、新聞もとっていないせいか、マメに見ることってなくないですか? 実は私、新聞は大学の図書館を利用しているんですよね・・・意外に新聞代って高いじゃないですか。それで。 |
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私は、新聞はやっぱり朝見たいから、取った方がいいと思うけどなぁ。 まぁ、でも新聞は読売新聞よね。 何と言っても、私の愛する巨人の経営母体の新聞だしね。 |
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・・・オイ! ソコの金満球団ファン! 理由にもならない理由を言ってんじゃないお! |
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あら? いたの? 春先だけ威勢の良かった鯉のぼりファンの人。 |
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吠え面かかせてやんよ! 今年の広島は、一味も二味も違うんだってとこ見せてやんよ! オールスターで吹き荒れた赤ヘル旋風は、これからだお! |
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私の応援する横浜もCS進出狙って頑張っているです! 番長(三浦大輔)も2軍から帰って来て、復活の狼煙を上げる華麗な2勝目です! 井納選手も、ハーラートップの10勝目です! 横浜の反撃は、ここからです!! |
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番長? 清原は、もう引退してるじゃないの。 いつの話をしてるの? |
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横浜ファンの私の番長と言えば、三浦選手しかいないじゃないですか! なんで、この流れで清原選手の話になるんですか! |
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・・・すみません。 私、まだ野球の話題には、広島限定でしかついていけないので、勉強会の話に戻らせて頂いて、よろしいでしょうか? それじゃ、今度は先に六法で条文を確認してもらいますね。 六法で、民法97条2項を見てください。 |
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いつもは六法を確認する際は、オレンジ色の背景色なんですけど、なんだかアノ球団(巨人)のカラーみたいでイヤだったので、勝手に、私の大好きな球団(横浜)カラーの背景色にさせて頂きました。 あ、条文ですね。 民法第97条第2項 『(隔地者に対する意思表示) 第97条 2項 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。』 |
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竹中さんの思い入れを感じるので、別に構いませんよ? あ、条文確認ありがとうございました。 ただ、この条文には、契約の申し込みの意思表示についての例外があるんですよね。 今度は、六法で民法525条を見て頂いていいでしょうか? |
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民法第525条 『(申込者の死亡又は行為能力の喪失) 第525条 第97条第2項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。』 |
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ありがとうございます。 この例外については、チェックしておいてくださいね。 ここは、条文知識だけですので、しっかり条文を確認しておいてくださいね。 じゃあ、ここまでの内容の理解を前提に。 また質問させて頂きますね。 質問です。 隔地者間取引において、手紙での契約の申し込みをした私は、手紙をポストに投函した後になってから、やっぱり契約の申し込みの内容を訂正したい、って思ってしまったんですね。 さて、この場合の私は、いつまでなら訂正が出来ると思いますか? |
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民法は到達主義だってことがワカリマシタから・・・ 到達主義の考え方によれば、到達する前であれば訂正できると思います。 |
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そうですよね。正解です。 発信後の撤回については、民法の採る到達主義に従っています。 到達主義では、意思表示は到達しなければ、その効力が発生しないわけですから、到達前(遅くても、その到達と同時)であれば、撤回が可能ということになります。 到達前であれば、相手方にも不利益はないといえますからね。 少し質問が簡単過ぎましたね。 ちょっと私は、慣れていないので見逃して下さいね。 それじゃ、次の条文の勉強にいきますね。 六法で、民法98条を・・・と言いたいんですけれど、98条は少し長いので、ここは各自で見ておくってことにさせて頂きますね。 98条の条文は、各自で確認するってことにしますが、同条文について、まとめておきますね。 98条は、表意者が、意思表示の相手方を知ることが出来ない場合や、相手方の所在を知ることができない場合・・・つまり、意思表示を到達させようにも到達させられないという場合を想定して、意思表示の到達を擬制する手段として設けられたものなんです。 その手段としては、「公示」っていう制度をつかうんです。 ここでいう「公示」というのは、公的機関が、一定の事柄を周知させるため、公衆が知ることのできる状態に置くことをいうんです。 具体的な手続きについては、民事訴訟法の公示送達の規定(民事訴訟法110条〜113条)によることとされていますね。 |
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あ、公示って、そういう意味だったんだ。 プロ野球でも、ウェーバー公示ってあるもんね。 |
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あんた、つかさちゃんが野球の話題にはついていけないって言ってるんだから、話を、野球に持っていくのやめなさいよね。 | ||
私も時間を見付けて、野球の勉強もしているんですけど、まだまだ藤さんの話にはついていけないですね、すみません。 それじゃ、最後の条文を勉強することにしましょうか。 民法98条の2を、六法で確認してくださいますか? |
