今日からは、民法総則・第5章・第5節。 条件及び期限について学ぶことにするわね。 条件及び期限というのは、法律行為の付款とも呼ばれるわ。 つまり、法律行為の効力の発生または消滅を制約するために付される特約をいうの。 その内容として、条件と、期限とがあるのよ。 ザックリ両者の違いを言っておくと・・・ 成否不確実な事実が、条件。 到来確実な事実が、期限って違いね。 まぁ、細かいことについては、それぞれ学ぶってことで、今日は、そのうち条件について勉強するわね。 まずは六法で民法127条をみてくれる? |
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民法第127条。 『(条件が成就した場合の効果) 第127条 1項 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 2項 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3項 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。』 |
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民法127条は、条件について定めているわ。 条件とは、法律行為の効力の発生または消滅を、将来の不確定な事実(成否不確実な事実)に係らせる特約をいうのね。 そのうち、その条件の成就により、法律行為の効力が発生するものが停止条件(民法127条1項)。 その条件の成就により、法律行為の効力が消滅するものが解除条件(127条2項)ってことになるわ。 まぁ、停止条件・解除条件って言われても、ちょっと今ひとつピンと来ないと思うから、具体的なイメージができるように説明すると・・・ 「定期試験で無事全部単位取得できたら、高級寿司ご馳走してあげる」 っていうのは、停止条件になるわね。 これに対して・・・ 「定期試験で単位1つでも落としたら、もう勉強会で教えてあげない!」っていうのは、解除条件になるわね。 |
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具体的なイメージ過ぐるお。 生々しいよ・・・。 光ちゃん・・・。 |
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例えだから心配しなくていいわよ。 でも、ワカリやすかったんじゃない? ただし、条件とされるものは、あくまでも将来の不確定な事実に係らせるものではなくてはならないわ。 将来において到来の確実な事実は、それはもう『期限』であって、『条件』ではないからね。 また、将来の不確定な事実と言っているんだから、過去の事実は、例え当事者が知っていようがいまいが、客観的には確定している既定の事実である以上、既成条件(民法131条)とされるものであって、本来の条件とはならないわ。 ちょっと、先の条文になっちゃうけど、今、話のついでに見ておきましょうか。 六法で民法131条をみてくれる? |
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民法第131条。 『(既成条件) 第131条 1項 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。 2項 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。 3項 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。』 |
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当事者にとっては成否が不明であっても、客観的に確定している事実は、本来の条件にはならないわ。 例えば、そうね・・・ 今年、サルは、この法科大学院に合格しているわけよね。 サルの受験した後に、サルのお父様が 「もし、お前が法科大学院に合格したら、お前の欲しがっていたPS3を買ってやろう。」 って約束していたとするじゃない。 この時、サルとお父様は、まだ大学院の合否については知らなかったんだけど、既に、家には合格通知が届いていて、お母様は、サルの法科大学院の合格の事実を知っていたわけ。 この場合、条件は既に成就しているといえ、サルのお父様の話は、停止条件であることから、民法131条1項前段から、無条件に有効なものとなるわ。 つまり、サルは無条件でお父様からPS3を買ってもらえるってことになるわね。 停止条件・解除条件で、条件の成就の成否によって、それぞれ処理が異なるから、そこは条文をしっかりチェックして抑えておいてね。 |
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ワーイ! PS3欲しかったんだよねぇ! ・・・あ、でも、あたしの家、TVがないから遊べなくない? |
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『例えば』って言ってるじゃないの。 なんで、実生活に則して考えているのよ? |
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あ、そだ。 今、ふと疑問に思ったんだけどね。 邪馬台国論争ってあるじゃない。 例えば、「邪馬台国が九州にあることが明らかになったら、あたしのPSPを光ちゃんに上げるね」って約束をしたとしたら、ソレは過去の事実に係らせる特約ってことで、条件ではなくって、既成条件ってことになるのかな? |
