内閣の組織と権能A 内閣総理大臣の地位と権限 | ||
それじゃあ、500魔貨で、いかがでしょう? | ||
ウキっ! コレはもらっておくお! でも、もっともっとっ! そうだお! 魔石も寄越せお!! |
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魔石は持っていないので、差し上げるわけにはいかないです。 | ||
チッ! しけてやがるお。 じゃあ、300MAG寄越せお! |
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それなら、差し上げます。 これで仲魔になって頂けますか? |
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悪ぃおっ! 気が変わったお! それじゃ、まただお!! |
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あぁぁぁぁぁっ!! そ、そ、そんなっ! 待って下さいっ!! |
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ナニをやっているんです? |
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『女神転生』ゴッコ。 いやぁ、クロちゃんが、あまりにもゲームで悪魔との交渉がヘタっぴだからさぁ。 あたしが、手解きしてあげてたわけ。 |
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・・・だったら、うまくいくシミュレーションをしてあげればいいと思うです。 藤先輩の悪魔は、意地が悪過ぎるです・・・。 |
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あ、竹中さんも『女神転生』は御存知なんですよね? それじゃ、竹中さんが交渉相手になってくれます? |
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わ、わ、私ですか? | ||
ナカたんが演じる悪魔っていうなら、キジムナーか、コロポックルってところか・・・。 | ||
ヒドいです! ヒドいです! そんなこと言うなら、やらないです! |
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ああぁぁぁぁぁっ! わ、私が言ったわけじゃないですよ? 藤さん、竹中さんに謝って下さい。 |
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この野郎っ!! 言うこときかないと木下頭突きが炸裂すんお!! |
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ひぃぃぃぃぃぃっ!! そ、そ、ソレはイヤですぅ! |
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じゃあ、お願い聞いてくれる? | ||
あうあうあうあうあう。 わ、ワカッタです・・・。 |
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・・・と、このように必ずしも「友好的」な交渉ばかりではなく、時には恫喝をも交えた「威圧的」な交渉も効果的なんだお。 まぁ、相手悪魔によりけりなんだけどね。 |
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あ、いつの間にか交渉をされていたんですね? そ、そ、そうですよね。 藤さんが、なんの謂れもなく暴力を振るうなんて真似をされるはずがないですものね。 今のは『女神転生』ゴッコの交渉術を、私に披露して下さってみえたんですね! 見事なお手前でした。 |
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ぐぐぐぐぐぐぐ。 (ゴッコじゃないです! 私は、今、ホントに怖かったのに、ソレをゴッコで済ませるなんて許せないです!) |
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ナニナニ? なにか盛り上がっているみたいだけど、なんの話? |
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あ、明智先輩! 藤先輩がヒドいんです! |
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またサルが、ナカちゃんに意地悪したの? | ||
ちょっ!! 誤解だって! ゴッコ、ゴッコ! 交渉ゴッコしてただけだよ! |
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藤先輩には、ゴッコだったかも知れないですけれど、私はホントに怖かったんだからダメです! ちゃんと謝って欲しいです! |
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た、竹中さん・・・。 その責任は、私にあると思うわ。 ごめんなさいね・・・。 藤さんを許して上げて? |
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クロちゃんも反省しているみたいだし、許してあげなよ。 | ||
どうして張本人の藤先輩が、他人事なんですか! ダメです、ダメです! 藤先輩が謝らないとダメです! |
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ごめんお、ごめんお! (ゴスン! ゴスン!) |
