開幕投手を務めた「心裡留保」に続いての2戦目。 今日は、「通謀虚偽表示」を勉強するわね。 少し難しい論点の多いところだし、何といっても、今後お世話になることの多い重要論点となる94条2項類推適用の話もあるんで、ここは3回に分けての勉強会にするわね。。 それじゃ、早速六法で、民法94条1項を見てくれる? |
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民法第94条第1項。 『(虚偽表示) 第94条 1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。』 |
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ん? 虚偽の意思表示? それって、この前やった心裡留保と同じじゃね? あ、違うか・・・『通じて』やっとるわけね、この虚偽の意思表示。 |
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通謀虚偽表示とは、表意者が、相手方と通謀して、故意に、内心の効果意思と異なる表示行為をすることをいうの。 ザックリ言ってしまうと、2人でグルになってデタラメを言ってるってことね。 |
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藤先輩みたいな人が、2人いて、一緒になって嘘だと知りながら、それを便乗してやっちゃってるってことですか? | ||
藤先輩みたい・・・って一言は余計だけど、まぁ、そういうことじゃね? | ||
そうね・・・。 平気で、あることないこと放言する口から出任せばかり言うような人が、この世にはいるからねぇ〜。 そんな人が1人いるだけでも迷惑だってのに、2人もいるなんて、最早迷惑なんてレベルじゃないわよねぇ。 |
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明智先輩は先日、藤先輩が逃げられた後、執事の方に頼んで、御自宅からアルバムまで取り寄せられて、必死になって整形なんかされていないって潔白を証明されたんですよ? | ||
え? まさか、チビっ子は、そんな見え見えの偽造写真に騙されたの? おま、今のフォトショの性能舐めてんじゃねぇお? |
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え・・・ あの光ちゃんが見せて下さった小さい頃の写真は、加工されたものだったと言うのですか? |
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まぁ、あまり大きな声じゃ言えないけどね・・・ ここだけの話、明智財閥って言ったら、隠蔽体質で名の知られる企業でしょ? そりゃ、そこの娘さんなら、事実の改竄なんて朝飯前だよね・・・ |
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聞こえてるわよっ! 遂に、私のみならず、お父様やお兄様の会社まで、嘘八百で中傷し始めたわね!? |
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いや・・・コレは光ちゃんには言わないでおこうかと思ったんだけど。 実は、明智財閥の隠蔽の現場を、あたしは、この目で見ちゃったんだよね・・・ |
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え・・・ そ、そ、そんな・・・ 何かの間違えよ・・・ サルの見間違えよ・・・ |
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いや、ホントなんだよね。 この前、大学時代の先輩に結婚式の贈り物を買おうと思って、百貨店に行く機会あったんだけど。 そのときに、たまたま明智財閥のビルの前通ったときに・・・ |
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ヤダヤダ・・・ も、もういい・・・ 聞きたくない・・・ |
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そりゃ、あたしだってホントなら言いたくないよ・・・ でも、見ちゃったんだよね。 あの企業の隠蔽の現場をさ。 |
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嘘よっ! サルがまた私をからかってるだけに決まってる・・・ お願い・・・そうなんでしょ? そうだって言ってよ!! |
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明智財閥のビルは、窓をブラインドで覆っていたんだよっ!! コレを「隠蔽」と言わずして、なんと言うっ!! |
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は? |
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まぁ、ブラインドは、一般に屋内を外の人の視線から隠すために使われる遮蔽物ですし、「隠蔽」という語は、「ある物を他の物で覆い隠すこと」ですからね。 藤さんの御指摘の通りですね、それは。 |
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なんで、ソレで納得できるのよ! 明らかに、おかしいじゃないのよ!! 今、サルは「隠蔽体質」とまで言ったのよ!? ソレが、ブラインドでした・・・なんてオチで、つかさちゃんはいいわけ? |
