添付B

はい、それじゃ今日は今日は不動産の付合242条)について判例を通じて理解を深めることにするわね。

まずは、復習方々、条文の確認はしておくべきよね。
242条を六法で見てくれる?
民法第242条
『(不動産の付合) 第242条
 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。』
添付の問題において、実際に問題になることが多いのが、この付合
それも、不動産の付合の問題って話だったわよね。
そして、この問題を複雑にしているのが、242条但書にある
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
の一文ってことまでは説明したわよね。
大丈夫! ちゃんと復習もしてきたよっ!
所有権者の了解などの下、動産を、その所有者の不動産に附属させた場合には、その付合物は権限所有権者の了解によって』『附属させたであることから、その附属させた者に所有権が認められるってことなんだよね!
242条但書の理解) 
だおだお。
あと、チイに付け加えるなら、その付合物は、従物87条ではなく、かつ、その付合された元の不動産の構成部分でもないこと=「弱い付合」であることが求められるって話だったお。
まぁ、ザックリ言うなら『独立性をもった建物部分』って感じなのかな?
あ、久し振りに聞けましたね。
私の大好きな藤さんのザックリ理解。
うん、まぁ復習はしてくれているみたいね。
それじゃ、実際に判例の問題を見てみることにしましょうか。

まずは最判昭和44年7月25日からね。
百選T 6版73事件 7版70事件
添付判例を検討されるということでしたので、てっきり、建築途中の建物の所有権の帰属を扱った判例かと思っていましたが、違ったんですね。
あ、そうよね。
あの判例も見ておくべきよね。

じゃあ、もう一つ判例検討することにしちゃいましょうか。
最判昭和54年1月25日ね。
百選T 6版72事件 7版69事件
いやぁ、でもハードだったねぇ。
判例検討2本立て。
私も今日は、何時になく疲れてしまったです・・・。
ソレもコレも全部藤先輩のせいだと思うです・・・。
いやいや、違うでしょ?
そうやって、なんでもかんでも、あたしのせいっていう風潮は、よくないよ?
サルが、ナカちゃんに意地悪ばかりしているからよ。
少しは反省したら、どうなのよ!
はいはい・・・。
それじゃ、反省します、反省。
ナカちゃん。
サルも反省しているって言ってるから!
コレで、もう今日みたいな意地悪は、サルもしないと思うわよ?
  よかったね!
ナカちゃんっ!!
ハイですっ!!
みんなも心配してくれて、ありがとうです!
・・・。
(まぁ、『反省だけならサルでも出来る』って言うじゃないの。
 したのは反省だけだお。
 意地悪して悪かったと思う・・・だが、またやるっ!!
 ソレが、あたしのジャスティスっ! )

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