ソレじゃ、今日から債権総論の勉強会を始めることにするわね。 今日の勉強会は、軽いイントロダクションって位置づけで、債権とは何か、ということを、物権との違いを考えることで理解することにしましょうか。 |
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ふむふむ。 まま、第一回ってことだし、その目線大事にしてね! |
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はいはい。 ソレじゃ、次の事案を考えてみましょうか。 質問! サルは、ナカちゃんとの間で、サルの所有する住宅(建物)を、ナカちゃんに売る契約を結んだ、ってことにしましょうか。 この契約から、ナカちゃんには、どのような権利が生じるのか、ということを考えてみてくれる? |
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物権法で学んだ意思主義(民法176条)に従えば、建物の所有権は、売買契約の合意によって藤先輩から私に移転しているです。 だから、私には建物の所有権があるです。 この所有権に基づき、私は藤先輩に対して、建物の引渡しを請求する事が出来ると思うです(物権的請求権としての引渡請求権)。 |
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あと、オネーちゃんに建物の登記があるのなら、その建物の登記も移転するように請求することができるよね。 これも、物権的請求権になるよね(移転登記請求権)。 |
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そうね。 所有権に基づく物権的請求権として、建物の引渡請求権、移転登記請求権が認められるわよね。 ここまでは、物権法の勉強会の復習ってことになるわよね。 つまり、今、ナカちゃんが言ってくれたのは物権という権利についての話になるわ。 でも、この契約から生じるナカちゃんからサルへの権利は、まだあるのよね。 ソレが、今日の勉強会で学ぶ債権という権利なのね。 |
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こくこく(相槌)。 |
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サルとナカちゃんとの間では、サルの所有する住宅(建物)を、サルからナカちゃんに売るという契約が締結されたわ。 この契約から生じるナカちゃん(とサル)の権利、ソレが債権なのね。 さっき、ナカちゃんが挙げてくれた建物の引渡請求権、そして、移転登記請求権は、物権(建物所有権)としてだけではなく、契約から生じる債権としても認められるわ。 ナカちゃんは、サルとの間で、住宅を買うっていう契約を結んだわけなんだか、買った住宅を、自分に引き渡してくれ、また、登記があるのなら、その登記も自分に移転してくれってことが言えるってことよね(債権的請求権)。 このように、社会生活において、何らかの原因に基づいて、特定人と特定人との間に、特別の関係(相対的特別結合関係)が生ずることがあるわ。 この関係には、色々な種類のものがあるんだけれど、その中でも、当事者の一方が、他方(相手方)から『一定の利益(=給付結果・給付利益)を獲得できる地位』を取得し、この取得につき、法秩序(国家)による保護を受けることのできる関係を、債権関係っていうのね。 この債権の捉え方には、2つの捉え方があるわ。 権利を、法によって保護される利益、と捉える権利利益説。 権利を、他人の行為を支配する個人の力、と捉える権利意思説。 の2つの考え方ね。 権利利益説に立てば 当事者の一方のもつ「一定の利益を獲得できる地位」(給付の要求)を「債権」といい(その地位をもつ者を「債権者」という)、債権者に「この利益を得させるための拘束を受けた地位」(給付の義務)を「債務」という(この拘束を受ける者を「債務者」という)と定義されるわ。 他方、権利意思説に立てば 債権とは、ある人(債権者)と、他の人(債務者)とが社会的接触関係をもつときに、債権者が債務者に対して、一定のことを要求する権利をいうって定義されるわけね。 |
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えー、すごく丁寧な説明ですが、私は権利意思説の考え方で債権を捉えていますので、端的に言いますと。 債権とは、特定人が特定人に対して、一定の財産上の行為(給付)を請求することを内容とする権利、という定義で押さえていますね。 |
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じゃあ、何故そのような請求(債権)が認められるのか? って思わない? |
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え? そんなもん、あたしがチビッ子と契約したからでしょ? |
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まぁ、そういうことよね。 債権の発生原因については、また後の勉強会で説明するつもりだけれど、今回の事案のように契約を原因として債権が生じる場合は、ザックリ言うなら、そういう約束(契約という約束)をしたからってことよね。 |
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ふむふむ。 | |||||||||||||
えーっと、ともあれ、事案のチビッ子1号は、あたしに対して、物権的請求権として、建物引渡請求権と、移転登記請求権をもってて・・・。 かつ、債権的請求権としても、その2つの請求権を持っとるってことなのか。 |
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そういうことね。 | |||||||||||||
・・・カブッとるから要らなくね? 同じもんを債権、物権両方で持つ必要なくね? |
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確かに、ナカちゃんは物権的な請求と、債権的な請求の2つを持っていることになるわ。 そして、その両者を持つ以上、ナカちゃんがサルを相手に、これらの請求をする場合、いずれの権利を行使するのかは自由だわ。 そう考えると、今、サルが言ったように「同じもん」って思えるかも知れないわよね。 |
