違憲審査の対象D | ||
違憲審査の対象、というテーマの勉強会も、今日が最終回になるわ。 違憲審査の対象となるか問題となるものとしては @国内法規範 A条約 B統治行為 C立法不作為 D私法行為 の5つが挙げられるってことだったわよね。 今日までの勉強会で、@からCについては見てきたわけよね。 今日は、最後のD私法行為について学ぶことにするわ。 |
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最初はサクサク進んだのに、C立法行為のところで急に話が進まなくなったからなぁ。 まぁ、今日で最後ってことだから我慢するか。 大体、司法の勉強会、長過ぎんだろ、常識的に考えて。 冒頭に付しているマル番号が、遂にSで打ち止めになっているってことを、どう考えてんだお。 |
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ナニを我慢しているって言うのよ、あんたは! それじゃ、まずはD私法行為の意味からね。 憲法は本来、国家を規律するためのものであるから、憲法が適用される典型的な場面というのは「国家対私人」という関係において、ということになるわけよね。 これに対して「私人対私人」という関係においては、原則として憲法の適用はなく、私法である民法等が適用されることになるわ。 |
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今、光ちゃんが原則として「私人対私人」という関係においては憲法問題は本来生じない、と説明されたわけですが、例外的な場面としては、私人間効力が問題となる場面になりますね。 憲法の人権で学ぶことになりますが、例えば、私人対私人の間で、人権保障が問題となるような場面では、私法の一般条項(例えば民法90条のような一般条項)に、憲法の人権規定の趣旨を読み込んで解決を図る、とする間接適用説という考え方が、通説・判例の立場になりますね。 |
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・・・まったくワカラン。 |
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あ・・・す、すみません。 私の説明がよくないという御指摘ですよね。 |
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違うわよ、きっと。 まだ人権の勉強をしていないんだから、私人間効力を、ここで説明しても伝わらないと思うわ。 ただ、私法行為が違憲審査の対象となるのか、という問題を考える上では、私人間効力についての知識が必要になるのは、少し悩ましいところよね。 まだ私人間効力については、しっかり学んでいないから、現状の理解としては、少しわからなくってもいいって気持ちで聴いてもらいたいんだけど、先ず前提として、私人相互間における契約のような行為については、原則として私法(例えば民法)が適用されるわけよね。 そして、その場面において憲法問題が生じた場合は、今、つかさちゃんが説明してくれた間接適用説がとられていることから、憲法を直接適用するのではなく、私法の一般条項に、憲法の趣旨を読み込んで、当該事案の解決を図るということとなるわ。 でも、国家にだってソレは言えると思わない? 国家のなす行為の全てが、公法行為という形ではなく、国家が物を買ったり、売ったりする、といった行為は、私法行為の形をとっているわけよね。 このような国家の私法行為の形をとる行為について、国家である以上は、その行為は直接的に違憲審査の対象となるのか、それとも、国家といえど私法行為である以上、私人間の行為と同様、間接適用説の立場から、間接的にしか違憲審査が出来ないのかが問題となるわけね。 |
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・・・むぅ。ワカッタようなワカラナイような。 | ||
また、人権の勉強会の際には、この問題について改めて言及するつもりでいるから、今は、そういうつもりで聴いてくれればいいわ。 実際、今日検討する判例も、私人間効力の勉強の際に紹介されることの多い判例だからね。 |
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百里基地(ヒャクリキチ)訴訟ですか? | ||
流石、つかさちゃん! 検討判例は、百里基地訴訟になるわ。 (最判平成元年6月20日 百選U 172事件) |
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なんか、色々と難しかったね。 | ||
そうね。 前提となる理解がない議論もあったせいで、余計にそう感じちゃったとは思うわ。 ただ、前提となる理解を、ここで紹介する、というのも少し違うと思うし、まぁ、また勉強が進んだら、再度戻って復習するってことでいいんじゃないかしら。 |
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むぅぅぅぅ。 頭をフル回転させたせいか、激しく疲労感を感じるお・・・。 コレは、血糖値を高めるためにも、久々にネージュ・ブロンシュでのシュークリームの摂取が必要だと思うお! |
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言われてみれば最近、御無沙汰だったわね。 あのお店のシュークリームは、砂糖が控え目で上品な味だから、私もお気に入りだしね。 じゃあ、今日で違憲審査の対象というテーマも終わったことだし、行っちゃいましょうか。 |
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うほほい、うほほいっ!! 今宵は、シュークリームパーリーだぁぁぁ!! |
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パーリーっ! パーリーっ!! |
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・・・行く前に、木下姉妹がシュークリームを平らげに行きます・・・ってお店に電話しとくべきかしら・・・。 |