行政権と内閣A 独立行政委員会 | ||
あけおめ、ことよろだお! (2015.1.3更新) |
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あけましておめでとうございます。 本年も宜しくお願い致します。 |
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あけましておめでとうです! 今年も宜しくです! |
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やっぱり年の初めは、この挨拶からよね。 4番目なんだから、気の利いたことでも言わないとって思ったんだけれど、用意してなくってゴメンね? あけましておめでとう。 こちらこそ、本年も宜しくお願い致します。 |
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いやぁ、ソコはなんか捻ってくれないとさぁ。 ナニ、その定型文は? バカなの? アホなの? |
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あんたこそ新年早々感じ悪いわね。 いいの? 私、今日みんなに、ちょっとした新年のお祝い持って来ているんだけど。 そんな態度の方には、差し上げなくってよ? |
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い、い、いやぁ、流石、光ちゃんだよねぇ。 最後のトリを、バシっと決めてくれたもんねぇ。 ナニ? 『温故知新』って言うの? 日本の伝統美って言うかさぁ。決められた古式ゆかしき言葉の重みって言うかさぁ。ソレを、あたしなんかが言っても、ソレは違うんだよねぇ。 光ちゃんが言うからこそ・・・っていうのがあるんだよなぁ。 やっぱり、明智財閥のお嬢様だからかなぁ? そういうのって、言葉の端々に自然と出ちゃうんだよねぇ、うんうん。 |
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・・・。 (そこまで言うと、逆に失礼です!) |
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えぇえぇぇえぇぇ!? そ、そんなことないわよぉ。 ヤダぁ、絶対褒め過ぎだってばぁ。 |
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・・・。 (あうあうあうあう。 意外と喜んでみえたです。) |
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で!? で!? ナニをくれるんだお? |
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そうそう。 コレを、みんなに・・・ってね。 初詣で、大宰府天満宮に御参拝に行ったから、学業成就・合格祈願の御守りと鉛筆をね。 |
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わざわざ大宰府まで行かれたんですね。 菅原道真公の御守りとなれば、きっと学業にも精が出そうです。 本当に、ありがとうございます。 |
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私の分まで、あるんですか? ありがとうございます!! コレで、今年は間違いなく進級できますっ! |
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なんだ・・・。 食べ物じゃないんだ。 |
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アラ・・・つれない態度だこと・・・。 いいのかしら? 私が、あんたのその反応を予想していなかったとでも思って? |
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おお・・・ ということは、まさかして、もしかして!? |
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オマケで、大宰府参道名物の鬼瓦最中も買ってきてまーす! まぁ、コッチはちょっと荷物になるのがイヤだったから、みんなの家にそれぞれ郵送って形にさせてもらったんだけどね。 |
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やっほぉぉぉぉいっ!! 流石、光ちゃん! あたしのことを、よくワカッてる! |
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まぁ、長い付き合いだからね! | ||
良かったですね。 藤先輩。 |
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うんうん。 あたしは幸せだお。 エヘへへ。 鬼瓦最中かぁ。楽しみだなぁ。 |
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ハイ。 それじゃ、お正月気分は、そこまでにしてっと。 今回は、去年の積み残しの憲法65条の行政権と内閣の関係についての、もう1つの論点である独立行政委員会について勉強するわね。 独立行政委員会については、旧司法試験でもよく問われていたのよね。 というわけで、重要論点だから、しっかり抑えておきたいところよね。 まずは、前回も見た憲法65条の確認からね。 |
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日本国憲法第65条。 『第65条【行政権】 行政権は、内閣に属する。』 |
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あたし、これ短いから好き! | ||
はいはい。 なんの足しにもならない感想を、ありがとうね。 それじゃ、今日学ぶ独立行政委員会ってナニ? ってところからよね。 独立行政委員会とは、 @合議制の行政機関である点で通常の行政機関と異なり、 A多かれ少なかれ、内閣から独立して職務を遂行し、 B通常、準立法権および準司法権をも併用する という特徴を有する制度をいうわ。 その行政作用としては @政治的中立性の要請される行政 A専門性・技術性の要請される行政 という行政作用を担っているのね。 |
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・・・アレ? 聞いても、ちっともワカラナイ。 つまり、具体的にどういうものなの? |
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具体的な例を挙げると・・・。 @行政の中立性を確保するためのものとして 人事院、公正取引委員会、国家公安委員会 A専門的知識に基づき公正に処理するためのものとして 公正取引委員会 B私権保障の見地から慎重な手続きを行うものとして 公安審査委員会、公正取引委員会 C利害関係調整のため利益代表の参加を要するものとして 中央労働委員会、船員労働委員会 D関係行政機関相互の調整的機能を行うものとして 公害等調整委員会 などがあるわね。 |
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ふむふむ。 なんか聞いたことある名前の委員会もあるね。 アレが、独立行政委員会だったわけか。 |
