明智さん、あの学部から来てる竹中さんって方のレベルに合わせているみたいですね。 もう少し早く進めて欲しいですよね。 |
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確かに、それはあるねぇ。 (いや、ねぇーよ!) でも、ナカたん、やる気だし、そういう言い方は、あたしあまり好きじゃないかなぁ。 |
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あ、ごめんなさい。 竹中さんのことを責めるつもりではなかったんです。 |
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人それぞれ理解の進度は違うからね。 あたしは、教えることも自分の理解を深めるって思ってるから、別に気にしてないよ。 (え? え? ナニ言ってんの? あたし!) |
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藤さんって、ホント優しい人なんですね。 藤さんや明智さんから見たら、私なんて、まだまだ勉強不足だと思われるかも知れませんけど、今の藤さんの言葉、私にとっても嬉しいです。 |
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そんなことないよ。 あたしだって、まだ勉強中の身だし、クロちゃんに助けてもらうこともあると思うよ。 (っていうか、助けてもらうことしかないと思うんだけど・・・) |
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え? 私が藤さんの助けに? そうなれるように頑張りますね! |
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無理しなくていいからね! いや、ホントに、ホントに! |
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はい! ありがとうございます。 あ、それじゃ、今日の行政法の勉強の中で、明智さんが3つの視点の重要性について、例題を出して説明してくれたじゃないですか。 3つの視点と言えば、行政法には、組織法、作用法、救済法という3つの分類がありますよね。 |
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あるねぇ。 (あ、あ、あるの?そ、そ、そうなの?) |
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組織法は、誰にどういう権限があるのか、その機関と他の機関との関係はどういう関係なのかを定めるもの。 作用法は、行政が国民に対して行う作用の性質は、どのようなものか? そして、その作用はどのような原則に基づくべきか、ということを定めるもの。 救済法は、行政の行為に不満がある場合に、その効力を争ったり、損害賠償を行う手続きは、どのようなものか? ということを定めるもの。 という内容面からの、それぞれの分類は抑えているつもりなんですけど、個別法の条文を見て、いざ、その条文がこの3つの分類のどれにあたるのかっていう具体的な問題になると、ちょっと混乱しちゃうことがあって・・・。 |
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あるねぇ。 (あ、あ、あるの?そ、そ、そうなの?) |
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あ、藤さんでもそういうことあるんですね。なんだか安心できました。 ありがとうございます。 |
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あ、解決したの? よかったね。うんうん。 |
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そう言えば、今日、藤さんが「行政法」が六法に載っていないって勉強会の冒頭に冗談を言ってくれたじゃないですか。 私、そのときに行政法の法源について考えていたんですよね。 行政法の法源は、他の法と同じように、成文法と不文法とに分かれて・・・ 成文法は、憲法、法律、命令、地方公共団体の条例・規則、条約がありますよね。 不文法としては、慣習法、判例法、条理ってところですよね。 |
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うんうん。 (そ、そ、そうなの?) |
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行政法の法源としての成文法の憲法では、憲法29条、31条なんかが議論されますよね。 もっとも、行政法の成文法の法源として、中心的な役割を担っているのは、やっぱりなんと言っても法律ですよね。 ただ、行政機関自体が制定する成文法である命令(政令・省令・委員会規則など)もあるし、最近では、条約とかでも、TPPとかFTAみたいな経済協定も話題に上がること多いので、このあたりの協定に基づいて国内法が制定されたりすると、行政の存在が危うくなるのではないか、とかいった議論もあったりしますよね。 |
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うんうん。 (と、と、止まって!?) |
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行政法の不文法の法源としては、慣習法がありますけど、そもそも慣習法なんて、繰り返し繰り返し行政がやってきたことが法律になるっていう考えからのものですよね。 でも、そう考えると、法律による行政の原理に反するんじゃないのかな? って気になっちゃうんですけど、ただ、実際問題としては、河川法第87条みたいに法律によって認める規定があるんだから、そういうもんなんだ、って考えるしかないんでしょうかね。 (※ 法律による行政の原理についてはコチラにて) |
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カセンホウ? え? それって、もうこれ以上お金は貸せんよってことを定めた法律? |
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貸せん法? なんです、それ? 藤さん、冗談お好きなんですね。面白いです。 ちょっと待ってて下さいね・・・条文、私が間違えていたかも知れないので・・・(スマホで即座に検索) あ、やっぱり合ってました。 コレです。河川法第87条。 (経過措置) 『一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域又は河川予定立体区域の指定の際現に権原に基づき、この法律の規定により許可若しくは登録を要する行為を行つている者又はこの法律の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は工作物の設置についてこの法律の規定による許可又は登録を受けたものとみなす。第25条、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は工作物を設置している者についても、同様とする。』 最近は、条文とか気になったときに、すぐにスマホとかで調べられるから便利ですよね。 |
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あたし、ガラパゴス携帯だし、ネット機能は、お金なくって、つけてないからなぁ・・・ | |||||||||||||||||
藤さんも苦労されてローに通ってみえるんですね。 私も奨学金貰っている身ですから、藤さんの御苦労わかります。 |
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あ、クロちゃんも貧乏学生なんだ。なんか急に親しみ湧いたお! | |||||||||||||||||
え? 藤さんが私に親近感抱いてくれたんですか? 嬉しいです。 |
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よしっ! じゃあ、今日は貧乏学生同士、あたしん家で晩御飯食べちゃおっか。 実はあたしの実家、農家だから米だけは心配しなくっていいんだお。 オカワリし放題だお! |
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え? え? 私、今日、藤さん宅にお邪魔していいんですか? ホントに、ホントですか? |
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うんうん。 じゃあ、あたし先に家帰って、米炊いておくからさ。 クロちゃん、スーパーで食材調達任せたお! |
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あ、はい。 それじゃ、急いで行ってきますね。 藤さん、苦手なモノとかはないですか? |
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あたしの胃袋に弱点はないお! 賞味期限切れてようが、全く気にしないお! 見切り品中心に買ってきてくれていいからね! |
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わーい! わーい! 女友達の家で一緒に晩御飯なんて初めてぇー。 わーい、わーい!! (てけてけてけぇー) |
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ん? 今、クロちゃんの頭になんか生えとったような・・・気のせいだよね・・・ |