今日は、法律行為の有効要件の続きを勉強するわね。 成立した法律行為が、有効であるためには、その目的に関して、次の4つの要件が求められるって話はしたわよね。 @確定性 A実現可能性 B適法性 C社会的妥当性 今日は、この要件のB適法性、C社会的妥当性について抑えていくことにするわね。 |
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昨日行ったネコカフェ、すっごい楽しかったですね!! 私、興奮しちゃって、昨日ほとんど眠れませんでした!! |
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ゴロゴロしてばっかのヌコまみれのお店のドコが楽しいんだお? 食事メニューも、軽いもんばっかでガッツリお腹にくるモンはないしさぁ。 |
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ネコカフェに、ガッツリご飯食べに来るお客さんは、そもそも想定外だからです・・・。 | ||
藤さんっ! ネコは、基本ゴロゴロしている動物なので、アレでいいんですよ! そんなネコの姿を見て、普段アクセク動いている自分の姿と対比して癒されるんですよね。 |
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そうそう。 ノンビリしているネコの姿に、あぁ〜いいなぁ〜って感じることってあるわよね。 |
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嘘つけお! あたしがダラダラしてると、もっとやる気見せろ、とか、集中しろ、とか瞳孔開いて文句言うじゃまいか! |
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あんたが可愛いネコなら、文句なんてないわよ! なんで、ネコと小汚いあんたを一緒にしてんのよ!! |
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小汚い・・・までは言いすぎですが、昨日の藤先輩の態度は、ヒドかったです・・・。 | ||
そうよ、そうよ! ネコそっちのけで、ひたすら食べまくっているだけでも、ナニ、あの人・・・って感じだったのに、寄ってくるネコを足蹴にしたのには、スタッフさんからも悲鳴上がっていたわよ! |
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あのデブネコが、あたしのオムライスを取りに来たのかと思ったんだお。 | ||
流石にアレは、ダメですぅ。 ウルちゃん(デブネコの名前)、ビックリしていましたよ? |
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もう、いいわよ! ネコの愛らしさの何たるかもワカラナイ人をネコカフェに連れて行った私が悪かったわよ!! |
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光ちゃん、光ちゃん! 私は、また是非行きたいです! ネコちゃん達とモフモフしたいです! また行く際には、是非声かけて下さいね!! |
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そ、そ、そうね。 う、うん。 (つかさちゃんは、つかさちゃんで、はしゃぎ過ぎだったと思うんだけどなぁ。) |
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あたし、多分、ちっこいネコなら可愛いと思うんだお。 いわゆる子猫って言うの? だから、どうせ行くなら子猫のおるカフェがいいなぁ、って思って、ネットで検索したんだお。 |
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あ・・・ありのまま、今、起こった事を話すぜ! 『あたしはネットで、子猫カフェって検索していたと思ったら、いつのまにか学校の資料室で、とんでもないサイトを見ていた』 な・・・何を言ってるのか、わからねーと思うが、あたしも何をされたのかわからなかった・・・頭がどうにかなりそうだった・・・ ダム板だとかブラクラだとかそんなチャチなもんじゃあ断じてねえ。 もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ・・・ |
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ポルナレフAAの真似しているのはワカルのですが、言っていることが理解できません。 ナニがあったのですか? |
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気になるなら、あたしみたいに『子猫カフェ』でググれカス! | ||
カスは、あんたじゃないの! ナカちゃんに謝りなさいよ!! もう、あんたとはネコカフェに、一緒に行くことはないんだから、ネコカフェの話は、そこまでにして勉強会に戻るわよ? 法律行為の有効要件、つまり、成立した法律行為が、有効であるためには、その目的に関して求められる要件の1つであるB適法性についてね。 B適法性というのは、法律行為の内容は適法なものでなければならないってことなの。 聞くと、それはそうでしょ。 って思うかも知れないけれど、現実問題としては、なかなか、この適法性の見極めは難しかったりするのよね。 適法ではない法律行為としては・・・ 強行法規違反 行政的取締法規違反 脱法行為 などがあるわね。 少し、これらの内容について考えてみましょうか。 |
