実は、サルの妹のチイちゃんから、法律の勉強についてはロースクールの既習の試験にも合格できたので、それなりに自信になったんだけれど、答案の書き方については、よくワカラナクって、試験でも困った、という話を聞いたの。

ソレで考えてみたら、そう言えば、答案の書き方については話してなかったなぁ、って思って、改めて、ここで勉強会を持つことにしようと思うのね。 
  すっごく名案だと思います!
  光おねーちゃん、ありがとー!
  わ、わ、私も聞きたいです。
真面目に聞く人なら大歓迎だから。
ナカちゃんも遠慮せずに、もっと前に来ていいから!  
  ありがとうです。
  ナカちゃん!
一緒に頑張ろうね!!
  ハイです!
ちょ・・・チイが、いいことやるから・・・って言うからついてきたら、勉強会じゃないかお・・・。
とんだ詐欺に引っ掛かったお・・・。 
ナニ言ってるの! オネーちゃん!!
答案の書き方なんかは、講義でもあまり教えてもらえないって話だよ?
ソレを、こうして勉強できるなんて、すっごくいいことだよ! 
すっごくいいことねぇ。
すっごく(どうでも)いいことだと思うね、確かに。
  やる気出さないとダメだよ!
(ポコッ!) 
痛っ!
ちょっ! おま!!
姉に手を上げるとは言語道断な真似してくれるじゃないの!
オネーちゃんの為に、チイも心を鬼にしたんだよ!
さっ! 勉強するよ!! 
勉強熱心な姿勢が、藤さんソックリですね、チイちゃんは。 
  え? え?
そうかな? 
微塵も似ていない気がするんですけれど・・・。 
まぁ、そんなことはさておき。

そろそろ本題に入るわね。
答案の書き方、と一口に言っても、法律科目ごとに結構性格が違うのよね。

というわけで、まずはお世話になることの多い民法の問題の答案の書き方から学ぶことにしようと思うわ。
因みにだけど、民法の問題は、商法会社法の問題の答案の書き方に共通するから、そういう目線で聞いておくといいと思うわね。
なんで、民法の問題の答案の書き方からなの?
・・・だって仕方ないじゃない。
このサイトの完成科目は、まだ民法総則しかないんですもの。
例えば民事訴訟なんて、手付かずな法律科目の答案の書き方なんて聞いても、ナニ言っているの? ってなっちゃうわよ?

あ、ソレと断っておくけれど、一行問題についての書き方については、ココでは触れないからね。
あくまでも答案の書き方の対象となる問題は、事例問題だから。
その点は、予め了承しといてね。
なんで一行問題の答案の書き方はやらないの? 
学部生のナカちゃんには申し訳ないけれど、ロースクール、そして、私達がいずれ受験する新司法試験の試験問題は、事例問題だからね。
旧司法試験では、一行問題の出題も多かったけれど、新司法試験では事例問題とされているし、これを受けて、ロースクールでの定期試験においても事例問題での出題が課されているからね。
そういうわけで、一行問題については触れないから。
ゴメンね、ナカちゃん。
  大丈夫です。
それじゃ、実際に問題を解いてみる前に、民法の事例問題に対する思考手順について話すわね。

近年の新司法試験の問題は、全て今から話す思考手順に則っているから、まずは、この思考手順を抑えることが大事になってくるわ。

1.まず依頼者の話をよく聞いて、求めるものを確認!
2.どの請求権を選択するか?


まずは、ここまでを抑えるわね。

.については、俗に「(=なま)の請求」とも言うわね。
要は、依頼者がナニを求めているのか? という話を、まず抑えることが大前提になるわ。
例えば、「損害賠償としての金銭を相手に求めているのか」、「売買契約に基づく土地の引渡しを求めているのか」、「不法占拠している人に土地を明渡して欲しいのか」等々・・・
この依頼内容を、しっかり確認することが大事なの。

.は、その後の話ね。
依頼者の請求を確認したら、どの請求権(=法的根拠を選択するか、という話になるわ。

まずは、強い請求権である物権的請求権を検討すべきよね。

次に、契約があるのであれば、債権的請求権を考えるべきよね。

所有権もない、契約もない。
ときちゃったら、次に不法行為
が成立しないかを検討すべきよね。
その場合も、請求の相手が複数名出てくるなら、共同不法行為民法719条)、土地工作物なら工作物責任民法717条)といった原告の主張立証責任が軽減される特別不法行為の成立がないのかを検討すべきよね。

