さて。 今日の勉強会は、前回に引き続いて、共同抵当における代価の配当についての勉強をするわね。 |
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あれ? 前回ので、御終いやなかったの? |
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残念だけど違うわね。 あ、でも事例自体は、前回と同じ事例を説明の素材にするわね。 |
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私が、多重債務に喘いでいる債務者ってことですね。 | ||
そして、あたしが一番抵当権者。 ナカたんとチイが、二番抵当権者って設定のアレだね? |
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そうね。 図は同じものを用意しておくから、おおよその設定は思い出せると思うけれど、細かい設定を忘れちゃったって方は、前回の設定を再度一読してくれればいいと思うわ。 |
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さて。 この事例において、サルがA土地のみを売却すれば、自己の債権600万円を全額回収できるって考えて、A土地だけを競売するって方法をとることも考えられるわけよね。 |
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成程、確かに。 A土地の評価額は600万円なんだから、あたしの債権額とドンピシャなんだし、ナニもB土地まで売却せんでもいいって思っても、おかしくはないよね。 |
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そうなると、A土地の競売代金600万円から、その全額が一番抵当権者であるサルに配当されることになるわ。 残余部分はないわけなんだから、二番抵当権者であるナカちゃんには配当はなしってことになるわけよね。 そして、この場合、B土地に設定されていたサルの一番抵当は、サルの債権が全額弁済されたことにより消滅するわけよね。 そうなると、B土地に設定されていたチイちゃんの抵当権(二番抵当権)は、サルの一番抵当の消滅により、順位が一番に繰り上がることになるわ。 ということは、後にB土地の抵当権が実行されて競売された場合は、一番抵当権者であるチイちゃんは、B土地の売却代金400万円から、200万円全額の弁済を受けることが可能になるってことになるわけよね。 |
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あ・・・そうなるとチイちゃんは債権を全額、抵当権によって回収できたのに、私はA土地の抵当権を失って、私の債権400万円は、全額抵当権のない債権になってしまうわけですね。 | ||
いやいや、待ってよ。 あたしはA土地にもB土地にも一番抵当権があるわけなんだし、別にB土地を、先に競売にかけて債権回収を図ってもいいわけでしょ? |
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そうね。 売却の容易さ等を考慮して、サルがB土地のみを競売にかけて、先ずそこから400万円を回収しようとすることも考えられるわよね。 残りの200万円については、また別の機会ってことにしてね。 |
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だおだお。 なにせ、あたしはA土地にもB土地にも一番抵当権をもっとるわけだかんね。 安心だお。 ってことで、あたし(一番抵当権者)がB土地を競売にかける場合もあるってことだお。 その場合は、B土地の二番抵当のチイの債権は、全額抵当権のない債権になるってことだおね。 |
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その場合は、私は・・・。 えーっと、一番抵当の藤先輩の債権残額は200万円ってことになるので、A土地の評価額は600万円なので、藤先輩が200万円を配当されても、二番抵当の私の債権400万円は抵当権によって配当されるってことになるですね・・・。 うーん、でも、ソレもなんだか不公平な結果な気がするです。 |
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そうよね。 この事例のように、A土地とB土地とが、別々の機会に競売されることによって、配当もそれぞれ別々に行われることを異時配当(いじはいとう)というわ。 そして今、一緒に考えたように、この場合、検討したような処理をしてしまうと、ナカちゃんとチイちゃんの立場は、サルが、A土地、B土地のいずれを競売するかによって大きく異なることとなるため不公平といえるわけよね。 |
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だったら、そんなことにならないように、藤先輩(一番抵当権者)が前回学んだ同時配当をしてくれればいいと思うです! | ||
うーん、その主張はどうかしら。 サル(一番抵当権者)が、A土地の競売だけで債権の満足を受け得るというような場合には、ナカちゃんやチイちゃんらの為に、サルが同時配当をするってことは、サルにとっては余計な負担以外の何物でもないわけよね。 |
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だおだお。 あたしは、あたしの債権回収のために抵当権を設定しただけなんだから、チビッ子共の債権なんて知ったことじゃないんだお! |
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・・・まぁ、サルの言い方はさておき、異時配当によると問題だからといって、必ずしも同時配当でなければならないっていうのは、一番抵当権者にとっては余計な負担を負わせることになるため妥当とはいえないわけよね。 | ||
やーい、チビッ子、マヂざまぁっ!! | ||
ぐぬぬぬぬぬぬ。 |
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ナカちゃんの嫌がること言うのは、やめなさいよ! さて、このような場面において、サルがA、B土地のいずれかのみを競売にかけて、かつ、ナカちゃんとチイちゃんとの公平を保つには、どうすればいいのか? ソレを定めたのが、民法392条2項なのよね。 ちょっと六法で確認してくれるかしら? |
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民法第392条2項 『民法第392条 (共同抵当における代価の配当) 2項 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。』 |
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は? は? なんて、なんて? なんか途中から、まったくナニ言っているのかワカラナクなったんだけど!! |
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今から説明するから、そんなに騒がないでいいわよ。 先ず、 『ある不動産の代価のみを配当すべきとき』 というのは、事例でいうなら、サルがA土地のみ、または、B土地のみを競売した場合よね。 ここでは、サルがA土地のみを競売して、A土地の代金のみが配当されたことにしましょうか。 |
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その場合は 『抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる』 って規定されているから、サルは600万円全額を、A土地の売却代金から配当されるってことよね。 そして、392条2項後段は、こう続くわ。 『この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。』 とね。 ここにいう 『次順位の抵当権者』 というのが、事例のナカちゃんよね。 そして 『その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額』 というのは、前回学んだ392条1項の同時配当がなされていれば、サルが他の不動産(=B土地)から受けたであろう金額、つまり割付主義から、240万円ということになるわけよね。 |
