改正民法 第90条(公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 |
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現行条文 第90条(公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する |
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・・・。 |
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どうしたの? オネーちゃん。 |
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ドコが変わったんだろ・・・って思って。 | ||
現行条文にあった『事項を目的とする』って文言が削除されたんだよぉ。 | ||
ふむ。 つまり改正されて短くなった、と。 |
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・・・。 (どうやって説明したらいいんだろぉ。 改正条文は、現行条文にある『事項を目的とする』って文言を削除することで、『目的』のみならず『目的』を含め、総合的に判断して、公序良俗に反する法律行為か否かを決するってことを端的に示しているんだけど・・・。 ただ従来から、この考え方に則って公序良俗違反は判断されてきたわけだから・・・。 つまり改正は、オネーちゃんがいうように短くしただけ・・・になっちゃうのかなぁ?) |
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スマートになってスッキリしたね。 | ||
むぅぅぅぅ。 なんだかすっごくアッサリまとめちゃってるよぉ。 |
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よし。 改正民法90条の勉強会終わり! |
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むぅぅぅぅ。 オネーちゃんが逃げてくよぉ。 |
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最後に再確認! | ||
改正民法 第90条(公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 |