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現実問題として・・・と言われると、確かに難しそうですね。 私も、検討してみたいです。 |
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強行法規違反は、比較的明確よね。 強行法規っていうのは、公の秩序に関する規定で、当事者の意思により左右し得ない法規のことを言うのね。 したがって、法律行為の目的が、強行法規に違反する内容のものであるときは、その法律行為は無効ってことになるわけ。 ただ、ある法規が強行法規であるか、任意法規であるかは、基本的には、その法規に違反した法律行為を無効とすべきか否かの解釈によって判定される、というところが難しいところなのよね。 例えば、借地借家法9条を見てくれるかな? |
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借地借家法第9条。 『(強行規定) 第9条 この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。』 |
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この借地借家法9条は、立法によって、違反する特約の効力を否定する旨を明記しているわよね。 これは、明らかな強行法規と言えるわ。 ただ、そうではない場合が多いから、解釈による判定も必要ってことなのよね。 民法物権編の規定のように、対世的効力(誰に対しても、その効力を言えるというもの)をもつものは、当事者の意思で、排除・変更を認めることは妥当ではないといえるから、強行法規と解すべきと言えるし。 民法債権編の規定のように、当事者間の自由な意思によることを前提としているものについては、一般に任意規定と解される、ってことになるかな。 |
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面倒くさいから全部、強行規定か任意規定か明記してくれればいいんだおってことになるかな。 | ||
自分基準でモノ言うの、やめてよね! 強行法規違反は、まだ分かりやすいんだけど、難しいのは、次の、行政的取締法規違反なのよね。 取締法規とは、広く様々な行政上の取締のために、一定の行為を禁止・制限するか、または免許なしの取引を禁止している法規をいうの。 この法規に違反した場合には、制裁としての行政処分や刑罰が課されることとなるわ。 問題となるのは、行政的取締法規に違反した場合、その行為の私法上の効力も否定されて、無効となるのかどうか・・・ということなのね。 私法上の効力も否定される場合は、その法規を効力規定と呼ぶんだけど、ある取締法規が、効力規定でもあるのかどうかは、一概に決まるものではなく、その立法の趣旨、違反行為に対する社会の倫理的非難の程度、および制裁の他に違反行為を無効にまですることによる当事者・第三者への影響などを考慮して、検討されるべきとされるわね。 |
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違反行為を無効とする場合でも、その法律行為を全部無効とするのか、違反部分のみの一部無効とするのか、という問題もありますよね。 | ||
じゃあ、具体的な問題を出してあげるから考えてみる? 質問! タクシーの営業許可を受けていない・・・まぁ、俗に言う「白タク」よね。その白タクをしているサルが、タクシー営業として、ナカちゃんを乗せて、目的地まで運んだと考えてみて。 目的地まで運んでもらったナカちゃんは、サルが、営業免許を受けていないことを理由に、運送契約は無効だから料金を支払いません、って言えると思う? |
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そんな不届きな輩には、伝家の宝刀・木下頭突きをお見舞いするお! | ||
複数当事者の、相対立する意思表示の合致により成立する法律行為を契約というと勉強しました。 藤先輩が、目的地まで、これだけの料金で乗せていってあげよう、っていう意思表示をされて、私は、これを承諾する意思表示をした以上、契約は成立していると思います。 公の秩序に反するような不当に高額な料金内容であるならば別段、正規のタクシーでの運送料金と大差ない料金であるならば、私は藤先輩が、無免許だからと言って、そのことを理由に料金の支払いを拒むことは、おかしいと思います。 |
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そうね。いい検討だと思うわ。 取引行為そのものが禁止されているわけではなく、その営業をするのに一定の資格が要求されているだけだもんね。 だから、その資格を欠いているからと言って、契約まで無効とするのは、ちょっと妥当とは言えないわよね。 従って、契約は有効と考えるべきじゃないかな。 |
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よっしゃぁっ! タダ乗りしようとしたチビッ子には、正義の鉄槌決定っ! |
