担保物権の性質 物的担保・人的担保

担保物権総論としての担保物権の概観についての紹介、説明をしてきたイントロは、今日が最後になるわ。

今日は、担保物権の性質、そして、債権担保にいう物的担保と人的担保が、それぞれどのようなものか、ってことについて話すわね。
なっげぇイントロだったお。
嫌な言い方するのね。もうっ!

担保物権共通する性質つあるとされているわ。
この4つの性質は、いずれの担保物権にも共通するものであることから、しっかり抑えて欲しいわ。

法定担保物権である先取特権も、約定担保物権である抵当権も、今から紹介する性質はもっている・・・、留置権も質権も・・・ってものだから、極めて大事なものっていうのはワカルわよね。
  こくこく(相槌)
まず先に、担保物権に共通する4つの性質を、全部挙げることにするわね。
担保物権に共通する性質として、次の

@不可分性
A物上代位性
B付従性
C随伴性


つがあるわ。 
・・・Aだけは、言葉からは全くピンと来ないなぁ。
大丈夫、全部説明を今からするから。

まずは@不可分性からね。
六法で、民法296条を見てくれる?
民法第296条

『(留置権の不可分性) 第296条
 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置権の全部についてその権利を行使することができる。
そうね。
この条文は、留置権の不可分性について規定しているわ。

それじゃ、ナカちゃん、ちょっと大変だと思うけれど、続けて、民法305条、350条、372条を読んでくれる?
民法第305条
『(先取特権の不可分性) 第305条
 第296条(留置権の不可分性)の規定は、先取特権について準用する。


民法第350条
『(留置権及び先取特権の規定の準用) 第350条
 第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。


民法第372条
『(留置権等の規定の準用) 第372条
 第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。
  ナニ、これ?
これは、準用条文と呼ばれる条文ね。
論文問題の回答の際などの、いわゆる条文操作にあたって、根拠条文を抜き出す際に、これらの準用条文は、適宜拾わないといけないわ。

296条に規定される不可分性については、全ての担保物権に共通するものだから、いちいちそれ以降の条文には明文にせず、その前にある条文準用する、とだけ規定しているわけ。

だから、論文に際し、不可分性について言及するときには、留置権であれば、そのまま端的に296条を挙げればいいけれど、その他の先取特権等の場合には、それぞれの準用条文296条を挙げるってことを忘れないでね。 
  こくこく(相槌)
それじゃ、条文も確認したことだし、不可分性について説明するわね。

不可分性とは、担保権者は債権の全部の弁済を受けるまでは担保目的物の全部について権利を存続し続けうることをいうわ。 
ソレって、つまり・・・例えば抵当権とかを設定した場合、全部の債権を回収し終わるまでは、抵当権はそのままってことだね。 
そういうことね。
じゃあ、次はA物上代位性について話すわね。

六法で、民法304条を見てくれる? 
民法第304条

『(物上代位) 第304条
1項 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2項 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
物上代位性については少し説明がいるわね。

まぁ、イントロだから簡単な説明にしておくけれど、物上代位というのは、例えば、担保目的物が、火災で焼失したときの火災保険金請求権など、目的物の価値が形を変えたものに対しても、担保物権を行使しうるということをいうものなのね。

この物上代位性は、留置権については認められないわ。
だから、先取特権の物上代位を規定した304条。そして、この準用条文として、350条、372条を抑えるようにしておいてね。

因みにだけど、判例は、譲渡担保についても物上代位を認めているわね。
最判平成11年5月17日)。 
・・・な、な、なるほど・・・。
まぁ、また後でやるって言ってから、そんときワカルようにすればいっか。
そうね。
次はB付従性についてね。

@不可分性A物上代位性については、条文を確認したように民法上の規定があるわ。
でも、今から話すB付従性C随伴性については、民法には規定がないのよね。
でも、担保物権の性質として認められているわ。

B付従性というのは、担保物権が債権を担保するためのものであるということから、担保物権は債権の存在を前提とするという性質をいうのね。 
  え? つまり?
つまり、債権が成立しなければ担保物権も成立しないし、債権が消滅すれば、担保物権も消滅するってことよ。
チイは、B付従性C随伴性がゴッチャになっちゃうことがあるよぉ!
そうね。
よく似ている言葉だし、少し紛らわしいわよね。

C随伴性というのは、債権が移転するときは、その担保物権も共に移転するという性質をいうわ。

このB付従性とC随伴性の違いについては、担保物権の勉強会の中で、判例の事案などを見ていくうちにワカッてくると思うから、今は軽く抑えておいてくれればいいわ。
  イントロだしね!!
ナニ、あんたイントロを強調しているのよ!
導入だけど、結構大事なことを伝えているつもりよ?