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別に嘘は言ってないよね? ね? つかさちゃん? |
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ええ。 藤さんが嘘をつかなくちゃいけないことなんて何一つないですものね。 |
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・・・・。 (ヒドい論点ズラしです。 整形の話から、無理矢理センセーショナルな話題に振っておいて、しかも、このオチでは、あんまりです・・・。) |
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ナニよ、ナニよ!! 2人でグルになって、私をからかってっ!! もう下らない冗談は沢山っ!! 勉強会に話題を戻すわよ? 通謀虚偽表示の要件と、その効果について抑えるわね。 まず、要件。 この要件は、全て民法93条の条文と、民法94条から導けるものだから、難しいものではないわ。 @意思表示が存在すること A内心の効果意思(真意)と表示が一致しないこと B表意者自ら不一致のあることを知っていること と、ここまでの要件は、前回学んだ心裡留保と同一のものなの。 通謀虚偽表示は、この心裡留保の要件に、 C相手方との通謀があること が加わるだけなの。 このことから、前回学んだ心裡留保は、別名「単独虚偽表示」とも呼ばれるわね。 はいはい。じゃあ、次は効果ね。 効果は、通謀虚偽表示は、相手方も、その虚偽については知っているという前提がある以上、常に無効になるわ(民法94条1項)。 |
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通謀虚偽表示の具体例を言いますと・・・ 例えば、光ちゃんが私に対して、「土地を売ったことにしてくれ」と、実際には、土地を売るつもりもないのに虚偽の売買契約を持ちかけられて、私が、その光ちゃんの真意を知りながら、その売買契約に「わかった」って応じる場合などが、通謀虚偽表示にあたりますね。 この場合、外形的には、光ちゃんの土地は、私のところに仮装の売買によって、来るわけですが、光ちゃんも私も、所有権移転の意思を欠く以上、所有権移転はないことになりますね。 |
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あぁ、その類の話、昔見た映画『マルサの女2』でもあった、あった。 チビ政ってヤクザつかって、悪い連中が、悪いことしてたよ。 |
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へぇ〜。 あんたよりも悪い人が、世の中にはいるんだぁ。 上には上・・・もとい、下には下がいるものねぇ。 でも、そんな悪い人達に関わった、私のような一般人が、そのせいで迷惑を被るってことでは、到底納得できないわよね? そのような事態を立法段階で想定して、法は、ちゃんと私のような誠実な人間を保護するような制度になっているのよね!! 効果のところでは、通謀虚偽表示は無効、とだけしか説明しなかったけれど、それは、まだこの条文を確認していなかったからなのよね! ナカちゃん! 六法で、民法94条2項を確認してくれる? |
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は、はい・・・。 民法第94条第2項。 『(虚偽表示) 第94条 2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。』 |
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どうどうっ!? あんたみたいな悪い連中が結託して、悪事を謀りめぐらしても、善意の私のような人間には、勝てないってことなのよ! この民法94条2項の趣旨は、虚偽の外観を作り出した権利者に帰責性がある以上、この虚偽の外観を真実と信頼した善意の第三者を保護して、その取引の安全を図ろうというものなのね。 いわゆる『外観法理』(=権利外観法理)が、この条文の趣旨なのよ。 この『外観法理』については、後で改めて詳しく勉強するから、今はこれくらいの説明にとどめておくわね! ・・・はぁはぁ・・・ちょっと興奮してるかな・・・。 ううん。そんなことない、ないっ!! 次は図解で説明するわね。 下の図を見てくれる? |
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上の図のサルが、表意者。 サルと、通謀している相手方が、つかさちゃん。 そして、そのつかさちゃんと取引をした善意の第三者が私ってことで、今からの説明を聞いてね。 サルが、つかさちゃんに対して「不動産を売ったことにしてくれ」って持ちかけて、つかさちゃんが、それを了承して、虚偽の売買契約を交わしたわけ。 ところが、その後、つかさちゃんは、その虚偽の売買契約によって得た不動産を、私に転売しちゃったと考えて。 この際、私は「善意」であったとすると、私は、94条2項にいう『善意の第三者』にあたるわけ。 となると、サルは、つかさちゃんに対しては、取引は、通謀虚偽表示なんだから無効であるという主張は出来る(94条1項)んだけど、善意の第三者である私に対しては、その無効の主張はできない(94条2項)ということとなるわ。 ちょっと物権の話になっちゃうから、まだ理解できないかも知れないけれど、サルとつかさちゃんの売買は、通謀虚偽表示により原則無効よね? そうなると、サルから、つかさちゃんへの不動産の所有権移転はないわけだから、当然、私は、つかさちゃんから所有権を取得できないこととなるのよね。 だから、つかさちゃんから、私への転売は、他人物売買(民法560条)となるわ。でも、他人物売買であるにも関わらず、サルは、無効の主張ができない(94条2項)以上、私が所有権を取得することになるわけ。 |
