刑法 検討事例問題(回答編)
皆様、今日は私も参加させて頂きます。
宜しくお願い致しますね。
  あっ!
柴田おねーちゃんがいるよぉ。
  珍しいですね。
そうですよね。
いえ、ちょっと前回の事案の話の結論が気になってしまいまして。
ムキョっ!!
お、お、恐ろしいモンスターが、やっぱりおったやないかお!!
あたしのポケモンレーダー、めっさ優秀やないかお!!
え?
ナニナニ?
恐ろしいモンスターって、サルは今、スマホ持ってないじゃないのよ。
オネーちゃん、ポケモンGOばっかりやってて、おかしくなっちゃったんだよぉ。
そうみたいね。  
・・・。

(柴田という名前のモンスターが・・・とは言えないかんなぁ。)
さて。
ポケモンはいいけれど、起案の方はちゃんとして来てくれたわよね?
  もちろんだよぉ。
ね?
ナカちゃん?
  ですです!
流石、チイちゃんとナカちゃん。

・・・木下さんは参加されてみえなかったのかしら?
おいおい。
夏の暑さで脳味噌膿んでんじゃねぇのかお?
木下(チイ)が、やってきたって言ってんのに、ソレはなんの確認だお?
・・・藤さん。
私の方からも御確認させて頂いて、宜しいでしょうか?
今の御発言は、まさかとは思いますが、お嬢様に向けられてのもの・・・
では、ございませんよね?
も、も、もちろんです!!!
ここ最近、近所の公園を30度を超える暑さの中、ウロウロしているせいで、あたしの脳味噌が膿んでしまっているんじゃないのだろうか?
という自分に対する疑問を投げかけたまでですっ!!
は、はいっ!!
そうでしたか。
いえ、勉強会中に口を挟んでしまって申し訳ございませんでした。
あんた、独り言なら心の中で言いなさいよ。
柴田さんが、あらぬ誤解をするじゃないのよ。
・・・。

(ムッキィィィィィィっ!
 脳味噌膿んでんのが、2人もおるやないかおぉぉぉぉっ!)
さて。
ソレじゃ、起案の方を見させてもらうわね。
起案    
 起案においては、サルを「」、光ちゃんを「」と表記しております。
第1 甲の罪責
1.甲がAに対し、痛めつけようと考え、頭部を洗面器などで多数回殴打した後、港の資材置き場にAを放置した行為に傷害致死罪(刑法205条)が成立しないかが問題となる。

(1)ア.実行行為とは、構成要件の予定する法益侵害の現実的危険性を有する行為である。
 洗面器という一定の重量のある鈍器で、人体の重要な機能を司る頭部を、複数回殴打する行為は、傷害罪の保護法益である人身への侵害の危険性を、十分に有するものといえ、実行行為性が認められる。

イ.しかしAは、港の資材置場に現れた何者かによる頭部への角材の殴打を受けて死亡している。そのため、甲の行為とAの死亡という結果との間に因果関係が認められるかが問題となる。
 この点、因果関係は、結果を行為に帰責出来るかという問題であるから、因果関係が認められるか否かは、行為の危険性が結果へと現実化したものと認められるか否かによる。
 甲の洗面器による頭部殴打によって、既にAは意識不明の瀕死の重傷であった。かかる甲の行為は、Aの人命に危険を及ぼすものといえ、Aの死因となりうる。
 そうであれば、甲の行為後に、第三者による暴行が加えられたとしても、その暴行はAの死期を早める作用をもたらすだけのものであって、甲の行為と、Aの死との間の因果関係を否定するものではない。
 従って、因果関係は認められる。

ウ.よって、甲の行為は、傷害致死罪の客観的構成要件を満たす。

(2)ア.甲は、Aを痛めつけようとして行為に及んでいる。その結果、Aを死に至らしめているが、傷害致死罪は結果的加重犯であることから、傷害の故意があれば足り、死亡結果の認識、認容までは必要とされない。
 従って、甲にはAを痛めつけようとする傷害行為についての認識・認容はあったことから、傷害の結果であるAの死に対しての責任を問える故意が認められる。

2.よって、甲のAに対する行為には、傷害致死罪(刑法205条)が成立する。
成程、成程。
因果関係
A条件関係 + 相当因果関係危険の現実化
という判断枠組みで検討しているのね。
  うんうん。
そうね。
実行行為の認定も、ちゃんと出来ているし、本問において一番の論点といえる因果関係の問題についても、ちゃんと三段論法を意識した論述が出来ているわね(起案(1)イ部分 問題提起⇒規範定立⇒当てはめ⇒結論)。
  えへへへへへ。
(1)が客観的構成要件を、(2)が主観的構成要件を、それぞれ検討して、その両者が揃っているから、2.傷害致死罪が成立する、という結論になっているわけよね。
うんうん、段階構造も意識出来ているみたいだし、いいんじゃないかしら。
傷害致死罪は成立する・・・ということになるわけですか。
そうですね。
本件では、行為後に、特殊な事情(第三者の行為が介入)が介在しているわけですよね。
このような場合においては、その行為後の事情も勘案して、その結果を、行為者に帰責できるのか?
という検討が必要
となるわけです。
   はい。
介在事情がある場合の判断基準としては

@実行行為からの結果発生の確率の大小
A介在事情の異常性の大小
B介在事情の結果への寄与の大小


というつの観点からの検討が求められるわ。

ただ、この観点についてはナニも列挙せずとも、当てはめの中で、これらの要素を検討していることを示せれば、理解を示すことは出来るわ。
ちょっと、チイちゃん達の起案では@とBの当てはめはともかく、Aの部分の当てはめが乏しいようにも思えるところだから、もう少しその点については充実させてあれば良かったなぁ、とは思うところだけど、全体的にコンパクトな論証を試みた結果ということで受け止めているわ。
具体的には、Aの要素の当てはめだったら、どんなことを書けば良かったのかなぁ?
そうね・・・。
A介在事情の異常性の大小
ってことなんだから、コレは小さいものであればある程、相当性が認められやすいってことになるわけよね。
因果関係を認めるという帰結を導くのであれば、介在事情は、ソレほど異常なものではなかった、という当てはめをすればいいということになるわ。
具体的には・・・
港の資材置き場は、人の往来もなく、人目もない場所だから・・・
  だから?
第三者の暴行という行為があることも考えられ得る・・・みたいな?
・・・なんか、あんまり説得力ない気がすんお。
そ、そうね・・・。
自分で言っておいてアレだけど、ちょっと微妙だったわね。

 正直、いい当てはめが浮かばなかったので起案では抜いてしまいましたw)
いえ、お嬢様の仰られる通りかと。
・・・。

(おおぅ、このモンスターは「太鼓もち」ってスキルでも習得してんのかな?)
  ばんばん
ナニやってんのよ?  
  太鼓、太鼓っ!
オネーちゃんが、ポケモンのやり過ぎで、おかしくなっちゃったよぉぉぉ。
  でんでんででんでんっ!!
あ、ソレっ!
でんでんででんでんっ!!
・・・。

掲示板でのリクがあったけど、柴田さんにバンバンすんのは、やっぱり無理だったお・・・。)

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