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違うわね。 過去の事実であって、かつ、客観的に確定している事実であるのに、当事者が知らない場合の事実を条件とした場合に、既成条件とされるのよ。 邪馬台国の所在地については、確かに過去の事実ではあるけれど、一般にその所在地は客観的に確定した事実とはされていないわ。 だから、この事実が明らかになる・・・つまり、成否が明らかになるのは将来の話になるわよね。だから、邪馬台国の所在地という事実は、通常の条件にあたるといえるわね。 |
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実はナニを隠そう、あたし、手塚治虫先生の大ファンだから、黎明編で邪馬台国の出てくる話読んだときは感動しちゃったんだよ。 『火の鳥』はマヂ傑作だよ! |
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・・・知らないです。 藤先輩、私も読んでみたいです。 よかったら貸してもらえないですか? |
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いいよ! ・・・って言いたいんだけど、『火の鳥』は実家なんだよね。 あたしの部屋狭いし、持ってきてないから貸すのは無理だね、ゴメンね。 |
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竹中さん、竹中さん! 耳得情報ありますよ? 『無添 くら寿司』って回転寿司のお店があるじゃないですか。 あのお店には、『TEZUKA SPOT』ってサービスがあるんです。 お店で待っている間は、手塚治虫先生の漫画が読み放題なんですよ? |
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な、な、なんとっ!! ソレは、ナカたんだけじゃなくって、あたしにとっても嬉しすぐる話だお! なんでクロちゃんが、そんな素晴らしい話を知っているんだお!? |
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あ・・・あの・・・。 ちょっと藤さんには言いにくいんですけれど、このサービスは、スマホがないとダメなんです・・・ だから、藤さんのお持ちの携帯ですと・・・。 |
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あ・・・ナルほどね。 ガラパゴス携帯のあたしには縁のない話ってわけね。 いいよ、いいよ。大体『火の鳥』は、ごっつい長編だから、待ち時間だけじゃ読める代物じゃないしさ。 |
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もの凄い勢いで、テンションダウンしているです。 | ||
それに、外食なんて行くお金もないし、あたし、お寿司行っちゃうと、普段食べていないリバウンドで、最低でも30皿くらいは食べないと満足できないから、怖くって入れないよ。 | ||
あ、そだっ!! 光ちゃん、あたしが出世したら返すから、お金貸してよ! |
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あぁ、いわゆる「出世払い」って話ね。 一応、今日の論点として、その「出世払い」の話もあるわね。 まぁ、丁度いいから説明してあげるわ。 あんたが、どういうつもりで「出世払い」って言ったのかは知らないけれど、「出世払い」は、当事者の意思によるものの、不明確な場合は期限(=不確定期限)と判例(大判大正4年3月24日)はしているのよ? 「出世払い」にいう「出世」を条件と考えると、出世しなかったら返さなくっていいって話になるでしょ? でも貸す方だって、初めから返すつもりのない人には貸したくないって考えるのが普通でしょ。だから、通常の当事者の合理的意思に鑑みて、「出世」を条件ではなくって、期限と考えるわけ。 つまり、お金を貸した側の真意は、「弁済を出世の時まで猶予する」というものとみて、出世しないことが確定したときには、その弁済の猶予はなくなり、返済を求められるものと考えるわけね。 という理解を前提としての話なら貸してあげるわよ? |
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えぇぇ〜。 じゃあ、いいよ! 「出世払い」なんて口実に決まっているじゃないの! 返すつもりなんてないよ! バカ、バカ、バカっ! |
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・・・。 (ソレは最早「詐欺」です。 藤先輩は、口から出任せばかりです。困ったものです。) |
