今日の勉強会をもって債務不履行の3類型についての整理を終えたいと思っているわ。 というわけで、3類型の3番目、不完全履行についてね。 先ずは、不完全履の定義からよね。 不完全履行とは、債務者が履行はしたが、その履行が不完全であったために、債務の本旨に従った履行とはいえない状態をいうわ。 |
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ほうほう。 まぁ「一応履行はした!」ってことだね。 |
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そういうことになるかしらね。 この不完全履行には、次の2つの側面があるわ。 一つ目に、瑕疵ある給付(=不完全な給付)であるので、完全な給付を請求する(=完全履行の請求)という側面ね。 少し難しい言葉が多くなっちゃうんだけれど、不完全履行の中心的な課題は、完全履行請求権、すなわち「取替え請求権」(=代物請求権、追完請求権)あるいは「瑕疵修補請求権」を認めるべきかどうか、ってことなのよね。 このあたりの言葉については、債権各論の瑕疵担保の勉強会で、嫌っていう程、勉強することになるとは思うんだけれど・・・。 ただ、この完全履行請求権や、瑕疵修補請求権という問題は「給付の不完全性」からくる事項であるから、不完全履行の特徴的側面と位置づけることが出来るわね。 |
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言葉の意味はワカランが、とにかくすごい面倒だお! | ||
ナニを横から余計なこと言ってんのよ。 不完全履行のもう一つの側面について述べるわね。 それは、給付物自体の瑕疵、もしくは、給付の際の不適切な行為、によって、損害が発生・拡大した、という側面になるわ。 例えば、病気の鶏を給付したら、その鶏を買った人の家の他の鶏まで病気が感染してしまったという場合(給付物自体の瑕疵)や、引っ越し業者が乱暴な家具の運び入れをした為に、新居の床に傷をつけてしまったり、家具そのものを壊してしまった場合(給付の際の不適切な行為)等がそうね。 |
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後の勉強会で学ぶことになる通常損害、拡大損害という損害賠償の範囲との関係でも考えるべき問題になりますね。 | ||
そうね。 この不完全履行の要件は、次の3つになるわ。 @給付物自体の瑕疵、もしくは、給付の際の不適切行為 A帰責事由 B違法性阻却事由のないこと の3要件ね。 このうちA帰責事由だけれど、債務不履行における帰責事由(故意・過失)は、損害賠償および解除の要件になるわ。 完全履行の請求(取替え、修補の請求)自体は、債務者の帰責性を問わないわ。 何故ならば、債務者は完全な履行をすべき義務を負っているわけだからね。 |
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ふむふむ。 |
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続いて、不完全履行の効果についてね。 不完全履行の効果は、次の3つになるわ。 @完全履行の請求 A損害賠償 B契約の解除 ね。 不完全履行の問題については、ここで色々と伝えてしまうよりも、後の勉強会の損害賠償の範囲の問題を考えるところで伝えた方が、よりワカリやすいんじゃないのかな? って気持ちでいるから、かなり短い勉強会になってしまうけれど、ここで終わっておこうと思うわ。 |
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うわっ!! 2年以上やってきた勉強会で、かつてない短さやないの! 最短勉強会の新記録樹立だお!! よし、よぉぉぉぉしっ!! この調子で、どんどん記録更新を狙っていくしかないね!! |
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なんの目的があって、そんな記録を狙うのよ、一体。 私も、色々と伝えるべきなのか、どうなのか・・・という迷いを経ての判断なんだから、初めっから短い勉強会にする予定ではなかったんだからね。 |
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ぶっちゃけ、どうでもええ。 はよ終わったという事実だけがあればええお。 いやっっほぉぉぉぉぉぉっ!! なんだろ、なんだろ!? レッドブルを飲んだわけでもないのに背中に翼を感じてまう!! |
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確かに、藤さんはいつも人一倍元気ですものね。 | ||
・・・みんなは疲れるくらい勉強しているからねぇ。 ・・・きっと、そんな疲れとは無縁な生活を送ってみえるんでしょうねぇ |
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※ かなり短い勉強会になってしまいましたが、キリがいいところで終わっておきたかったので御容赦下さい。 長い会は長くなりますものね(^◇^;) |