表見代理B 112条

今日のやるって言ってた代理権消滅後の表見代理って、ろくに論点らしい論点ないんだなぁ。
流石に、そろそろ化けの皮はがれるとヤバいんで、チョロッと教科書見たけど、あんま読むとこなかったしなぁ。
まぁ、イヤなことはサクッと済ませて終わらせとこっと。 
  あ、藤先輩がみえたです!
藤先輩、早く、早くです!
いやぁ、このクソ暑いってのに元気だねぇ。

(大体、なんでこのチビっ子、この暑い夏の盛りに、パーカーなんか着てんだろ?
 温感壊れてんじゃねぇの?)  
  早く始めましょうよ!
みんな、もう5分前には来てたわよ?
私なんか1時間前から、ここで自習してましたからね。
遅刻しないようにって。
(よく見たら、こいつらみんな夏真っ盛りだってのに、季節感無視な格好してんのな!
 あたしだけかよ!
 季節感出してる格好してんのはさ。なんて連中なんだお。)

あ、ごめん、ごめん。
それじゃ、始めるです!
今日は、代理権消滅後の表見代理を勉強するね!

じゃあ、恒例の六法の確認から行こうか。
民法112条をひいてね。
民法第112条

『(代理権消滅後の表見代理)  第112条
 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
代理権消滅後の表見代理定義要件は、なんでしたっけ?

じゃあ、この質問は、知性溢れる双眸を、あたしに向けてる眼鏡の奥の瞳が綺麗なつかさちゃん!
ほ、ほ、褒めすぎですっ!!
・・・でも感激です・・・。

代理権消滅後の表見代理とは、代理権が消滅して、もはや代理人でなくなった者が、それにもかかわらず、第三者との間で代理行為をした場合に、第三者において、その者が代理人でなくなったことにつき善意・無過失であれば、本人は、その代理人でなくなった者の代理行為について、第三者に対して責任を負わなければならないというものです。
これを、代理権消滅後の表見代理といいます。


この112条要件としては、

@かつて存在した代理権が、代理行為時には消滅していたこと
A代理人が、かつて存在していた代理権の範囲内で代理行為をしたこと

B相手方が、代理権の消滅を知らず(善意)、かつ、知らないことにつき過失がなかったこと(無過失)

ですね。
代理権消滅後、としているので、1度は代理権を与えていることが適用要件になるところが、112条表見代理特徴と言えますね。
うんうん。
いいまとめだったね。

じゃあ、本人としては、112条適用されるような事態を招かないためには、どうすればいいと思う?

(くくく・・・意地悪クイズだけどね。
 答えは、最初っから代理権なんか与えない! が正解だね。
 1度は代理権を与えたこと112条適用要件だって言うのなら、初めっから代理権がなければ112条は適用されないからね!))
なかなか面白い質問ね。

112条は、代理権が消滅しているのに、代理権の存続を信頼させたという本人の不作為が、帰責要素になっているわけだから・・・

そうならないようにすることが肝要ってことよね?

具体的には、委任契約によって代理人を依頼したような場合には、当該委任契約の解除後には、速やかに委任状を取り戻しておく・・・とか。
被用者の解雇・退職の際には、その旨を、従来の取引先に遅滞なく通知しておく等の措置をとっておけばいいんじゃない?
(・・・おいおい。
 あたしの意地悪クイズが、まともな質問になっとるじゃないの!
 どんな変換機能ついてんだお・・・ビビッたわ!!)

そ、そ、そだね・・・うんうん。やるなぁ、光ちゃん。

まぁ、特に論点らしい論点もないから、これくらいでいいかな?
ね? ね? いいよね?
まだ条文を読んだだけじゃないのよ!

他にも論点は、あるんじゃない?

例えば、@要件にいう『かつて存在した代理権』は、法定代理権であってもいいのか? とか。
まぁ、この点については、判例通説は、112条は法定代理にも適用されるとしているけれどね。

あとはそうね・・・
かつて存在した代理権』が、今も存続していると信じたというからには、相手方は、過去に代理人との間で取引をしたことが必要か? とか。
まぁ、これは、つかさちゃんが要件Bで述べているように、『善意・無過失であればいいんだから、過去に代理行為者との間に代理取引がなくっても、信じることにつき正当理由があればいいわけなんだけど。
(全部自問自答で終わっちゃったよ! 
 っていうか、そんな論点もあったんだ・・・。
 まぁ、あたし予習したって言っても、柱書きだけチョロって見ただけだからなぁ。 流石に無理があったよね。)

まぁ、早く終わる日があってもいいかな、って。
長い日は長い勉強会になるわけだしね。
じゃあ、表見代理の重畳適用を、この流れでやってしまうというのでは、いかがでしょう?
幾らなんでも、これで終わりでは寂しいです。
  私なんか、今日は条文を読んだだけです!
(そんなこと言われても、あたし、重畳適用なんて知らないもん!
 いきなりやったら、蜂の巣攻撃受けるの目に見えてるしなぁ。)

まぁまぁまぁまぁ。 
  重畳適用
重畳適用
やりましょ、やりましょ!
あっ!!!!
ヤバイっ!
今日は、モヤシのタイムセールがあったんだ!
急いで帰らないとっ!!! 
おつんこ!
おつんこ!
 
  あ・・・
ホントに帰っちゃったです。
  ・・・ううぅ。
・・・う〜ん。
(なんでかなぁ? なにか後ろめたいことでもあるのかしら?)

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