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いたぁぁぁぁいっ!!! | ||
あぁぁ・・・・。 あたしの真摯な謝罪の表れの頭を下げる行為が、さらなる悲劇を・・・。 |
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絶対狙ってやったくせにっ!! もう許せないっ!! ナカちゃん、アレ! アレ貸してっ!! |
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今回ばかりは、私も躊躇なく使っていいと思うです! | ||
因果応報っ!! (ぷしゃぁぁっ!!) |
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ふぎゃぁぁっ! | ||
まさか、2度ならず3度までも、この藤先輩対策のレモン汁を希釈した小型カートリッジを使うことになるなんて・・・。 藤先輩も、これに懲りて反省して下さい。 |
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いや・・・って言うか、コレもう捨てとくべきだと、あたしは思うんだけど、違うかな? | ||
あぁぁぁっ!! 藤さぁぁぁっん!! |
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はいはい。 悪いサルは放っておいて、今日の勉強会を始めるわよ! 内閣の組織と権能の2回目ね。 今日は、内閣総理大臣の地位と権限について、まとめるわ! |
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藤先輩を、少し待った方がよくないでしょうか? | ||
よし! よく言ったお! コロポックルっ!! |
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・・・待たなくっていいです。 | ||
同感だわ。 それじゃ早速、内閣総理大臣の地位と権限について、まとめるわね。 まずは内閣総理大臣の地位。 内閣総理大臣は、内閣の首長として(憲法66条1項)、内閣の一体性を確保し、また内閣を代表する権限をもち、他の国務大臣よりも上位にあるわ。 そして、次に、内閣総理大臣の権限。 コレは幾つかあるから、まずは列挙して、その後、中身を見ていくってことにするわね。 内閣総理大臣の権限としては、 国務大臣の任免(憲法68条1項、2項) 国務大臣訴追への同意(憲法75条) 内閣を代表(憲法72条) 法律および政令への署名、または連署(憲法74条) 両議院に出席、発言(憲法63条) が挙げられるわね。 |
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あたしの目下のバステ状態としては・・・ Confusion (混乱) Paralysis (麻痺) Bad poison (猛毒) が挙げられるお。 |
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・・・。 (厭味を言ってきているあたりに余裕を感じるです。) |
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藤さん、藤さん! コレ、濡れたハンカチです! 使って下さい! |
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つかさちゃんも、サルの相手なんかしなくっていいわよ。 国務大臣の任免については、憲法68条1項、2項ね。 前回も見たけれど、一応、六法で確認しておきましょうか。 |
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日本国憲法第68条。 『第68条 【国務大臣の任命及び罷免】 1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。』 |
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この国務大臣の任免により、内閣総理大臣は、首長としての地位を確保し、内閣としての一体性を維持することができるわけね。 では、次に国務大臣訴追への同意を定めた憲法75条を見てくれる? |
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あぁ・・・。 いつもなら率先して引いている六法を引くことさえ叶わない。 断腸の思いだお・・・。 |
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日本国憲法第75条。 『第75条 【国務大臣の特典】 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。』 |
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いつ、あんたが率先して六法を引いていたのよ! よくもまぁ、いけしゃあしゃあと嘘をついてくれるわね! この憲法75条を素直に読むと、国務大臣の特権のように思えるところよね。 確かに、これは国務大臣の特権でもあるんだけれど、内閣の構成員の訴追を認めるかどうか、その判断を内閣総理大臣の裁量とすることで、内閣総理大臣の首長としての地位を確保することにつながっているわけね。 したがって、この国務大臣訴追への同意は、内閣総理大臣の権限の一つでもある、とされているわ。 少し細かい話になるんだけれど、この特権は、訴追の権利消滅を意味するものではないので、訴追の同意が得られない時から時効の進行は停止し、国務大臣を退職するとともに、訴追が可能になり、時効の進行も始まることになるわ。 ・・・っと、ココで判例の紹介をつかさちゃんがしてくれるかと思ったんだけど・・・。 |
