議院内閣制A 衆議院の解散 | ||
おおお・・・・ ネージュ・ブロンシュよ、あたしは帰ってきた! |
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・・・。 (あ、ガトー大佐の真似しているです。) |
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久し振りですものね。 ネージュ・ブロンシュも。 私も誘って頂けて嬉しいです。 |
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つかさちゃんが喜んでくれているの見ると、久し振りに来て良かったなぁって、私も嬉しくなっちゃうわ。 サルが、来たい、来たいって大騒ぎしてたもんだから。 アレ? サル、どうしたの? |
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いや、なんかお店の人が話があるみたいなんだけど・・・。 え? ナニ? お店からプレゼントがあるの? マヂで!? |
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まぁっ!! ガレット・デ・ロワっ!! え? コチラはサービスで? ありがとうございます。 |
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コレはナニ? あたしが美人だから、特別に? |
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ええ、はい、はい・・・。 あぁ、成程。 いつも、よく来て下さっているお客様にお店が特別に用意していたものなんですね? すみません、こんなプレゼントがあるって知っていたら、もっと早くにお店に来るようにしたんですけど。 わざわざ、私達の為に御用意して下さってたんですね。 ええ、本当に、ありがとうございます。 |
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多分、コレ、アレだよ・・・。 あたしが美人だからこそのプレゼントなんだけど、ソレは言い出しにくくて、「よく来て下さる」なんて言い方してんだよ。 いやぁ、参ったなぁ、美人は得だよねぇ、ホント! |
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・・・。 (得しているのは、藤先輩のその頭の構造だと思うです。) |
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それじゃ、この頂いたパイを食べながら勉強会を始めましょうか。 因みに・・・だけど、このパイにはちょっとしたサプライズが多分あると思うわよ? |
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トリカブトが入っているとか? |
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それは最早サプライズというレベルではないです! | ||
あんたのパイにだけ入っていたらいいのにね! | ||
そんなことがあったら一大事です! ・・・でも、どうしてお店の用意したパイに、サプライズがあるなんて光ちゃんは御存知なんですか? |
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ガレット・デ・ロワだから・・・かな。 まぁ、ないかも知れないから、私も「多分」って言ったんだけどね。 なんだか思わせぶりな言い方で、ゴメンね。 思い掛けないプレゼントで、ちょっと遅れちゃったけれど、じゃあ、そろそろ始めましょうか。 それじゃ、内閣の議院内閣制の最後の論点。 衆議院の解散についてね。 内閣の権限の中には、衆議院の解散があることについては話したわよね。 この解散とは、任期満了前に議員の資格を失わせる行為をいうわ。 この解散権の憲法上の根拠がどこにあるのか、という点について学説の対立があるわ。 それぞれの学説を紹介することにするから、聞いていてね。 憲法69条説 憲法69条自体は、内閣が衆議院により不信任決議された場合について規定するにとどまるものの、解散が衆議院の内閣不信任に対抗して行われるものであるとすれば、内閣に決定権があるとすることが導き出されるという考え方。 憲法7条3号説 天皇の国事行為の一つに衆議院の解散が挙げられており、儀礼的であるはずの国事行為が実質的権限をもつことになるかに見えるが、国事行為は内閣の助言と承認により行われるため、やはり国事行為は儀礼的なものにとどまり、実質的解散権をもつのは内閣ということに行き着くという考え方。 権力分立制、議院内閣制という制度に求める説 日本国憲法が採用している権力分立制、議院内閣制の構造からすれば衆議院の倒閣権に対応して、内閣に衆議院の解散権があるとする考え方。 憲法65条説 内閣に属する行政権解釈について控除説をとった上で、立法作用、司法作用には含まれない解散権は内閣に帰属すると見る考え方。 この学説について整理するならば、まず大別すると、一番最初の憲法69条説と、それ以外の3説とに、まず分けることができるわ。 憲法69条説は、別名憲法69条限定説とも呼ばれるの。 これ以外の3説は、憲法69条で解散できるのならソレでいいけれど、できないのなら、という前提から始まっているの。 その前提に立って、それぞれに解散権の根拠が異なるということになっているわけね。 そういうことで、この3説は、憲法69条非限定説という括りがなされるわ。 |
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む、む、難しい・・・です。 もう少しワカリやすくしてくれませんか? |
