最大判平成23年11月16日判決
事案は重要ではないから、今回は事案再現はしないわ。
というわけで、いきなりだけど本件で争点となったのは、次の点ね。

①裁判員制度は、裁判所において適正な刑事裁判を受ける権利を侵害するものか?

②裁判員制度は、裁判官の職権行使の独立を侵害するものか?

③裁判員裁判は、通常の裁判所の系列外にあるものであるから特別裁判所になるのではないか?

④裁判員制度は、裁判員となった国民に
憲法上の根拠のない苦役を強いるものではないか?

という点ね。
うわぁ。
まぁた盛り沢山だねぇ。
そうね。
だから判決文も、それぞれの主張に対応しているため、かなり長いものとなっているわ。
まずは、被告人の主張を整理し、争点を確認した上で、それぞれの主張に対する裁判所の判断を見ていくことにしましょう。
  こくこく(相づち)
まずは、争点の整理からね。

所論は、多岐にわたり裁判員法が憲法に違反する旨主張するが、その概要は、次のとおりである。
として、ここから被告人の主張が縷々述べられているわ。

憲法には、裁判官以外の国民が裁判体の構成員となり評決権を持って裁判を行うこと(以下「国民の司法参加」という。)を想定した規定はなく、憲法80条1項は、下級裁判所が裁判官のみによって構成されることを定めているものと解される。
 したがって、
裁判員法に基づき裁判官以外の者が構成員となった裁判体は憲法にいう「裁判所」には当たらないから、これによって裁判が行われる制度(以下「裁判員制度」という。)は、何人に対しても裁判所において裁判を受ける権利を保障した憲法32条、全ての刑事事件において被告人に公平な裁判所による迅速な公開裁判を保障した憲法37条1項に違反する上、その手続は適正な司法手続とはいえないので、全て司法権は裁判所に属すると規定する憲法76条1項、適正手続を保障した憲法31条に違反する。

まず、これが争点にあたるわ。
裁判員制度は、裁判所において適正な刑事裁判を受ける権利を侵害するものではないか
とする主張ね。
この主張の根拠条文として、憲法31、32条。37条1項、76条1項、80条1項が挙げられているわけね。

次につ目の主張として
②裁判員制度の下では、裁判官は、裁判員の判断に影響、拘束されることになるから、同制度は、裁判官の職権行使の独立を保障した憲法76条3項に違反する。
この主張は、次の勉強会から勉強することになる司法権の独立が侵害されているのではないか
とするものね。
根拠条文は、76条3項が挙げられているわ。

次につ目の主張は、
③裁判員が参加する裁判体は、通常の裁判所の系列外に位置するものであるから、憲法76条2項により設置が禁止されている特別裁判所に該当する。
とする主張ね。
特別裁判所については、既に勉強済みだから、ここでの説明は不要よね。

そして最後つ目の主張として
④裁判員制度は、裁判員となる国民に憲法上の根拠のない負担を課すものであるから、意に反する苦役に服させることを禁じた憲法18条後段に違反する。

という憲法18条後段根拠にした主張の本立てになるわ。
最後の4つ目は、思わず、あ、あるかも・・・って思ってまったかな。
映画『優しい12人の日本人』の中でも、明らかに面倒そうにして、非協力的な人もおったからなぁ。
映画の内容は、言って欲しくないですぅ。
一緒に見るんだから、内緒にしてて欲しいですぅ。
あ、そ、そうだよね。
ゴメン、ゴメン。
アラ、サルが素直に謝るなんて珍しい。
季節はずれの雪でも降るんじゃないのかしら。
えーっと、それじゃ判決文を読んでいくわね。

これらの主張に対して、まず最高裁は、裁判員制度が、そもそも、どのような制度なのか、という点から述べているわ。
まぁ、せっかくだから全文掲載しておくから、読んでみるのもいいんじゃないかしら?

