権利能力 その終期

この前は予定通り進行しなかった、その反省を活かして、今日はサクサク進めるわよ!

前回は、権利能力とは、権利・義務の主体になり得る立場(地位)のことをいうってことと、その権利能力の始期について勉強したわよね。

始まりあれば終わりあり・・・ってことで、今日は権利能力の終期について、まとめるわね。

まずは、六法で・・・って言いたいところだけど、始期について定めた条文はあるけど、終期について定めた条文はないの。
そんなの条文なくってもワカルからじゃない?

人が死んだら、それが終期ってことじゃないの?
あら、言うじゃない。
確かに、サルの言うように自然人の権利能力は、死亡によって消滅するわ。
つまり、権利能力の終期とは、自然人の死亡の時となるわね。 
え?
こんな簡単なことを、わざわざ今日に延期したわけ?
ちょっ、ウケるんですけど!!
そこまで言うんだったら、こんな簡単な質問間違えたら、私、サルのこと笑ってもいいんだよね?

人の死亡は、いつの時点をもって判定するの?
  え?
そんなの、心臓止まったときじゃないの?
・・・・っ!!
(合ってる・・・。
 心臓停止時に死亡と判定する心臓死説が、民法では伝統的な考え方だから、サルのいうとおりになっちゃう・・・

 他にも、三徴候説(呼吸停止・心臓停止・瞳孔反射消失)、という3つの徴候によって死亡を判定する臨床医の慣行や、

 臓器移植の現場のみならず、今や改正臓器法6条によって規定されている脳死時説もあるというのに・・・

 ・・・っていうか、多分サル、単に他の学説知らないから、一番安直な答えを言った結果、たまたま正解してるだけっぽいのが、また腹立つのよねぇ・・・。)
  ねぇねぇ?
合ってるの?
・・・かについては、心臓死説が民法上とられているわけですがぁ〜。

もうっ!
途中で、話しかけないでよね!
まだ質問してる最中だったんだから。

戸籍法で、人が死亡した場合には、その事実を知った日から、原則7日以内に死亡届の提出が一定の関係者には義務付けられているんだけど(戸籍法86条1項、87条)流石に、コレは簡単過ぎるわよね・・・。)

(あ、あと死亡届には、医師の死亡診断書、または屍体検案書を添付しなければならない戸籍法86条2項)んだけど、コレも弱いわね・・・。)

あっ!

その肝心の死亡の時期がワカラナイ場合、つまり、証明が困難な場合、どのような措置が考えられるでしょうか
  えーっと・・・
認定死ぼぉ
ナカちゃんSTOPっ!
せっかくだから、サルに答えさせてあげて!!
あ・・・ご、ご、ごめんなさい・・・
うわぁ・・・必死じゃん・・・
ナカたんイジめないでよぉ。
ナニが「せっかく」なのか意味不明だし・・・
はぁやぁくぅこぉたぁえぇてぇくぅだぁさぁぁぁい。  
  え? 
言えばいいの?

認定死亡
同時死亡の推定
失踪宣告


じゃない?
ぶほぉぉぉぉっ!!!!
 
  あれ?
光ちゃん、あたし間違えてた?
(な、な、なんでアッサリ答えてくれちゃってんのよ!)
といった措置が考えられますがぁ〜

ハァハァ・・・
ま、ま、まだ質問途中なのよね。
もう、サルはせっかちなんだからぁぁあぁぁっ!!

それぞれの措置の内容について説明してくださいっ!
  内容かぁ・・・
それは難しいなぁ・・・
(うんうん、それでこそサルよ!) 
あら?
こんな簡単な質問も答えられないの?
私、それこそ鼻で笑っちゃ・・・
確か、認定死亡は、死体が発見されなくって、死亡確認はできないんだけど、諸般の事情等から死亡が確実視される場合に、取り調べにあたった警察とか(正確には、「官庁または公署」)が、死亡認定をして、死亡地の市町村長に、その報告して、それで戸籍に死亡の記載がなされるってヤツだよね・・・ 
(あ、あ、合ってる!!)
ふ、ふ、ふぅ〜ん・・・
認定死亡戸籍法89条)は、御存知みたいね・・・ 
同時死亡の推定は、数人の人が死亡して、その死んだ順番がワカラナイ場合に、みんな同時に死亡したものとする(正確には、「推定する」)ヤツだよね・・・ 
(ど、ど、どうしてサルが同時死亡の推定なんて、知ってるのよ!?)
へ、へ、へぇ〜・・・
同時死亡の推定くらいは常識だもんねぇぇぇ・・・  
(六法で確認しているナカちゃん)

・・えーっと、同時死亡の推定は、民法第32条の2かな?

『(同時死亡の推定)第32条の2 
 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


ふむふむ。
失踪宣告は、そのまんまだよね・・・。
失踪してる状態が(「一定期間」)続いたら、(「家庭裁判所は」)失踪者を死亡したものとする(正確には「みなす」)ってのだっけ? 
ぶべらぁあっぁぁぁぁぁっ!!
 (マイペースに六法で確認しているナカちゃん)

失踪宣告は、どこだったかなぁ・・・
あ、あった。民法第30条以下かぁ・・・。

『(失踪の宣告)第30条第1項 
  不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

 第2項
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。


ふむふむ。
・・・という質問では簡単過ぎると判断したので出さないでおくつもりだったのに、 なんかサルが今日は、色々おしゃべりしてくれちゃったわねぇぇぇぇっ・・・
  あれ?
じゃあ今あたしが言ったの全部合ってたの?
合ってるもナニも質問なんかしてないからねっ!   
あたし、刑事ドラマとか、ガリレオシリーズみたいな殺人トリック考えるドラマ大好きなんだよね!
小説とかでも、宮部みゆきや、高村薫とか読んでっから、ちょっとウルサイよ?
ふ、ふ、ふぅ〜ん・・・
わ、わ、私、今日なんか・・・
疲れちゃった・・・から
もう・・・帰るわね・・・ 
 
あ、明智先輩・・・
私、失踪宣告について、よく分からないところあるので、そこ教えて欲しかったんですけど・・・
後で、個別に勉強します)
ナ、な、ナかチャん・・・
きょウは、ごめンね・・・
なンかイロいロ、わタシ、キョうハだメみたヒ・・・ 
  明智先輩・・・
今日は、ずっと瞳孔開いたまんまになっちゃってます・・・
あはアハあハあハアは・・・
そ、ソ、ソンなコとなイ、ナい・・・
ソれ・・ジゃ、マたネ・・・ 
 ニシシシシシシシ!
(今日は、人の終期を勉強するって言ってたから、該当箇所だけ予習してきたんだお! 明智君っ!
 刑事ドラマ見てるだけで、そんなとこまで言えるなら苦労せんわいやぁ!
 光ちゃんの、あの顔っ!)
  ・・・・・藤先輩が、また悪い笑いをしてみえる・・・

新着情報