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なんで、私がバカ呼ばわりされてるのよ! えーっと、じゃあ次は、条件に親しまない行為についてね。 条件は、法律行為の効力の発生・消滅を不確定にさせるものであるから、法律効果を確定的にさせようとする法律行為には、条件を付すことができないわ。 具体的に述べると、身分行為と、単独行為ね。 身分行為っていうのは、婚姻、縁組、認知、相続などの身分行為には、条件を付すことはできないわ。 この理由は公益上の観点からね。このような行為に条件を付すことを認めてしまうと、身分秩序を不安定なものにしてしまい、また、公序良俗に反するからよね。 具体例を言うと・・・ ホラ、よく不倫している男とかが言うじゃないの。 「今の妻と別れたら、君と結婚する」っていうような台詞。 こういう条件・・・つまり離婚を条件とした結婚は、公序良俗に反すると言えるから認められないってことね。 単独行為というのは、前回学んだ取消、追認、その他に解除、相殺(※ 債権総論で学びます)等があるけれど、このような単独行為にも条件を付すことはできないわ。 これは、このような行為に条件を付すことを認めてしまうと、相手方の地位を著しく不安定なものにしてしまうからね。 但し、相手方の同意があるか、または、条件を付しても、それが相手方の行為に係っているなど、相手方の地位を不安定なものにするものではない場合には条件を付すことができるわね。 具体例を言うと・・・ 例えば、停止条件付き解除なんかがそうね。 「3日以内に商品を渡してくれないなら、契約は解除します。」って言った場合は、相手が商品を渡してくれさえすれば、契約を解除されることはないわけなんだから、相手方の地位が著しく不安定なものになるわけではないでしょ? |
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こくこく(相槌) |
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条件の成就と、法律効果の発生について説明するわね。 条件の成就により、法律行為の効力が、その時から発生し、または消滅することになるわ(民法127条1項、2項)。 条件成就の効果は遡及しないんだけれど、当事者が、条件が成就した場合の効果を、特約によってそれ以前に遡らせるとしている場合は、それは可能ね(127条3項)。 まぁ、このあたりは条文をしっかり読んでおけばワカルところよね。 次の論点いくわね。 条件の成否未定の間の期待権の保護って話をするわ。 「期待権」というのは、条件付の法律行為の当事者は、条件が成就すれば利益を得られる・・・という期待を持つことになるわよね? この期待を、民法は「期待権」として保護することとしているの。 六法で、民法128条をみてくれる? |
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民法第128条。 『(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止) 第128条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。』 |
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この条文にあるように、期待権については相手方は不可侵義務を負うわ。 条文にはないけれど、第三者も同様の義務を負うことになるわね。 そして、法律上保護された利益であることから、この利益を害した場合には、損害賠償責任が発生することになるわね。 ただ、気をつけなければいけない点があるわ。 賠償責任の発生は確定的なものではないのよね。 つまり、そもそも条件付で生ずるものなんだから、条件が成就して初めて、損害も確定的なものになるわけで、確定的なものになって損害賠償請求ができることになるってことなの。 説明の意味がワカル? ちょっとワカリにくい? そうね・・・例えば・・・。 私がサルに「新司法試験に合格したら、私の大事にしているブローチを上げるわね」って約束したとしてよ。 私が、そのブローチを壊してしまったのよ。 この場合、私は条件付権利を侵害したことになるわよね。 ただ、よく考えてみて。 サルは、新司法試験に合格しなければ、そもそもそのブローチの所有権を取得できないのよ? だったら、新司法試験に合格していないサルは、まだ損害を被ったとは言えないことになるわよね。 サルが損害を被ったと主張するには、まず新司法試験に合格という条件の成就が必要になるわね。 条件が成就すれば、サルは、ブローチの所有権を取得できたはずなのに、私がブローチを壊したことで取得できなくなったと言えるわけで、そこで初めて、私に対して、損害賠償請求ができることになるってことなの。 |
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あたし、ブローチなんか大して欲しくないから、もっと別のモノにしてくれないかな? | ||
私だって、大切にしているブローチを上げないわよ! このブローチは、お母様の形見なのよ? |
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見せて下さい。 見せて下さい。 |
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いいわよ? ホラ、これなの。 |
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あれ? コレ、手作りブローチですか? ちょっと意外です。 光ちゃんの大事にされてるブローチって言うから、シャネルとかティファニーかと思いました。 |