しかしながら、憲法は、国民の司法参加を許容しているものと解され、裁判員法に所論の憲法違反はないというべきである。その理由は次のとおりである。
 まず国民の司法参加が一般に
憲法上禁じられているか否かについて検討する。

(1)
憲法に国民の司法参加を認める旨の規定が置かれていないことは、所論が指摘するとおりである。
 しかしながら、明文の規定が置かれていないことが、直ちに国民の司法参加の禁止を意味するものではない。
 
上、刑事裁判に国民の司法参加が許容されているか否かという刑事司法の基本に関わる問題は、憲法が採用する統治の基本原理や刑事裁判の諸原則、憲法制定当時の歴史的状況を含めた憲法制定の経緯及び憲法の関連規定の文理を総合的に検討して判断されるべき事柄である

(2) 裁判は、証拠に基づいて事実を明らかにし、これに法を適用することによって、人の権利義務を最終的に確定する国の作用であり、取り分け、刑事裁判は、人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。
 そのため、多くの近代民主主義国家において、それぞれの歴史を通じて、刑事裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立されてきた。
 基本的人権の保障を重視した
憲法では、特に31条から39条において、適正手続の保障、裁判を受ける権利、令状主義、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利、証人審問権及び証人喚問権、弁護人依頼権、自己負罪拒否の特権、強制による自白の排除、刑罰不遡及の原則、一事不再理など、適正な刑事裁判を実現するための諸原則を定めており、そのほとんどは、各国の刑事裁判の歴史を通じて確立されてきた普遍的な原理ともいうべきものである。
 刑事裁判を行うに当たっては、これらの諸原則が厳格に遵守されなければならず、それには高度の法的専門性が要求される。
 
憲法は、これらの諸原則を規定し、かつ、三権分立の原則の下に、「第6章 司法」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。
 こうした点を総合考慮すると、
憲法は、刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる。

(3) 他方、歴史的、国際的な視点から見ると、欧米諸国においては、上記のような手続の保障とともに、18世紀から20世紀前半にかけて、民主主義の発展に伴い、国民が直接司法に参加することにより裁判の国民的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広がり、
憲法制定当時の20世紀半ばには、欧米の民主主義国家の多くにおいて陪審制か参審制が採用されていた。
 我が国でも、
大日本帝国憲法(以下「旧憲法」という。)の下、大正12年に陪審法が制定され、昭和3年から480件余りの刑事事件について陪審裁判が実施され、戦時下の昭和18年に停止された状況にあった。
 
憲法は、その前文において、あらゆる国家の行為は、国民の厳粛な信託によるものであるとする国民主権の原理を宣言した。
 上記のような時代背景とこの基本原理の下で、司法権の内容を具体的に定めるに当たっては、国民の司法参加が許容されるか否かについても関心が払われていた。
 すなわち、
旧憲法では、24条において「日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ」と規定されていたが、憲法では、32条において「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と規定され、憲法37条1項においては「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」 と規定されており、「裁判官による裁判」から「裁判所における裁判」へと表現が改められた。
 また、
憲法は、「第6章 司法」において、最高裁判所と異なり、下級裁判所については、裁判官のみで構成される旨を明示した規定を置いていない。
 
憲法制定過程についての関係資料によれば、憲法のこうした文理面から、憲法制定当時の政府部内では、陪審制や参審制を採用することも可能であると解されていたことが認められる。 
 こうした理解は、枢密院の審査委員会において提示され、さらに、
憲法制定議会においても、米国型の陪審制導入について問われた憲法改正担当の国務大臣から、「陪審問題の点については、憲法に特別の規定はないが、民主政治の趣旨に則り、必要な規定は法律で定められ、現在の制度を完備することは憲法の毫も嫌っているところではない。」旨の見解が示され、この点について特に異論が示されることなく、憲法が可決成立するに至っている。
 
憲法と同時に施行された裁判所法が、3条3項において「この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。」と規定しているのも、こうした経緯に符合するものである。
 
