裁判所の組織と権能D | ||
今日も前回に続いて、最高裁判所についての勉強会になるわ。 今回と次回との2回に分けて、司法行政権について、判例を中心に抑えていくことにするわ。 それじゃ、まずは六法で、憲法82条を確認してくれるかしら。 |
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日本国憲法第82条。 『第82条 【裁判の公開】 1項 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 2項 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。』 |
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今日は、この82条1項を中心とした勉強になるわ。 まずは、憲法82条が規定する裁判の公開の目的からね。 これは、裁判の公平の確保と、裁判に対する国民の監視、という2つの目的があるとされるわ。 そして、82条1項にいう『対審』の定義だけれど、 『『対審』とは、当事者が、裁判官の前で、『争い』の形式で、口頭でそれぞれの主張をのべることをいう。』 とされるわ。 そして 『当事者による自由な論争的・弁証法的な弁論にもとづいて、裁判官がその判断をなすとするのが、訴訟手続の本質であり、すべての訴訟手続については、つねにその核心的段階として、この意味の『対審』がなくてはならない。』 と説かれるものね。 (宮沢俊義『全訂日本国憲法』日本評論社 1978年) |
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民事訴訟の場面では、口頭弁論。 刑事訴訟の場面では、公判手続。 ということになりますね。 |
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あ、つかさちゃん、ありがとうね。 次に、ここにいう『公開』については、 『訴訟関係人に審理を立ち会う権利と機会を与えるといういわゆる当事者公開をいうのではなく、国民に公開されるという一般公開、具体的には国民一般の傍聴を許すこと(傍聴の自由)を意味』 すると解されているわ。 (佐藤幸治『憲法【第3版】』青林書院 1995年) 問題となるのは、この『公開』の法的性質なのね。 考え方としては、大きく2つの学説があるわ。 @制度的保障説 A人権説 の2つね。 |
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むむむ・・・。 なんか名前だけだと、よくわからない感じなんだけど。 特に、その制度的保障って、どういうこと? |
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大丈夫、ちゃんと説明するからね。 まず@制度的保障説からね。 その前に、この制度的保障、という言葉について抑えておくべきね。 この言葉の意味するところを私の口から説明すると誤解があるといけないから、芦部先生の定義によることにするけれど 『個人的権利、とくに自由権と異なる一定の制度に対して、立法によってもその核心ないし本質的内容を侵害することができない特別の保護を与え、当該制度それ自体を客観的に保障していると解される場合、それを一般に制度的保障と言う』 とされているわ。 |
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ふむ。 まったくワカラン。 |
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制度的保障という理論そのものについては、ここではなく、憲法の人権のところで、しっかり学ぶことになるわけなんだけれど、まぁ、今必要な範囲で・・・ってことで、ちょっとサルの真似をしてザックリとした説明だけしておくわね。 あ、断っておくけれど、イメージしやすいようにした説明だからね。 下の図を見てくれるかしら? |
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これナニ? 沖ノ鳥島? |
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ソレもらうわねっ! そうね。例えるならば、信教の自由が、沖ノ鳥島。 沖ノ鳥島を守る埋め立てコンクリートが、政教分離という制度的保障ってイメージで捉えてくれるといいと思うわ。 もちろん、埋め立てコンクリート部分も大事なわけなんだけれど、埋め立てコンクリートは、あくまでも、その中心にある沖ノ鳥島を保護するための存在ってことよね。 埋め立てコンクリートの存在があるからこそ、直接に、沖ノ鳥島への侵害が及ぶおそれはないことになるわけだし、そして、そのための周囲のコンクリートなわけでしょ? 制度的保障は、あくまでも、その中核にある権利を保護するためのものなのね。多少、制度的保障自体が侵害されたとしても、この制度的保障があればこそ、守るべき権利が守られるってことになる、 そういうイメージで捉えるのなら、沖ノ鳥島って例えは悪くはないと思うわ。 |
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流石、藤さんです。 相変わらずのザックリの切れ味ですね。 |
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お、お、おう。 (知らんがな。) |