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質問事例の話だから、そんなのおかしいですぅ〜! | ||
ちょっとナニやってんのよ!! 似たような事案の判例もあるわよ。 食品衛生法上は、知事の許可が必要な食肉販売業を、無許可で行っていた業者に対して、お肉を買った買主の方が、その業者が無許可であることを理由に、売買契約の無効を主張して、代金の支払いを拒否した、という事案に対して、最高裁は、食品衛生法の規定は、「単なる取締法規」だからとして、売買契約は有効と判示したのよね。 (最判昭和35年3月18日) ただし、無効とされた判例もあるわ。 (最判昭和38年6月13日) 弁護士法に違反して、非弁護士が結んだ委任契約は無効とされたのよね。 無効理由は、民法90条違反とされてはいるけれど、これは、弁護士という資格が、公益性の強い資格であることが大きいと言えるわよね。 |
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効力規定違反だから無効と考えるより、民法90条違反を理由に無効とした方が、状況に応じた柔軟な処理がしやすいですもんね。 | ||
それじゃ、最後に脱法行為を説明するわね。 脱法行為とは、強行法規に直接抵触せずに、他の手段をつかうことによって、その禁じている内容を実質的に達成しようとする行為をいうの。 もちろん、知っているとは思うけれど、脱法行為は、法の精神に反する結果を目的とする行為であることから無効とされるわ。 ただし、脱法行為のように見えるけれど、有効とされる場合もあるのよね。 社会の新たな事情にもとづく経済的必要が、旧来の強行法規に適合しないっていうような場合ね。このような場合には、その合理的必要性との 比較衡量によって、脱法性を緩和することが求められることになるからね。 具体例としては動産の譲渡担保があるかな。 動産の譲渡担保は、物権法定主義を定めた民法175条、その他、民法345条、349条に実質的には反するものであるけれど、無効ではないわけだからね。 まぁ、動産の譲渡担保については、物権編で勉強するから、この例示が分からなくってもいいからね。 |
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いやぁ、前回に続いて難しい、難しい。 も少し手ぇ抜いて説明してくれないと、理解追いつかないから、マヂで! |
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竹中さんには、少しハードル高いかも知れませんよね。 物権編の勉強もされてみえないのに、動産譲渡担保なんて言われても・・・って話ですよね。 |
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だから、今は、わからなくていいところは、それでいいよって、ちゃんと言っているじゃない。 それじゃ、法律行為の有効要件の4つ目の要件。 C社会的妥当性について説明するわね。 法律行為の内容は、社会的に見て妥当なものでなければならないのよね。すなわち、公の秩序・善良な風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効であるってことなの。 六法で、民法90条を確認してくれる? |
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民法第90条。 『(公序良俗) 第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。』 |
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『公の秩序又は善良の風俗』の具体的内容は、流動的なもので、国民の一般道徳感情の時代的変遷と共に変わるものなのよね。 だから、判例が重要となるわけなの。 でも、一般的に公序良俗違反となる行為は類型的にあるのよ。 詳しく説明しちゃうと、勉強会5回分くらい平気でやることになりそうだから、軽い説明にとどめるつもりだけど、一応の説明はしておくわね。 まずは、不正・不法・犯罪行為を助成し、または司法を妨害する法律行為よね。 例えば、犯罪(殺人や窃盗)を請け負う対価として金を与える契約などは、そうよね。 ゴルゴ13が、暗殺狙撃の報酬を受け取れる契約なんて、そもそも無効ってことよね。 |
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光ちゃん、ゴルゴ好きだよね。 2回目だよ、2回目! 言っとくけど、そんな古い漫画出されても、みんなワカンナイかんね! |
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・・・。 (『ゴルゴ13』は、続刊中じゃないですか。 藤先輩の真似される漫画なんて、もっと古いこともあるのに、よく言うです。) |
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殺人依頼の契約は、もちろん社会的妥当性を著しく欠くものなので当然無効と言えますが、そこまで極端な例を出されなくても、公序良俗違反の契約としては、色々考えられますよね。 例えば、犯罪の口止め契約や、盗品等の譲渡契約、公務員との贈収賄の契約もそうですし、少し面白いところですと、犯罪をしないことの対価として金を与えるなんて契約も、無効ですよね。 |
