登記を必要とする物権変動@

さあ、ここまでの勉強会から登記についても、大分ワカッってきたことと思うわ。

というわけで、今日からは民法177条の勉強会に入るわ。
民法177条は、とかく論点や判例も多いことから、民法物権法ではよく問題にされることの多い条文なのね。
試験対策という観点からも、しっかり抑えておくことが求められると思うわ。

それじゃ、まずは条文の確認からね。
六法で、民法177条を見てくれる?
民法第177条

『(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第177条
 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
ナカちゃんが読んでくれたように、民法177条は『不動産に関する物権の得喪及び変更』、『登記をしなければ、第三者に対抗することができない』と定めているわよね。

この民法177条にいう登記を要する物権変動、そして、登記を要しない物権変動とがあることを、回を分けて学んでいこうと思うわ。
へぇ〜。
登記を必要としない物権変動もあるわけかぁ。
ぶっちゃけ、登記なんて面倒だから、ソッチの物権変動の方が、あたしはいいかなぁ。
オネーちゃん! 
大事な登記を面倒だからって言って、しないでいてナニか起きた際に困っても、チイは知らないからね!
あたしみたいな貧乏人には、不動産なんて買えないもん。
関係ないから別に、いいって。
先のことはワカラナイじゃないの。
まぁ、ソレは置いておいて、っと。

176条は『物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずる。』と定めているわよね。

でも勉強したように、物権変動そのものが意思表示以外の事由で生じないというわけではなかったわよね。
意思表示以外の事由の物権変動として、例えば、人の死亡という事実によって生じる相続などがあることについては話したわよね。
  うんうん。
覚えているね、ソレは。
逆に、意思表示による物権変動の例としては、売買や贈与があったわよね。

例えば、売買契約があって、所有権が移転するというような場合には民法177条が適用されるわ。
この場合に、177条によって解決を図ることが求められる典型例としては、いわゆる二重譲渡があるわ。

二重譲渡っていうのは、今までの事案でも見てきたけれど、下の図のような場合よね。 
二重譲渡を、上の図を使って説明するなら・・・
サルが、ナカちゃんにA土地を売却した。
しかし、ナカちゃんが、A土地の移転登記をしないうちに、サルはさらに、つかさちゃんにもA土地を売却した・・・っていうような場合よね。

この場合に、A土地の所有権を最終的には、ナカちゃんに帰属するのか、つかさちゃんに帰属するのかを決めるのが登記だってこと。
つまり、登記名義を先に得た方が、A土地の所有権を取得するってことを民法177条は定めているわけよね。

因みに、この場合に177条第三者とは、どのような者をいうのか、という論点もあるんだけれど、ソレは、また後の勉強会で改めてするからね。
ん?
その今、言った177条の『第三者』とやらを勉強するんじゃないの?
光ちゃんが言ってくれた話は既に聴いている気がするんだけど・・・。
うんうん。
ここまでは、おさらいになるわ。

今、説明したような二重譲渡の事案。
換言するならば、意思表示による物権変動について177条が適用されることは問題ないのね。

問題となるのは、意思表示以外の原因による物権変動にも177条が適用されるのか、ということなのよね。
百選にも、この問題についての掲載判例が多いから、ここでしっかり勉強しておきましょうってことで、まずは、おさらいをしたわけ。
復習は大事だもんね!
実際、この勉強会は、みんな復習として臨んでいるんだけど、それでも、あぁ、そういうことかぁって思うこともあるし、改めて聴いて、よくワカッタって思うこともあるよ! 
みんな復習として臨んでる?
・・・ナニ、言ってんの、このチビっ子2号は。 
  オネーちゃん、なんか言った?
(そっか。
 純粋に物権法を知らないのは、このメンバーではサルだけなのよね。
 素直に、そう言えばいいのに。
 変なとこ意地っぱりなのよねぇ、サルも。 )

民法177条は『不動産に関する物権の得喪及び変更』、『登記をしなければ、第三者に対抗することができない』と定めているわよね。

ここにいう『不動産に関する物権の得喪及び変更』というのは、その物権変動の原因を問題とせず、全ての物権変動をいうのか。
それとも、意思表示による物権変動のみをいうのか