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でも綺麗です! 私のブローチも見てください。 私のも手作りなんです。 |
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え? コレ、ナカちゃんが作ったの? すっごい可愛いじゃない。 器用なのね。いいなぁ。 ねぇねぇ、今度私にも作ってくれない? |
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ハイです! イメージを前もってお伝えするので、明智先輩がこうして欲しいとか言って頂ければ、出来るだけご希望に沿うようにするです! |
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す、すごい本格的なんですね。 あ・・・あの・・・出来ればでいいんですけれど、私にもお願い出来ないでしょうか? |
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あ、じゃあ材料はまとめて買うと安く上がるので、皆さんの分を一緒に作るっていうのでは、どうでしょう。 少しずつマイナーチェンジして似てるけど、別デザインってことにしますから。 |
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別に同じでもいいわよ。 なんか友達同士同じモノ持ってるって、それはそれでなんか嬉しいし。 |
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ウワァ。なんか楽しみですね。 竹中さん、手先が器用で羨ましいです。 じゃあ、私は御礼にクッキーでも焼かせて頂きますね。 |
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あ、あたしもクッキーなら欲しいっ! いっぱい、いっぱいっ! いっぱい焼いてきてよっ!! |
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藤さん、それなら今度、私の家に遊びに来て下さいな。 焼き立て熱々のクッキーは、また格別の美味しさだと思いますよ? |
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じゃあ、夏休みには黒田先輩のお家にお邪魔してクッキーを食べに行くです! | ||
いいわね、それ。 ・・・って、ブローチの話から随分と脱線しちゃったわね。 話を勉強会に戻すね。 えーっと、なんの話をしていたんだっけ? 期待権の話だったけ? そうそう。期待権も独立した一つの財産権なの。 だから、条件の成否未定の段階であっても、一般の既定に従って、この権利を処分、保存、相続したりすることができるのよ。 六法で、民法129条をひいてくれる? |
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民法第129条。 『(条件の成否未定の間における権利の処分等)第129条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。』 |
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ということね。 あ、じゃあ六法開いてくれているから、ついでに次の条文(=民法130条)も読んでくれる? |
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民法第130条。 『(条件の成就の妨害) 第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。』 |
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民法130条は、条件成就の擬制を定めているのね。 この規定は信義則に基づくものね。 そして、その立法趣旨は、不正な行為をした者への制裁とされているわ。 さっきの私の例え話を例にするなら・・・ 「私はサルが、新司法試験に合格したら、大事にしているブローチを上げるわね」 って約束をしたんだけど、後からブローチを上げることが惜しくなって、サルの邪魔をして、新司法試験に合格しないように故意に妨害をしたというような場合ね。 このような場合には、サルは条件を成就していなくとも、条件を成就したものとみなされるため(民法130条)、新司法試験に合格していなくっても、私に対してブローチを請求できることになるってことなの。 |
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いや、だから、あたし別にブローチなんか要らないからさぁ。 なんか別のモノにしてちょうだいってばぁ。 |
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例え話だって言うのっ!! 私だって、あんたなんかに上げるものですか! はい。 それじゃ、今日の勉強会の一番の論点とも言えるところなんだけど、条件の成就を、それによって利益を受ける当事者が、故意に誘導した場合は、どうなるのか? という問題があるのね。 このような場合については民法の定めがないのよね。 では、判例が、この問題をどのように考えるのかを見てみることにしましょうか。 検討判例は、百選31事件ね。 (判例:最判平成6年5月31日 百選T 31事件) |