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だおだお。 | |||||||||||||
ただ、両者には、債権と物権の違いがあるわ。 六法で、民法167条を見てくれるかしら。 |
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民法第167条 (債権等の消滅時効) 『1項 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 2項 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。』 |
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この条文は民法総則の勉強会で学んだわよね。 『債権は、10年間行使しないときは、消滅する』(167条1項)とあるわ。 でも、167条2項では 『所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する』 としていることから、所有権には消滅時効がないということになるわけよね。 10年で時効によって消滅してしまう債権。 何年経っても、消滅することのない所有権(物権)。 事案のナカちゃんが、サルに対して有する2つの請求権は、10年以上経たときに、その違いが明らかになってくるわけね。 |
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所有権は消滅しない? いや、でもあたしの認識では、時効取得って制度があっから、所有権だって時効によってなくなることあると思うんだけど・・・。 (そうやないと、あたしの沖縄別荘時効取得強奪計画が破綻してまうんだけど・・・。) |
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なかなかいい質問ね。 そうね。 167条2項から、所有権は原則として時効によって消滅することはないわ。 ただ、例外的に今、サルが言ってくれた時効取得制度があるため、所有権の目的となる物が、時効取得されてしまった場合には、その反射的効果として所有権は消滅する、ってことになるわね。 (※ 時効取得制度以外にも、即時取得制度等も) ただ、これは単なる時間の経過によって消滅するわけではなく、時効取得がされた場合に生ずる問題だから、今日の事案のサルとナカちゃんとの場合には起こり得ないことになるわけだけどね。 |
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成程、成程。 ソレを聞いて一安心したお。 |
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ん? ナニに安堵感を覚えたわけ? |
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え? え・・・えーっと、あの・・・そ、そう曖昧な理解がクリアになって一安心ってことだよね。 うんうん、マヂでそうっ!! |
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・・・。 (ナニか、また良からぬことを考えている気がするです・・・。) |
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・・・だったら、ナニに対して、そんな焦っているのかしら。 まぁ、いいわ。 えーっと、物権法で学んだ物権と、これからの勉強会で学ぶことになる債権との違いを表にすると、次のようにまとめられるわ。 |
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物権の性質それ自体についての説明は、必要と思うのなら物権の勉強会に戻って復習しておいてね。 債権の性質の内容については、次回以降の勉強会で学んでいきたいと思うから、今日は、この表だけで終わっておこうと思うわ。 |
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それじゃ、せっかくですから藤さんを見習って、ザックリまとめると 債権とは、人に対する請求権。 物権とは、物に対する直接支配権。 と、まとめることができますね。 図で示しますと、こんな感じになるでしょうか。 |
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そうね。 債権が人に対する権利(請求権)であることから、債権は相対性、対人権ということが言えるわけね。 物権が物に対する権利(直接支配権)であることから、物権は絶対性、対世権ということが言えるわけよね。 |
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メモメモです。 | |||||||||||||
ソレじゃ、少し短いけれど最初に言ったように今日はイントロってことだったし、これくらいにしておきましょうか。 | |||||||||||||
えぇぇーー。 もう少しくらいやろうよぉ。 |
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チイっ!! 我侭言うんじゃないのっ!! 今の時期は、みんな忙しいんだお! そんなみんなに迷惑かけるようなことを言うんじゃないおっ!! |
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私達は、ともかく、サルはナニが忙しいって言うのよ。 | |||||||||||||
今の時期は、プロ野球観戦がめっさ忙しい! ぶっちゃけ、平日は月曜を除いて18時には家に居たいとマヂで思っとる! |
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・・・。 (・・・ダメだ、こいつ。 ・・・早くなんとかしないと・・・です。) |
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よくも、そんな理由にもならない理由を臆面もなく言えるわね、あんた。 逆に尊敬しちゃったわ・・・。 |
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ウキっ! | |||||||||||||
※ 民法物権法第1回の勉強会を復習として併せて読まれますと、理解が一層深まるものと思われます。 |