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いやいやいや、計算式は数学の苦手なあたしには、必須なんだから、もっかいチャンと見せてくんないと!! | ||
藤先輩、コレ前回の勉強会のノートです。 ここ、見て下さいです。 『A土地が600万円、B土地が400万円 ということは、その比は、3:2。 『その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する』 ため、一番抵当権者(サル)は債権額600万円を 先ずこの比である3:2で按分して A土地の代金から、 600万円 × 3/5 = 360万円 つまり、360万円を受け取る。 次いで、B土地の代金から 600万円 × 2/5 = 240万円 つまり、240万円の配当を受ける(割付主義による計算結果)』 と、あるですから、240万円になるってことです。 |
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コレは数学じゃなくって算数のレベルだよぉ。 チイだって暗算できるのに、おねーちゃん恥ずかしいよぉ。 |
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うるさいんだお! 人には、得手不得手ってもんがあんだお! |
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サルが、チイちゃんに勝てるものがあるの? | ||
女性らしさ・・・あと美しさ・・・かなぁ。 | ||
・・・・。 | ||
・・・まぁ、ソレはさておき。 この金額240万円を 『限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。』 と規定されてるわけよね。 ここにいう 『その抵当権者に代位』する というのは、A土地の競売によってサルの債権が全額満足された結果、B土地の上にあって消滅するサルの抵当権が、240万円の限度で消滅しないで、ナカちゃんに移転するってことなのね。 少し分かり辛いかしら。 つまり、ナカちゃんは、サルがB土地の上に持っていた一番抵当権を、240万円の限度で受け継ぐってことなのね。 その結果、ナカちゃんはサルがB土地に対して有していた抵当権を行使することができるのよね。 |
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え? ソレは、つまり私はB土地の一番抵当権者として、B土地を競売にかけて、その代金から一番抵当権者としての配当を受けることができるってことですか? |
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そういうことね。 だから、ナカちゃんがB土地を競売にかけた場合は、ナカちゃんはB土地の競売代金である400万円から、チイちゃんよりも優先して、240万円の配当を受けることができるわけね。 残りの160万円は、二番抵当権者であるチイちゃんに配当されることになるわね。 |
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あ・・・ソレだと、なんかチイちゃんには申し訳ないような気もしますが、私は助かるです・・・。 | ||
別に申し訳なくなんかないよぉ。 だって、この結果は、同時配当がなされたのと同じ結果になるだけなんだもん。 |
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え? そうなるですか? |
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うんうん。 前回の同時配当がなされた時の、ナカちゃんとチイの配当額は、それぞれ240万円と160万円(残余部分は、それぞれ160万円と40万円)だったでしょ。 今回の異時配当の場合も、同じ配当結果になってるでしょ? |
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えーっと、私が240万円を優先して配当されて・・・。 B土地の評価額が400万円だから、優先弁済された額を差し引いた残余が160万・・・あ、ホントです! |
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そうね。 このように異時配当の場合も、後順位抵当権者との関係においては、同時配当と同じ結果になるようにするというのが、民法392条2項の趣旨だからね。 |
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なんだかスッキリしたです! そうですよね! やっぱり不公平な結果を招くような法律じゃ駄目だと思うです! 納得です!! |
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むぅぅぅ。 なぁーんか面白くないお。 |
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藤先輩(一番抵当権者)は、債権をいずれにせよ全額満足しているんですから、別に問題ないじゃないですか。 | ||
・・・なんか嫌がらせしたかったんだお。 | ||
・・・駄目だ、コイツ。 ・・・早くなんとかしないと・・・です。 |
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え? 今なんて? |
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ハッ! あまりの藤先輩の発言に、思わず口に出してしまったです!! |
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目上の人を「コイツ」呼ばわりとは・・・。 コレは鉄拳制裁もんだね。間違いないよね! |
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ごめんなさいです! ごめんなさいです!! |
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謝って済むなら、警察はいらねぇーーんだおぉぉぉぉぉ! | ||
はいはいはい。ソコまでソコまで。 ソレ以上やるのなら、サルの苦手な柴田さんを呼んじゃうからね? |
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ぎょえっ!! し、し、柴田さんは、か、関係ないじゃまいかっ!! こ、コレは、あたしとチビッ子の問題だお・・・。 |
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いつもナカちゃんの嫌がることばっかりしてんだから「コイツ」呼ばわりされても仕方ないって思いなさいよ。 | ||
いえ、私も先輩に「コイツ」は失礼だったと反省してるです。 ごめんなさいです。 |
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いや、別に構わないお。 「コイツ」だろうが「ドイツ」だろうが、好きに呼べばいいお。 |
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え? 怒ってないですか? |
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そんなことじゃ怒らないお。 | ||
でもでも、だったら、なんで鉄拳制裁って話になったですか? | ||
いや、あたしが1位になることを、めっさ楽しみにしていた人気投票で、面白くない結果になってムシャクシャしてたとこに、恰好の口実見付けたんで、しばいちゃろ!って思っただけだお。 | ||
だ、だ、ダメだ、コイツっ!!! 早くなんとかして欲しいですっ!!! |