憲法の制定に際しては、我が国において停止中とはいえ現に陪審制が存在していたことや、刑事裁判に関する諸規定が主に米国の刑事司法を念頭において検討されたこと等から、議論が陪審制を中心として行われているが、以上のような憲法制定過程を見ても、ヨーロッパの国々で行われていた参審制を排除する趣旨は認められない。
 刑事裁判に国民が参加して民主的基盤の強化を図ることと、
憲法の定める人権の保障を全うしつつ、証拠に基づいて事実を明らかにし、個人の権利と社会の秩序を確保するという刑事裁判の使命を果たすこととは、決して相容れないものではなく、このことは、陪審制又は参審制を有する欧米諸国の経験に照らしても、基本的 に了解し得るところである。

(4) そうすると、国民の司法参加と適正な刑事裁判を実現するための諸原則とは、十分調和させることが可能であり、
憲法上国民の司法参加がおよそ禁じられていると解すべき理由はなく、国民の司法参加に係る制度の合憲性は、具体的に設けられた制度が、適正な刑事裁判を実現するための諸原則に抵触するか否かによって決せられるべきものである。
 換言すれば、
憲法は、一般的には国民の司法参加を許容しており、これを採用する場合には、上記の諸原則が確保されている限り、陪審制とするか参審制とするかを含め、その内容を立法政策に委ねていると解されるのである。

と、述べているわね。
ひっさびさに・・・・。
キタァーーーーーーーーっ!!
ナニ、ソレ?
歓喜の声?
そんなわけなかろうもん。
この判決文によると、日本にもかつては陪審員制度があったことがワカルよね!
チイ、その時代に生まれていれば、陪審員になれたんだなぁ。
刑事訴訟法で学ぶ諸原則が、縷々述べられていますよね。
適正手続の保障、裁判を受ける権利、令状主義、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利、証人審問権及び証人喚問権、弁護人依頼権、自己負罪拒否の特権、強制による自白の排除、刑罰不遡及の原則、一事不再理など、適正な刑事裁判を実現するための諸原則
とされている部分ですが、いずれも非常に重要な原則ばかりですから、今判決文を読んでいて、頭の中で思い返していました。
判決文では、
憲法は、一般的には国民の司法参加を許容
としているのがポイントよね。

コレが『許容ではなくって要請ということになると、要請されるものであるのに、国民に与えていない、すなわち違憲である、っていう話になってしまうわけだけれど、要請ではなく許容』であることから、
陪審制とするか参審制とするかを含め、その内容を立法政策に委ねている
ことにも問題はない、という結論になるわけよね。

というわけで、丁寧に、裁判員裁判制度とは、どのようなものか、という点について言及した上で、の主張について述べていくわけね。

まぁ、ここは、争点と、その争点に対する最高裁の考え方を、端的にまとめていくことにするわ。
流石に、全部を全部掲載しちゃうと、読むのも大変だしね。
・・・。
(今更かよ・・・って思うのは、あたしだけかな?)
まずは争点
裁判員制度は、裁判所において適正な刑事裁判を受ける権利を侵害するものか
については
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「裁判所」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条、32条、37条1項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は刑事裁判の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める刑事裁判の諸原則を確保する上での支障はないということができる。
 したがって、
憲法31条、32条、37条1項、76条1項、80条1項違反をいう所論は理由がない。
としているわ。

次に争点
裁判員制度は、裁判官の職権行使の独立を侵害するものか
については
そもそも、国民が参加した場合であっても、裁判官の多数意見と同じ結論が常に確保されなければならないということであれば、国民の司法参加を認める意義の重要な部分が没却されることにもなりかねず、憲法が国民の司法参加を許容している以上、裁判体の構成員である裁判官の多数意見が常に裁判の結論でなければならないとは解されない。
 先に述べたとおり、評決の対象が限定されている上、評議に当たって裁判長が 十分な説明を行う旨が定められ、評決については、単なる多数決でなく、多数意見の中に少なくとも1人の裁判官が加わっていることが必要とされていることなどを考えると、被告人の権利保護という観点からの配慮もされているところであり、裁判官のみによる裁判の場合と結論を異にするおそれがあることをもって、
憲法上許容されない構成であるとはいえない。
 したがって、
憲法76条3項違反をいう所論は理由がない。
としているわ。

