強迫

さぁ、じゃあ今日は詐欺・強迫のうち強迫についてね。

前回見たけれど、勉強の際には、まずナニはなくとも、まず条文ってことで、六法で民法96条を確認してくれる?
民法第96条

『(詐欺又は強迫)  第96条

1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
アレだね・・・
前回の光ちゃんの包丁を持ち出しての強迫行為みたいなのだね。
あ・・・あの例示は、少し適切な例えとは言えないので、出来れば忘れて欲しいです。
  でも、強迫という行為には違いないですよね。
包丁を持ち出して脅しているんだから、まぁ、強迫よね、
つかさちゃんが、私をそんな例えに使うなんて・・・ちょっとショックだけどね・・・。

それじゃ、まずは、強迫による意思表示定義からね。
まぁ、前回同様、いちいち言わなくっても、概ねワカルとは思うけれどね。

強迫による意思表示とは、相手方(又は第三者)から害悪が及ぶことを告げられ、これによって表意者が畏怖の念を生じ、その結果としてなした意思表示をいうのね。
ザックリ言うなら、脅されて契約しちゃいました、ってことね。

この強迫による意思表示は、畏怖を生じた表意者、要は脅された人ね。
この表意者が取り消すことができるの(96条1項)。

錯誤95条)の場合は、無効だったけれど、強迫96条1項)の場合も、詐欺同様、取消だからね。
同じことを言うことになるけれど、セットにしちゃって憶えた方がいいわね。
錯誤無効詐欺取消・強迫取消って感じでね。

効果としては、無効>取消、って関係なの。強迫の場合も、錯誤程の強い効果は認められていないって理解でいいわ。

但し、表意者の強迫を理由とする取消が認められるためには、次の要件を充足する必要があるわ。

その要件としては、次のつね。

@強迫行為の存在
A強迫による意思表示(因果関係)
B強迫者の故意
(俗に「二段の故意」と呼ばれる)
C強迫行為の違法性

4要件ね。
・・・前回と、同じようなこと言ってね?
まぁ、そもそも詐欺強迫は、同じ条文なんだから、そうなるのは必然じゃない?
ぶっちゃけ、このページ。
前回のページを、コピペしてるよね・・・手抜きじゃね?
別に、それは手抜きとは言わないと思うわよ?
同じような説明なんだから、利用できるところはしてもいいと、私は思うもの。 
あ、でも、前回の話があればこその、ちょっとしたサプライズも今日はあるんですよ?
藤さん。ウフフフ。
・・・。
(なんか妙にはしゃいでるなぁ。
 このメガネ・・・。
 最近、暑いからなぁ。)
強迫については、特に大きな論点もないから、要件の内容について、少し丁寧な説明をすることにするわね。
前回の詐欺のときには、私が96条3項をメイン論点にするつもりだったから、要件の内容については、「二段の故意」くらいしか説明しなかったものね。

じゃあ、今日は逆に、みんなからの質問を前提に考えるってことにしない?
何か、要件の内容について聞きたいことある?
そうだね・・・
ぶっちゃけ、どれくらいのことしたら「強迫」って認定されてまうのか気になるかなぁ。
そのへんの線引きがワカラナイと、あたしがやったことを、後から「強迫」だって言われても困るしね。
  明智先輩っ!
教えちゃ駄目です!!
藤先輩、今「あたしがやった」って言ってますし、もう確実に、自分がやることを前提で質問されてます!
  そんなわけないじゃない。
ナカたんは、ホント心配性だね?
(ニヤリ)
  ひぃぃぃぃぃっ!!
藤さんに限って、そんな心配は杞憂以外の何物でもないですよ。

強迫行為・・・ですか。
そうですね、この強迫行為は、表意者に害悪を告げることによって畏怖を生じさせる行為であれば、どんな態様でもいいとされています。

例えば、「殴るぞ!」というような感じで、自ら害悪を加えると言ってもいいですし、「神の天罰が、お前に下るぞ!」と神罰を告げることでもいいんです。
さらには、沈黙や不作為であっても、強迫行為となりうる場合もあります

