行政立法とは | ||
それじゃ今日は、行政立法の法的性質について学ぶわよ! で・もっ! その前に、行政の行為形式について、その行為の性質を見る視点を抑えておくべきだと思うのよね! というわけで、下の図を見て。 |
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上の図は、講義の中で、先生が板書で示してくれた図なんだけど。コレわかりやすくっていいなぁ、と思って、みんなにも見て貰いたくてね。 縦軸に、当該行為が、権力的か、非権力的か。 横軸に、当該行為が、事実行為か、法行為か。 を示す矢印を配置しているわ。 それぞれの位置に、例として赤文字で記しておいた行政行為が、その内容をあらわす行為形式になるんだけどね。 例えば、これまでの勉強会で出てきた「行政指導」だと、非権力的・事実行為ってことになるから、図では、その位置にあるわけ。 行政の行為形式を見る際の視点については、最初の勉強会でも大事だよって話をしたと思うけど、ソレを図示したものが上の図と思ってくれていいわ。 勿論、行政の性質を見る際の視点は、上の2つの視点だけじゃないわよね。 最初の勉強会でも質問として聞いた、利益的か不利益的か、という視点も大事だし、他にも、抽象的か具体的か、外部性があるか行政内部の行為か、という視点も大事になってくるわ。 これらの視点が大事っていうのは、これらの解釈いかんによって適用される法規や結論が変わってくることになるからなのよ。 |
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光ちゃん、なんか今日は口調が違うんだけど、あたしの気のせい? | ||
友達ばかりの勉強会で他人行儀な話し方するのも変かなって思ってね! | ||
んみゅ? 最初っから、友達しかおらんかったと思うんだけど・・・ |
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ね! つかさちゃん! |
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あわ・・・ え、えっと・・・ ね? 光ちゃん? |
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成程・・・そういうことね。 ふむふむ。 いいじゃない、いいじゃない。 あたしの麻雀が、2人の友情を育んだってことね。 流石、あたし! |
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・・・。 (藤先輩は、自分勝手な麻雀を打っていただけです・・・。) |
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話を戻すわよ? 行政の行為形式には、上の図にもあるように、行政処分、行政指導、行政契約、行政強制、その他に、行政計画、行政立法があるのよね。 今日、勉強しようとしているのは、このうちの行政立法なのよ。 |
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ん? じゃあ、なんで今日勉強する行政立法を、上の図の中に入れてないんだお? |
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行政立法は、ちょっと上の図だと、あてはめにくいのよね・・・。 権力的、抽象的ではあるけれど、後はどうかなぁ。 ちょっと、ドッチとも言える場合があるだけに、上の図には入れにくいのよねぇ。 |
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「行政立法」は、「行政機関によって定立される規範」という定義は出来ますが、その内容となると、国民の権利義務にかかわる「法規命令」と、行政内部で用いられる基準で、国民の権利義務にかかわらない行政規範である「行政規則」とに分かれますからね。 ちょっと、光ちゃんの示した上の図だと、入れにくいですよね。 |
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確かに、講学上は行政立法は、今のつかさちゃんが言ったように国民の権利義務にかかわるか、かかわらないか、という視点から、法規命令と、行政規則とに区別されてきたのよね。 ただ、その区別も最近は両者の相対化によって、区別しにくくなってきているのよね・・・ でも、今、定義してくれた「行政機関が定める国民の権利義務に関係する規範」である「法規命令」は、「委任命令」と「執行命令」とに区別されることは抑えておいてね。 |
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法規命令は、委任命令と執行命令の他に、独立命令もあるんじゃないでしょうか。 お忘れになっていませんか? |
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独立命令は、講学上の区別としてはあるけれど、現行憲法の下では許されないからね。 ザックリ言っちゃうと、独立命令は、「国会と関係なく定められる規範」ってことになるんだけど、憲法41条に反するものなので、認められないのよね。 まぁ、言葉の定義くらいは知っておいてもいいかな? 基本ないものだから、説明しなくっていいと思ったのよね。 |
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・・・難かしいお。 |
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ホラ、案の定、サルが混乱したじゃない! | ||
藤さんは、もっと上の次元で考えてみえるんです! 独立命令で混乱しているんじゃないです! |
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そうかなぁ。 それじゃ、次は法規命令の内容となる委任命令と執行命令とを勉強する前に、憲法73条6号を見てくれる? |
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憲法73条6号ですね。 『【内閣の職務】第73条 6号 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。』 |