それじゃ、最後に、物的担保と人的担保について話すわね。

物的担保については、これからの勉強会の中で理解していくことになるわ。
ただ担保には、物権で学ぶ物的担保とは別に、債権で学ぶ人的担保というものがあるのね。

ちょっと、六法で民法446条1項を見てくれる? 
民法第446条1項

『(保証人の責任等) 第446条
1項 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
民法第3編債権第1章総則の中の第3節に『多数当事者の債権および債務』というのがあり、その中には、分割債権、分割債務、不可分債権、不可分債務、連帯債務、保証債務という規定が、それぞれ置かれているわ。

今、ナカちゃんが読んでくれたのは、このうち保証債務を規定したものね。

詳しい内容については、債権総論の勉強会で学ぶことになるわけだけれど、人的担保とは、どのようなものかってことを知る上で少しだけ紹介するわね。 
イントロだからね! その気持ち大事にしてね!!
はいはい。

まぁ、典型的な例を出すと、私がサルに100万円を貸し付けて、このサルの返済について、ナカちゃんが保証人だったとしましょうか。

446条1項は、保証人の責任として『保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う』と規定しているわけよね。

つまり『主たる債務者であるサルが、100万円を期日までに返済しないとき(『その債務を履行しないとき』)は、お金を貸した債権者の私は、サルだけではなく、ナカちゃんの財産からも、その返済を受けることができるってことを規定しているわけ。 
ふむふむ。
まぁ「保証人にはなっちゃダメって、よく聞くもんね。
つまり、債権者の私は、債権回収のためにサルだけではなく、保証人であるナカちゃんに対しても、強制執行をかけることができるわ。

私にしてみれば『主たる債務者』のサルだけではなく、保証人であるナカちゃんの財産も、私の債権のための責任財産としたことで、債権の効力が強化されているわけよね。
これによって、私は、サルに対する債権について一種の担保をとっているといえるわ。
物的担保は、物を担保にとっているわけだよね。
ってことは、人的担保は、人を担保にとるってことだとばっかり思ったけど、ナカたん自身が担保になっているわけじゃないみたいだね。 
あんたの言い方だと、ナカちゃんが人質みたいになっているじゃないのよ。
ソレは、もう営利誘拐になっちゃうわよ!
お金を出さないと、コイツの命はないぞ、的な感じになってるじゃない! 
違うのかお・・・。
あたしは、てっきり
「あたしの借金は、このチビッ子が代わりに払うお。
 後はコイツを、煮るなり焼くなりしちゃってくらはい。
 最悪、臓器とか売り飛ばして、債権回収しちゃってくらはい」
・・・ってのが人的担保かと思ったんだお。 
  ・・・。
(ガクガクブルブル)
まったく違うからっ!!

人的担保とは、主たる債務者の他に、保証人の財産をも責任財産に取り込むという形を言うものであって、この場合、引き当てにされるのは、ナカちゃんの財産であって、ナカちゃん自身ではないわ。
だから、人質なんてものではないし、ましてや、あんたが言うようなナカちゃん自身を債権回収の手段に用いるものなんてものではないわっ! 
ひ、光ちゃん。
藤さんの冗談じゃないですか。

あ、債権総論で、また学ぶことになりますが、保証の他に、連帯債務不可分債務も、このような人的担保の役割を果たしますね。

でも、この勉強会は物権ですから、物的担保について理解を深めることが大事ですよね。
まずは、次回から学ぶことになる留置権、先取特権、質権、抵当権について勉強していくことになるわけですしね。
お、オネーちゃんは、人的担保以前に、法律の勉強をする人の思考をしていない気がするよ・・・。 
もう、チイちゃんまで。
チイちゃんのお姉さんは、いつも場を和やかにされるために、冗談を言って下さっているだけですよ。 
・・・・。
(・・・ま、ま、まったく和んでいないです・・・。
 わ、わ、私は間違えても、藤先輩の保証人にだけは、絶対にならないですっ!!) 

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