という問題について、かつての判例は、意思表示に基づく物権変動のみであるという立場をとっていたわ(変動原因制限説
大判明治38年12月11日

勉強したように177条の前にある176条意思主義を定めたものよね。
177条は、その176条の次にある条文であることから、177条もまた意思表示による物権変動に関する規定だとも読めるわ。
この解釈に立ち、判例は、物権変動を第三者に対抗するために登記が必要とされるのは、その物権変動が意思表示による場合に限るのであって、意思表示以外の事由で物権変動が生じているとき相続や、取得時効の場合)は、そもそも177条の適用外なのだ、という考え方をとっていたわけね。 
177条の適用外ということは、つまり、意思表示以外の事由で物権変動が生じているときは、それによって物権を取得した者については、登記がないからといって第三者に対抗できない、ということにはならないことを意味するわけですよね(変動原因制限説による結論)。
その立場を改めたのが、今から紹介する判例大連判明治41年12月15日 百選T 6版50事件 7版52事件)なのね。
大審院は、判例大判明治38年12月11日変更して、177条が適用される物権変動の範囲を、意思表示によるものに制限する解釈から、これを制限しない解釈へと踏み出したわ。

この判例については事案再現はしないわ。
というのも、この事案の相続については、現在では起こり得ないものだからなのよね。

現在は、相続は被相続人の死亡によってのみ生ずるものなんだけど、1947年に改正される前の民法では、生前相続ということが有り得たのよね。
かつては、戸主である被相続人が「隠居」すると、家督相続が開始されたの(民法旧規定752条)。

この事案の相続は、そうした当時の問題であって、現在では、このような生前相続制度がない以上、同じ問題は起こり得ないわ。
そういう意味では、この判決は、現在はそのまま先例として機能するものではないわけなんだけど、判例が、制限説変動原因制限説から無制限説変動原因無制限説に踏み出したという意味では、歴史的な判決とされ、こうして、百選に今も掲載されているわけなのよね。

正直、紹介するのを、やめておこうかとも思ったんだけれど、百選掲載判例だし、177条をめぐる基本判例の一つとしては有名判例だからね。
@176条は物権変動の当事者間の関係を、177条は物権変動の対第三者の関係を、それぞれ規律する条文であって、適用領域が異なるものであること。

A177条を第三者保護規定として捉えるのであれば、変動原因が意思表示によるものか否かで、その対抗力が区別されるべきではないこと。

等が、無制限説をとる理由として述べられていますよね。
付け加えしてくれて、ありがとうね。つかさちゃん。

そうね。
本判決は、第三者保護の見地から、登記の公示機能をより重視し、物権変動については原因を問わず、原則として登記によるべきだという判断を示したわけよね。 

学説通説的理解も、この無制限説とされているわ。

つまり、理解としては、意思表示による物権変動はもちろんのこと、相続や、取得時効を原因とする、意思表示によらない物権変動であっても、登記がなければ第三者に対抗できない無制限説

という理解でいいってことになるわね。
あぁ・・・せっかくの判例なのに、判例検討やらないんだぁ・・・。
チイ、判例検討で、事案再現したかったのになぁ。 
そんな顔しないでよ、チイちゃん。

それでは、現在の相続では、登記という問題は、どのようにして生ずるのか・・・という点についても百選掲載判例があるわよね。

次回は、これらの判例を、しっかり検討しようって思っているから! 
え? そうなんだっ!
だったら次回にすることないよ!
今、このまま続きをやっちゃおうよ!
  こくこく(相槌) 
まぁまぁ、慌てない、慌てないの。

各自、しっかり百選判例を読んで予習してのぞむってことで。
今日はここまでにしようと思っているわ。

次回検討する判例は、百選T掲載の6版54事件・7版56事件6版55事件にする予定だから。
みんな、しっかり読んでおいてね。
いいよね? サル? 
  ん?
うんうん。
(サルっ!
 あんたの予習時間を、しっかり確保しといてあげたから、ちゃんとやって来るんだよ!
 いいわね! ) 
・・・。
(ほえ?
 なんだろ・・・アイコンタクト送ってきとるけど・・・。
 あ、アレかな?
 課題やってないから、見せてくれるってことかな?
 でも、もう勝手にUSBデータ貰っとるから、今更見せてくれなくっても、いいんだけどなぁ、あたし。) 

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