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説明はいいのですけれど、なんで、私があんなヒドイ顔をしているのでしょうか? | ||
悪意を感じる配役だけじゃ足りずに、顔にまで悪意を込めてくるとは・・・光ちゃん恐ろしい子っ! | ||
別に他意はなかったんだけどね! そう見えるのは、何かやましいことでもあるからじゃないの? 物権の話をしたついでに、もう一つ物権絡みの話をしちゃうわね。 まだ物権は勉強していないから、今は分からなくってもいいけど、いずれ勉強した際に、わかるように・・・ってことでね。 94条2項にいう『対抗することができない』の『対抗』の意味なんだけど、コレはいわゆる対抗問題における『対抗』とは意味が違うわ。 177条の『対抗』は、権利の優劣を争う対抗問題。 ここでは、『権利は権利者からのみ承継できる』(=無権利者から承継できない)という近代法の大原則が活きているわ。 でも、今の上の事案でもわかるように、私は、本来ならば所有権を有していないつかさちゃんからから、不動産の取引をし、その結果、所有権を取得しているわよね? このような扱いは、『権利は権利者からのみ承継できる』とする大原則からすれば例外的措置といえるわよね。 (近江幸治『民法講義U物権法』166〜167頁参照) つまり、94条2項にいう『対抗することができない』とは、権利者が、一定の事情のために自分の権利を主張できない(=追求効の制限)、先の取引の無効を主張して自分が権利者であると主張できない、という意味であって、コレは「対抗問題」における『対抗』とは意味が異なるっていうことなの。 ちょっと、物権をやらずに、この話を理解しろっていうのは無理があると思うから、また、物権での勉強をした際に、この話をするようにするわね。 |
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・・・だったら言わなきゃいいのに。 | ||
聞こえない、聞こえなぁ〜いっ!!! あんたの言葉なんて、どうせ嘘八百だから聞く耳もたないからね! ちょっと難易度上がるんだけれど、択一でも聞かれる論点だから、ココはしっかり説明しておくわね。 94条2項にいう『第三者』の意味ね。 この意味(定義)については、判例法理によって確立しているわ。 この定義は書ける様にしておかないと駄目だから、しっかり覚えておくようにしてよね! 94条2項にいう『第三者』とは、『虚偽表示の当事者およびその包括承継人以外の者であって、虚偽表示の外形について新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者』をいうの。 (大判大正9年7月23日) でも、定義を聞いただけで、具体的にどのような利害関係を有する人が、94条2項にいう『第三者』にあたって、どのような人があたらないのか、という見極めは難しいわよね。 |
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いや、定義の段階で、既に分かってないからっ! ナニ、その「ほうかつしょうけいにん』・・・ってヤツ。 日活の『氷の処刑人』とは関係ないよね? 「にっかつ・しょけいにん」・・・なんか似てるけど・・・多分関係ないんだよね? |
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・・・。 | ||
アレ? 聞こえてない? もしかして、「包括承継人」の意味知らずに言っちゃってた? |
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激おこ、なのはワカルのですが、私も「包括承継人」の意味が分からないので、教えて欲しいです。 | ||
あ・・・ナカちゃんも分からなかったんだ。 包括承継人っていうのは、相続人などのことを言うのよ。 「包括」という言葉で表されているように、全ての権利義務の一切を包括的に承継する人のことを言うの。 |
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・・・ナカちゃん「も」って言ってる時点で、あたしの声も聞こえてるじゃないの! 激おこ、どころじゃないよ、カム着火インフェルノォォォオオオウレベルじゃないの! |
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さてと、コレで『第三者』の定義は、明らかになったわけですが。 それでも尚、具体的な判別の難しい『第三者』。 さて、ここで恒例の質問いってみよぉっ! いつもはないんだけれど、正解者の方には、私から素敵なプレゼントが。 不正解者の方には、叱咤激励の意を込めて愛に溢れた贈り物を。 それぞれ御用意させて頂きました。 それでは質問っ! 尚、質問は、新司法試験平成21年の択一問題からです。 『虚偽表示に当たる法律行為がされた場合における次のアからオまでの者のうち、判例の趣旨に照らし「相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効を対抗することができない第三者」に該当するものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.虚偽の意思表示により目的物を譲り受けた者からその目的物について抵当権の設定を受けた者 イ.土地の賃借人が所有する地上建物を他に仮装譲渡した場合の土地賃貸人 ウ.財産の仮装譲渡を受けた者の相続人 エ.虚偽の意思表示により譲り受けた目的物を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者 オ.土地の仮装譲受人から当該土地の建物を賃借した者 1.アとウ 4.イとオ 2.アとエ 5.ウとオ 3.イとエ 』 はい。張り切って答えてみよぉぉおっ! あ、答えはそれぞれ聞きたいから、私への耳打ちでお願いしまぁす! |
