177条にいう第三者A

前回の勉強会では、177条にいう第三者については、条文上は善意のという文言がないわけなんだけど、判例準則として、『不動産に関する物権の得喪及び変更の登記欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう、という考え方(=制限説)がとられているってこと学んだわけよね。

今日の勉強会では、その内容を具体的に見ていくことにしようと思うわ。
大事なところだから、しっかり抑えて欲しいわね。

それじゃ、まずは六法で177条を見てくれる?
民法第177条

『(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第177条
 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
前回紹介した判例大判明治41年12月15日)は、177条第三者』について、次のように述べているの。

まず、177条第三者にあたる場合とは
同一の不動産に関する所有権・抵当権等の物権又は賃借権を正当の権原に因りて取得したる者
同一の不動産を差押えたる債権者若くは其の差押に付て配当加入を申立てたる債権者
つの場合ね。

そして、177条第三者にあたらない場合として
同一の不動産に関し正当の権原に因らずして権利を主張する者
不法行為に因りて損害を加えたる者
つの場合を挙げているわ。

今日の勉強会では、この177条第三者にあたらない者についての理解を深めたいと思うわ。
  うんうん! 頑張るよっ!
  はいはい。ガンバレお。
テンション、テンションっ!

まずは、177条第三者にあたらない場合つ目。
同一の不動産に関し正当の権原に因らずして権利を主張する者
についてね。

お馴染みの下の図を見てくれるかしら?
少し、事案は異なるんだけれど、上の図のA売却がなかったとして、それにも関わらず、つかさちゃんが、偽造によって、つかさちゃん名義の登記を作り出してしまった場合なんかが、『同一の不動産に関し正当の権原に因らずして権利を主張する者ということになるわね。 
成程、成程。
そりゃ、確かに『不動産に関する物権の得喪及び変更の登記欠缺を主張する正当な利益を有する者とは言えないわ。
いやぁ、クロちゃんもやってくれるねぇ。
  事案の中の私ですけれどね・・・。
次は、177条第三者にあたらない場合つ目。
不法行為に因りて損害を加えたる者
についてね。

不法行為については勉強していないんだけれど、言葉から、およその意味はワカルわよね。
ココでは、不法行為自体についての法律的意味についての説明はしないけれど、例としてザックリと説明はしておくわね。

たとえば、ナカちゃんが、チイちゃんに建物を譲渡したんだけれど、その登記をする前に、サルが、その建物に放火して、建物を全焼させてしまったとか、サルがトラックで、建物に突っ込んで壊してしまったとかいった場合を考えてみてくれる?
ちょい、ちょい、ちょいっ!!
やり過ぎ、やり過ぎっ!!
放火とか、トラックで建物破壊とか、もう、どんだけやってくれちゃってんの、事案のあたしっ!! 
まぁまぁ。不法行為ってワカリやすくするために、敢えて過激な表現をとっただけだから、気にしない、気にしない。

この場合。
チイちゃんは、せっかくナカちゃんから買った建物を、サルによって焼かれたり、壊されたりしちゃったわけよね。

当然、チイちゃんは不法行為者であるサルに対して、損害賠償民法709条を請求することが考えられるわ。
でも、このチイちゃんの請求に対して、サルが
チイには、登記がないんだから、あたしに対して、建物の所有権があるということは主張できないお!
なんて反論してきたとしても・・・。

この場合のサルは『不動産に関する物権の得喪及び変更の登記欠缺を主張する正当な利益を有する者ではないことから、そのような主張は認められないってことを判例は言っているわけ。 
例えのあたしが無駄にイヤな奴なのには、一言いいたいところだけど、大審院判例は、すっごい当たり前のことを言ってるように思えるね。
まぁ、そうよね。
そもそも法律によって保護されるべきは、法律に規定されている保護を求めるに値するだけの正当な利益を有している者であることが必要ってことよね。 
  うんうんっ!
よくワカルよっ! 
  こくこく(相槌) 
177条が想定している前提として、177条が適用される場面というのは、両者ともに成立するとはいえない権利の帰属をめぐる問題ということを理解して欲しいわ(=対抗関係)。

この理解があれば、色々な問題を検討する際に、177条が適用される場面といえるか否か、ということが、よりワカリやすくなると思うの。

つまり、問題となっている両者の関係が、互いに相容れない権利関係をめぐる対立となっているどうか(=対抗関係となっているかどうかによって177条が適用される場面といえるかどうかの線引きができるってことよね。 
  成程・・・。
メモしておきますね。 
少し難しい話になっちゃうから、今はまだ理解できなくってもいいけれど、この線引きでの判断が可能な場面を説明しておくわ。

例えば、下の図を見てくれるかしら? 
 
