裁判所の組織と権能F | ||
さて。 今日の勉強会で、裁判所の組織と権能については終わりになるわ。 今日の勉強会のテーマは、陪審制と裁判員制度ね。 |
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裁判員制度・・・かぁ。 |
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そうそう。その裁判員制度ね。 ただ、裁判員制度が、どのようなものか、ということを理解する前に、前提となる知識は幾つかあるわ。 まずは、陪審制からね。 |
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ソレって、アメリカの映画とかで見るヤツだよね? | ||
すごいザックリとしたイメージだけど、まぁ、そうよね。 この陪審制は、英米の法制度の中で生まれたもので、刑事事件において、被疑者を起訴するかどうかを判断する大陪審(起訴陪審)と、民事・刑事事件において事実を判断する小陪審とがあるの。 |
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ほうほう。 ソレは知らんかった。 ってことは、あたしが見た映画『12人の優しい日本人』のは、小陪審だったってことかぁ。 |
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ソレは、どんな映画なのですか? | ||
いやいや、映画の内容言うのは御法度でしょう。 でも面白い映画だから、一緒に見てもいいよ。 |
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この前、『それでもボクはやっていない』も一緒に見るって言ったのに、映画増やし過ぎじゃないの? | ||
まぁまぁ。 面白い映画は、何本見ても苦にならないんだよね、コレが。 あ、ついでに言うとドラマの『傍聴マニア09』でも、裁判員裁判の傍聴の話があったっけなぁ。アレは、あたし的には、もう一つだったけど。 |
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ちょっと、どこまで話をズラす気よ! この陪審制と我が国の憲法との関係については 『裁判への直接的な市民参加は、いわば、裁判の権力性への一つの対抗原理である。憲法32条や76条3項が、市民参加に対して否定的ないし制約的な意味をもつとしたならば、それらの規定は、裁判の権力性を担保する規定だということになってしまうが、もちろん、そうではないはずである。 とすれば、これらの規定は、裁判への市民参加の制度を採用する際に、なんら障害となるものではないと解さなければならないであろう』 (浦部法穂『憲法学教室【全訂第2版】』日本評論社 2006年) と説かれているわね。 |
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実際経験してみたいとは思っちゃうよね。 | ||
次は、参審制って制度についてね。 | ||
3ストライクで、三振ってことだよね? | ||
はいはい。 ソレは、三振制ね。 そう言えば、かつての新司法試験が5年の受験期間の間に、3回の不合格によって受験資格を喪失することから、三振制なんて言葉で言われていたわよね。 あ、これもどうでもいい話だったわね。 参審制の話に戻るわね。 参審制とは、一般市民から選ばれた参審員が、裁判官と共に合議体を構成し、事実審理と法律判断を行う制度をいうわ。 |
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ん? ソレ、なんか裁判員制度のこと言ってない? |
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いい指摘ね。 裁判員制度とは 『原則として6名の裁判官が3名の職業裁判官と共に裁判所を構成し、共同して有罪決定と量刑を行うものとされており、したがって陪審制ではなく、量刑まで行う点に通常の参審制には見られない特殊性はあるものの基本的には参審制の一種である』 と解されているからね。 (『憲法 第6版 芦部信喜 高橋和之補訂』 岩波書店 355頁) |
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むふふふ。 流石、あたし! 鋭く、物事の本質を見抜いてしまったお。 |
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藤さんは、既に十分に御存知なんですから、見抜くとか、見抜かないとかの話じゃないじゃないですか。 | ||
だって。 | ||
え? ん。ま、まぁ、そういうことかな、うんうん。 |
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(ジトォ〜) | ||
どした? 物欲しそうな顔しても、なんも上げないお? |
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ナカちゃん、もう口にしちゃっていいわよ? えーっと、今日見て欲しい判例は、この裁判員制度が、違憲かどうかが争われた裁判なのね。 事案を再現する必要はないんだけれど、判決文の引用が長いから、別途ページ移動することにするわ。 検討判例は、最大判平成23年11月16日ね。 (百選U 181事件) |
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いやぁ、正直、久々のグリーンマイルに、ホント、参った。 はっ!!! こ、こ、コレがホントの、グリーン参るっ!! なんてね、なんてね!! |
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面白くないんですけどぉ。 | ||
・・・。 (明智先輩のギャグセンスと、藤先輩のギャグセンスは、どう違うのかワカラナイです・・・。 正直、明智先輩のギャグも、どっこいどっこいだと私には思えるです・・・。) |