裁量審査の方法 
実体判断代置型審査 裁量統制型審査
さぁ、今日からは行政法においても特に重要なテーマである行政裁量について、まずは、行政の行った行為が、裁量行為といえるか否か、という点については学んだわけよね。

この理解を前提として、今回からは、
裁量行為であるとして、どのように審査していくのか? 
そして、その審査基準は? 
という点についての理解を深めていくことにするわ。

前回の勉強会で、ナカちゃんが質問してくれた判断代置方式についても、今日はしっかり説明するからね。
  ワーイです! 
  ちゃんと理解するんだよ?
チビっ子ぉ。
あんた、その言葉、自分に言いなさいよ、ホント。

基本的な考え方を、まず先に話しておくわね。


ある行政庁の行った行為を前提として・・・。

@行政庁の行った行為が、裁量処分であるかどうかを認定
   ↓                ↓
A裁量処分と認定    or    A裁量処分じゃないと認定
   ↓                ↓
B裁量統制型審査         B実体判断代置型審査

というルート選択をとる・・・ということになるのよね。
あうあうあうあう。
判断代置型とは別に、裁量統制型という知らない言葉まで出てきてしまったです。
大丈夫。
ソレは、これから説明するからね。

実体判断代置型審査とは、
裁判所が、行政庁に代わって、当該処分が法令や法の一般原則に反しないかを判断するという審査方法なの。

これに対して、裁量統制型審査とは、
当該処分に行政裁量があるものとして、行政の裁量の行使に合理性があるか、裁判所が審査する審査方法なの。

両者を決定的に分かつのは、行政による行為が、裁量処分であるかどうかという違いなのね。
基本的な考え方で説明したように、裁量処分であるという認定ができれば、裁量統制型審査で判断することとなるし、裁量処分じゃないという認定をしたならば実体判断代置型審査ってことになるわけ。 
実体判断代置型審査というのが、まだよくワカラナイです・・・。
もう少しワカリやすく教えてください・・・。
任せてっ!
ちょっと、つかさちゃん、手伝ってくれるかしら?  
  あ、は、はい!
私を裁判所。
つかさちゃんを行政


ってことで今からの説明を聞いてね。 

 裁判所が選択した行為
 ・事実認定
 ・要件該当性の判断
 ・行為(手続等)の選択
 

実際の判断と比較

行政による処分
(実際に行われた処分)
裁判所が選択した行為 実際の判断と比較 行政による処分
   
実体判断代置型審査というのは、実際に行われた行政による処分に対して、その処分が法令や、法の一般原則に反しないのか? という観点から、裁判所が、事実認定や、要件への当てはめを行って、その結果裁判所が選んだ行為と、行政による処分とを比較して審査する・・・という審査方法なの。

もちろん、裁判所は行政ではないのだから、行政処分を行うわけではないわ。
あくまでも、裁判所が同じ状況下だったら、こう判断するよ・・・という仮定の下で、行為選択をしているのよね。
そして、その仮定の下で、裁判所が選択した行為と、実際に行政が行った処分との比較をするということなの。

裁判所が、ある事実(実体)について、行政に置き代わって判断する審査方法であることから、実体判断代置型審査という名前で呼ばれているわけね。
  まぁまぁの説明だったお。
70点ってところだお。
藤さんの説明には及ばないのは仕方がないですよ。
でも、いい説明だったんじゃないでしょうか?
じゃあ足りない30点を、サルが補足説明してくれればいいんじゃないの?  
足りない30点は、お前らの理解の及ばないところだお。
ですよね・・・。
もっともっと頑張って、藤さんと一緒に法律を考えられるようになりたいです。
  うん。
黒ちゃん。
早くあたしに追いつけるようにね!
  は、はいっ!!
私はよくワカッタです!
前回の勉強会でのモヤモヤが晴れた気分です。
嬉しいです!
サルは、豆腐の角に頭をぶつけて死ねばいいのに・・・って思ったけれど、私もいい大人だから、思ったことを、いちいち口には、しないわね。

えーっと。
今、説明した実体判断代置型審査に対して、裁量統制型審査があるのよね。

この裁量統制型審査は、行政庁の行った当該処分に行政裁量があるという前提からスタートするわけ。
 実体判断代置型審査は、行政裁量がないという前提からのスタート

そして、その行政の裁量の行使に合理性があるのか、という点について、裁判所が審査する審査方法なのね。
いわゆる裁量濫用型審査とも呼ばれる審査方法ね。

ザックリ言ってしまうと、
まず行政の行った処分が、裁量処分であるという認定をする。
そして、その処分が、社会観念上著しく妥当性を欠くかどうかを審査する、という審査方法ってことになるわ。

この裁量統制型審査を、これからの勉強会で、じっくり勉強していくっていう流れになるわね。
これは、この裁量統制型審査をとっている判例が多いことや、その審査にあたっての審査基準も多いことから、裁量審査にあたっては、特に重要になるからなの。
・・・膨大な重要事項の話に先立って、とんでも発言があったような気がするんだけど。 
気のせいじゃないかしら?