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それじゃ、制度的保障について一定の理解も得たと思うので、さっき話した『公開』の法的性質を、どう考えるべきか、という2つの学説を、それぞれ説明するわね。 @制度的保障説によれば、傍聴は、公開制度の反射的利益に過ぎず、権利ではないという理解になるわ。 この見解に立つと、傍聴及び傍聴の際のメモについての権利性を認めることはできない、という帰結になるわね。 A人権説によれば、傍聴の権利性を否定することは、国民主権の見地から不当であるという理解になるわ。 裁判の公開は、主権者たる国民が裁判を監視し、批判し、公正なものにならしめることにこそ意義があるとし、憲法82条1項は、憲法21条の「知る権利」に対応し、これを具体的に保障する趣旨の規定である、と説かれるわけね。 |
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この問題について扱った判例がありますよね。 レペタ事件ですよね。 (最大判平成元年3月8日 百選T 77事件) |
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セペダ? | ||
サルは、いつもどうでもいいことに、やたら反応するよね。 キューバの至宝じゃなくって、レペタねっ! レペタっ! この事件の上告人が、ローレンス・レペタっていう名前の、アメリカ人弁護士の方だったから、その方の名前から、そう呼ばれているの! そんなことは、いいから、事案の説明するわよ? |
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・・・。 (大当たりの優良助っ人の話なら喜んで乗っかった癖に・・・。 ヤレヤレだお。 まぁ、もっとも優良助っ人だったら、あたしも振らないけどな!!) |
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このレペタさんが公判を傍聴したわけなんだけど、その事件を担当する裁判長は、各公判期日において傍聴人がメモを取ることをあらかじめ一般的に禁止していたのね。 そこで、レペタさんは、各公判期日に先立ち、その許可を求めたんだけど、裁判長はこれを許さなかったの。 そのため、メモを不許可とされたレペタさんが、知る権利(憲法21条)の侵害であるとして国賠を求めて訴えた、という事件なのよ。 |
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メモくらい、いいと思うんだろう。 常識的に考えて。 |
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メモがいいかどうか、という問題ではなくって、法廷でメモをとる行為が、憲法上、権利として保障されているのか? ということが争点だから、ちょっと、サルの指摘は的外れになるわね。 それじゃ、判決文を見ちゃいましょうか。 『憲法82条1項の規定は、裁判の対審及び判決が公開の法廷で行われるべきことを定めているが、その趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにある。 裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、各人は、裁判を傍聴することができることとなるが、右規定は、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものでないことはもとより、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものではないことも、いうまでもないところである。』 と最高裁は、述べているわね。 つまり、権利として保障されているものではない、ということになるわ。 この考え方は、制度的保障説と親和的なものといえるわね。 |
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ただ、傍論ではありますが、最高裁は 『メモを取る行為が法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には、それを制限又は禁止することも許されるが、そのような事態は通常はあり得ないから、特段の事由がない限り傍聴人の自由に任せるべき』 として、以来、事実上、傍聴人のメモは解禁されています。 訴訟自体は敗訴でしたが、レペタさんの戦いがあればこその今があるということには深い感謝を感じずにはいられないですよね。 |
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そっかぁ。 ソレは感謝しないとだね。 合掌っ!! |
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ふ、ふ、藤さんっ!! レペタさんは、まだ御存命ですよっ!! (更新日2015年) |
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あんた、どんだけ失礼なこと言ってくれてんのよ! このレペタ事件については、重要判例だから、表現の自由のところで、また違う角度から検討する機会もあると思うわ。 まぁ、ここでは、憲法82条1項についての理解に必要な範囲での判例紹介って形にさせてもらったけどね。 同様の趣旨の判例に、最決平成2年2月16日もあるわ。 『刑事確定訴訟記録法4条2項が憲法21条、82条に違反しないとした原決定は憲法の解釈を誤っているという点は、憲法の右の各規定が刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまでを認めたものではない』 とするものだけど、これも制度的保障説による見解といえるわね。 |