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ナカちゃん、ありがとね。 この憲法73条6号を根拠として、委任命令と執行命令はあるのよ。 委任命令とは、「法律の委任を受けて行政機関が制定する命令」と定義されるわ。 その内容は、国民の権利義務の内容自体を定めるものね。 委任命令には法律の根拠として、一般的な授権(一般法による授権)だけではなく、さらに個別の授権(個別法による授権)が必要となるわ。 執行命令とは、「法律があることを前提として、当該法律を具体的に実施するために必要な事項を定める命令」と定義されるわね。 その内容は、国民の権利義務関係の内容ではなく、その内容の実現のための手続きに関して定めるもの、となるわ。 執行命令の法律の根拠は、委任命令と異なり、一般的な授権(一般法による授権)だけで足りるのよ。 |
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・・・ムズカシイ。 | ||
ちょっと定義だけじゃ、解り難いよね? それじゃ具体例を確認しとこっか。 例えば、委任命令だけど。 委任命令は、国民の権利義務の内容を定めるもので、さらに、一般法+個別法の授権がいるものだったよね。 内閣法 『第11条 政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。』 道路交通法(公安委員会の交通規制) 『第4条 4 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。』 道路交通法施行令(信号の意味等) 『第2条 法第四条第四項 に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。 黄色の灯火 1 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 2 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。』 内閣法の定めが一般法(全ての国家行政組織に対して出されている法律)による授権。 そして、その授権を受けて個別法(個別の行政分野に適用される法律として行政講学上位置づけられる法律)である道路交通法が、政令に信号機によって国民がどのようになすべきかという権利義務の内容を定めることを授権しているわよね。 これを受けて、道路交通法施行令(政令)は、信号機による、国民の権利義務の内容を具体的に定めているわけね。 コレが、委任命令というわけ。 |
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具体例にされても、結局難しいよ・・・ | ||
ムズカシイです。 | ||
そうなのよね・・・ 委任命令と、執行命令とは、定義からは明確に分けることが可能なんだけど、実際の条文から、それがドチラに該当するかは見極めにくいのよね・・・ 区別自体が微妙なところなのよね・・・。 |
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光ちゃん、申し訳ないけど、多分ナカたんは、そんなことを難しいって言ってるわけじゃないと思うよ? | ||
竹中さん、こう考えると少しは楽かもよ? ある事案で、法規命令が問題となったら、その法規命令が、国民の権利義務の内容を定めるものか、それとも、法律で定められた権利義務の内容の説明・手続きなのか、をまず確認するの。 それで、前者にあたるな、って思ったら、個別法による授権があるかを確認するのよ。 大丈夫、大丈夫。 問題で出されるときは、必要な個別法等の条文は資料で出てくるはずだから、そこまで深刻に悩まなくってもいいわよ。 |
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それじゃ、見極めできなくってもいいってことですか? | ||
問題文のリードで、ある程度どちらかの判別はつくようになっているはずだからね。 ただ、それには、委任命令と執行命令との違いを、しっかり把握しておかないといけないから、そこは抑えておいてね。 |
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はい! 頑張るです! |
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くぅぅぅ。なんか晴れ晴れしい顔してるよ。 ええなぁ。 |
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サルどうする? 次の論点いっちゃう? ここまでにしとく? |
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藤さん、さっきから顔色よろしくないですけど、日々の勉強の疲労があるんじゃないでしょうか? | ||
え? バレてた? そうそう。 そうなんだよね。 いやぁ、やっぱり無理はダメだよね! |
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そうですよ! いつも頑張り過ぎなんですよ! |
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んんっ!? 頑張らなさ過ぎの間違いじゃなくって? |
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よしっ! ココは勇気ある撤退という選択もありだよね! |
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敵前逃亡のくせに・・・ナニが勇気ある撤退よ。 | ||
フッ。 『燕雀安んぞ鴻鵠の志を知らんや』。 |
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ナニそれ、どういう意味? 意味わかんないけど、その顔から察するに、どうせ私のことを馬鹿にしてるんでしょ? |
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聖闘士星矢の一輝兄さんの言葉です・・・ | ||
違うわね。 中国の故事よ。 |
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違うです、違うです! 一輝兄さんの言葉です! |
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誰の言葉でも構わないから、知ってるなら意味教えてくれない? | ||
光ちゃんの頼みでも、ソレは無理です。 | ||
あうあうあうあう。 私も言えないです。 |
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サルぅっ! 怒らないから意味言いなさいよ! |
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既に怒っている人が、よく言うよ・・・。 |