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内閣の権限である衆議院の解散権の根拠はどこにあるのか? というスタート地点から始まって・・・ 憲法69条の場合のみに限定されるかどうか、という分岐点があるの。 憲法69条の場合だけだ! とする憲法69条限定説と、それ以外(憲法69条で解散できるならソレでいいけれど、できないなら・・・という前提の考え方=憲法69条非限定説)に、ここで振り分けられるわ。 そして、憲法69条非限定説が、それぞれの解散権の根拠から、3説に分かれるということね。 ちなみに、紹介の際に太文字表記しているからワカルかと思うけれど、通説的理解としては、憲法7条3号説になるわね。 |
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ワカッタような、ワカラナイような・・・。 明智先輩、質問を出してくれませんか? わかったのか確認してみたいです。 |
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大丈夫! 私も、ここで質問で確認するつもりだったからね。 それじゃ、質問! 『内閣が衆議院解散を決定できるのは憲法第69条所定の場合に限るという説によれば、解散は新たな政治問題が生じた場合に国民の判断を求める制度であるということになる。』 (新司法試験 平成21年択一問題より) 正解は○? それとも×? |
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あうあうあうあうあう。 す、すみません、今更なんですけど、六法で69条の確認をさせてもらいたいです。 憲法第69条 『【内閣不信任決議の効果】 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。』 あ、この条文は以前ひいた条文でした・・・。 えーっと、質問は、この憲法69条所定の場合のみに内閣の解散権を認めるという考え方によれば・・・あっ! 国民の判断を求めるような場合には解散はできないって言えそうです! つまり、質問は逆のことを言っているから、誤りだと思うです! |
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正解っ! 答える前に六法の確認をしちゃったのは、ちょっと残念だったけれど、きちんと正解を導けたのは、ナカちゃんの理解があってこそよ? 憲法69条説(憲法69条限定説)によれば、内閣の衆議院の解散権の行使は、憲法69条所定の場合のみに限定されるのだから、質問のような『新たな政治問題が生じた場合に国民の判断を求める』ような場合には解散権の行使ができない・・・ということとなってしまうわけよね。 質問のような『新たな政治問題が生じた場合に国民の判断を求める』制度という理解は、憲法69条非限定説の考え方になるわね。 したがって、正解は、ナカちゃんの言うように×ってことね。 |
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あぁ、出来て良かったです。 | ||
あ、ナカちゃん、ちょっとゴメンね。 ちょっとちょっと、そこの木下さん? パイは、8等分したんですから、1人2切れまでじゃなくって? |
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・・・いや、よく見ておくれお。 8等分なんて有り得ないよ。 だって、あたしの目の前には、もうパイは4切れしかないんだお? |
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あうあうあうあうあうあう! い、い、いつの間にか頂いたパイが、半分になっているです! |
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ま、ま、まさか・・・ コレが光ちゃんの言っていたサプライズってヤツなのか!? |
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違うわね・・・。 パイが半分になっているのは、あんたが勉強会そっちのけで、パイを食べた結果よね。 |
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まぁ仕方ない。 『覆水盆にかえらず』って言うし、残った4切れを4人で仲良く分ければいいお。 |
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ナニ言ってるのよ・・・。 私とつかさちゃんが1切れずつ、ナカちゃんが2切れに決まっているじゃないのよ。 あんた、1人で半分食べておいて、この上、まだ貰おうなんて、どんな神経してんのよ! |
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あたしは、トリカブトが入っていないか毒見してあげただけだよぉ。 もう一切れだけっ! もう一切れだけ頂戴っ!! |
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藤先輩・・・。 じゃあ、私の分を一切れ差し上げます。 その代わり、真面目に勉強会に参加して下さいね。 |
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ナカたん、やっさすぅぃ〜! 流石、コロポックルだお! コロポックルは、贈り物を差し入れてくれるっていう伝説の小人だもんね。 |
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ぐぐぐぐぐっ! また、そんなアダ名をつけるですか! やっぱり藤先輩には分けて上げないです! |
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あぁっぁぁぁぁあぁあっ! ヒドいぃぃぃぃっ!! |
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・・・『口は災いの元』って言葉が、あんた程、当てはまる人も珍しいわね。 まぁ、1人で半分も食べたんだから、いいでしょ? じゃあ、ここで、あんたの楽しみにしていたことしてあげるから。 もう騒がないの! |