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(ごにょごにょ) | ||
・・・正解。 | ||
(ごにょごにょ) | ||
残念。 でも勉強なんだから間違えて覚えてくれればいいからね? |
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えぇ〜っと・・・ それじゃ・・・ |
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ハイ! 時間切れっ!!! ナカちゃん印のお手製ストロングライフによる噴霧を差し上げまぁ〜すっ! (ブシャァァァァァァッ!) |
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ほげげげげげっ!!! | ||
あぁ〜。スッキリしたっ! それじゃ、解説してから解答を伝えるわね。 94条2項にいう『第三者』とは、『虚偽表示の当事者およびその包括承継人以外の者であって、虚偽表示の外形について新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者』をいうという定義を抑えても、実際に問題を見てみると、この定義だけで判別するのは、なかなか困難よね。 そんなわけで、私は94条2項にいう『第三者』にあたるか、あたらないかは類型で抑えちゃってるかな。 あたる例としては @不動産の仮装譲受人から、さらに譲り受けた者 (※ 上のサルとつかさちゃんの事案における私のこと) A不動産の仮装譲受人から抵当権を取得した者 B仮装の抵当権者からの転抵当権者 C虚偽表示の目的物の差押さえ債権者 (※ 一般債権者は『第三者』には含まれない) D仮装債権の譲受人 あたらない例としては E1番抵当権が仮装放棄され、順位が上昇した2番抵当権者 F代理人や法人の理事が虚偽表示した場合の本人や法人 G債権の仮装譲受人から取立ての為に、債権を譲り受けた者 H仮装譲受人の一般債権者 I仮装譲渡された債権の債務者 J土地が仮装譲渡された場合の土地上の建物の賃借人 この該当、非該当は、それぞれ判例によって示されているところだから、それぞれ理由があるところなんだけど、先の『第三者』の定義と、つきあわせて理解しておくことが大切ね。 『新たな』とは言えない、『独立』とは言えない、『法律上の利害関係』とは言えない等々、それぞれ理由は異なるからね。 さて。 上記の類型と、さっきの設問とを対比して、検討してみるわね。 ア.虚偽の意思表示により目的物を譲り受けた者からその目的物について抵当権の設定を受けた者 ってことだから、コレはAの類型よね。つまり『第三者』に該当するわ。 イ.土地の賃借人が所有する地上建物を他に仮装譲渡した場合の土地賃貸人 ってことだから、コレは『新たな』とは言えない。つまり『第三者』に該当しない。 ウ.財産の仮装譲渡を受けた者の相続人 コレは上記の類型にはないけれど、定義から直接はじけるわよね。 『第三者』とは、『当事者および包括承継人以外』って言ってるんだから、相続人は「包括承継人」って、さっき言ったからアウトよね。 したがって『第三者』には該当しないわね。 エ.虚偽の意思表示により譲り受けた目的物を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者 ココは「差押さえ」の有無が大事よね。一般債権者であれば、『第三者』には該当しないけれど、差し押さえた場合には『第三者』になるわ。 上の類型で言うと、CとHの違いを区別できているかを問われているわけね。この場合は、Cにあたるから『第三者』に該当するわ。 オ.土地の仮装譲受人から当該土地の建物を賃借した者 ってことだから、コレはJの類型よね。つまり、『第三者』に該当しない。 (※ 当該内容についての、より細かい検討について別途頁を設けました。補講的位置付けの頁になりますので、読み飛ばして頂いて問題ございません。 本問についての理解を深めたい方は、一読されるといいかと思います。 また当該内容についての説明が間違っていた点について御詫び致します。 既に修正済みですが、誤解を与えてしまい申し訳ございませんでした。) というわけで、『第三者』に該当する者は、アとエなので、質問の正解は、『2』という結論になるわね。 |
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択一のレベルを知る意味ではいいと思うのですが、少し早いように思いました。 | ||
・・・う、うん。 そうだよね。 私も、ちょっとムキになっていたかなって思わなくはないわ。 あ、つかさちゃん、コレよかったら、正解のプレゼントなんだけど。 |
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な、な、なんです!? コレ!! |