裁量統制型審査をする、と直接言っているわけではないんだけれど、例えば、前々回検討した神戸税関事件
百選T 83事件 最判昭和52年12月20日) 

あの事件の判決文を、よく見て欲しいわ。

裁判所が右の処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。

と述べているわよね。

これは、(公務員に対する懲戒処分については)裁量があるという認定に立って、実体判断代置型審査ではなく、裁量統制型審査によって、その違法性の判断をする・・・としているわけ。
  あ、ホントだ。
確かに、確かに。
この裁量統制型審査を根拠付ける条文を確認しておきましょうか。

行政事件訴訟法30条を見てくれる? 
行政事件訴訟法第30条

(裁量処分の取消し) 第30条
 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
裁量権の範囲をこえ』というのは、いわゆる裁量権の逸脱ね。
つまり、行政庁の裁量権の行使が、客観的に見て、法律で画された裁量権の限界を逸脱していると認められる場合をいうわ。

『(裁量権)の濫用』というのは、行政庁の裁量権の行使が、外見上は裁量権の範囲内と認められても、法の趣旨に反していると認められる場合をいうわ。

この両者をまとめて、裁量権の逸脱と濫用というわ。
ザックリとした理解なら、行政判断の合理性がないことを理由に「違法である」と判断すること、になるかしら。

この条文は、行政法でも、とにかく御世話になることの多い条文だから、しっかりマーカーしておいてくれていいわよ。 
  はいです!
(クリクリ・・・)
  あ、ナカたん、ナカたん。
あたしにも、マーカー貸してよ。
  あ、どうぞです。
裁量統制審査(裁量権の逸脱と濫用の有無について)の裁量の審査方法については

@裁量行為の結果に着目して違法性の有無を審査する
 いわゆる社会観念審査

A裁量行為を行う判断の過程に着目して審査する
 いわゆる判断過程審査

B手続審査

という審査方法があるわけなんだけど、これらについては次回以降、しっかり見ていくってことにするわね。
特に、次回の社会観念審査では、検討判例も多いから、みんなで頑張りましょ! 
  ホイホイっと。
あ、ナカたん、マーカー返すお。
どうもです。
・・・っと、少しマーカーの線が細い気がするので、もう少ししっかり引いておくです。
(クリクリ・・・)
  あれ?
  竹中さん?
どうしたんですか?
ナニか聞きたいことでもあるんですか?
いえ・・・。
私のマーカーなんですけど、昨日購買で買ったばかりの新品なのに、もう書けなくなってしまっているです・・・。
  不良品・・・かな?
  さっきまでは普通に書けたんです。
どうしてでしょう?
さっき、木下さんがマーカーをナカちゃんから借りてみえましたけど、そのことは関係ないと思っていいんですよね?  
条文一本、線引いたくらいでマーカー使い切るなんて無理でしょ。
いくらなんでも、あたしのせいじゃないって。
  不思議な話ですね・・・。
インクの消えたマーカーの謎か。
うーん、コレは、ちょっとしたミステリーだねぇ。
マーカーがインク漏れしていたのでしょうか?
でも筆箱には、そんな汚れはないみたいです。 
よしっ!
ここは、名探偵・藤さまが、この難事件をズバっと解決してやんよ!
そ、そ、それじゃ、私は名探偵には付き物の助手をやらせて欲しいです!
ふむふむ・・・。
それじゃ、竹中さん。
貴方のマーカーを貸してもらっていいですかな?
  ああ・・・。
名探偵さんにお願いするです。
コレです。
ところで、名探偵さん?
貴方の筆箱には、ナカちゃんから借りた黄色いマーカーと同じマーカーがあるんですけど、どうして、わざわざ同じ色のマーカーを借りる必要があったのですか?  
  ドキっ!!
え?
それじゃ、まさか、このインクの切れたマーカーは、藤先輩のマーカーってことですか?
  よくぞ見破ったおっ!
真犯人は、このあたしだお!
探偵役が真犯人っ!
面白くね? 面白くね?
・・・・・。   
  (ジトォォォ〜。)
え? ナニ? ナニ? 2人のその目はっ!?
ま、ま、まさか、あたしが借りパクしようとしたって思ってるの?
いや、違うから、違うから!
コレ、最後にオチを言うつもりだったから。
ドッキリ演出だから!  探偵ゴッコだから!!
  (ジトォォォ〜。)
ちょ、ちょっ!
ホントだって!
もし、マヂで借りパクするつもりなら、あたしなら、もっと上手いことやるってっ!
まさか、窃盗にまで手を染めるロー生がいるなんてねぇ。  
  違う、違う!
濡れ衣だお!
ちょっとした遊び心じゃないの!
  (ジトォォォ〜。)
・・・。
(コレはアカン。
 日頃の言動のせいか、あたしの信用がまったくないことが判明!)
・・・。
(探偵ゴッコしてみたかったです・・・。) 

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