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つかさちゃん、補足してくれて、ありがとうね。 他にも、公序良俗違反の類型としては、さっきB適法性のところで勉強した取締法規に違反する行為も含まれるわ。 弁護士法に反した非弁護士の判例の話を思い出してみてね。 まだまだあるわよ? 人倫・身分秩序を乱す法律行為も無効ね。 簡単に言っちゃうと、婚姻秩序や、性道徳に反する契約は無効ってことなの。ある意味、これは公序良俗違反の最も古典的な類型ね。 具体的な例を挙げると、売春契約よね。 ドラマとかに見られる愛人契約も、勿論、公序良俗に反するから無効よね。 一見、OKそうに見えるけど、ダメなものとしては、今の奥さんと離婚したら婚姻するっていう契約も、公序良俗に反する契約として、やっぱり無効になるわね。 |
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まぁ、あたしみたいなモラリストは、そんな契約なんて、思いつきもしないけどね。 | ||
ですよね! 聖人君子さながらな藤さんには、公序良俗違反なんて考えられないですよね! |
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嘘です、嘘です! 藤先輩のような人がいるから、法が、このような定めを設けているんです! |
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人間、概して自分のことは知らないものって言うからね。 サルが、そう思っているのなら、それでいいんじゃない? じゃあ、聞いてばかりも退屈だと思うから、質問しちゃおうかな。 質問! 妻子のある男性が、自分の死亡する約1年2ヶ月前に、死亡まで約7年間同棲していた愛人の女性に対して、遺産の約3分の1を贈与するという遺言(遺贈)をしました。 男性の死後、男性の妻と娘が、愛人を相手取り、男性の遺言の効力を争うこととなりました。 さて、この事案において、男性の遺言の効力は? (最判昭和61年11月20日をベースとした質問) |
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三分の一かぁ・・・結構、大きいなぁ。 奥さんと、娘さんは、本来なら遺産を半分ずつに出来たわけだから、三等分って言うんじゃ納得できなかったのはワカルなぁ。 ましてや、その持って行く相手が愛人だって言うのなら、尚のことだね。 |
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言語道断です! 生前、奥さんや娘さんを泣かせておいて、死んでまで裏切るなんて、許せないです! 『仮面ライダー剣』の剣崎一真さんなら「オンドゥルルラギッタンディスカー」と叫ぶところです! |
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贈与は、本来、誰に対しても出来るはずのものですが・・・ この事案では、その相手方が愛人さんだったことが問題になっているわけですよね。 愛人契約というものは、その関係を継続するために交わされる契約であることを考えると・・・死亡後の遺贈では、その関係は既に男性の死亡によって消滅しているわけですから、そうなると、遺言の効力まで無効とするのは、故人の意思に反するように思えます。 したがって、遺言の効力は有効とみるべきと考えます。 |
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うんうん。 サルや、ナカちゃんの考えはワカルけれど、判例の判断は、つかさちゃんの考え方なのよね。 質問の事案では、本件遺言は公序良俗に反しない、とされたのよね。 本件遺言は、つかさちゃんが言ってくれたように、愛人関係の継続維持を目的としたものではなく、生計を男性に頼っていた愛人の将来の生活を案じてなされたものであり、またその内容も相続人である奥さんや娘さんらの生活を脅かす程のものではない、というのが、その理由ね。 つまり、愛人との関係の契約だからって一義的な解釈は出来ないってことなのよね。あくまでも目的との関係で、公序良俗に反するものか否か、という認定がなされているってことよね。 また、愛人との手切れ金契約は、有効とされるのよね。 |
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なんかでも日本語って不思議だよね。 「恋人」って聞くと、甘酸っぱい響きすんのに、「愛人」って聞くと、急にアウアウッって感じしちゃうもんね。 「愛人」って「愛する人」みたいな言葉なのに、なんか面白いね。 |
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中国語では「愛人」はそのまま「愛する人」の意味で使われていて、日本語の「愛人」は「情人」と言うそうですね。 韓国語では「愛人」は「恋人」の意味らしいですよ。 |
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へぇ〜。 クロちゃん、妙なことに詳しいねぇ。 |