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あ、あたし今日、民法百選T持ってくるの忘れちゃった。 事案と判旨、要約して欲しいかなぁ。 |
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あんたのやる気が伝わってくるわね・・・。もうっ! じゃあ事案からね。 登場人物は、カツラ製造販売業者であるAとB。 そして、Aが手を廻して用意したC の3人ね。 カツラ製造販売業者であるAとBとの間には、和解調書があったの。 その和解内容は、Bが櫛歯ピンを装着した部分カツラを製造・販売しない旨、そして、Bがこれに違反した場合には、Aに対して違約金1千万円を支払う旨を約したものだったのね。 ところがAは、Bが和解条項に違反するよう仕向けるため、Aの取引先であるCにお客を装わせて、Bの下に送り込んだの。 Aに依頼されたCは、お客としてBのところへ行ったわけね。 そして、Bに対して部分カツラの購入を申し込むんだけど、その後、製造作業がかなり進んだ段階になって、櫛歯ピンを装着した部分カツラでなければ解約したいと申し入れて、Bに櫛歯ピンを装着した部分カツラを製造させたわけ。 この事実を受けて、AはBが和解条項に違反したという理由で、違約金1千万円を支払うよう執行文の付与を受けたの。 これに対し、Bが執行異議の訴えを提起して、強制執行の排除を求めたっていうのが本件事案の概要ね。 |
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Aは、ヒドいです。 民法の定めがないからと言って、こんな悪質なAの行為は許されないです! |
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そうよね。 本件事案でも、Bの請求が認容されているわね。 最高裁は、次のように述べているわ。 『本件カツラの販売行為が和解条項に違反する行為であることは否定できないが、Aは、単に和解条項違反行為の有無を調査ないし確認する範囲を超えて、Cを介して積極的にBを和解条項に違反する行為をするよう誘引したものであって、これは、条件の成就によって利益を受ける当事者であるAが故意に条件を成就させたものというべきであるから、民法130条の類推適用により、Bは、和解条項の条件が成就していないものとみなすことができると解するのが相当である。』 とね。 この事案において、判例はAの行為の不当性は、故意に条件成就を妨害させた行為と質的になんら違わないものであるという前提の下、民法130条を類推適用しているわ。 この民法130条類推適用説には、学説の通説的理解も同じ見解ね。 |
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納得の判例です。 そうですよね。私も同じように考えます。 |
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さて・・・。 それじゃ、あとは残った特殊な条件を、条文と一緒に片付けていくことにしましょうか。 逐一条文をチェックしてもらうことになるから、ちょっと大変だけど、これも勉強だからナカちゃん頑張ってね! ・・・どうせ、サルは言っても引かないから、ナカちゃんにお願いしちゃうわね。 まずは六法で民法132条をひいてくれる? |
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民法第132条。 『(不法条件) 第132条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。』 |
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不法な条件を付した法律行為は無効となるわ(民法132条前段)。 例えば、ゴルゴ13への依頼よね。 「あのターゲットを暗殺してくれたら謝礼を100万ドル払う。」みたいな。 逆に、不法な行為をしないことを条件とする法律行為も無効ね(民法132条後段)。 例えば、ゴルゴ13に「殺さないでいてくれたら100万ドル支払う。」みたいな。 このような条件は、いずれも公序良俗に反する行為だから無効となるわけ。まぁ、聞けば納得の話よね。 じゃあ、次は六法で民法133条をお願いね。 |
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民法第133条。 『(不能条件) 第133条 1項 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。 2項 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。』 |
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不能の停止条件を付した行為は無効ね(133条1項)。 不能の停止条件の具体例としては・・・そうね・・・。 天才バカボンの歌があるじゃない、ホラ、「西から上ったお日様がぁ〜♪」って歌詞。 でも、そんなことは現実には起こりえないわけでしょ? だから「太陽が西から上ったら100万円あげるね」って停止条件付の約束なんてされても、実現不可能よね。 つまり、こんな約束は、贈与者自身が実際には贈与する意思のないことを表しているとみるべきであるから無効とされるわけ。 これに対して、不能の解除条件を付した行為は無条件となるわ(133条2項)。 さっきの例と逆に考えればいいわけ。 「太陽が西から上ったら貸した100万円は返してもらうからね!」なんていう解除条件付の約束だって、実現不可能なわけよね。 つまり、こんな約束は贈与者において相手方から返還してもらう意思がないものというべきであるから、この契約は無条件の贈与とされるわけ。 |