その後で、一般不法行為民法709条)の検討って流れよね。

ここまで検討して尚、請求権がないのであれば、そこで初めて最後の砦として不当利得民法703条)の成立を検討する、っていう思考手順を踏むことが大事ね。 
おいおいおい・・・。
殆ど、勉強していない条文ばっか挙げてんじゃねぇお。
特別も一般も、不法行為自体、勉強してないじゃないかお。
不法行為も知らないなんて、ロー生として自覚が足りないよ!
ソレは、オネーちゃんが悪いんだから、光おねーちゃんに文句言うのは、やめなよ!
チイちゃん、可愛いんだからぁ。
よーし、今日は帰りにおねーちゃんと、美味しいケーキを出してくれる喫茶店に行きましょうか。 
チイの保護者として、姉のあたしには同伴義務があるお! 
宿題の面倒をみてもらい続けた人を保護者とは言わないです。 
ホント、そうよね。
まぁ、喫茶店は、今日の勉強会の後で、みんなで行くってことにして。
話を続けるわね。

ここまでの思考手順を経た後なんだけど、この後の処理は、パターンに分類されるのね。
俗に言う

@要件・効果パターン
A原則・修正パターン


の2パターンなの。
あ、私も、その名称で呼んじゃっていますね。 
まずはつ目の要件・効果パターンからね。

@、Aのいずれのパターンにおいても、出題者がまず問いているところは、基本・原則の理解ができているのか
ということなのね。

この要件・効果については、ロースクールでは、要件事実論といった科目でも勉強することになるわね。

大事なことは、当該請求権の根拠となった条文を見て、要件を逐一検討
新司法試験においても、この要件は重要視されるところだから、1つも落とさないようにすることね。
訴訟物の発生する要件を、主張立証責任にかかわらず全て挙げるようにするべきね。
そして、要件を挙げたら、その要件に該当する事実を拾えるか? そして、その事実を評価できるか? というところが問われているわ。
評価する際には、メリハリも大切、と言われているけれど、まだそこまで要求するのは早いと思うから、今は、ここまでの話で。

また、この事実の拾い出しや、評価のメリハリについては、実際の新司法試験の事例問題を一緒に検討する中で、どの事実を抜き出せばいいのか、どのような評価を加えるべきか、という観点から検討する機会も持てるといいわよね。 
  だよね、だよね!
  (勝手にやれお。)
(ボソっ)
  オネーちゃん!!
(ポコッ!)
  ちょっ!
なんも言ってないじゃない!
今、オネーちゃんからダメな空気が出ていたんだよ!
もっともっと、やる気出してよ! オネーちゃん!!
  ふんふんふんっ!!
ゴツン!
  ゴツン!
   ゴツン!
  痛いよぉぉぉ〜。 
チイが出せって言ってた、やる気を見せただけじゃまいか。
嬉し泣きかお?
・・・30秒以内にチイちゃんに謝りなさいよ。
言っとくけれど、言い訳は認めないからね。 
  マーフ、マーフ。
早く謝ったら、どうなのよ!
あんたのこと心配してくれてるチイちゃんに頭突きするなんて、どういう了見よ! このバカサル! 
  イヤだなぁ。
もう謝ったじゃないの。
え?
いつよ? 
 
「マーフ」(Maaf)は、インドネシア語で「すみません」って意味なんだお。
さっき「マーフ、マーフ」って謝ったじゃないかお。
言いがかりは、よしてもらおうか!
あんたねぇーーっ!!   
光おねーちゃん、いいんです、いいんです。
考えたら、先にオネーちゃんに手を上げたのはチイのほーだし、やる気の内容物を特定しなかったのもチイに問題があったと思うし、インドネシア語とは言え、謝罪の言葉には違いないと思うから・・・。
だからだから、オネーちゃんと光おねーちゃんが喧嘩するのはイヤだよ〜。
よしよし、ここはチイに免じて、あたしも堪えてあげるよ。 
あうあうあうあうあう。

(最早、ドッチがオネーちゃんなのか判別つかないです!
 チイちゃんは、学業だけではなくって、人間的にも藤先輩よりも秀でているです・・・。 ) 
ふ、藤さん・・・。
チイちゃんは、なんだかんだ言っても、まだ18歳なんですから、そんな子に手を上げるのは、よくないと私も思います。 
あら、つかさちゃんがサルに苦言を呈するなんて珍しいじゃない。
ちょっと嬉しかったから、私のサルへの怒りが収まっちゃったわ。 
  みんなが優しいよぉ。
嬉しいよぉ。
はいはい。もう泣かないの。

それじゃ、パターン目の、要件・効果パターンについては話したから、次はパターン目ね。

原則・修正パターン

コレは少し応用的な書き方になるわ。

先ずは、必ず原則的な帰結を述べる。
コレが大前提になるのね。
この点については、@もAも同じなの。
出題者が問いているのは、基本・原則が理解できているかを聞いているのだから、条文、趣旨から、ここはしっかり書くことが求められているわ。

ここで妥当な結論、つまり、当事者間の公平が図られていると言えるのであれば、勿論、ここで終わって構わない、という話になるわけだけど、そうではないという場合が生じることがあるわけね。