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成程。コレも沖ノ鳥島と。 | ||
ナニ、変な言葉の方で憶えちゃってるのよ! 沖ノ鳥島は、あくまでもイメージとして伝えやすくしようとしての話でしょ? 大丈夫かしら・・・。 |
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チイは、あんまり大丈夫じゃない気がするよぉ。 オネーちゃん、いつも自分だけの名前つけて呼ぶのが好きだから、チイは心配だよぉ。 |
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そうよねー。 うんうん。その心配は私も同じだから。 えーっと、今日はもう1つ見ておきたい判例があるのよね。 ただ、事案が事案だけに、ちょっと事案再現したくないという気持ちが先行しちゃうから、判例紹介の形にさせてもらうわね。 最判平成17年4月14日(百選U 192事件)ね。 |
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事案再現したくないって、どういうこと? あ、巨人がボロ負けしたとか、そういう事案!? |
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巨人が負けることで、どのような憲法上の問題が生じるのか逆に訊きたいけどね!! 全く違うわよ! この事件は、友人宅で、その友人の妻に傷害を負わせて、強姦した人が被告人となった事件なのよ! |
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うわ・・・ソレは事案再現しづらい・・・。 ん? でも、ソレがなんで憲法上の判例になっているわけ? 刑法の判例っていうならワカルんだけど。 |
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問題となるのは、ここからなのよ。 被告人が傷害および強姦の罪で起訴された公判において、被害者女性は、加害者である被告人と向き合うことを拒んで、ビデオリンク方式及び遮蔽(シャヘイ)措置による証人尋問という形をとったわけ。 その気持ちは察するに余りあるものだと思うし、このような措置は被害者の方の心情を考えれば至極当然の配慮だと言えるものだわ。 でも、この措置に対して、被告人は、このような手続は、審判の公開を定める刑事訴訟法(377条3号)に反する、と訴えたわけ。 二審は、被告人の訴えを棄却したわ。 しかし、被告人は今度は、証人尋問の際の証人への遮蔽措置や、証人尋問をビデオリンク方式で行う旨を規定した刑事訴訟法157条の3、4が、憲法82条1項、そして、憲法37条1項および37条2項前段に反するものだとして上告したっていう事案なの。 |
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・・・ここまでヒドい「おまゆう」が、いたとは。 (※ おまゆう=お前が言うな、の略) なんか同性として、この被告人だけはマヂ許せねぇって気になったお。 |
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ただ本件は、憲法の判例としてより、むしろ刑事訴訟法の判例として有名ですから、ここで抑えておくと、また刑事訴訟法の勉強会においても有益だと言えますね。 | ||
憲法37条1項、2項に反する・・・って言っていたです。 今のうちに確認しておくです。 えーっと、憲法37条は・・・っと 日本国憲法第37条。 『憲法第37条 【刑事被告人の権利】 1項 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2項 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。』 成程、成程です。 1項は、公開裁判を受ける権利を規定しています。 2項は、証人審問権を規定しているです。 たしかに遮蔽措置は1項に、ビデオリンク方式による証人尋問は2項前段に抵触する、と言えそうです。 |
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ちょっと、ビデオリンク方式や、遮蔽措置については刑事訴訟法で勉強していないから、今ひとつ不明確かも知れないけれど、あ、そうそう。そう言えば『それでもボクはやってない』って映画があるわね。 映画としても、十二分に面白い作品ではあるけれど、法律、ことに刑事訴訟法を学ぶのであれば、一度は見ておくべき映画だと私は思っているわ。 この映画の中でも、ビデオリンク方式や、遮蔽措置がとられているから、どのような事件の、どのような被害者を対象に用いられている措置なのか、ってことがより具体的にワカルと思うわよ。 |
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ん? その映画なら、あたし見てるお。 |
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チイは見てないのに、オネーちゃんは、いつも自分だけズルい、ズルぅーいっ!! | ||
レンタルで見ただけなのに、なんで批難されないとダメなの! | ||