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ゴルゴとか、バカボンとか・・・。 ネタが古いお。 古過ぐるお。 例えるなら、も少しみんなも知ってるモノにしてくれないとさぁ。 |
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えぇーっと。 不能の解除条件の例えでしょ? じゃあ、「広島が優勝したら、貸した100万円を返してもらうわ」っていう例えでもいいわよ? |
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おまっ!!! 全然、不能じゃねぇお!! 実現が不可能な事実じゃないとダメなんだろがっ!! 広島優勝は普通に実現可能だから、全然例えになってねぇお! |
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後半戦入って、エルドレッドは大不振だし、マエケンも大瀬良も勝ちから遠ざかっているし、一岡に至っては、可哀想に登録抹消よ? (2014.8.12現在) 一岡も巨人に居ればねぇ。肩の違和感なんて話はなかったのにね。 |
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そりゃ1軍で起用してもらえないからだよ、多分。 | ||
私は藤さんと一緒に、最後まで広島の優勝を信じて応援しますよ! CSもあることですし、広島が最後には日本一になってくれますよ! |
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だよね!! 仮にペナントで巨人に勝てなくっても・・・いやいやいや、そんな弱気なことじゃダメだよ! ペナントも制して、CSも勝ち上がっての日本一!! 今年はあるでぇっ!? |
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つかさちゃんも可哀想にね。 応援のし甲斐のないチームのファンに無理矢理されちゃって。 |
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あうあうあうあう。 なんだか上から目線が激しく許せないです! |
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もうっ! あと少しで終わるんだから脱線禁止っ! 最後は、純粋随意条件ね。 六法で民法134条をひいてくれる? |
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ヒックヒック・・・民法第134条。 『(随意条件) 第134条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。』 |
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あれ? ナカちゃんは、どうして泣いているの? えーっと、純粋随意条件っていうのは、債務者が欲しさえすれば条件を成就させることのできる条件をいうのね。 この条文にいう『債務者』とは、条件の成就により不利益を受ける者のことをいうわ。 例えば・・・ 「私が気が向いたら、サルに大事なブローチを上げるわね。」 って約束したとするじゃない。 でも、このブローチは、さっきも言ったようにお母様の形見なんだから、上げるはずがないじゃない。 このように、当事者が法的拘束力を生じさせる意思があるとは考えられないことから無効となるわけね。 因みに、条文の定めからもワカルと思うけれど、債権者(=条件の成就により利益を受ける者)の意思のみに係る条件は有効ね。 例えば・・・ 「サルが欲しいときに、私の大事なブローチを上げるわね。」 って約束をした場合よね。 えーっと、これで条件にかかる条文は一通りチェックできたかな。 |
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そっかぁ。 でも今日からの6連戦はデッカいよなぁ。 今季はお得意様にしとるヤクルト相手に弾みをつけて首位の巨人を引き摺り下ろしに行かないと。 |
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巨人は、阪神3連戦の後、広島3連戦だからね。 ここで3タテをダブルで決めれば、もう後は前途洋洋たるビクトリーロードを鼻唄気分で行けちゃうわ。 |
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よ、よ、横浜だってCS進出をかけて中日との3連戦は負けられないです! | ||
巨人広島戦は、私の家で光ちゃんも呼んで3人で一緒に応援するっていうのはどうですか? | ||
(このメガネ、頭いかれてんじゃねぇかお? どうやって敵チームと一緒に応援できんだお? 負けたら、くっそ気分悪いじゃねぇかお。 あ、でも勝ったらマヂ飯ウマだなぁ。) |