今日の勉強会は、学ぶ論点が多いわ。 ただ別建てにするには、ちょっとボリューム不足だし、まとめてやっちゃうことにしようと思うわ。 |
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個人的には、全然別建てにしてくれて、ええと思う・・・。 | |||||||||||||
えーっと、それじゃ最初の話からね。 債権の発生原因について説明するわ。 債権は、次の法定原因によって発生するわ。 ソレは 契約 事務管理 不当利得 不法行為 の4つね。 |
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ふむふむ。 | |||||||||||||
このうち中心的な発生原因は、なんと言っても契約になるわ。 これらの債権発生の法定原因のそれぞれの内容については、債権各論で学ぶことになるわけね。 |
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こくこく(相槌)。 |
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大事なことは、契約以外からも債権は発生する、という理解ね。 例えば、不法行為を例にとってみましょうか。 ナカちゃんが、サルの運転する車にはねられて怪我を負ったとしましょうか。 いわゆる交通事故よね。 事故で怪我を負ったナカちゃんは、車の運転手のサルに、事故の怪我の治療費や入院費を損害賠償として請求するわけよね(不法行為に基づく損害賠償請求)。 つまり、交通事故といった出来事からも債権は発生する、ということになるわ。 このような不法行為の場合は、契約の場合と異なって、当事者間において「車でひきますよ」、「車でひかれますよ」なんて合意(約束)は当然ないわけよね。 それでも債権は発生するってことよね。 |
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ちょっと話題がズレちゃいますけど、債権の発生から先の話をしますね。 下の図を見てもらって、いいですか? |
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少し大雑把なイメージになってしまうのですが、この上の図は、いわば債権の一生って感じでしょうか。 @契約が成立するとA債権関係が生じることとなり、債権者・債務者という地位に契約当事者はつくことになりますよね。 そして、債権者の債権行使に対して、B債務者が給付義務を果たすことで、そのC債権は消滅する・・・ってことですよね。 |
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メモメモです! | |||||||||||||
ソレじゃ、お次は債権の効力についてね。 問題として問われることはないと思うけれど、この効力については理解している、という前提で、今後の勉強会は進むことになるから、しっかり抑えておいてね。 |
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ほえぇ〜。 | |||||||||||||
債権の効力は @請求力 と A掴取力(カクシュリョク) の2つになるわ。 そして、メインとなるのは@請求力ね。 債権の本質は、給付を要求し、それを履行する関係にあるのだから、一般的には、債権の権能(効力)は、請求力ってことがいえるわけよね。 |
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成程、成程。 大事なのはコントロールってことね。 |
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ど、ど、どういう意味ですか? | |||||||||||||
制球力だお。 | |||||||||||||
オネーちゃん、余計なこと言わないでよぉ! 思わず『大事なのはコントロール』ってメモしちゃったよぉ! |
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・・・。 (・・・そ、それは流石にメモする前に気付いてもいいと思うです。) |
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@請求力ね! 請求力っ!! この請求力は、次のようなものとして現れることになるわ。 先ずは、「一定の利益」(=給付)実現をもたらすための、債務者の任意履行を促す力よね。 そして、債務者からの任意の履行がなされないときは、債権を実現するために強制的に履行させる、ということになるわ。 履行強制や、損害賠償といった手段をとることになるわ。 この請求力の派生的効力を「訴求力」というわね。 |
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そっかぁ。 債務者が必ずしも、すんなり給付してくれるとは限らないもんねぇ。 |
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そうよね。 そして、その場合に働くのがA掴取力ね。 強制履行の際に、債権者は、強制執行を媒介として、債務者の一般財産にかかっていくことが出来るわ。 この効力を、債権のA掴取力っていうのね。 |
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掴取力は、具体的には、訴訟⇒強制執行という手続きを通して現れますよね。 このような執行手続上に現れた掴取力は「執行力」と呼ばれます。 少し難しい話になりますが、A掴取力は、制球力・・・もとい@請求力が任意に実現されない場合に発現する効力ですから、手続法上の権能ではなく、請求力から派生するところの、債権の実体法的効力といえますね。 |
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因みに、この「訴求力」とA「掴取力」を合わせて「強制力」ともいうわね。 | |||||||||||||
ふむふむ。 | |||||||||||||
ソレじゃ、今日の最後の話になるわね。 債権の性質について説明するわ。 債権法の一番最初の勉強会で見た図なんだけど、覚えているかしら? |
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この図に赤太文字で書かれた言葉を中心に説明していくことになるわ。 債権には、物権との比較、そして、権利としての性質から、次のような性質があるわ。 @相対性 A平等性 B譲渡性 C不可侵性 ね。 |
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@相対性というのは、ザックリ言うなら、人に対する請求権ということですね。 | |||||||||||||
そうね。 物権が物に対する支配権であり、誰に対しても、この権利を主張することができる権利(絶対権・対世権)であるのに対して、債権は、特定人(債権者)が、特定人(債務者)に対してだけ給付を請求できる権利(相対権・対人権)ということね。 |
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次にA平等性ね。 物権は、支配権なので排他性があるわ。 でも、債権は請求権であって、対人的権利であることから、排他性を持たないわ。 その為、同じ履行内容をもつ債権が、重畳的に、時間的順序に関係なく、複数成立しうるわけね。 その意味で、債権は平等性を有する、といわれるわ。 |
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重畳的とか・・・ナニ、その無駄に難しい言葉は。 | |||||||||||||
表見代理とかでも出て来た言葉(※ 重畳適用)じゃないのよ。 ナニを今更言ってんのよ。 |
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・・・。 (んなもん記憶にねぇお。) |
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次はB譲渡性ね。 この債権の譲渡性については、また債権譲渡という論点で債権総論の勉強会で後に、しっかり学ぶことになるから、ここでは債権には譲渡性がある、という程度の理解でいいわ。 そして、最後にC不可侵性ね。 債権は、特定人に対して行為(=給付)を請求する権利よね(相対権)。 そうであれば、他人に対して、その債権を主張することはできない、ということになるわけよね。 |
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そう言ったのは、光ちゃんだけどね。 ナニナニ? 前言撤回? |
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違うわよ。 このC不可侵性っていうのは、債権が相対権であることから、他人に対して、その債権の主張はできないことを前提とするものの、債権もおよそ権利であるからには、その侵害は許されない、という話なのよ。 |
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もっとも債権侵害の態様によっては、債権侵害が認められないケースも有り得るわけですけど・・・。 | |||||||||||||
そうね。 でも、そのあたりの話は、また改めてしっかり抑えることにするつもりだから、ここでは、一般的に、債権であっても、それが「侵害」されたときは、その「侵害」に対して、妨害排除や不法行為責任を問うことが「できる」という理解でいいわ。 |
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不完全債務や自然債務についての説明は省略ということで、いいでしょうか? | |||||||||||||
うーん、民法総則の勉強会でも、実は、その話があったんだけれど、2年以上に渡って特に需要がないというのが現実だからね。 まぁ、スルーしちゃっていいんじゃないかしら。 |
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2年以上? ・・・私達はまだ出会って1年目ですよね? だって、現に1回生ですよ? |
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・・・メ、メタは駄目ですぅ。 | |||||||||||||
うんうん。 コレは、あたしも一緒に言っとくお。 メタは駄目ですぅ〜。 |