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え? ナニナニ? なんか用意してあんの? |
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あんたが前回、「やるの? やるの?」って心待ちにしていた判例検討じゃないの! 今、説明していた衆議院の解散権について述べた判例があるのよね! 抜き打ち解散事件っていうんだけど。 (東京高裁昭和29年9月22日判決 百選U 178事件) |
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心底どうでもいい話だった・・・ | ||
ちょっとっ!! もっとやる気見せなさいよ!! まぁ、衆議院の解散権の根拠を裁判所はどう捉えているのか? という論点だけに絞って説明するつもりだから、あんたも真面目に聞きなさいよ! 抜き打ち解散事件というのは、7条解散がなされたことに対して、その解散により議員の資格を失うこととなった苫米地義三が憲法7条を根拠とする解散権の行使は憲法違反であるとして訴えた事件なのね。 この訴えに対して東京高裁は、 『解散権の所在並びに解散権行使の要件についての当裁判所の法律上の見解』として、一審判決を支持したわけ。 その一審判決(東京地判昭和28年10月19日)は、解散権の所在について次のような見解を示したわ。 『国会が国権の最高機関であり、衆議院が国会の中においても参議院に優越する地位にあるものであることを思へば、純理論的には』〜中略〜(憲法7条の趣旨は)『総体としての国民のみが有し得る筈の衆議院解散の権限を形式上』(日本国民統合の象徴である天皇に)『帰属せしめ、天皇をして後述の如く政治上の責任を負ふ内閣の助言と承認の下にこれを行使せしめむとするにある』 そして、『憲法第69条の場合に限り解散できるものとする右見解は根拠がな』く、『現行憲法が如何なる場合に解散を為し得るかの要件について何等の規定も設けて居ないのは如何なる事態の下に解散を為すべきやの判断を全く政治的裁量に委ねたものと解すべきであり、その解散が妥当であったか否かの如きは固より裁判所の判断の対象ではない。』 として、本件解散が憲法違反ではない、という判断を下したの。 この東京高裁判決は、一審判決の見解を支持するものであることから、先の学説でいうところの憲法7条3項説を採るものと解されているわ。 |
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成程です。 東京高裁も憲法7条3項説なんですね。 |
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成程です!! 東京高裁も憲法7条3項説なんですね!! |
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えへへへへ。 あのね、光ちゃん、あたしもう食べるモノないから、なんか注文してもいいかな? いいよね? いいよね? |
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ちゃんと判例は聞いていたの? | ||
ちょ・・・親友に、そんな疑いの眼を向けるなんて信じられないよ。 聞いていればこその、今の感想じゃないの。 |
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私の真似っこしただけじゃないですか。 | ||
違う、違う! 期せずして、偶然に同じ感想を抱いただけなんだよね。 いやぁ、あるもんだねぇ、偶然って。 |
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うーん、正直信じられない・・・という気持ちが強いところではあるけれど、サルだけナニも食べるモノがないというのもアレだしね。 いいわ、好きなモノ注文してくれちゃって。 でも、ちゃんと真面目に聞いてくれなきゃイヤよ? |
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ありがと、ありがと! それじゃ・・・。 すみませーん。 シュークリーム、10個くださぁ〜い! |
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あの・・・ちょっと、よろしいでしょうか? | ||
どうしたの? つかさちゃん。 |
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実は・・・少し申し上げにくいのですが、私の食べたパイに異物が混入していまして・・・。 いえ、せっかく御厚意で頂いた物に、クレームをつけるというのも気が引けるのですが、コレが、私だけでなかったら、それこそお店の信用にも関わるかと思いまして、どうしたものかと・・・。 |
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おめでとうっ! つかさちゃんが、今日は女王様ね! |
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な、な、なんの話をされてみえるんですか? 私の話、聞いてみえました!? |
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モチロン聞いていたわよ! 実は、今日頂いたガレット・デ・ロワには、フェーヴっていう仕込みがあるのよね! つかさちゃんが異物だって思ったのは、その「フェーヴ」っていう仕込みのことなの。 コレは、パイの中に1つだけ仕込まれていて、見事引き当てた人が、その日はみんなから女王様として祝福されるっていうサプライズがあるわけ! ・・・・というわけで、おめでとう! 女王様っ! |
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フェーヴ? ソレは、どんな物なのですか? |