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す、すみません! 今、藤さんの看護に手一杯で、ちょっと無理ですっ! |
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あぁ・・・。 あたしの勉強会への参加が、こんな形で阻まれるなんて・・・。 |
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ワカッタわよ! それじゃ、少し待っててあげるから目を洗ってらっしゃいよ! |
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イヤだお。 この時期の水は、冷たいじゃないの。 |
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アレ? 藤さん・・・お加減はもうよろしいのですか? |
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まぁ、あたしも馬鹿じゃないからさぁ。 ぶっちゃけ、やるよって予告されたら、普通、目は閉じるでしょ? 常識的に考えて。 |
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ふ、藤先輩は、余計なことばっかり知恵が回るです! | ||
それじゃナニ? あんたは痛くもないのに、痛い、痛いって大騒ぎしていたわけ? |
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あ・・・しまった。 コレ、痛がっといたほーが良かったんじゃね? |
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もう、色々どうでもいいです・・・。 | ||
ナカちゃん、ホント、イヤなサルでゴメンね? じゃあまぁ、誰かさんのせいで進行が滞っているから、ここからは、ちょっと集中していくわね。 憲法75条にいう『訴追』の意味を解釈した判例があるわ。 東京高裁昭和34年12月26日判決が、そうね。 この判決では 『本件被告人である国務大臣が、内閣総理大臣の同意なくして、東京地方裁判所裁判官の発した逮捕状の執行により逮捕され、即日同裁判官の発した勾留状の執行を受け、同日以降東京拘置所に勾留された点については、憲法75条の「訴追」には、逮捕、勾引、勾留のような身体の拘束の意味を含むものとは解し得ないのであるから、本件逮捕及び勾留を目して同条に違反するものということはできない。』 と述べているわね。 |
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こくこく(相槌) | ||
えーっと、それじゃ、次は内閣を代表するという権限についてね。 六法で、憲法72条を見てくれるかな? |
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日本国憲法第72条。 『第72条 【内閣総理大臣の職務】 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。』 |
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ここにいう『議案』とは、法律案、予算、決算、予備費の使用等について承諾を求める議案、条約、憲法8条による議決案、国会に承認を求める案件などを指すわ。 次に『一般国務及び外交』とは、内閣の職務に属する全ての行政事務を指すわ。 『一般国務』とは別個に『外交』とされているのは、その重要性から、一般国務とは別に国会に報告を必要とする意味からね。 えーっと、次に『行政各部』とは、内閣の管轄の下に置かれている行政機関、すなわち、省、庁、および委員会のことをいうわ。 最後に、『指揮監督』とは、上級機関が下級機関の活動を、監視したり命令指示を与えたり、取り消したり、代わりに執行したりすることで、下級機関の活動が法律に適合しているかという点のみならず、適当かどうかまでチェックする関係を指す、とされているわ。 |
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この憲法72条の『指揮監督』との関係で問題になった有名な判例が、 ロッキード事件丸紅ルートですよね。 (最高裁平成7年2月22日大法廷判決 百選U 180事件) |
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つかさちゃん・・・。 申し訳ないんだけれど、なんだか私とナカちゃんは、サルのせいで疲れちゃったみたいだから、事案の説明と、判決文の紹介をお願いしてもいいかしら? |
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ええ、構いません。 それでは、ロッキード事件丸紅ルートの事案からお話しますね。 まぁ、この事件は、日本の汚職事件としては、あまりにも有名な話ではあるんですけれど。 総合商社丸紅の社長が、ロッキード社社長の意向を受けて、当時の内閣総理大臣であった田中角栄に、ロッキード社製の旅客機の購入を全日空に勧奨するよう依頼したんです。 そして、その際に、成功報酬として現金5億円の供与を約束して、その承諾を得て、全日空の旅客機購入の決定後に、その金銭が渡されたことから、丸紅の社長と、田中角栄らは贈賄罪等で起訴されたという事案なんです。 |
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「昭和40年の5億は現在の資産価値に換算して50億である」って、『アカギ』で言うとったお! この事件は、一体いつの話なんだお? |
