譲渡担保の勉強会の第2回ね。 譲渡担保は、譲渡できるものなら何でも、その目的物になりうるわ。 債権も、譲渡担保の目的になりうるわね。 もっとも、債権については債権質も認められる(362条以下)ってことは過去の勉強会でも触れたと思うけれど、今日では、むしろ譲渡担保が利用されることの方が多いのよね。この債権譲渡担保については、又、後の勉強会で改めて触れようって思っているわ。 |
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ふぁ~い、 ぅわっかりますたぁ。 |
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気のない返事してくれちゃって。もうっ! ただ、譲渡担保の利便性も相俟って、今日では、さらに進んで、集合動産の譲渡担保、集合債権の譲渡担保が広く行われるようになっているのよね。 |
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あ、集合動産譲渡担保がきたです! | ||
そうね、随分以前の勉強会で、集合動産譲渡担保については少しだけ触れたわよね。 | ||
ですです! ですから今日の勉強会は、楽しみにしていたです! |
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そうなんだ。 一応、ここで改めて説明をしておくわね。 集合動産譲渡担保というのは・・・えーっと、例えば、ある倉庫に保管されている一定の商品の一定量を、まとめて譲渡担保にする、というやり方をいうのよね。 この場合、倉庫の商品は、営業によって次々に売却され、また新たしく仕入れた同種の商品が、倉庫に入ってくる・・・というように、その倉庫内の商品は絶えず入れ替わっているわけだけれど、常に一定量は、倉庫内に収まっているため、債権者は、その時々に倉庫内にある商品を担保にとっているってことになるわけね。 |
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ニシシシシシシ。 あたしなら、その集合動産譲渡担保契約? ソレを結んだのなら、倉庫内の商品を片っ端から売り飛ばして、倉庫内を空っぽにしとくお。 倉庫内にある商品が担保になるってのなら、倉庫内の商品を無しにしてまえば、いいだけの話だお。 ニシシシシシシ。 |
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はいはい。その点は大丈夫だから。 あんたみたいな性質の悪い債務者も想定されるところだからね。 集合動産譲渡担保契約においては、譲渡担保権者(債権者)と、譲渡担保設定者(債務者または第三者(物上保証人))の間では、設定者は『通常の営業の範囲内』では自由に、その商品の処分が認められているわけなの。 だから、担保逃れを目的とするような商品の処分は認められないし、また、契約で、通常の営業に基づいて、目的物の搬出があったときには、速やかに新たな搬入・補充も義務付けられているからね。 |
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あれまっ!! | ||
あれま・・・じゃないわよ、まったく。 ただ集合動産譲渡担保では、商品の搬出、搬入によって、その構成部分が変動することになるわけよね。 このような構成部分が変動する集合動産譲渡担保の集合物は、どのように特定することができるのかが問題となるわ。 この点、判例は 『構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である』 として、1個の集合物それ自体の上に、譲渡担保権が成立するとする集合物論の立場を示しているわね。 (最判昭和54年2月15日) |
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コレ、ネギの判例(最判昭和54年2月15日)だよね。 | ||
流石、チイちゃん。 よく勉強しているわね。そうよ。 さて、今日の勉強会では、この集合動産譲渡担保について、判例の事案を具体的に検討することで、理解してみたいって思っているわ。 検討判例は、最判平成18年7月20日ね。 (百選Ⅰ 6版・7版98事件) |
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いやぁ、ハードな判例検討だったぁ・・・。 そだ! ブリやハマチとかが出てきた判例だったし、美味しいお魚を食べに行こうお! お寿司だね、お寿司っ!! |
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絶対言うと思ったわ。 |
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じゃあ、期待通りってことじゃね? よし、ソレじゃ早速行くとしますか。 |
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判例検討もハードだったと思うしね。 ソレじゃ、御要望に応えて、お寿司を食べに行きましょうか。 |
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ばんじゃい、ばんじゃぁーーいっ!! ブリだお、ブリだお! 今宵はブリにハマチにカンパチを思いっきり食べるんだお! |
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お寿司、お寿司ぃ~!! |