明智光
民法の勉強会も、民法総則物権法・・・と、きての第3弾ってことになるわね。
第3弾ってことは、やっぱり、総則物権法の勉強会をやった後に、この債権総論の勉強会って感じにした方がいいわけ?
木下藤(サル)
そうね。
債権総論の勉強会は、総則物権法の勉強会を終えたことを前提とした作りにするつもりでいるから、先ずソノ2つの勉強会は、一通り目を通しておいてくれると嬉しいわね。
それぞれの分野で学んだことや理解が前提となっていたり、また関係し合っていたりしますからね。
もちろん債権総論の勉強会では、以前学んだ勉強会と関連する論点がありましたら、リンク等で適宜戻って確認できるような配慮をするつもりではいますけれど。

黒田つかさ
メ、メタですが、必要なことなので駄目じゃないです・・・。
竹中半(ナカ)
  だったら黙ってろ、とマヂレス。
黙っているべきなのは、オネーちゃんだよぉ。
木下小(チイ)
そうよね。
ホント余計なことしか言わないんだから、サルは。
さて、ソレでは恒例の教科書となる基本書の紹介からかな。
 



 
体系書としてのお薦め教科書は、定番の2冊よね。

上が、近江先生の民法本。俗に「オウミン」。
下が、内田先生の民法本。俗に「ウチミン」。

民法講義W 債権総論 第3版補訂近江幸治 成文堂 2009年
コッチは、全部で7冊になる体系書ね。

民法V 債権総論・担保物権 第3版内田貴 東京大学出版会 2005年
コッチは、全部で4冊になるシリーズね。
1冊あたりの頁数は、オウミンと比べて少し多目なので、その分重たいかな。

ドッチも教科書としては十分だと思っているから、好みで選んでもらっていいわ。
流石に、この説明も総則物権法ときて3回目になるから、これくらいでいいわよね。
   
あとナカちゃんの使っているダットサン民法かな。

民法2 債権法 第3版』 我妻栄 有泉亨 川井建  勁草書房 2009年
ね。
ダットサンの由来についての説明については、もう割愛するわね。
   
あと、他にお薦めの基本書としては

プラクティス民法 債権総論 第4版潮見佳男 信山社 2012年 
などもいいと思うわね。

ただ、基本書については、自分に合った一冊を選べばいいって思うから、ここで紹介した本については、あくまでも一例って位置づけってことだからね。
ぶっちゃけ、あたしドレも読んだことないしね。
・・・。

(・・・ダメだ、こいつ。
 ・・・早くなんとかしないと・・・です。)
   
あと民法判例百選ですよね。
2015年1月に出た第7版、あと私達がこれまで使ってきた第6版も合わせて・・・ってことでしょうかね。

民法判例百選U 債権 第7版』 有斐閣 2015年
民法債権法は、総論各論とに分かれているところだから、先ずは総論、そして、その後に各論という流れになるから、そのつもりで勉強してくれると嬉しいわ。
ってことは、物権法よりもボリュームあるわけか。
ふむ。
なんと面倒この上ない話なんだお。
やれやれだお。
総論各論って考えると、民法債権は確かにボリュームのあるところになるけれど、債権総論自体は、そんなにボリュームのあるものではないわ。
ただ、債権法の入り口ってことで、債権の性質についての理解を、しっかり抑える必要もあるとこだから、そのつもりで頑張りましょうね!
   ・・・なんだろ。
始まってもいないのに、この虚脱感は。
ホラホラ。
そんなネガティブなことばっかり言ってないの!

実は今日は、勉強会定期更新再開を記念しての、ちょっとした食事会をしようと思って、お店を予約しているのよね。
  ええ?
ホントですか?
  ウワーイ、ウワーイっ!!
おおうっ!
勉強会再開記念という話はさておき、食事会は大賛成だお!!
行こ、行こっ!!
勉強会定期更新再開は、2年前のサイト開設日(4月23日)と連動することと致しました。
この日は、去年の同日更新の『X−DAY』の内容通り、サイトのヒロイン・サルの誕生日ですからね。
再会する日には持って来いじゃないかな、って。

掲示板に、サルの誕生日に寄せてのコメントあるかなw
なんて、ちょっとワクワクしていましたが、いえっぴさんからサル(そして、私ことアホの管理人)の誕生日のお祝いメッセージを頂けましたので、今年は遂にサルの誕生日会の閑話回を慌しく用意することと致しました。
いえっぴさん、祝福の御言葉を有難うございました。サル共々御礼を述べさせて下さいね。

それでは今日からまた勉強会の定期更新を再開させて頂きます。

                               (2016.4.23  アホの管理人) 

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