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あ、すみません。 事件は、昭和47年の話ですね。 えーっと、争点は、この成功報酬として約された5億円の現在の資産価値ではなくってですね。 今日の勉強会の話と絡めますと、内閣総理大臣は、民間航空会社に対して、特定機種の選定購入を勧奨するよう働きかける職務権限を有するのか? ということなんですね。 つまり、内閣総理大臣である田中角栄に贈賄罪を成立させるためには、内閣総理大臣が、民間航空会社に対して、特定機種の選定購入を勧奨する職務権限があることが認定されなければなりません。 そのためには、直接ないしは間接的に、その職務権限があるのか? というのが争点になったわけです。 (※ @内閣総理大臣が、直接全日空に特定機種の購入を働きかける職務権限を有する、という法律構成(=直接的な職務権限を認定)。 A運輸大臣が全日空に特定機種の購入を働きかける職務権限を有することを前提として、内閣総理大臣がそのような働きかけを行うよう運輸大臣に対して働きかける職務権限を有する、という法律構成(=間接的な職務権限を認定)。 |
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このロッキード事件丸紅ルートは、憲法上の判例としても有名なんだけれど、刑事訴訟法の判例としても、刑事免責、自己負罪拒否特権という論点があるために、非常に有名な判例なのね。 でもまぁ、今日は憲法の勉強会だから、その論点には立ち入らないで、判決文だけ見ておくってことにしてもらうつもりだから。 まぁ、予習がてら目を通しておくと、後々いいわよってくらいで。 あ、ゴメンね。つかさちゃん、割り込んじゃって。 |
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いえいえ。 では、私も、そのつもりで。 職務権限の解釈を、判決文から読み取って下さいね。 刑事免責や、自己負罪拒否特権の部分については、強調しておきませんので、予習がてら読むってことで構いませんので。 『刑事免責の制度は、自己負罪拒否特権に基づく証言拒否権の行使により犯罪事実の立証に必要な供述を獲得することができないという事態に対処するため、共犯等の関係にある者のうちの一部の者に対して刑事免責を付与することによって自己負罪拒否特権を失わせて供述を強制し、その供述を他の者の有罪を立証する証拠としようとする制度であって、本件証人尋問が嘱託されたアメリカ合衆国においては、一定の許容範囲、手続要件の下に採用され、制定法上確立した制度として機能しているものである。』 『我が国の憲法が、その刑事手続等に関する諸規定に照らし、このような制度の導入を否定しているものとまでは解されないが、刑訴法は、この制度に関する規定を置いていない。 この制度は、前記のような合目的的な制度として機能する反面、犯罪に関係のある者の利害に直接関係し、刑事手続上重要な事項に影響を及ぼす制度であるところからすれば、これを採用するかどうかは、これを必要とする事情の有無、公正な刑事手続の観点からの当否、国民の法感情からみて公正感に合致するかどうかなどの事情を慎重に考慮して決定されるべきものであり、これを採用するのであれば、その対象範囲、手続要件、効果等を明文をもって規定すべきものと解される。 しかし、我が国の刑訴法は、この制度に関する規定を置いていないのであるから、結局、この制度を採用していないものというべきであり、刑事免責を付与して得られた供述を事実認定の証拠とすることは、許容されないものといわざるを得ない。』 ・・・っと、ここまでが予習がてら読むところになりますね。 刑事訴訟法上の争点としては、刑事免責を付与して獲得された供述が証拠能力を有するのか、という問題について述べています。 そして、ここからは今日の勉強会のテーマについて述べていますから、しっかり読んで下さいね。 『賄賂罪は、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼を保護法益とするものであるから、賄賂と対価関係に立つ行為は、法令上公務員の一般的職務権限に属する行為であれば足り、公務員が具体的事情の下においてその行為を適法に行うことができたかどうかは、問うところではない。 けだし、公務員が右のような行為の対価として金品を収受することは、それ自体、職務の公正に対する社会一般の信頼を害するからである。』 『田中が内閣総理大臣として運輸大臣に対し全日空にL1011型機の選定購入を勧奨するよう働き掛ける行為が、田中の内閣総理大臣としての職務権限に属する行為であるというためには、右行為が、田中が運輸大臣を介して全日空に働き掛けるという間接的なものであることからすると、 (1)運輸大臣が全日空にL1011型機の選定購入を勧奨する行為が運輸大臣の職務権限に属し、 かつ、 (2)内閣総理大臣が運輸大臣に対し右勧奨をするよう働き掛けることが内閣総理大臣の職務権限に属することが必要であると解される。』 運輸大臣の職務権限については、 『民間航空会社が運航する航空路線に就航させるべき航空機の機種の選定は、本来民間航空会社がその責任と判断において行うべき事柄であり、運輸大臣が民間航空会社に対し特定機種の選定購入を勧奨することができるとする明文の根拠規定は存在しない。 しかし、一般に、行政機関は、その任務ないし所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言等をすることができ、このような行政指導は公務員の職務権限に基づく職務行為であるというべきである。』 