中間省略登記の勉強会の際に使用した図なんだけれど。
いわゆる転々譲渡の事案よね。
この事案において、登記は、私のところにあるわけよね。

この場合、つかさちゃんは、私に対して直接に移転登記を求めることは、中間省略登記になるから原則として認められない、ってことは学んだわよね。

ただ、債権総論で学ぶことになるんだけれど、つかさちゃんがサルに代位して、私に対して、私からサルへの登記をせよ、という請求はできるのよね(民法423条)。

では、その場合において、私は、つかさちゃんに対して
登記がないんだから、そんな主張はできないでしょ!
っていえるのか? って問題があるわ。
何故なら、私とつかさちゃんとの間には、直接の契約はないわけよね。
そうなると、私とつかさちゃんとは第三者関係に立つといえそうよね?

ただ、よく考えて欲しいんだけれど、A土地の所有権は、私からサルを通じて、つかさちゃんへと移っているわけよね。
そうなると、A土地の所有権が、私に帰属するか、つかさちゃんに帰属するか、という問題は、ここでは生じていないわ。

ということは、私とつかさちゃんとの権利は互いに相容れないものとして対立しているわけではないってことがワカルかしら。
つまり、こういう場面では、177条は適用されないということになるわけ。
だから、私は177条にいう第三者ではない、ということになるわね。
  民法423条・・・って?
債権総論でまた勉強するから、ココではいいわ。
問題となっている両者の関係が、互いに相容れない権利関係をめぐる対立となっているどうか(=対抗関係となっているかどうかによって、177条が適用される場面といえるかどうかの線引きのできる場面についての紹介をしているだけだから、今は、ちょっとワカラなくってもいいって言ったでしょ。

もう一つ紹介しておくわね。
今度は、債権各論で勉強する賃貸借絡みの場面なんだけれど・・・。

サルは、ナカちゃんからA建物を賃借して、その建物に住んでいたわけ。
その後、ナカちゃんは、このA建物を、チイちゃんに譲渡したんだけれど、移転登記は、まだしていなかった、という場面を考えて欲しいんだけれど。

A建物を、ナカちゃんから譲り受けたチイちゃんは、A建物の新たな所有者として、A建物を賃借して住んでいるサルに対して、賃料を請求したの。

ところが、サルときたら
新しいA建物の所有者のチイには、登記がないんだから、A建物の所有権を取得したことを、あたしには対抗できないんだお!
って主張してきたわけ。

でも、ここでも考えて欲しいんだけれど。
A建物のチイちゃんの所有権と、A建物のサルの賃借権とは、物権と債権であることから、ドチラも両立するわけよね。

だから、この問題もまた177条によって優劣を決すべき問題とは言えないわ。

でも判例、この場合のチイちゃんは登記なくしてはサルには対抗できない、と解しているの(最判昭和49年3月19日 百選U 6版60事件)。

この場面のチイちゃんとサルとは、相容れない権利関係をめぐる対立関係にはないわよね。
そうであれば、本来は、177条の適用される場面とは言えないはずよね。
でも、判例は、チイちゃんには登記がなければ、サルには対抗できないって言ってるわ。

ここにいう登記が、対抗要件としての登記なのか、違う意味で要求されている登記なのか、という問題については、またいずれ債権各論のところで勉強することになると思うけれど・・・一応、紹介だけしておくわね。
はっ!?
散々、小難しいこと並べ立てておいて、分投げちゃうわけ?
だったら、ハナから言わなくていいんじゃね?
どちらの場面も、債権総論や、債権各論の理解が前提になりますからね。
致し方ないかと思います。
そうね・・・。
ちょっと難しい話ばかりになっちゃったかもね。
じゃあ、最後は気持ちよく終わりたいって思うから、百選掲載の判例を見て、今日の勉強会の、まとめってことにしましょうか。

最判昭和25年12月19日を見てみましょうか。
百選T 6版58事件 7版59事件) 
光ちゃんの犯罪者顔、チイが真似するから自重してくれない? 
随分な言い方ね。
私だって、好き好んで、あんな顔しているわけじゃないわよ。
サルが、普通にしていてくれさえすれば、あんな顔しないで済むんだし、お互い様じゃない?
2人共、ケンカしちゃダメだよっ!
だから、その顔がダメだってのっ!!

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