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最高裁平成8年2月8日小法廷判決
うーん。
判例を再現するのはいいとして、なんで被告人役があたしなの?
そんなこと気にしてないで、この判例のポイントを気にしてよ。

被告人は、たしかにカルガモ(あるいはマガモ)を獲ろうとして、クロスボウの矢をカモに目掛けて発射したけど、矢は4本とも命中しなかったの。

他方、旧鳥獣法1条ノ4第3項を受けた環境庁告示(43号3号リ)では、弓矢を使用する方法』による狩猟鳥獣の『捕獲』を禁止していたのよ。

被告人は、上記同法の罰則規定にあたるとして起訴されたんだけど、現実にカモを獲っていない以上、『捕獲』ではないから、同法の適用はないって主張したのよね。
罪刑法定主義の派生原理の類推解釈の否定がある以上、『捕獲』という言葉の解釈は、厳格にしないとダメだよね。
そうよね。

打って外れたのが『捕獲』にあたるのか

ってことよね。
捕獲って言う以上、『とらえること、いけどること、とりおさえること』っていうのが、一般的な理解じゃないの?
ところが、どっこい!

最高裁は、次のように判旨しているわ。
『矢を射かけた行為について、矢が外れたため鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、かつ、殺傷するに至らなくても、(上記同法)が禁止する弓矢を使用する方法による捕獲に当たる』
( )内は管理人編集)
類推解釈なら、直接あてはまらないことを認めつつ、事柄の共通性を理由に、処罰を肯定できるから、いけどるという一般的に理解される『捕獲』にはあたらないけど、弓矢を射かけるような行為は、鳥獣の保護を害する行為であるという『捕獲』行為との共通性を理由に、被告人を処罰できそうだけど・・・刑法では、類推解釈は否定されていて、それは出来ないわけで・・・。

一方、
拡張解釈だと、言葉の可能な意味の範囲内で、言葉の日常用語的意味よりも広く解釈して処罰を肯定することになるから、最高裁は、『捕獲』っていう言葉を広く解釈して、処罰したってことなんだね。
そういうこと。

捕獲』という言葉が、サルがいうように「とらえること、いけどること、とりおさえること」を意味するなら、上記同法により処罰することは類推解釈にあたり認められない。

でも、捕獲』という言葉の可能な意味の範囲内で日常用語的意味よりも広く解釈、つまり、捕獲』という言葉が、「鳥獣を現実に捕える行為」ではなくって、「鳥獣を捕えようとする行為」を意味するって解釈をとれば、上記同法による処罰は、拡張解釈による解釈に基づくものといえ認められるっていえるわよね。
  ・・・なんか釈然としないけどなぁ。
判例を理解することは、必ずしも納得のいくことばかりではないからね。

大事なことは、判例をおさえるということは、事案と判旨をセットにして理解することだからね。 

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