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この独立行政委員会と、憲法65条の関係が問題になるのよね。 憲法65条は『行政権は、内閣に属する。』と定めているわけでしょ。 それなのに、独立行政委員会は、その職務遂行にあたって、多かれ少なかれ、内閣から独立して活動している・・・。 ソレは、憲法65条違反なんじゃないの? って問題よね。 |
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うん。問題だ。 間違いない。 |
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そう考える学説もあるわね。 違憲説と呼ばれる考え方ね。 違憲説は 行政委員会の違憲性は、@内閣の指揮監督権を排除することが、内閣への行政権帰属を定める憲法65条違反であるとし、また、内閣総理大臣の行政各部局への指揮監督権を定める憲法72条違反とするわ。 そして、A行政委員会設置の合理的理由とされる所掌事務の特殊性(専門性・政治的中立性・公正性)は、行政権分離の基準としては不当である、としているのね。 つまり、この違憲説を否定するのであれば、違憲説のこの@とAの点について、合憲である、とする理由を述べるべきよね。 @は、行政権分離・指揮監督権排除の合憲性 Aは、行政委員会設置の合理的理由 を、それぞれ論じる必要があるってことになるわ。 ここまではOK? |
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はい、大丈夫です。 違憲説から合憲性を担保する理由を考えるべき、というのは、成程、と思いました。 |
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こくこく(相槌) | ||
ギリギリ・・・でOK。 | ||
@、A、それぞれについて合憲性を担保する理由としては、相当厚く論じられているところだから、詳細については、それぞれ使っている教科書を、しっかり読んでおいて、って話にして、ここでは、それぞれ1つだけ、その理由を挙げておくことにするわね。 ちょっと、全ての理由をまとめると、えらいことになっちゃうしね。 @については 憲法41条(立法権配分規定)が『唯一の立法機関』とし、また、憲法76条(司法権配分規定)が『すべての司法権は』と規定するのに対して、行政権配分規定である憲法65条は『行政権は、内閣に属する』と規定するにとどまるもので、権限の独占を示唆する文言がない。 Aについては 行政委員会の担当職務に、通常行政部には、達成困難な特殊性が見られる。 例えば、「政治的中立性」(警察行政、人事行政、試験実施など)、「高度の専門性」(独禁法の運用など)、「高度の公正性」(労働争議の斡旋・調停・仲裁、公正審査など)、これらの複雑な行政事務を、内閣にすべて属させるとすることは実情に鑑み妥当ではない。 そうである以上、行政権が内閣以外の機関に委ねられることは認められる。 と、理由については多岐に渡るところではあるけれど、とりあえず、これくらいは抑えておいて欲しいかな。 |
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・・・。 (郵送で送ったって言ったなぁ・・・鬼瓦最中。 ってことは今日あたり届くんじゃね? ヤバス! wktkが止まらねぇお! あたしの年越しはクリームシチューだったし、元旦は蒲鉾食べたくらいだったからなぁ。鬼瓦最中、マヂ楽しみだお。 ) |
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もしもし? 聞いている? 木下さん。 |
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え? あ、うんうん。 聞いてる、聞いてる。 (右から左に聞き流してはいるけれど) |
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・・・。 (ダメだ、こいつ。 なんとかしないと・・・です。) |
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藤さんには、今更こんな典型論点なんて『釈迦に説法』なんですよね。私は、ちょっと理解が足りてないなぁ、って思うところありましたから、今日の勉強会に参加できて良かったなって思いましたけど。 内閣の行政権と独立行政委員会の問題を取り上げた判例がありますよね。 独立行政委員会である人事院が、憲法65条(および66条3項、73条4号)に反するのではないか、ということが問題になった事案なんですけど。 (百選U A7事件 福井地裁昭和27年9月6日) この問題に対して、裁判所は次のような判断を下しました。 憲法65条の趣旨は『憲法の基本原則に反せず、且つ国家目的上必要のある場合には、例外的に内閣以外の国家機関に行政権の一部を行わせることを禁ずるものではな』いし、また『国家公務員法は、議院内閣制の下において政党の影響が国家公務員におよび、これをして国民の全体でなくその一部の奉仕者たらしめることがないようにするために、特別の国家機関を設けてこれに国家公務員に関するある種の行政を行わしめることとしたもの』とみなされるので、『右措置は必ずしも憲法の右規定に違反するとはいい得ない』として、人事院の合憲性を容認したんです。 大事なことは、裁判所は人事院は合憲っていっているってことですよね。 |
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黒ちゃんの判例紹介は、いつも短くてワカリやすいよね! いやぁ、あたし好きだなぁ。 |
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え? え? 私が好き!? |
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つかさちゃんの判例紹介は、事案説明も短いし、判決文の引用も短めだからね。 私は、判例を読むなら、しっかりと読んだ方がいいと思って事案も細かく見るようにしているし、判決文も、その分、少し長目なんだけど、あんまり評判悪いのなら考えることにするわよ? |
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私は、明智先輩の判例検討のお陰で、判例がよくワカルから嬉しいです。 | ||
私も、光ちゃんの判例検討には助けられています。 評判が悪いなんて、そんなことは決してないです! |
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いやぁ、NOと言えない日本人って感じがするよね。 聞き方が、あざといよね。 |
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みんな、ありがとうね。 少し自信をもって説明できるかな、って思えるようになったわ。 ・・・サルは、食べ過ぎで死ねばいいのに。 独立行政委員会と憲法41条の関係っていう論点もあるわね。 憲法41条を、ここで確認しておきましょうか。 |
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日本国憲法第41条。 『第41条【国会の地位・立法権】 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。』 |
