芦部憲法だと、第1章にあたるところね! まずは教科書は読んできたって前提で話すけど大丈夫よね? |
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『国家という統治団体の存在を基礎づける基本法』、それが憲法なんだよね! | ||
ちゃんと読んできてるみたいね。 それじゃ、憲法の意味について、まとめてみるわね。 |
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なんか、わかるようなワカラナイような・・・ | ||
択一とかでも聞かれるから、抑えておいてね。 | ||
あ・・・はい・・・。 |
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じゃあ、ここで一つ質問。 憲法99条(憲法尊重擁護義務)は、国民を名宛人にしていないけど、それはどうしてだと思う? |
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ま、ま、待ってよ・・・ まずは六法で99条を見てみるから。 |
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エラいっ! まずはすぐに六法をひくことは大事なことよ。 |
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えーっと・・・99条は・・・っと。 『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う』 って書いてある。 ホントだ。「国民」は義務を負うって書いてない。なんで? |
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質問を質問で返さないでよ! サルは、なんでだと思うの? |
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ズバリ! 憲法守るのは当たり前だからじゃない? |
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当然のことだから「国民」を掲げていないって考え方は、かつては通説だったわ。 でも今は、憲法の持つ立憲的意味から、憲法は国家権力を抑制し、国民の自由を確保するためのものであることから、守るべき国家権力側を名宛人としているからって説明されるのよ。 つまり「国民」は、憲法を守らせる側であって、99条の義務は、国家権力を行使する側が負うものという理解ね。 |
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成程ねっ! 憲法は権力を制限する働きをもつんだから、権力を持つ人が守ればいいってことで、国民は名宛人になってないわけね。 |
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サル、調子いいじゃない! じゃあ、その調子で憲法の分類についても、まとめちゃうわね。 |
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@形式面(成文憲法と不文憲法) 成文(成典)憲法・・・成文の憲法典が存在する 不文(不成典)憲法・・・成文の憲法典が存在しない A性質面(軟性憲法と硬性憲法) 軟性憲法・・・憲法改正の手続が通常の立法手続と同じ 硬性憲法・・・憲法改正の手続が通常の立法手続より困難な手続が定められている B主体面(欽定憲法と民定憲法と協約憲法) 欽定憲法・・・君主によって制定され国民に授けられたという形を採っている憲法 民定憲法・・・国民によって制定されたという形を採っている憲法 協約憲法・・・君主と国民又はその代表者との合意によって成立した憲法 条約憲法・・・国家間の条約の形で成立した憲法 |
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じゃあ、ここでまた質問。 日本は、上の分類でいうと、それぞれどれに当てはまると思う? |
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形式面は日本国憲法があるから成文憲法だよね・・・ 性質面は、なんとなく憲法改正で、国会でいつも揉めているから硬性憲法っぽいかな・・・ うーん、そんで最後の主体面は民定憲法っぽい・・・ |
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もー理由がしっかりしてるの最初だけじゃない。 一応全部合ってるから、もっと自信もって答えてよね! 世界では、成文憲法の国が殆どで、不文憲法の国は、ニュージーランドやイギリスの他、10ヶ国もないのよ。もちろん、これらの国にも実質的意味の憲法はあるからね。 主体面では、通説的には日本は民定憲法とされているわ。 じゃあ、最後に日本の憲法が、硬性憲法であることを根拠づける条文を日本国憲法から見付けて終わりにしましょ。 はい、すぐに六法ひくっ! |
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憲法の最初のほーか、後のほーか、ヒントちょうだいよぉ。 | ||
そういうときは、人に聞く前にその法律の最初についている目次を見なさいよ。 そのまんまの章が、あるでしょ? |
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改正なんだから・・・あ、ホントだ。第9章が改正になってる・・・96条からか・・・ってか、第9章の改正は96条しかないじゃん。 どれどれ・・・。 『第96条第1項 この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。』 ・・・うわっ! メッチャ改正の要件厳しいじゃん! 光ちゃん、日本国憲法は、絶対硬性憲法だよ! |
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だから、さっき合ってるって言ったじゃない。 ただ日本の憲法は世界的に見れば、特に厳しい硬性憲法ってわけでもないんだけどね。 じゃあ、今日はここまでね。ちゃんと復習しとかなきゃダメよ? |
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・・・う。うん。 (今日はこの後、遊びに行く約束があるのだw うぷぷ。) |
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遊びに行くのは構わないけど、ちゃんと勉強してこないなら、もー教えてあげないからね! | ||
・・・う。うん・・・。 (あれ? 声漏れてる?) |
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顔に出てんのよ! この馬鹿サルっ!! |