構成要件要素・B結果 | ||
構成要件外該当性の、構成要件要素には、次の7つだったよね。 @主体 A行為 B結果 C因果関係 D故意・過失 E一定の状況 F特別の主観的要件 今日はB結果について勉強するわね。 じゃあ、質問しちゃおっかな。 A行為のB結果を受ける客体と保護法益は同じだと思う? |
||
上の図だと、私のナイフによって刺すという行為を受けている客体は、光ちゃんだよね。 そうなると、侵害している保護法益は、光ちゃんの生命ってことになるのかな? ってことは、行為の客体と保護法益は同じっ! |
||
たしかに、上の図の例。 つまり殺人罪(刑法199条)の場合だと、客体と保護法益は、サルのいうとおり同じよね。 でも、例えば公務執行妨害罪(刑法95条1項)。 この場合は、客体は公務員だけど、保護法益は公務になるわ。 行為の客体と保護法益の違いについて、まず理解してね。 |
||
上の図でミスリード誘ってるじゃない・・・ずるぅい。 | ||
間違えてから覚えた方が記憶には定着しやすいらしいから、むしろ喜んでよね。サルに、よかれと思って、こういう聞き方してるんだよ? じゃあ、結果の違いによって分かれる概念があるから、それを抑えてね。 侵害犯と危険犯の2類型なんだけど。 侵害犯は、法益侵害を結果とする犯罪をいうの。 これに対して、危険犯は、法益侵害の危険(法益侵害発生の可能性)を結果とする犯罪をいうのよ。 危険犯については、さらに具体的危険犯と、抽象的危険犯とに分かれるの。 違いを言葉で言うよりも、実際に見てもらおうかな。 六法で、刑法110条1項、その後に刑法108条1項をひいてみて。 |
||
じゃあ、まず刑法110条1項ね。 『(建造物等以外放火)第110条第1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。』 そんで次は、刑法108条1項ね。 『(現住建造物等放火)第108条第1項 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。』 んみゅ? 光ちゃん! 違いがワカラナイよ! |
||
危険犯っていうぐらいだから「危険」って文言に注意して読んでね、って言ってあげればよかったね。 具体的危険犯は、条文上、具体的な危険の発生が要求されているの。刑法110条1項には、条文に『公共の危険』って、はっきりと、危険の発生が要求されているでしょ。 これに対して、抽象的危険犯の刑法108条1項は、一般的・抽象的に危険な行為が要求されてはいるものの、条文上は書いていないのよ。 だから、前者(具体的危険犯)は特に危険発生の認定が求められるってことね。 |
||
ふ〜ん。 |
||
前回の間接正犯の勉強のときは、いい目してたのに、今日はいつも通りのサルじゃない! ちゃんと聞いてるの? 次の論点まとめちゃうわよ。 継続犯と状態犯の違いについても抑えておいてね。 ただ、まだ各論の勉強をしていないから、今は一応、それぞれの名前と、対応する犯罪を抑えておくぐらいでいいわ。 継続犯と状態犯の一番重要な違いは、犯罪の終了時期なの。 この終了時期の違いから、公訴時効の起算点がかわることになるからよ。 |
||
ふ〜ん。 | ||
ちょっと、いい加減真面目な顔しなさいよね! 継続犯というのは、結果発生により犯罪が成立し、結果が継続する間は犯罪が継続的に成立するというものよ。 典型例としては、監禁罪(刑法220条)ね。 状態犯というのは、結果発生により犯罪が成立後、法益侵害状態は継続するけど、即成犯と同様、犯罪成立と同時に終了するというものね。 典型例としては、窃盗罪(刑法235条)ね。 あ、即成犯の説明していないのに言っちゃったね。 これは簡単だからすぐにワカルわよ。 即成犯というのは、結果発生により犯罪が成立、そしてそれと同時に終了するというものね。 典型例としては、殺人罪(刑法199条)ね。 |
||
ふ〜ん。 | ||
今日の帰り、一緒にご飯食べに行く? |
||
ふ〜ん。 | ||
私のオゴリでいいからさぁ。 | ||
行くっ! 行くっ! 行きまくるおっ!! |
||
露骨に反応違うじゃないの! しかもナニよ! 私との食事は、私が出さないなら行きたくないっての?! 聞こえてるなら聞こえてるで、ちゃんとワカッタとか、ワカラナイって反応見せなさいよね! ハイ、次は結果的加重犯を説明するからね! すぐに六法で、刑法204条の傷害罪と、刑法205条の傷害致死罪をひいてっ! |
||
・・・ふぁ〜い。 刑法204条。 『(傷害)第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。』 次は、刑法205条ね。 『(傷害致死)第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。』 読んだよぉ。 |
||
ナニよ、そのいかにも「読まされてる」感出しまくりな態度はぁ! もっと条文の構造に着目して、読んで欲しかったなぁ。 205条の基本犯が204条。 205条は、基本犯204条の結果的加重犯ってことなのよ。 205条は、204条の傷害がまずあって、それに「よって」人の死亡という結果を招いた者を罰する条文なの。 つまり、結果的加重犯とは、基本となる犯罪(基本犯)から重い結果(加重結果)が発生した時に成立する犯罪なのよ。 結果的加重犯における加重結果について過失は必要か、という議論があるわ。 判例は、過失は不要としているんだけど、学説は『責任なければ刑罰なし』とする責任主義から、過失は必要とする立場を示しているわね。この議論においては、判例と学説とが真っ向から対立しているといえるわね。 |
||
ふ〜ん。 |
||
・・・・・。 |
||
ん? あ、もう終わり? |
||
ええ、そうね。 さぁ、お楽しみのご飯に行きましょうか。 |
||
ヒャッほいっ! 待ってましたぁっ!! 中華の満漢全席いこ、満漢全席っ! |
||
今日はアッサリ終わったお陰で、まだ学食が開いているわね。 量だけは多いと専らの評判の学食名物カレーライス2000gをオゴッてあげるわ! |
||
ちょ、ちょ、光ちゃん・・・ アレ、量だけは多いって評判になってるのは、ルーに味がないという、トンでもカレーだからなんだよ・・・ |
||
別にオゴるとは言ったけど、ナニを、とは指定してなかったからね。 さぁ、行きましょ? |
||
ちっきっしょぉぉぉぉぉぉぉっ!!! |