判断過程審査@
さてさて。
前回は、裁量処分であるという前提に立っての審査方法である裁量統制型審査

その裁量統制型審査の審査方法から、@裁量行為の結果に着目して違法性の有無を審査するという、いわゆる社会観念審査

その社会観念審査審査基準について学んだわけよね。
まったく、その通りなんだけど、ナニその長ったらしい内容確認は。
社会観念審査審査基準やったよね!」
じゃ、あんただってピンと来ないんじゃないのか、って思って親切に言ってあげたのに随分な言い方してくれるわね。 

社会観念審査の特徴は、行政行為における裁量判断の結果に着目して、その実体法的違法について審査する、というものだったわよね。

今日これから学ぶ裁量統制審査の裁量の審査方法

A裁量行為を行う判断の過程に着目して審査する
 いわゆる判断過程審査

という審査方法は、『結果』ではなくって、裁量処分に至る行政庁の判断形成過程に着目して、その合理性の有無という観点から裁量審査をするものなの。

この判断過程審査は、なかなか難しいのよね。
サクハシでも挙げている日光太郎杉事件を、今日の勉強会では、じっくり検討することで、この審査方法を学ぶってことにしようと思うわ。
  日光太郎杉事件だってっ!?
アラ。珍しいわね。
有名判例とは言え、サルが知っているなんて。 
  いや、ちょっと驚いてみただけ。
全然知らない。
  ・・・。
(・・・ダメだ、こいつ。
 なんとかしないと・・・です。)
あんたホント黙ってなさいよ!   
冗談はさておきまして。
判断過程審査は、私もちょっと苦手なところなので、しっかり検討して頂けるというのは有難いです。
この日光太郎杉事件は、判断過程審査のリーディングケースというだけではなくって、純粋な判断過程審査とは本来こうなるのではないか、と言えるくらいの論旨展開、あてはめ、と、ホントしっかり見て欲しい判決文なのよね!

というわけで、ちょっと長めの判例検討になっちゃうから、今日の勉強会では判断過程審査判例検討は、日光太郎杉事件だけにしておいて、他の判例検討は次回にするつもりだから。

それじゃ、見てみましょうか。
百選未掲載の判例ではあるけれど、日光太郎杉事件ね。
東京高判昭和48年7月13日) 
  明智先輩!
藤先輩は、いつも怠けよう、怠けようと考えているです!
  あ・・・言っちゃう?
ソレ。
うーん、ソレはあるわよね。   
微塵もないと思います。
正直、ナ二をもって、そんな言いがかりめいたことを言われているのか理解に苦しみます。 
  だよね。
いや、ホント、黒ちゃんのいうとおりだよ。
(いいぞ、いいぞ!
 メガネっ!!  )
ブレないよね・・・。
つかさちゃん。
あ、悪い意味でだけどね。 
 
仰っている言葉の意味を図りかねますが、藤さんの知識は、一朝一夕に身に付くものではないのですから、怠けるなんてことは、およそ無縁な話ではないかと。
うんうん。
もうホント、あることないこと言いたい放題だよね。
いやはや、困ったもんだよね。
(よしよし!!)
藤さん。
あんな風に言われるなんて私も許せないです!
そうだっ!!
ココは次回の勉強会を藤さんが担当されて、藤さんのお出来になるところを2人に見せつけちゃましょうよ!
  ほえ!?
アラ!
ソレは名案じゃない!
いいわ、そのつかさちゃんの提案、私はノッたわ! 
私も賛成です!
(コレなら、いつもサボろうとする藤先輩も勉強してくれます!)
  ちょ・・・ちょまっ!!
  ホントに世話がやけますよね?
藤さん?
  ・・・。
(このメガネ・・・。
 ナニしてくれとんじゃぁ!)
それじゃ、次回の勉強会はサル担当ってことでお願いね? 
あ・・あ・・・あたし、常任理事国だから拒否権があるんだお? 
もうこれ決定事項だから。
あんたに拒否権ないから。
 
  ボスケテっ!!!

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