私、前回の例えが適切ではなかったことを藤さんに御指摘されているくらいですので、あまり例えは上手ではないんですけれど・・・。

例えば、怪我だらけになっている竹中さんが、光ちゃんに助けを求めているのに、それを救助せずに(=不作為)いることは、危害の継続を告げる行為として強迫行為になりうる、ということです。
この場合は、不作為ではありますが(助けて欲しいのなら、契約に応じる?)という強迫行為になるという理解ですね。 
え?
待って、待って!
不作為は、ともかくとして、神の罰が・・・なんて言っても、普通の人は、そんなのあるわけないじゃんってことにならない?
そんなデタラメ言っても、強迫なんて、通常一般人は思わないんじゃないの? 
告知される害悪は、それによって表意者が畏怖を生じたものであればよくって、客観的に重大なものか軽微なものかは問わないんですよね。

ですから、今、藤さんが言われたように、通常一般人なら・・・という観点からではなく、あくまでも表意者が、その害悪の告知によって畏怖を生じたものであったかどうかが問われるんです。
うわぁ。ハードル低いなぁ。
そんなことで強迫になるって言われたら、ビビりの人には、怖くって、何にも言えなくなっちゃうじゃない。
  や、や、やっぱり自分がすることを前提にしているです!!
たまに真面目に聞いているなぁ、と思ったら、そういう視点からの勉強なんだ・・・

あ、そうだ。
つかさちゃん。前回の、つかさちゃんの包丁事案あったじゃない、憶えている? 
あ・・・はい。
不適切な例示だったなぁ、と。
あまり憶えていたくはないんですが。
違うの、違うの。
実は、あの時、私も自分の検討が気になって、少し判例を調べてみたのよ。

そしたら、その答えが、今の判例百選には掲載されていないんだけど、旧版にあったのよね。

畏怖によって表意者が意思決定の選択の自由を失う程度の畏怖(=恐怖によって、全く意思の自由を奪われた)を生じた場合であれば、96条の適用はなく、無効と解すべきである、ってね。
最判昭和33年7月1日 百選T 5版補正版 20事件

あのときは私も、ちょっと自信がなかったから無効主張が認められると言えるんじゃないかしら・・・って濁した返事しちゃったんだけど、実際問題として判例、そのような場合において無効主張を認めているって確認できたのよね。

この判例の理解については、2014年の新司法試験の短答民事系でも問われていたわね。
強迫による意思表示の取消しが認められるためには、表意者が完全に意思の自由を失って意思表示をしたことを擁する。』(民事系科目第2問)
ってね。
答えは、『×』よね。
完全に意思の自由を失った場合には、当然無効であって、96条の適用はないこととなるわけなんだもんね。

つかさちゃんの包丁事案のお陰で、私もいい勉強ができたなって嬉しかったから、御裾分けしとかないと・・・ってね。
あ・・・
なにかそんな風に言って頂けると、私も嬉しいです!
でも、判例を知らずに、藤さんや光ちゃんは、あの答えを言われたんですから、やっぱりスゴいですよね! 
御裾分けありがとうございます。
・・・なんという嬉しくない御裾分けだお。
クロちゃんは、こんな御裾分けのドコに喜んでいるんだお?
・・・藤先輩は、ホントに即物的です。
  マテリアルガール』って呼んでくれてもいいんだよ?
マドンナの名曲ですよね!
私も大好きです。
藤さんのイメージにピッタリの歌じゃないでしょうか!
・・・つかさちゃん、いい耳鼻科紹介してあげようか?
サルのイメージに、マドンナの歌なんて、残飯にフォアグラのせるような暴挙よ?  
おまっ!!!
マドンナの歌を、残飯呼ばわりとは、お前こそ耳鼻科行ってこいやぁ!!
光ちゃんは、洋楽がお好きじゃないんですね。
でも、今の発言は、あまりにあまりです・・・。
どんな曲解してくれてんのよ!!
残飯に例えているのは、サル、あんた自身に決まっているでしょうよ!
私だって、マドンナは好きなんだからね!
ソレを、なんでよりによって、あんたに例えないといけないのよ!
・・・でもまさか、つかさちゃんまで、こんなサルの暴言に便乗するとは思わなかったわ・・・はぁはぁはぁ。

勉強会の話に戻すわね。

自己の正当な権利内容の実現であったとしても、その行為(=威嚇行為)が、あまりに不当である場合には、強迫になるわね。

ワカリヤスイ例えで言うなら、貸金業者の取立て行為よね。
確かに、お金を貸している以上、債権者という立場から、その貸し金の返済を、債務者に対して求めることは認められているわけだけど、その行為が、あまりにも不当である場合には、強迫行為であるという認定をされるということね。
強迫行為だってことになったら、強迫による意思表示は取消すことができるんだよね?
そういうこと。