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コレなんですけど。 | ||
スッゴイ可愛いです! 陶器のマスコットなんですね! いいなぁ、いいなぁ。 黒田先輩いいなぁ。 |
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それなら、そのフェーヴは竹中さんに差し上げます。 なんと言っても、私は女王様ですからね。 『ノブレス・オブリージュ』(『高貴なる者に伴う義務』)ですよね。 |
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わわわわっ!! ホントですか!? ありがとうです、ありがとうです! 『ノブレス・オブリージュ』なんて・・・黒田先輩も『東のエデン』がお好きだったんですね!! |
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え? ちょっとナニ言っているのか、分からないんだけど。 まぁ、いいかな。 |
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嬉しいです! こんな小さいのに、しっかりした細工が施されているですね。 綺麗です・・・。 |
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流石、つかさ女王様っ! 優しいんだから! |
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そ、そ、それでは、女王として『ノブレス・オブリージュ』を果たすべく、ここからの勉強会は、私が進行させて頂きましょう! なんて、ちょっと調子にノり過ぎですか? |
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いえいえ、女王様。 是非ともお願い致します。 |
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女王様、私からもお願いさせて欲しいです! | ||
それでは僭越ながら。 さっきの光ちゃんの説明で通説による憲法69条非限定説の立場をとると、次に、解散権の行使の限界が問題になるんですよね。 つまり、通説による憲法7条3項説を根拠に、解散権を行使するとした場合において、どの範囲で、その解散権の行使が認められるのか、という問題ですよね。 この解散権の限界について、芦部先生は 『解散は、憲法69条の場合を除けば、 @衆議院で内閣の重要案件(法律案、予算等)が否決され、また審議未了になった場合、 A政界再編等により内閣の性格が基本的に変わった場合、 B総選挙の争点ではなかった新しい重大な政治的課題(立法、条約締結等)に対処する場合、 C内閣が基本政策を根本的に変更する場合、 D議員の任期満了時期が接近している場合、 などに限られると解すべきであり、内閣の一方的な都合や党利党略で行われる解散は、不当である』 (芦部信喜『憲法【第5版】』岩波書店 2011年) と述べていますね。 この考え方は、解散権の行使については消極的な立場といえそうですよね。 |
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女王様、お待ち下さいです。 さっき検討した判例では、7条解散が憲法違反かどうかが争われたです。 その上で、7条解散は、憲法違反ではない、としていました。 でも、今、女王様が説明して下さった考え方は、 『内閣の一方的な都合や党利党略で行われる解散は、不当である』 とは述べていますが、憲法違反であるとは言っていないのですが、ソコはどう理解したらいいのでしょうか? |
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そうですね。 確かに、私が今紹介した芦部先生のお考えでは『不当である』とは述べられていますが、違憲とまでは述べられていませんよね。 ですから、不当な理由によって内閣が解散権を行使した場合には、その行使をもって違憲とまで断ずることはできないものの、内閣としての政治責任は問われることになる、という理解でいいのではないでしょうか。 |
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女王様はスゴいです。 私の疑問にも易々とお答え下さったです! |
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あ、女王様、女王様! あたし、追加でシュークリーム、もう10個お願いしたいんだけど、よろしいでしょうか? |
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え? もう10個ですか? じょ、じょ、女王様としては、2個くらいにして頂けると、国庫としても助かるかな・・・なんて思うのですが。 |
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あんたは勉強会にも、ろくに参加せずに女王様を困らせてんじゃないわよ! 女王様っ! こんな下賎な者の申し出等、無視されるに限ります! |
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そうです、そうです! 女王様、この者は、先程はパイを1人で半分も独占した上、尚、シュークリーム10個をも平らげているのです! それなのに、まだ欲するという欲深い者なのです! |
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藤さん、すみません。 持ち合わせが少ないものですから、正直2個までしか御期待に添えることが叶いません。 |
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女王様、女王様・・・。 それなら、ホレ・・・あそこに居る、あの女に金を出させるよう御命じになられては、いかがでしょう? |