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この問題は、委任命令との関係で問題になるのよね。 独立行政委員会には、政治的中立性が要求されているために、独立行政委員会の定立する規則は、政令の場合と比較して、法律の委任が包括的であっても許されるのか? という問題があるの。 この問題については、独立行政委員会のような内閣から相当程度の独立性を有し、政治的中立性を保障された機関が受任者となる場合、比較的緩やかに解すべきではないか、とも考えられるわよね。 でも、政治的中立性が確保されていても、直接的な民主的基盤が、独立行政委員会にはない以上、裁量権の濫用によって国民の権利が侵害されるおそれが生じることとなるわ。 したがって、独立行政委員会に対しても、厳格な委任が必要と解される、という理解になると思うわ。 |
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そうですよね。 私も、そのように理解しています。 |
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独立行政委員会と憲法76条との関係も問題になるわ。 憲法76条を確認してくれる? |
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日本国憲法第76条。 『第76条 【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】 1項 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。』 |
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独立行政委員会には、争いを裁定する権限が与えられることが多いわ。 この裁定に対して不服があれば、最終的には通常裁判所の裁判を受けることができることとなっているの。 ただ、憲法76条2項は、行政機関による終審裁判の禁止を定めているわよね。 この点については 『行政機関による終審裁判の禁止も、特別裁判所の禁止と基本的に同趣旨である。 これも明治憲法下では行政機関による終審裁判も認められていたという経緯にかんがみ、とくに明文で定められたものといえる。ただしこの規定からは、逆に終審としてではなく前審としてならば、行政機関による裁判(一般に行政審判と呼ばれることが多い)も認められるという解釈が導き出せる。 行政の範囲が拡大し、その専門家・技術化がますます進んでいく現代国家においては、専門的な知識や経験を背景とする行政審判にはむしろ一定の積極的な意義を認めることもできる』 (野中俊彦ほか『憲法U(第5版)』有斐閣 2012年 236頁) と説明されるところね。 あと、実質的証拠法則の問題が、独占禁止法80条が、憲法76条1項、3項に反しないか、とする問題としてあるんだけれど。 この問題は、また司法権のところでやることにしましょうか。 |
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ひゃぁ。 難しいねぇ。 |
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独立行政委員会については、旧司でも問われることが多かったって言ったでしょ? 難しい問題が多いからこそよね。 |
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成程。 納得しますた。 |
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あ、ところで藤さん。 先日、頂いたパンドーロですけれど、もう全部お食べになりました? |
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え? 当たり前じゃない? あたし、貰った、その日のうちに無くなっちゃったよ? 広島カープに、あの魂のエース・黒田博樹の復帰の喜びも相俟って、あっという間にパンドーロがなくなってもぉたお! 大体、お土産にパンドーロ1個だけなんて、少な過ぎんだよね、常識的に考えて! |
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まぁ、サルなら無理もないわね。 言っておくけど、アレ、普通の人は1日じゃ、とても食べ切れない量なんだけどね。 |
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ですよね? いえ、実は本当に美味しいんですけど、ちょっと大き過ぎて、私1人では困ってしまっていまして。 |
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あ・・・。 そ、そ、そうよね。 ゴメンなさい。サルを基準にお土産にしちゃったから、つかさちゃんにサルと同じお土産じゃ、食べ切れないのも無理ないわよね。 |
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ですから、今日は宜しければ、私の家に来て頂いて、皆さんにパンドーロを一緒に食べて貰えないかと思いまして。 お願いできませんか? |
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うひょひょひょっ!! いく、いく、いくお!! |
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じゃあ、お邪魔しちゃおうかしら。 | ||
ワーイ! 私も、パンドーロは美味しかったので、また頂けるなんて嬉しいです! |
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く、く、黒ちゃぁ〜ん。 あたしにだけ言ってくれれば、よかったのにぃ。 この食い意地張った2人も来るみたいだよぉ? |
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ちょっとっ!! あんたにだけは「食い意地張ってる」なんて冗談でも言って欲しくないわよ! |
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大丈夫ですよ、藤さん。 私、2切れ頂いただけですから、殆ど残っているんですよ? |
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・・・。 (黒田先輩・・・。 藤先輩は、同じモノを一晩で平らげているという事実をお忘れなんですか? 大丈夫じゃないです。) |
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テキィーーーンッ!! | ||
見えるっ! 見えるお! あたしにも敵が見える! チビっ子の心の声が見える! |
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ナカたん! 今、 『それっぽちじゃ足りないです! いいから、金満豚は、とっととパンドーロを追加で人数分買ってこいです!!』 って思ったでしょ? 当たり? 当たり? |
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藤先輩・・・。 自分の思っていることを、私の言葉にして言うのは、やめて下さい・・・。 (・・・NT覚醒音は、今回も完全に音だけです。) |