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ありがとうございます。 私も、藤さんには及ばないのですが、読書は好きなので。 変なマメを仕入れちゃうことって、ありますよね。 |
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学術書しか読まなくって、どうもすみませんね! 公序良俗違反の類型について、もう少し他の類型についても紹介しておくわね。 著しく射幸性(シャコウセイ)の強い行為も、公序良俗に反するものとして無効となるわ。 代表的な例としては、賭博行為よね。 |
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射幸心を煽った機種としては、スロットのミリオンゴッドが、あまりにも有名だよね。 一撃万枚当たり前な、あの爆発力は打った人にしかワカラナイよねぇ。 アレを経験しちゃうと、今の5号機なんて、時間ばっかりかかっちゃって駄目だよねぇ。 |
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すみません。 話の内容が、微塵も分からないので、相槌の打ちようがないです。 藤さん、ごめんなさい・・・。 |
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4号機の頃は、あんたは幾つだったのよ! いいの? あんたの黒い履歴を話しちゃって! |
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イヤだなぁ。 あくまでも本から仕入れたマメの範疇の話じゃないの。 これだから、本を読まない人間は駄目だよねぇ。 |
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(ジトォ〜) |
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あ・・・じゃ、じゃあ、勉強会の続きやろうか。 うんうん。やろう、やろう。 |
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都合の悪いときだけ勉強会に話を戻すのやめてくれない! まぁ、いいわ。今回は大目に見てあげるから。 他には、暴力行為または不公正な取引行為も公序良俗違反ね。 例えば、1000万円の借金のカタに、5000万円相当の土地を代物弁済として引き渡すことを求めるような契約よね。 このあたりは、物権編で、代物弁済を勉強する際に、また改めてってことになるけれどね。 不公正な取引行為としては、霊感商法や、原野商法などもあるわね。 他にもあるわよ。 個人の尊厳や、男女平等などの基本権に反する契約もそうよね。 定年年齢を性別だけで、男子55歳、女子50歳と定めた就業規則に対して、この規則のうち、男子より女子を低く定めた部分について無効と判断した判例(最判昭和56年3月24日 百選T5版補訂 13事件)もあるわね。 |
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そうですね。 (光ちゃんは、やっぱりスゴいです・・・ 私には、残念だけど、ここまでの説明は出来ないし・・・。 まだまだ勉強しないと、光ちゃんと肩を並べての勉強なんて、おこがましくって言えないです・・・ 藤さんも、いつも軽く流してみえるところを見ると、これくらいは当たり前なんだろうなぁ。負けてられないなぁ。) |
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あとは、自由を極度に制限する行為も、公序良俗に反するものとして無効とされるわね。 有名なものだと、芸娼妓(ゲイショウギ)契約よね。 でも正直、芸娼妓契約なんて言われても、なんのことやらって感じになるのはワカルから、久しぶりに判例事案の再現やっちゃう? 検討判例は、最判昭和30年10月7日ね。 |
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目が開かないよぉぉ。 なんか無闇やたらに痛いよぉ! |
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藤さん! ハンカチを濡らして来ました! コレを使って下さい! |
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あうあうあうあう。 藤先輩、ゴメンなさいです。 そこまでするつもりはなかったんです。 |
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いいから、いいから。 サルの生命力は、Gより凄いんだから。 その程度なら大したことないから。 それじゃ、次の論点いくわね。 契約の内容自体には問題はないのだけれど、契約を締結するに至った動機が不法(公序良俗違反)である場合、契約の効力に影響するか? っていう論点があるの。 いわゆる、「動機の不法」って呼ばれる論点ね。 この場合、契約の効力をどのように考えるかについては、学説は対立しているのよね。 大きく4つの学説があるところなんだけれど、ここは私もとっている表示無効説の説明だけにさせてもらうわね。 表示無効説の立場からは、動機が法律行為の内容として明示または黙示に表示された限りにおいて、当該法律行為を無効とする、って説かれるわ。 例え、不法な動機があったとしても、動機は内面のものである以上、外部からはそのことは知りえないわけよね。 それなのに、動機が不法であることを理由に、法律行為を一律に無効としてしまうことは、かえって取引の安全を害することとなるといえるわ。 したがって、表示無効説の考えである、動機が法律行為の内容として明示または黙示に表示された場合にのみ、その法律行為を無効とすると考えるべきだと思うわ。 |