『運輸大臣の職務権限からすれば、航空会社が新機種の航空機を就航させようとする場合、運輸大臣に右認可権限を付与した航空法の趣旨にかんがみ、特定機種を就航させることが前記認可基準に照らし適当であると認められるなど、必要な行政目的があるときには、運輸大臣は、行政指導として、民間航空会社に対し特定機種の選定購入を勧奨することも許されるものと解される。 したがって、特定機種の選定購入の勧奨は、一般的には、運輸大臣の航空運輸行政に関する行政指導として、その職務権限に属するものというべきである。 そうすると、本件において、運輸大臣が全日空に対しL1011型機の選定購入を勧奨する行政指導をするにっいて必要な行政目的があったかどうか、それを適法に行うことができたかどうかにかかわりなく、右のような勧奨は、運輸大臣の職務権限に属するものということができる。』 内閣総理大臣の職務権限については、 『内閣総理大臣は、憲法上、行政権を行使する内閣の首長として(66条)、国務大臣の任免権(68条)、内閣を代表して行政各部を指揮監督する職務権限(72条)を有するなど、内閣を統率し、行政各部を統轄調整する地位にあるものである。 そして、内閣法は、閣議は内閣総理大臣が主宰するものと定め(4条)、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督し(6条)、行政各部の処分又は命令を中止させることができるものとしている(8条)。 このように、内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。 したがって、内閣総理大臣の運輸大臣に対する前記働き掛けは、一般的には、内閣総理大臣の指示として、その職務権限に属することは否定できない。』 |
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クロちゃん・・・。 申し訳ないんだけれど、なんだか、あたしとナカたんは、光ちゃんのせいで疲れちゃったみたいだから、事案の理解と、判決文の理解をお願いしてもいいかしら? |
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いいわけないじゃないのよ! | ||
この判決文を読む限り、全日空への特定機種の選定購入を奨励するという運輸大臣の職務権限を認定して、その上で、内閣総理大臣の地位、権限から、『内閣総理大臣の指示』として、職務権限を認定しているわけですね。 ということは、内閣総理大臣は、行政各部に対して『内閣総理大臣の指示』を与える権限を有する、ということですね。 |
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そうなりますね。 | ||
内閣総理大臣の職務権限が間接的に認定されたってことは、この事件で被告人となった当時の内閣総理大臣の田中角栄は、実刑食らったわけだね。 | ||
一審、二審共に有罪判決だったんですけれど、田中角栄は、上告中の平成5年に亡くなられたので、審理途中で控訴棄却になっていますね。 | ||
あらま・・・。 まぁ、裁判長いからなぁ。 |
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もっと長くかかった裁判もあるからねぇ。 裁判の長期化という問題は、なかなか悩ましい問題ではあるわよね。 |
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なんだか今日の勉強会は、いつになく疲れた気がするです。 | ||
そうよねぇ。 ナカちゃんには、同情するわぁ。 |
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まぁまぁ。 『罪を憎んで人を憎まず』って言うじゃないの。 過ぎたことは水に流して、どうだお? あたしの実家から、お正月用に送ってきてもらったお餅が残っているんだけど、よかったら一緒に食べない? |
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珍しいわね・・・。 サルが、食事に誘うなんて。 |
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いや、ぶっちゃけ言うと、焼き餅と雑煮ばっかりで、ちょっと食べ飽きちゃって・・・。 お汁粉とか、黄粉とかで食べてみたいなぁって思ったんだけど、先立つモノがなくてさぁ。 |
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まぁ、早い話、あたしはお餅を出すから、みんなでお汁粉と黄粉を買って、あたしん家に持ってきてっ! ってことだお!! |
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私は是非行きたいです! お汁粉なら、私に任せてもらって大丈夫ですよ? |
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ソレは、藤先輩の御詫びなんですか? | ||
え? じゃあ、御詫びってことで。 |
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それなら、ちゃんとゴメンなさいって言って下さい。 | ||
ご、ご、ごめんなさい・・・。 | ||
謝ったんだから、もうナカちゃんイジめちゃダメだからね? | ||
うんうん。 あたしも、今回ばかりは流石に反省したお。 新しい年を迎えたわけだし、コレを機に大人になるお。 (はいはい。 頭下げて、お汁粉食べられるならナンボでも頭下げますよってに。) |
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あうあうあうあう。 (お、お、おかしいです! 何故だかワカラナイけれど、藤先輩から、ちっとも謝罪の誠意が伝わって来ないです! 私は、人間不信になってしまうです! ) |