つまり、原則を貫くと不都合が生じる場合よね。
どのような不都合が生じるのかについては、具体的事案を見て検討すべきところなんだけれど、この不都合が生じたままではいけない、と言えるのであれば、修正の必要性があるということになるわよね。

でも、修正の必要性があるからと言って、そもそも原則が妥当するところには条文や、趣旨があるからこそでしょ?
そうなると、その原則論を損なうことが許される範囲、すなわち、修正の許容性が、次に問題となるわけ。

この修正の許容性については、原則論の根拠、趣旨から、その制限の歯止めについて検討するのね。

そして、その許容の範囲修正を図る・・・という結論を導く、と。

まとめると、
@原則論
 ↓
A原則論を貫くと生じる不都合(修正の必要性)
 ↓
B原則論の根拠・趣旨から修正の範囲を検討(修正の許容性)
 ↓
C修正


という思考手順を経るのが、A原則・修正パターンの書き方になるわ。
この応用パターンの論証においては、基本の理解(原則)がないことには話にならないから、まずは原則論を、しっかり抑える勉強が大事ってことよね。 
そうですね。
一般に論文対策としては、インプット9割、アウトプット1割と言われますものね。

インプットは、基本論点の反復ということになりますけれど、コレばっかりは自分でしっかりやらないとならないので、ホントに大変ですものね。

アウトプットとしては、過去問や、予備校の演習本なんかを、私は利用することにしていますね。
原則・修正パターンにおいては、もう1つ重要な考え方があるわ。

法律を原則論どおりに当てはめると、このような不都合が生じる・・・

といった場合に、問題の妥当な解決を図るために、法解釈の必要性、そして許容性を理由として、しっかり述べて・・・。

その上で、規範定立→あてはめ→結論
という、いわゆる法的三段論法に落とし込む答案ね。

ここで挙げるべき規範は、私達が勉強会で学んでいる判例において言及されている考え方や、判例が述べていないような事案においては学説等を利用して、当該規範を定立することになるわ。

そして、規範定立ができたら、重要な事実の抜き出し、そして、事実の評価をすることがあてはめになるわ。

そして、原則論を貫くことで生じる不都合を、より妥当な結論に導く、という流れがとれればいいわね。
ふむふむ・・・。
つまり、大事なのは原則という基本の理解ってことか。
そんで、原則論だと、アレ、コレなんかおかしくね?
ってな場合に、必要性・許容性を述べて、規範定立からの、あてはめ、結論っつー法的三段論法とやらにぶち込むってことね。
  出ましたね。
伝家の宝刀のザックリ理解。
オネーちゃん、そんなアッサリとした理解じゃダメだよ!
ちゃんと理解してこその勉強なんだからね!
まぁ、書き方だけ聞いても、ちょっとピンと来ないと思うから。
実際に事例問題にあたって、検討してみるべきよね。
まだ、民法総則しか終わっていないというのが、ココでネックになってしまうわけなんだけど、民法総則の事例問題だってあるんだし、ないのなら、ないなりにやらないと・・・って話よね。
え?
今から、事例問題やるつもり?
冗談だよね?
今日は、チイを交えての初めての勉強会なんだし、これくらいにしてあげないとチイも気疲れしちゃうと、姉としては心配になっちゃうなぁ。 
  オネーちゃん!
チイのこと心配してくれているんだ。
嬉しいぃよー。
・・・。

(チイちゃんには申し訳ないですけれど、コレは、絶対自分のことしか考えていないです・・・。 )
藤さんのおっしゃるとおりかも知れないですね。
なにせ、チイちゃんは私達との勉強会は初参加でしたし、勉強以外での気遣いなどもあってお疲れだと思います。
実際の事例問題の検討は、次回にして、今日はここまでにしては、いかがでしょう。 
そうね。
サルや、つかさちゃんの言うとおりだと思うわ。
それじゃ、今日は、チイちゃんも一緒に、みんなでネージュ・ブロンシュに行くことにしましょうか。
美味しいケーキのお店なんだよね?
チイ、今日は500円持ってきているから、ケーキ一杯食べれそうだよ!
500円じゃ、ケーキは2つも難しいんじゃないかしら。
でも、心配いらないわ。
今日は、おねーちゃんが出して上げるから、好きな物を食べてくれていいからね。 
  ケーキが・・・。
好きなだけ・・・。
うわ〜。
えらい約束してんなぁ・・・。
チイの食べる量ときたら、姉のあたしでさえヒクって言うのに・・・。
まぁ、光ちゃん、金持ってるから、いっか。 
しかし、チイのヤツ、500円も持ってるのか。
姉のあたしでさえ所持金240円だっていうのに・・・コレは帰ったら没収だお。

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