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痛みがひかないよぉぉ! よく、この状況下で勉強会やってんなぁ!! |
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えーっと、じゃあ、最後に、公序良俗違反の効果について説明して、おしまいかな? 契約が公序良俗違反で無効とされた後は、なされた給付の返還問題が生じることとなるわ。 この処理は、不当利得に則ってなされることとなるわけなんだけど、原則として、受け取った物(または、その価値)を返還することになるわね。 ただし、さっき検討した芸娼妓契約の判例にみるように、契約の不法性が強いと、返還請求が認められない場合もあるわね。 つまり、不法原因給付と認定されてしまうわけね。 その場合であっても、当事者間の双方の悪質さを比較して、返還請求が認められる場合もあるんだけれど・・・まぁ、このあたりは、不当利得や、不法原因給付を勉強する債権各論において、改めて、しっかり勉強するってことにしておいた方がいいかな? どう思う? |
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どう思うもナニも、思考停滞中だってぇーのっ!! おま、ソコの金満女っ!! よくも、やってくれたなぁっ! |
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明智先輩は悪くないです。 私が、七味唐辛子の空き缶を、使ってしまったせいなんです。 ゴメンなさい。 ゴメンなさい。 |
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いやいや、ナカたんは悪くないから。 コレは全部、あの金満女が、あたしに噴霧器をぶっ掛けた結果なんだから、あの女が謝るべきだから! |
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・・・ちょっと、やり過ぎたかな・・・とは思っているわよ。 | ||
むぅぁ〜ったく誠意を感じられません!! ナニ? ちょっと? いやいやいや、コレ「ちょっと」ってレベルじゃないから!! |
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光ちゃん・・・ いつも、あの温厚な藤さんが、ここまで怒ってみえるなんて、余程のことだと思いますよ? ちゃんと謝るべきだと思います。 |
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・・・だって、そもそもサルが、ナカちゃんをイジめたのが悪いんだし・・・。 | ||
そうです、そうです。 だから、明智先輩は、私に代わって、藤先輩を懲らしめて下さっただけなんです。 ソレに、唐辛子の缶も私が使ってしまった物なんです。 だから、悪いのは私なんです! |
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・・・ナカちゃん、そんなに自分を責めないでよ。 あんまりナカちゃんが、自分を責めると、私が切ない気持ちになっちゃうわ。 いいわ・・・私が謝ればいいんでしょ? |
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そうだ、そうだっ! 謝れ、謝れっ! この金満豚っ!! |
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・・・クッ! ここぞとばかりに言いたい放題してくれちゃって! ワカッタわよ!! どうも申し訳ありませんでした!コレでいい? |
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もう、すんなよ!!! | ||
ふ、ふ、藤先輩!? 目は・・・ 目は、もう痛くないのですか? |
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『聖闘士なら一度見た拳は二度とは通用しないのだ。ましてやこのあたしにはな・・・』 | ||
一輝兄さぁぁぁんっ!! | ||
『やんのか? やんのか? さっさとかかってこいよ、金メッキ!!』 |
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そして、まさかまさかの『レジェンドオブサンクチュアリ』の一輝兄さんの名台詞ですぅぅぅっ! | ||
それじゃ、お言葉に甘えて! (ブシャァァァっ!!) |
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ぎゃぁぁぁぁぁっ!!! | ||
・・・シッカリ効いているです。 |