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そ、そ、そんなことは!! いくら藤さんの御提案でも、とても出来ません! |
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サルぅ・・・あんたねぇー・・・。 もう、いいわ。 女王様、ここは私めが女王様のために出させて頂きます。 そこの下賎の者、女王様に感謝して好きなモノを注文するがいい。 |
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すみません、すみません。 なんだか、申し訳ありません。 |
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ウホホーイ! 女王様、ありがとうございますだぁ。 それじゃ、御言葉に甘えて、シュークリーム20個お願いしまーす! |
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えーっと、それじゃ最後に、この解散権の限界との関係で問題になる衆参同日選挙の合憲性について・・・。 この問題については判例もあるのですけれど、判決の方が、統治行為論も絡んでくる話になってきますので、また改めて統治行為論を学んでから、ということにした方がいいかと思うのですが、いかがでしょうか? |
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女王様、私めも、そのように考えておりました。 | ||
ですよね。 一応、判例の紹介だけ簡単にしておきますと。 この衆議院と参議院との選挙が同日に行われることが問題となって争われた事件があるんですね。 衆参同日選挙事件というんですけれど。 (名古屋高裁昭和62年3月25日判決 百選U 179事件) 本判決は、同日選挙実施のための解散権の行使が、解散権の限界を超えて憲法に違反するかどうか、という争点については統治行為論を用いて、違憲判断は回避したわけですけれど、肝心の統治行為論自体については、まだ勉強していませんので、その論点については又、改めて、統治行為論を学んだ上で、としておきますね。 そして、本件のもう一つの争点である、衆議院の総選挙の期日の決定に、司法審査が及ぶのか、という問題については、次のように述べています。 『選挙期日の決定については憲法47条に「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」と規定されており、選挙に関する平等、守秘、自由等の基本理念(同法15条1,3,4項、44条但書参照)を侵すこととなるものでない限り、これを立法府において自由に定めうると解されること、同日選が民意を反映せず憲法の趣旨に反したものであるといい難いことは前認定のとおりであることに鑑みると、結局公選法に同日選禁止規定を設けるか否かは立法政策の問題に帰するものであるというべく、従って、同規定を欠く現行公選法が違憲である、或いは、同日選を回避しない公選法が違憲である、となし難いことは明らかであるといわねばならない』 と名古屋高裁は述べているんですね。 つまり、衆議院の総選挙の期日の決定については、 『選挙に関する平等、守秘、自由等の基本理念を侵すこととなるものでない限り、これを立法府において自由に定めうる』 として、立法府の裁量を認めているんですね。 その上で、 『公選法に同日選禁止規定を設けるか否かは立法政策の問題』 であると位置付けているんです。 |
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成程です。 女王様の判例紹介は、短くてワカリやすいです! |
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いやいや、女王様! そこは、いつものように長く、長ぁ〜くやって下さらないと・・・。 あたしは、まだまだ食べ足りないので、もっともっと長くやって欲しいんでげす! というわけで、ナニ? トーチコーイロン? ソレ、やっちゃってくだせぇ。おねげーしますだ。 |
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女王様・・・。 このような者の言葉には耳を傾けられる必要さえありません! っていうか、あんた、女王様に気安く話し掛けてんじゃないわよ! |
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え? じゃあナニ? 今日の勉強会、もうお終いなの? |
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そうね。 内閣についての話は、済んだから、ココで終わるのがキリがいいところよね。 |
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いやいやいや! まだまだ、あたし全然食べたりないから、もう少し勉強会続けようよ! |
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ナニ、不純な動機で勉強会続けたいなんて言ってくれてんのよ! 女王様、この不届き千万な者を、是非ともギロチンにでもかけて下さい! |
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えーっと、あのぉ・・・。 まぁ、今日のところは、女王の顔に免じて特赦ということで。 |
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特赦貰ってもなぁ〜。 どうせなら、お土産にシュークリームでも貰いたかったよなぁ〜。 |
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・・・。 (考えたら、藤先輩は他の人の4倍のチャンスがありながら、女王様になり損なっているです・・・。 でも、きっと神様が、藤先輩だけは女王様にしてはいけない、と考えたからです・・・間違いないです。) |