それじゃ、今日の勉強会で留置権を終わりにするわね。 まずは、いつも通り、留置権の条文の確認からね。 留置権について規定した民法295条を見てくれる? |
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民法第295条 『(留置権の内容) 第295条 1項 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有す るときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置するこ とができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限 りでない。 2項 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合に は、適用しない。』 |
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ナカちゃん、ありがとうね。 留置権の成立要件は、次の4つよね。 ①留置権者が『他人の物を占有』していること(295条1項本文) ②『その物に関して生じた債権を有する』こと(295条1項本文) (=物と債権の牽連性の問題) ③『債権が弁済期』にあること(295条1項但書き) ④『占有が不法行為によって始まった』ものではないこと(295条2項) の4要件。 今日の勉強会では、この④『占有が不法行為によって始まった』ものではないこと(295条2項)について理解することにするわね。 |
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こくこく(相づち)。 |
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『占有が不法行為によって始まった」場合として、極端な例を挙げちゃうと、泥棒がそうよね。 前回の勉強会では、必要費や、有益費償還請求権を理由に、留置権の主張は認められるってことを学んだわよね。 じゃあ、例えば、サルが私から時計を盗んだとして、その時計が故障していたから、サルが時計屋さんに持ち込んで、お金を払って、この盗んだ時計を修理したとするわよね。 でも、だからって言って、サルが、その費用償還請求権を理由に、私に対して、盗んだ時計を留置できるのか? ってことよね。 |
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うぅん、ナニ言ってんだ、コイツ・・・って思うかな。 いや、流石にあたしでも、そんな言い分はないって思うよ? |
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そうよね。 そのような主張は認めるべきではないわ。 留置権が、公平の原則に基づく制度であることから考えても、このような主張は認めるべきではないといえるわけよね。 295条2項は、そのことを規定しているわけね。 それじゃ、この問題と関連して、百選掲載判例があるから、久し振りに判例検討しましょうか。 検討する判例は、最判昭和46年7月16日ね。 (百選Ⅰ 6版80事件 7版77事件) |
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295条2項類推適用かぁ。 ってことは、条文どおりに『不法行為によって始まった場合』じゃなくっても、295条2項が適用される場面があるってことだね。 |
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飲み込み早いじゃない。 そうね。 判例は、留置権が公平の原則に基づく制度である点に鑑みて、295条2項の適用範囲を大きく広げているといえるわ。 例えば、建物の売買契約が解除された後に、その買主が、その建物に必要費などを支出しても、その買主は自己に権原がないことを知りながら、なお、その建物を不法に占有していたものである以上、その費用償還請求権について留置権を主張することはできない、とする判例もあるわ。 (最判昭和41年3月3日) |
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ふんふん。 さっきの検討判例と似たような話だね。 ワカル、ワカル。 |
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まだ勉強していないので、少し分かり辛いかも知れないですけれど、抵当権付建物の買主が、抵当権の実行により競落人に、その所有権を対抗できなくなることを知りながら、その建物について費用を支出しても、その買主は、その費用償還請求権に基づいて留置権を主張することはできない、とした判例もありますよね。 (最判昭和48年10月5日) |
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まぁ、ここまでは悪意占有者の場合の話なんだけれど。 判例は、もう少し厳しくって、善意でも過失のある占有者に対しても295条2項を類推適用して、留置権の成立を否定しているのよね。 |
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マヂでかっ!! 愉快なサザエさんの存亡の危機だおっ! |
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軽い紹介に留めるけれども・・・。 土地が、つかさちゃんから、ナカちゃん、そしてサルと売買されたと考えてみてくれる? |
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ふんふん。 | ||
その後、つかさちゃんが、ナカちゃんとの間の売買契約の無効を主張して、現在の土地の占有者であるサルに対して、土地の明渡しを求めて訴訟を提起したわけ。 この訴訟の係属中に、サルが、その占有している土地について費用を支出したのね。 その後、裁判はつかさちゃんの勝訴に終わるの。 つまり、つかさちゃんの主張するように、つかさちゃんとナカちゃんとの間の売買契約の無効が確定したわけね。 この場合において、サルが、つかさちゃんとナカちゃんとの売買が無効に帰するかも知れないという事実について疑わなかったことに過失がある場合には、サルは、占有している土地について支出した費用の償還請求権について留置権を主張することは許されないわ。 (最判昭和51年6月17日) |
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・・・ソレ、あたし悪くない気がするんだけど。 | ||
ただ、訴訟の結果次第では、サルは土地を明渡すことになるわけだったわけよね。 そのことを疑わなかったというのは、悪意ではないけれど、過失があったとされても仕方がないわ。 判例は、このように民法295条2項を、悪意占有者はもちろん、過失ある善意占有者にまで類推適用しているわ。 このような判例の傾向に対しては、さっき検討判例の際に紹介した学説からの批判もあるところになるわけだけどね。 |
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むむむ・・・意外と難しいね、留置権。 | ||
「意外」とって言葉が、逆に「意外」ね。 なんで、簡単だと思っていたの? |
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いや、抵当権は論点が多いって言ってたから、他のは簡単なのかなって思っていただけなんだけどね。 んっ!? ってことは、このあたしの誤解は、光ちゃんのミスリードのせいじゃね? そっかぁ、そのせいで、あたしの理解が不明瞭なものになってしまったわけかぁ・・・これは取り返しのつかないことだよ? |
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ええええっ! そ、そ、それは確かに大問題ですっ!! |
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行くしかないね・・・ネージュ・ブロンシュ。 あたしへの謝意は、シュークリームという形でしか表すことが出来ないという結論に達したお。 |
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どうして、そういう言い方しか出来ないのかしら。 素直に、ネージュ・ブロンシュでシュークリームが食べたいって言ってくれればいいのに。 |
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・・・。 (藤先輩が素直なのは、他人が嫌がることに対してだけです!) |