まぁまぁ、また一緒に見たらいいじゃないの。 ね? 映画を見ていなくても大丈夫、本件の判決文においても、この両者の措置については述べられているわ。 措置の内容を知ることが出来るし、何より、刑事訴訟法の勉強の予習だと思って読んでおきましょうか。 『刑訴法157条の3は、証人尋問の際に、証人が被告人から見られていることによって圧迫を受け精神の平穏が著しく害される場合があることから、その負担を軽減するために、そのようなおそれがあって相当と認められるときには、裁判所が、被告人と証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採り、同様に、傍聴人と証人との間でも、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる(以下,これらの措置を「遮へい措置」という。)とするものである。 また、同法157条の4は、いわゆる性犯罪の被害者等の証人尋問について、裁判官及び訴訟関係人の在席する場所において証言を求められることによって証人が受ける精神的圧迫を回避するために、同一構内の別の場所に証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって尋問することができる(以下,このような方法を「ビデオリンク方式」という。)とするものである。』 と、まず述べているわね。 |
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うんうん。 そうそうって感じの内容だね。 |
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そうね。 そして、次に続くわ。 『証人尋問が公判期日において行われる場合、傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られ、あるいはビデオリンク方式によることとされ、さらには、ビデオリンク方式によった上で傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても、審理が公開されていることに変わりはないから、これらの規定は、憲法82条1項、37条1項に違反するものではない。 また、証人尋問の際、被告人から証人の状態を認識できなくする遮へい措置が採られた場合、被告人は、証人の姿を見ることはできないけれども、供述を聞くことはでき、自ら尋問することもでき、さらに、この措置は、弁護人が出頭している場合に限り採ることができるのであって、弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないのであるから、前記のとおりの制度の趣旨にかんがみ、被告人の証人審問権は侵害されていないというべきである。 ビデオリンク方式によることとされた場合には、被告人は、映像と音声の送受信を通じてであれ、証人の姿を見ながら供述を聞き、自ら尋問することができるのであるから、被告人の証人審問権は侵害されていないというべきである。 さらには、ビデオリンク方式によった上で被告人から証人の状態を認識できなくする遮へい措置が採られても、映像と音声の送受信を通じてであれ、被告人は、証人の供述を聞くことはでき、自ら尋問することもでき、弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないのであるから、やはり被告人の証人審問権は侵害されていないというべきことは同様である。 したがって、刑訴法157条の3、157条の4は、憲法37条2項前段に違反するものでもない。』 としているわね。 |
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ハゲ同だおっ!! (=激しく同意、の略) |
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今日の勉強会のテーマである憲法82条1項の、特に『対審』、『公開』という点に着目して、判決文を読むようにして欲しいわね。 ここでは、判決文をしっかり読んで理解するようにしておいてくれればいいわ。 刑事訴訟法の勉強会で、また検討することになると思う判例だから、抑えておくことは大事だからね。 |
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また改めて『それでもボクはやってない』を見てみようかなって気になったかな。 チイ、一緒に見ようか。 |
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わーい、わーいっ!! |
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わ、わ、私も一緒に見たいです!! | ||
あ、それなら私も是非御一緒させて欲しいです! | ||
じゃあ、また改めて、みんなで鑑賞会って機会をもってもいいかもね。 あ、でもソレなら刑事訴訟法の勉強会を経てからの方がいいのかしら。 うーん・・・難しいところねぇ、今見ておいて、予習という位置づけとすべきか、手続について理解した後で、映像として把握するということにすべきかなのか・・・うーん・・・ |
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・・・。 (別に映画を楽しく見るのに、勉強会なんていらんと思う。 だって、事実あたし何の知識もなく、この映画見たけど、ぶち面白かったもん!) |