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民法第98条の2 『(意思表示の受領能力) 第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。』 |
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・・・。 (最後の最後まで、背景色をオレンジ色に戻さないところに、このチビっ子の横浜への愛を感じた! 最後まで、にっくき金満球団の打倒目指して頑張ろうね!) |
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この条文は、到達主義は、了知の可能性を前提とするものであることから、相手方に了知能力がない場合には、これに代わる者の許に到達するか、またはこの者が本人への到達を知るまでは、意思能力は効力を生じないことを定めているんです。 この了知能力というのは、他人の意思表示を理解しうる能力をいいますから、自ら積極的に意思表示を行う行為能力よりも、精神的能力としては幾分低いものでもよいとされていますね。 あ、あと「未成年者」と法文上ありますけれど、民法5条、6条の定めから、未成年者であっても、行為能力を有する事項については、未成年者も、受領能力を有していますから、そこはお忘れなく。 |
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・・・ちょっとド忘れしちゃったんだけど。 民法5条、6条って、なにをいっていた条文だったっけ? |
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聞く前に六法開いて見ればいいだけじゃないの。 ホラ、未成年者の法律行為と、営業の許可を受けた行為よ。 やったじゃないの! |
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一度やったからって、全部を理解できているわけじゃないですよ。 それに人間、忘れることは必然なんですから、ド忘れなんて当然のことです。 むしろ、藤さんが、そんな質問をして下さって、私はホッとさせられましたよ? |
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・・・。 (藤先輩の場合は、ド忘れではなくって、そもそも憶えていない可能性が大な気が・・・。) |
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それじゃ、ここまでで。 特に大きな論点があるところではないので、条文の理解を大事にしてくださいね。 |
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つかさちゃん、お疲れ様! | ||
黒田先輩、ありがとうございました。 パチパチパチ(拍手) |
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あ、あ、ありがとうございます。 私も、一度やってみたかったから、正直楽しかったです。 |
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クロちゃん。 おつんこ、おつんこ。 コレ、頑張ったクロちゃんに上げるね。 ギモーヴの御礼と併せてってことになっちゃったけど。 |
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こ、こ、これは!? | ||
夏バテ対策も、コレで安心の塩飴ちゃんだお! | ||
前回せっかく頂けたのに、その後取り上げられてしまった、塩飴を下さるんですか? | ||
まぁ、味は確かに癖があるんで好み分かれるところだとは思うけど、最近やたら暑いからねぇ。 夏バテ対策ってことで、薬だと思って舐めてくれればいいかな、って思って。 あ、横浜ファンの子にも、御裾分けね。 |
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え? 私も頂けるんですか? ありがとうございます。 |
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あ、光ちゃんには巨人ファンってことで、巨人っぽく黒い色したガムを上げるね。 コレ、お薦めだから。 うんうん。 |
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私、あんまりガムは食べないんだけど・・・まぁ、せっかくサルがくれるって言うのなら頂くわね。 ありがとうね。 |
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まぁまぁ。 応援球団こそ違えど、同じ野球ファンじゃない。 ペナント制覇目指して、一緒に仲良く応援しようよ、ね! |
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日本一の巨人と、その他の球団を一緒に語って欲しくはないけれど、まぁ、一時休戦ってことよね。 それじゃ、ありがたく頂くことにするわ(パクッ)。 |
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っ!!!! | ||
ブフォォッ! | ||
くっくっく・・・ 覚悟もなしに、まんまと口にしおって。 その黒いガムの正体は、キシリッシュ ハイパークールっ! 眠気覚ましの効果を狙い過ぎたせいか、半端ない刺激を口中所狭しと爆発させる恐怖の破壊兵器っ! あたしが眠気覚ましにと買ったものの一粒食べて、その後、完全に放置していた代物よ! だぁ〜れが、金満球団ファンなんかと仲良くするかよぉぉ!! |
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ひぃぃぃぃっ!! 珍しく藤先輩が、優しいと思ったら、案の定の斜め上いく裏切りが来たですぅぅっ! |
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光ちゃん? せっかく頂いた物を吐き出すなんて失礼じゃないですか? |
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その台詞、つかさちゃんも食べてから言って欲しいわっ! サルゥゥゥッ!! あんたねぇ〜っ!!! |
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見せてやんよ! 赤ヘル魂をっ! かかってこいやぁ!! |