続いて、争点
裁判員裁判は、通常の裁判所の系列外にあるものであるから特別裁判所になるのではないか
という問題については
裁判員制度による裁判体は、地方裁判所に属するものであり、その第1審判決に対しては、高等裁判所への控訴及び最高裁判所への上告が認められており、裁判官と裁判員によって構成された裁判体が特別裁判所に当たらないことは明らかである。
と述べているわ。

最後に4つ目の争点
裁判員制度は、裁判員となった国民に憲法上の根拠のない苦役を強いるものではないか
という問題については
裁判員の職務等は,司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものであり、これを「苦役」ということは必ずしも適切ではない。』
これらの事情を考慮すれば,裁判員の職務等は、
憲法18条後段が禁ずる「苦役」に当たらないことは明らかであり、また、裁判員又は裁判員候補者のその他の基本的人権を侵害するところも見当たらないというべきである。
としているわね。
あ、因みにですけれど。
この本判決争点は、新司法試験の択一として問われてますね。
全国正答率8%という難問でしたけど。
比較的新しい判例でしたし、ちょっと見覚えがないものだったせいでしょうね、きっと。
最後まで行っちゃうわね。

最高裁は、裁判員制度とは、どのようなものか、ということを最後に、まとめているわ。

裁判員制度は、裁判員が個別の事件ごとに国民の中から無作為に選任され、裁判官のような身分を有しないという点においては、陪審制に類似するが、他方、裁判官と共に事実認定、法令の適用及び量刑判断を行うという点においては、参審制とも共通するところが少なくなく、我が国独特の国民の司法参加の制度であるということができる。

 それだけに、この制度が陪審制や参審制の利点を生かし、優れた制度として社会に定着するためには、その運営に関与する全ての者による不断の努力が求められる
ものといえよう。

 裁判員制度が導入されるまで、我が国の刑事裁判は、裁判官を始めとする法曹のみによって担われ、詳細な事実認定などを特徴とする高度に専門化した運用が行われてきた。

 司法の役割を実現するために、法に関する専門性が必須であることは既に述べたとおりであるが、法曹のみによって実現される高度の専門性は、時に国民の理解を困難にし、その感覚から乖離したものにもなりかねない側面を持つ。

 刑事裁判のように、国民の日常生活と密接に関連し、国民の理解と支持が不可欠とされる領域においては、この点に対する配慮は特に重 要である。

 裁判員制度は、司法の国民的基盤の強化を目的とするものであるが、それは、国民の視点や感覚と法曹の専門性とが常に交流することによって、相互の理解を深め、それぞれの長所が生かされるような刑事裁判の実現を目指すものということができる。

 その目的を十全に達成するには相当の期間を必要とすることはいうまでもないが、その過程もまた、国民に根ざした司法を実現する上で、大きな意義を有するものと思われる。

 このような長期的な視点に立った努力の積み重ねによって、我が国の実情に最も適した国民の司法参加の制度を実現していくことができるものと考えられる。


とね。
裁判員制度自体が、ホットなトピックであることを考えると、しっかり判決文を読み込んでおくのは大事ですよね。
そうね。
もちろん、裁判員制度に対する批判もあるところだけれど、まずは最高裁が、どのような見解を有しているのか、という点については、しっかり理解しておくべきよね。

択一対策としては勿論のことになるけれど、法曹を目指す以上、裁判員制度とは、どのようなものかってことくらいは知っておくべきだものね。
  ・・・。
(なげぇお。)
事案再現なかったけれど、判決文を読んでて、なんかチイ、裁判員になりたくなっちゃったよ!!
チイは、二十歳になってないから、なれないお!!!
ざまぁっ!!
  むうぅぅぅぅぅぅっ!!
あんた、ホントイヤなお姉さんよね!  
ウキっ!

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