強迫による意思表示は、表意者において取り消すことができるわ(96条1項)。

しかも、詐欺の場合と異なり、強迫を理由にした取消しの場合には、その取消の効果は善意の第三者にも対抗することができるのよね。
つまり、常に取消ができるってことになるわ。

これは、民法が、強迫された者を、詐欺にあって騙された人よりも厚く保護しようとする考え方に基づくもの・・・ってことについては、前回説明したわよね?
  こくこく(相槌)
あとは・・・強迫を理由とする取消後に登場した第三者との関係についての論点なんだけど、これは、基本的には、前回改めてやるって話した96条3項の論点と同様に考えるわけなので・・・

まぁ、詐欺取消の後に登場した第三者を、どのように保護を図るのか、という論点を勉強する際に、強迫も一緒にやるってことにするわね。

このメイン論点をやらないと、詐欺、強迫については、ホントあまり触れるところがないわね。

じゃあ、今日はこんなところね。
  もう終わりなの?
次からやろうと思っている代理は、総則の中でも、かなり論点の多い大事なところだからね。
しっかり腰をすえてやりたいしね。  
  ・・・うわぁ。
なんか大変そうな予感が。
  あ、藤さん、藤さん。
ちょっといいでしょうか?
  ん?
クロちゃん、どうしたの?
ジャァーンっ!!
見てください!
前回の勉強会で、藤さんが食べてみたいって話してみえたギモーヴ。
ネージュ・ブロンシュで買ってきちゃいました!
  ク、ク、クロちゃんっ!!
さっき勉強会始まったときに言ったじゃないですか。
今日は、ちょっとっしたサプライズがありますよって。
実は、このプレゼントのことだったんです。
  ちょっとどころじゃないお!
あたし、めっちゃ驚いているお!
マヂで、マヂで、ギモーヴ?
  私も見せてください。
わぁ〜。
コレがギモーヴ・・・
綺麗なお菓子ですね。 
  食べよう、食べよう!
いいんだよね?
クロちゃん?
食べてしまうのが、勿体ないくらい綺麗なお菓子です。
彩りもカラフルで、なんだか可愛い小物みたいです。
じゃあ、ナカたんには携帯での写メの撮影を許可してあげるね。
綺麗なギモーヴを、待ち受けにでもして愛でてあげてよ!
  わ、わ、私もせっかくなので1個でいいので食べてみたいです。
  だが、断るっ!
意地悪しないで、みんなで頂きましょうよ。   
えぇ〜。光ちゃんは、ギモーヴ食べたことあるんだから、ここは遠慮してよねぇ。
あたし、色違いは、絶対味も違うと思うし、色々食べてみたいもん。
すみません。
予算の都合で、1箱しか御用意できなくって・・・。
でも、みんなで食べた方が、きっと美味しいですよ?
  別に、みんなで食べたからって味が変わるわけじゃないよ?
  ・・・そういう意味じゃないですよ。
もう、あんたはどんだけ食い意地張ってんのよ!
ギモーヴは、またお店に行くことあったら食べられるんだから、ここは仲良くみんなで食べるってことにするわよ!  
  ・・・最近連れてってくれないくせに。
じゃ、じゃあ。
1人2個ずつってことで、いいですよね。
(ボソッ)
藤さん、藤さん、私の1個よかったら貰って下さい。
  ク、ク、クロちゃん!!
藤先輩、私も1個頂ければ十分です。
もう1個は、楽しみにしていた藤先輩どうぞです。
  ナ、ナ、ナカたんっ!!
もぉっ!
みんな、サルには甘いんだから。
じゃあ、私も1個でいいわ。
ホラ、1個あげる。 
 
みんな、ありがとうっ!
あたし、その気持ちだけでお腹一杯だよ!
だから・・・2個ずつ仲良く食べよっ! ね!! 
そうですよね?
やっぱり、藤さんは何だかんだ言っても、優しい人ですものね。
そう言うんじゃないかって、私は分かっていましたよ?
(こんなサイコロみてぇなチっこい菓子じゃ、どうせお腹膨れやしないしね。
 小さな恩を売って、大きく返してもらったほーがウマいってわけだお。
 ニシシシシシシ。)
・・・。
(すごくいい話でまとまったはずなのに、なんだかドス黒い空気を感じるです・・・。
 一体、この空気はドコからなんでしょう?)

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