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昨日、ウチの会社の催し物があって、お兄様に誘われて行ったの。 ビンゴ大会の景品で申し訳ないんだけれど、良かったら使って? |
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開けてみてもいいでしょうか? | ||
うん。 友達と一緒に使ってくれればいいわ。 |
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全国共通お食事券2万円分じゃないですか! いいんですか!? こんなスゴい物頂いちゃって。 |
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うんうん。 私は使わないし。 あ、ナカちゃんには敢闘賞でコレ上げるね。 お兄様が当たった万年筆。 |
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わ、わ、わっ!! 私、万年筆なんて使ったことないです! 正解じゃなかったのに、いいんですか? |
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まぁ、質問の正否なんて口実みたいなとこ、あったから。 ホントは、食事券は、みんなで使おうと思っていたんだけど、1人あんまりな人がいたからねぇ。 |
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イジめられたあたしだけ? 金満いつか覚えてろだだだだだだだ!!! |
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・・・。 (らき☆すた? ショックのせいか、いつもの切れ味が微塵もないです。) |
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それじゃ、今日の勉強会は、ここまでにしましょうか。 94条2項の『第三者』については、まだ論点多いから、後は、次回以降ってことで。 |
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えぇーん。 えぇーん。 あんまりだよぉ。 あたしだけヒドい目に遭わされて、みんなには贈り物なんて、あんまりだよぉぉ。 |
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嘘ばっかついてる報いよっ! 私だって、ホントは今日は、みんなでお食事会にしようって思っていたのよ! バカサルっ!!! |
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藤さん・・・ コレ、塗れたハンカチです。 使って下さい。 |
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なんか、このやり取りが恒例化しつつあるのが恐ろしいよね。 いやぁ、毎回毎回、クロちゃんにはお世話になってるよね、ホント。 ふぅ〜、いたたた。 |
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あ・・・あの・・・。 それで、よろしければ、今日、私と一緒にお食事に行きませんか? |
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んっ!? | ||
えっ!? ソレって、まさか、そのお食事券でのご招待っ!? |
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そ、そうです・・・ あ、藤さんさえ、よろしければ・・・で構わないのですけれど。 |
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構わない、構わないっ! って言うか、構う理由がないっ! 行く、行く、行きまくるお! |
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えぇ〜っ! いいんですか!? わーい!! それじゃ、ドコ行きましょ? |
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ちょ、ちょ、ちょっと! つかさちゃんっ! なんでサルなんか誘ってんのよ! それじゃ、つかさちゃんへのプレゼントの意味がないじゃないの! |
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で・・・でも、先程、光ちゃんは「友達と一緒に使って」って言って下さったじゃないですか。 私の友達は、藤さんだと・・・キャッ! 言っちゃったっ! |
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うんうん。 仲良きことは美しきかな、だよね。 あたしと、クロちゃんの友情は、ちょっと第三者には、ワカラナイよねぇ〜。ね? |
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ギィィィィィィッ!! なんか全然面白くない話になっちゃってるぅぅぅっ!! |
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明智先輩・・・(ホロリ) お気持ち察しますです。 最早、この怒りは、げきオコスティックファイナリアリティぷんぷんドリームの領域です・・・。 |