今日は、民法総則・第6章。 期間の計算について学ぶわね。 期間というのは、ある時点から、他の時点までの、時間的長さ(=継続した時の区分)をいうものと定義されるわ。 それじゃ、まずは六法で民法138条。 そして、その期間の計算方法を定めた民法139条、民法140条をみてくれる? |
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民法第138条。 『(期間の計算の通則) 第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。』 民法第139条。 『(期間の起算) 第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。』 民法第140条。 『第140条 日、週、月又は年によって期限を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。』 |
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期間の計算方法については、法令や、法律行為(=当事者の意思)などで定められている場合には、それに従うの。 そして、そのような定めのない場合には、民法の規定(民法139条〜143条)によるものと定められているわ(民法138条)。 期間の計算方法は、2種類。 自然的計算法と、暦法的計算法の2つね。 自然的計算法とは、瞬間から瞬間までを計算する方法(民法139条)なの。 だから、「秒」を最小単位とすることになるわ。 暦法的計算法とは、暦に従って、「日」を最小単位として計算する方法(民法140条)なの。 民法は、時(何時)以下の短い期間については、自然法的計算法を。 日(何日)以上の長い期間については、暦法的計算法を用いているわ。 |
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わざわざ改まって言う程の内容じゃないね。ぶっちゃけ。 | ||
言うじゃないの。 でも、具体的な期間計算については、ちょっと知っておかないといけない点があるわよ? 自然的計算法の場合は、起算点が「即時より」とされているから簡便なのよね。 例えば、午前9時15分30秒から6時間。 と定めた場合には、民法139条には『即時より起算する』とあるのだから、起算点は、午前9時15分30秒。満了点は、午後3時15分30秒ってことになるわけよね。 ちょっと難しいのが、何日、何週、何月、何年かを単位とする暦法的計算法の適用される場合よね。 先に条文を確認しちゃおっか。 六法で、民法141条、142条、143条を見てくれる? 条文を確認して、その条文の内容が理解できているかを質問の形で聞くことにするわ。 |
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民法第141条。 『(期間の満了) 第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。』 民法第142条。 『第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。』 民法第143条。 『(暦による期間の計算) 第143条 1項 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。』 |
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それじゃ、条文の内容が理解できているかを、質問の形で聞くことにするわね。 質問! 今日(木曜日)から一週間後って、今(=午後と仮定してください)、私が言ったとしたら、その起算点と、満了点は、それぞれいつになる? |
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起算点は今言ってるんだから木曜日! んでもって、満了点は、一週間後だから来週の水曜日! |
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思いっきり間違えているじゃないの。 条文確認するのを、ナカちゃんに任せっきりにしてるからよ? 起算点(=起算日)は、まず原則として初日を算入しないの。 初日を算入せず、翌日から起算するのよ(民法140条)。 但し! 初日が午前0時から始まるときは、初日が起算日となるわ(民法140条但書き)。 ぶっちゃけて言うと、お昼頃に「今日から5日」って言うのも、「明日から5日」って言うのも、両者の満了点は同じってことね。 ということで、起算点は今日(木曜日)の午後に言っているんだから、翌日の金曜日が正解ね(民法140条本文)。 起算点を間違えているんだから、当然満了点も間違えていることになるわね。 満了点は、一週間後なんだから、翌週の木曜日の午後12時が正解ね(民法143条2項本文、141条)。 |
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惜しかったなぁ〜。 |
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惜しくないわよ! 大体、適当に答えても、それなりに惜しい答えにしかならない質問じゃないのよ! じゃあ、今度はしっかり条文を見て答えるのよ! 質問! 今日(=8月1日と仮定してください)から1年って言った場合の、起算点と満了点を、それぞれ答えてみて? |
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起算点は、さっきの質問と同様、翌日になりますから、8月2日が起算点になります(140条本文)。 そして、満了点は、1年後ですから翌年の8月1日午後12時ということになるかと思います(143条2項本文、141条)。 |
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ピンポン、ピンポンっ! 流石、ナカちゃん! しっかり条文確認してるもんね! それじゃ、本日最後の質問。 本日(=8月30日と仮定してください)から半年後とした場合、起算点と、満了点を、それぞれ答えてみて。 |
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起算点は、8月31日っ! よし、それじゃ、あたしは起算点答えたから、満了点はナカたんに任せたお? |
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は、はい・・・。 えーっと、8月31日から半年後ってことは・・・9,10、11、12、1、2・・・2月30日・・・あ、2月は28日までしかないです。 閏年でも29日までです。 ちょっと待ってて下さい。六法見ていいですよね? あ、コレです! 『月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。』とありますから、2月末日午後12時が満了点です!(民法143条2項但書、141条)。 |
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流石です! 御2人とも正解です。 |
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サルは、起算点しか答えていないんだから間違えようがないじゃないの。 因みにだけど、末日が大祭日(「国民の祝日に関する法律」に定める祝日のことと解されている)、日曜日、その他の休日にあたり、かつ、その日に取引をしない慣習のあるときは、その翌日が末日となるからね(民法142条)。 えーっと、こんなところかな。 |
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オワリ? じゃあ、あたし帰るね。 |
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どうしたの? なんか急いでいるみたいだけど用事でもあるの? |
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ないないないない。 なんにもないっ!! |
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あっ! わかっちゃった!! 昨日の試合(2014.8.15)で、マエケンの背信投球で広島が巨人に惨敗したから、その話題振られるのがイヤだったんでしょ? 図星? 図星? |
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は、は、ハズレてまぁす。 (くそぉぉぉ!! リーグ1位の防御率投手が、今季負けなしの本拠地で登板だよ?! しかも、相手ときたら今季まるで勝てない偽侍(=内海投手のことと思われます)。 そりゃ、美味しいお酒が呑めると思って珍しく大枚はたいて、あたしは晩酌セット用意してクロちゃん家に遊びに行ってたんだお! むきぃぃぃぃぃぃぃっ!! エルドレッドがどうとか、一岡がどうとか、そういうレベルの話じゃないんだもんなぁ、やんなっちゃったよなぁ。) |